○豊田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和26年7月26日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(時間外勤務報酬の加算)
第3条 非常勤職員が正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた場合は、前条の報酬の額に時間外勤務報酬を加算するものとする。ただし、正規の勤務時間が定められていない非常勤職員については、この限りでない。
(費用弁償)
第4条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、別表第1の費用弁償の区分欄に掲げる区分に応じて、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号。以下「旅費条例」という。)に定める職員の旅費の例により費用弁償を支給する。
(1) 別表第2に掲げる非常勤職員 月額5万5,000円以内において一般職の常勤の職員の通勤手当の例により算定した額
ア 住居が県外にある者
イ 報酬の支給を受けない者で住居が県内にあるもの
(準用)
第5条 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)及び旅費条例の規定は、報酬及び費用弁償の支給方法について準用する。
(報酬の減額)
第6条 定量的かつ定性的な勤務が予定されている非常勤職員で、その報酬が年額又は月額で定められているもののうち、別に市長が定めるものについて、当該勤務がなされなかった場合は、別に市長が定める基準により報酬を減額することができる。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年7月1日分から適用する。
(豊田市報酬額および費用弁償額並びにその支給方法に関する条例の廃止)
2 豊田市報酬額および費用弁償額並びにその支給方法に関する条例は、廃止する。
(昭和27年条例第4号~平成3年条例第40号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年3月31日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成5年12月22日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正前の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された市議会の議員の期末手当の額が、新条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市議会の議員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成6年3月31日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成6年3月規則第2号で、同6年4月1日から施行)
附則(平成6年9月30日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年12月に改正前の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例第4条の規定に基づいて支給された市議会の議員の期末手当の額が、新条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市議会の議員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成7年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する常勤の監査委員の給料については、改正前の豊田市報酬、費用弁償等に関する条例は、平成7年4月1日から同月30日までの間、なおその効力を有する。
(豊田市社会教育委員設置条例の一部改正)
3 豊田市社会教育委員設置条例(昭和24年10月28日公布)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
4 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市公民館条例の一部改正)
5 豊田市公民館条例(昭和40年条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成7年12月25日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成8年3月29日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年3月27日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月29日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例施行前に、改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた適用日以後の報酬は、新条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成9年12月24日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
(豊田市特別職職員給与条例の一部改正)
3 豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年9月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年3月29日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(報酬に関する特例措置)
2 市議会の議員の平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間に係る報酬月額は、改正後の別表の規定にかかわらず、次の各号に掲げる市議会の議員の区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 議長 69万5,000円
(2) 副議長 62万7,000円
(3) 議員 56万5,000円
附則(平成11年6月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(報酬及び費用弁償の支給の特例措置)
2 介護認定審査会委員が施行日前に介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行った場合においては、改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の例により、報酬及び費用弁償を支給することができる。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年9月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成11年12月22日条例第48号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(平成11年度分の期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定に基づいて支給された市議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受ける市議会の議員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成12年3月29日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される市議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市議会の議員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成13年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成13年12月27日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定に基づいて支給される市議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける市議会の議員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。
附則(平成14年3月26日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊田市報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年9月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年11月28日条例第45号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、別表第14項の改正規定及び同表中第29項を第30項とし、第20項から第28項までを1項ずつ繰り下げ、「
19 女性問題専門相談員 | 月額 112,800 |
」を「
19 女性問題専門相談員 | 月額 112,800 |
20 NPO相談員 | 月額 122,400 |
」に改める改正規定並びに附則第2項は、平成16年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年9月30日条例第97号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年11月28日条例第153号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年9月29日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年12月27日条例第136号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日条例第11号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成20年9月30日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(豊田市少人数学級編制の実施に係る市費負担臨時教員の任用等に関する条例の廃止)
2 豊田市少人数学級編制の実施に係る市費負担臨時教員の任用等に関する条例(平成19年条例第2号)は、廃止する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
3 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市職員給与条例の一部改正)
4 豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(豊田市社会教育委員設置条例の一部改正)
5 豊田市社会教育委員設置条例(昭和24年公布)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年3月31日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成21年12月24日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成22年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年3月31日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成24年12月27日条例第85号)
この条例中第1条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第13条、第15条及び第17条の規定は平成25年4月1日から、その他の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第62号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の豊田市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の3教育委員会の部(1)委員長の項及び別表第3の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされる教育長の教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧条例別表第1の3教育委員会の部(1)委員長の項中「月額 73,200」とあるのは、「月額 73,900」とする。
附則(平成28年3月30日条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第11号)
この条例中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年7月20日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和6年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)
2 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第2条、第4条関係)
特別職の報酬及び費用弁償の支給額
(単位 円)
職名 | 報酬の額 | 費用弁償の区分 |
1 監査委員 |
| 旅費条例別表第1号に規定する支給対象者 |
(1) 識見を有する者のうちから選任された非常勤の委員 | 月額 156,000 | |
(2) 市議会議員のうちから選任された委員 | 月額 66,000 | |
2 農業委員会 | ||
(1) 会長 | 月額39,200円及び年額557,334円以内において市長の定める額 | |
(2) 会長職務代理 | 月額35,100円及び年額557,334円以内において市長の定める額 | |
(3) 委員 | 月額32,300円及び年額557,334円以内において市長の定める額 | |
(4) 農地利用最適化推進委員 | 月額32,300円及び年額557,334円以内において市長の定める額 | |
3 教育委員会委員 | 月額 90,600 | |
4 選挙管理委員会 | ||
(1) 委員長 | 日額 12,200 | |
(2) 委員 | 日額 9,900 | |
(3) 投票管理者 | 時間額 1,400 | |
(4) 共通投票所投票管理者 | 時間額 1,400 | |
(5) 期日前投票管理者 | 時間額 1,400 | |
(6) 選挙長、開票管理者 | 1回の選挙(2以上の選挙を同時に行う場合を含む。以下この表において同じ。)につき14,400円。ただし、無投票の選挙のみの場合は、3,200円 | 旅費条例別表第2号に規定する支給対象者 |
(7) 投票立会人 | 時間額 1,300 | |
(8) 共通投票所投票立会人 | 時間額 1,300 | |
(9) 期日前投票立会人 | 時間額 1,300 | |
(10) 開票・選挙立会人 | 1回の選挙につき13,200円。ただし、無投票の選挙のみの場合は、2,900円 | |
5 公平委員会委員 | 日額 9,900 | 旅費条例別表第1号に規定する支給対象者 |
6 固定資産評価審査委員会委員 | 日額 9,900 | |
7 学校教育施設、社会福祉施設の嘱託医・歯科医・薬剤師 | 年額1施設ごとに1人700,000円以内において市長の定める額 | 旅費条例別表第2号に規定する支給対象者 |
8 子どもの権利擁護委員 | 時間額 10,000 | |
9 建築審査会委員 | 日額 19,700 | 旅費条例別表第1号に規定する支給対象者 |
10 開発審査会委員 | 日額 19,700 | |
11 介護認定審査会委員 | 日額 19,700 | 旅費条例別表第2号に規定する支給対象者 |
12 障害支援区分等認定審査会委員 | 日額 19,700 | |
13 スポーツ推進委員 | 1回 2,500 | |
14 上記各項に定める委員等以外の委員等 | 日額8,000円。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、日額19,700円以内において、市長が任命権者と協議して定める額 |
備考 費用弁償の区分欄に係る費用弁償には、第4条第2項第1号に係る費用弁償を含まないものとする。
別表第2(第4条関係)
監査委員、農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員、教育委員会委員並びに選挙管理委員会の委員長及び委員 |