○豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和45年6月24日
規則第20号
豊田市初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和37年規則第6号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 削除
第3章 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第10条~第18条)
第5章 昇格及び降格(第19条~第23条の2)
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条~第30条)
第7章 昇給(第31条~第40条)
第8章 降号(第41条)
第9章 特別の場合における給料月額の決定(第42条~第44条)
第10章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 条例第4条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料であって条例第7条の規定による給料の調整額を含まないものをいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。
(6) 採用試験 任命権者が職員を採用するため行う競争試験(次号に規定する経験者採用試験を除く。)をいう。
(7) 経験者採用試験 民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有する者を採用することが適当なものとして任命権者が定める職への採用を目的とした競争試験をいう。
第2章 削除
第3条 削除
第3章 削除
第4条から第9条まで 削除
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
3 経験者採用試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級は、任命権者がその者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該新たに職員となった者の採用の日に占めることとなる職の職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務に従事するものの職務の級を踏まえ、当該新たに職員となった者の有する知識経験、免許等を考慮して決定するものとする。
4 新たに職員となった者のうち、前2項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段(特別の事情がある場合には、同項)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあっては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあっては市長の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。
(1) 前条第2項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄に定める号給
(2) 前条第3項の規定により職務の級を決定された職員(以下この号において「経験者試験採用者」という。) 任命権者が当該経験者試験採用者に求められる能力等を考慮して指定する採用試験の結果により採用された部内の他の職員で、当該経験者試験採用者の採用の日に新たに職員となったものとした場合に、当該経験者試験採用者の有する経験年数に相応する経験年数を有することとなるものが、当該経験者試験採用者の採用の日に属する職務の級と同一の職務の級に属する場合に受けることとなる号給を踏まえ、当該経験者試験採用者の有する能力等を考慮して決定する号給
ア 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給
(4) 初任給基準表の試験欄若しくは職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員(第2号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級の最低の号給
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者には適用しない。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 採用試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない地方公務員、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第5に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による給料月額の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の資格の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、次の表の左欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の資格の区分)の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数(次条第2項において「加算数」という。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。
博士課程修了 | 21 | |
修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
大学専攻科卒 | 17 | |
大学4卒 | 大学卒 | 16 |
短大3卒 | 15 | |
短大2卒 | 短大卒 | 14 |
短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
高校3卒 | 高校卒 | 12 |
高校2卒 | 11 | |
中学卒 | 9 |
備考
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。
2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ大学卒、短大3卒、短大卒、高校卒の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の給料月額)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の給料月額は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で市長の定める職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第13に定める昇給号給数表のC欄の2段目に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 第12条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、大学卒、短大3卒、短大卒、高校卒の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第12条第2項第2号に掲げる者及び同条第3項の規定の適用を受ける者 市長の定める経験年数
(経験年数)
第14条の2 第10条第4項、第11条第1項第2号及び第2項並びに前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第6に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあっては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあっては、市長の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第7に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(1) 豊田市に勤務する者で給料表の適用を受けないもの
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(5) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(6) 前各号に掲げる者に準ずる者として市長が定める者
第18条 削除
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合は、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により勤務成績が明らかでない場合には、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。
7 第4項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、市長の定めるところによるときは、この限りでない。
(在級期間表の適用方法)
第19条の2 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第12条第2項第2号に掲げる者又は同条第3項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となった者として取り扱うものとする。
(上位資格の取得等による昇格)
第20条 職員が第12条第2項第1号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至った場合には、第19条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。
(特別の場合の昇格)
第21条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の給料月額)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた給料月額に対応する別表第12に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。ただし、昇格した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった者の給料月額は、市長が別に定める給料月額とする。
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の給料月額を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
第6章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、その異動の日に新たに職員となったものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の試験欄又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第11条第1項第4号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第19条第4項前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第26条第1項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員については、前項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。
(3) 市長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における給料月額を市長の定めるところにより調整した場合に得られる号給
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、仮定級の範囲内で決定するものとする。
第28条から第30条まで 削除
第7章 昇給
(最高号給を超える昇給)
第31条 昇給後の給料月額を職務の級の最高の号給を超える給料月額とする場合の給料月額は、その者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額を考慮して市長が定める給料月額とする。
(昇給日)
第32条 条例第6条第3項の規定により昇給を行う同項の市長が規則で定める日は、第36条第1項第3号から第5号まで及び第37条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)
第33条 条例第6条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 消防職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの
(2) 豊田市職員の職の設定に関する規則(昭和48年規則第37号)別表第4に規定する医長及び副医長
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合に概ね合致していなければならない。
7 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第42条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の、新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。
8 前各項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日後における最初の昇給日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日後における最初の昇給日
(3) 行政職給料表4級において、担当の長の職務を命じられた場合 職務を命じられた日の属する月の翌月の初日(職務を命じられた日が月の初日であるときは、職務を命じられた日)
(4) 同一級内において昇任した場合 昇任した日後における最初の昇給日
(5) 職制若しくは定数の改廃又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第37条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に障害のある状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第6条第3項の規定による昇給をさせることができる。
第38条から第40条まで 削除
第8章 降号
第41条 豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)第5条の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。ただし、降号した日の前日に受けていた給料月額が職務の級の最高の号給を超える給料月額であった者の給料月額は、市長が別に定める給料月額とする。
第9章 特別の場合における給料月額の決定
(上位資格の取得等の場合の給料月額の決定)
第42条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第1項第1号(第27条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の給料月額を市長の定めるところにより上位の給料月額に決定することができる。
(復職時等における給料月額の調整)
第43条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項による職員の派遣をされた職員をいう。)が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第14に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)の属する月の翌月の初日(復職等の日が月の初日の場合は復職等の日)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第44条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
第10章 雑則
(市長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)
第45条 第17条、第25条第1項第2号(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第43条第2項に規定する市長の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による給料月額又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に市長の承認を得て行うものとする。
(委任)
第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
(経過処置)
2 昭和45年3月31日以前にこの規則による改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定に基づいて市長の行った承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の行った決定その他の行為は、それぞれ昭和45年4月1日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた市長の承認その他の行為及び任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。
3 職員の経験年数についてはこの規則中の定めにかかわらず当分の間、その者の有する学歴を取得したとき(消防職給料表の適用を受ける職員で高校卒より下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者にあっては満19歳)から採用の日までの期間に、60月の期間にあっては4分の3を乗じた月数、60月を超える期間にあっては、2分の1を乗じて得た月数(大学卒にあっては63月、短大卒にあっては75月、高卒にあっては87月、中卒にあっては105月を基準として市長の認める月数)に限りその者の経験年数とみなすことができるものとする。
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 7号給以上 | 5号給 | 2号給 | 1号給 |
7号給以上 | 5号給 | 3号給 | 1号給 |
備考 この表に定める1段目の号給数は特定幹部職員に、2段目の号給数は特定幹部職員以外の職員に適用する。
附則(平成4年3月31日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月12日規則第46号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日規則第52号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第39号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第38条第3号の改正規定及び附則に3項を加える改正規定(第8項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第22条の改正に伴い、施行日に在職する職員のうち、昭和61年4月1日から平成12年3月31日までの間に昇格のあった職員で、他の職員との権衡上給料月額の調整が必要となる職員については、市長の定めるところにより、一の年度につき1号給を限度に調整するものとする。
附則(平成13年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第9に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第9に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第17の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第61号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定を適用する。
附則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3、別表第7及び別表第14の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第77号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在旧年数等に関する経過措置)
2 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の10級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第5及び別表第6の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間をその者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の3級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の3級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則第2項の表の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
4 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例附則第2項及び第3項の規定により職務の級又は号給を切替えられた職員に係る別表第1の適用については、当分の間、同表中3級の職務の級の職務の内容に相当の知識経験を必要とする業務を担当する主事又は技師の職務を加えたものとする。
(豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年規則第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年3月30日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第89号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第50号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第29号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第58号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第9の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第85号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行日における昇給区分及び昇給の号給数の特例)
2 施行日における豊田市職員給与条例(昭和38年条例第42号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第34条第1項の規定にかかわらず、同項各号に定めるところにより決定した昇給区分に応じて次の表に定める号給数とする。
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 7号給以上 | 5号給 | 2号給 | 1号給 |
7号給以上 | 5号給 | 3号給 | 1号給 | |
4号給以上 | 2号給 | |||
3号給以上 | 1号給 |
備考 この表に定める1段目の号給数は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は規則第33条各号に掲げる職員(以下「特定幹部職員」という。)に、2段目の号給数は特定幹部職員以外の職員に、3段目の号給数は条例第6条第5項の規定を受ける職員のうち特定幹部職員に、4段目の号給数は条例第6条第5項の規定を受ける職員のうち特定幹部職員以外の職員に適用する。
3 施行日における条例附則第18項の適用を受ける者に係る条例第6条第3項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、規則第34条第1項及び附則第6項並びに前項の規定にかかわらず、規則第34条第1項各号に定めるところにより決定した昇給区分に応じて次の表に定める号給数とする。
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 6号給以上 | 4号給 | 1号給 | |
6号給以上 | 4号給 | 2号給 |
備考 この表に定める1段目の号給数は特定幹部職員に、2段目の号給数は特定幹部職員以外の職員に適用する。
附則(平成28年3月30日規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月27日規則第100号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第14の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 この規則(別表第12の改正規定に限る。)による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則(別表第12の改正規定に限る。)による改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
5 改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第14の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月26日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、この規則の施行の際現に改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)第25条第1項第3号ただし書の規定により給料月額の決定を受けている職員に対する旧規則第44条第2号の適用については、なお従前の例による。
3 平成27年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、施行日以後に豊田市技能労務職員給与規則(昭和48年規則第38号)別表第4に掲げる運転手又は特殊運転手の職から環境員の職に異動をした職員の給料月額の調整は、1の昇給日について2号給を上限に減算し、減算した号給数の合計が4になるまで減算することにより行う。
附則(平成30年3月26日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第4項(見出しを含む。)の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第12の改正規定に限る。)による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則(別表第12の改正規定に限る。)による改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成30年12月28日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、この第44条を削り、第45条を第44条とし、第46条を第45条とし、第47条を第46条とする改正規定による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成29年9月26日から、別表第8の改正規定による改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項及び第3項の規定は、平成29年9月26日から適用する。
附則(令和元年12月24日規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第83号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年12月28日規則第91号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、新規則の規定による号給が改正前の豊田市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、新規則の規定にかかわらず、旧規則の規定による号給とするものとする。
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第10条、第11条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
採用試験 | 大学6卒 | 1級41号給 |
大学卒 | 1級29号給 | |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考 学歴免許等において大学6卒の適用を受ける者は獣医師(獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を有する者)又は薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条の免許を有する者)の資格を前提に採用された者に、短大3卒の適用を受ける者は保健師又は看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師又は同法第5条に規定する看護師)の資格を前提に採用された者に限るものとする。
別表第2(第10条、第11条関係)
消防職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
消防職 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級9号給 | |
高校卒 | 1級1号給 |
別表第3(第10条、第11条関係)
教育保育職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保育師 | 大学卒 | 1級21号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 |
備考 この表の適用を受ける者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に定める幼稚園教諭免許状を有する者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6各号に掲げる者
別表第4(第10条、第11条関係)
医療職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 博士課程修了 | 1級29号給 |
大学6卒 | 1級17号給 |
別表第5(第12条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の資格の区分 | 該当者 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外の課程にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。)の修了者 |
2 修士課程修了 | 学校教育法による大学院修士課程の修了者 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了者 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業者 (2) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業者 | |
5 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業者 (2) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(大学4卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) 旧図書館職員養成所(大学4卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者 (2) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得者 (3) 外国における大学等(通算修学年数がおおむね16年以上となるもの)の卒業者 (4) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(高3卒を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業者 (4)の2 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の短大2卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 海上保安大学校本科の卒業者 (5)の2 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (6) 防衛大学校の卒業者 (7) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業者 (8) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格者 (9) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験の合格者 (10) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格者 (11) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格者 (12) 筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業後の2年制の課程に限る。)の卒業者 (13) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「改正前の保健婦助産婦看護婦法」という。)による保健婦学校若しくは保健婦養成所又は助産婦学校若しくは助産婦養成所を含むものとし、いずれも保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業(改正前の保健婦助産婦看護婦法による看護婦学校の卒業又は看護婦養成所の卒業を含む。)を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(短大2卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(短大2卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業者 (15) 旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業者 (16) 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であり、かつ、1,600時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを卒業の要件とするものに限る。)の卒業者 (17) 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号の規定に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(短大2卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (18) 都道府県立農業講習施設(短大2卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(短大2卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (20) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業者 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業者 (1)の2 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者 (1)の3 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業者 (1)の4 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業者 (1)の5 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業者 (1)の6 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数がおおむね15年以上となるもの) (2) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(改正前の保健婦助産婦看護婦法による看護婦学校又は看護婦養成所を含むものとし、いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (2)の2 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (2)の3 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (2)の4 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (3) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による高校3卒を入学資格とする3年制の学校又は養成施設の卒業者 (4) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (5) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(平成17年法律第39号による改正前の臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (6) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は短大2卒を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限が3年であり、かつ、1,600時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを卒業の要件とするものに限る。)の卒業者 (9) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (10) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (11) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (12) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定した歯科技工士養成所の昼間課程(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)による改正前の同号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した歯科技工士養成所の昼間課程を含むものとし、高校3卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (14) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(短大2卒を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 (15) 旧海技大学校本科の卒業者 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業者 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業者 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (4) 航空保安大学校本科の卒業者 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業者 (6) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (7) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)及び海技課程専修科(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、高校3卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (8) 外国における大学、専門学校等の卒業者(通算修学年数がおおむね14年以上となるもの) (9) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了者 (10) 旧司法試験の第1次試験の合格者 (11) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格者 (12) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (13) 昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格者 (14) 平成16年文部科学省厚生労働省令第5号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (15) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (16) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも中学卒を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (17) 昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限2年のもの又は中学卒を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業者 (18) 昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (19) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(改正前の保健婦助産婦看護婦法による看護婦学校又は看護婦養成所を含む。)の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程を言う。)の卒業者 (20) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (21) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (22) 都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (23) 都道府県農業講習所(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (24) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (25) 旧都道府県蚕業講習所(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (26) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (27) 旧都道府県林業講習所(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (28) 旧航空大学校本科(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (29) 昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業者 (30) 海上保安学校灯台科(高校3卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (31) 旧航空保安職員研修所本科(高校3卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (32) 昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業者 (33) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業者 (34) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格者 (35) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (36) 旧図書館職員養成所(高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者 (37) 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限が2年であり、かつ、1,600時間以上の授業の履修を義務付けている課程であって、当該履修の成果が授業科目の目標に達していることを筆記試験その他の方法により認められることを卒業の用件とするものに限る。)の卒業者 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業者 (2) 外国における専門学校等の卒業者(通算修学年数がおおむね13年以上となるもの) (3) 海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも高校3卒を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業者 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも中学卒を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (3) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも中学卒を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業者 (4) 昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業者 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業者 (2) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得者 (3) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格者(旧大学入学資格検定規程による大学入学資格検定の合格者を含む。) (4) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、中学卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (5) 外国における高等学校等の卒業者(通算修学年数がおおむね12年以上となるもの) (6) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業者 (7) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも中学卒を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業者 (8) 昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(中学卒を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業者 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所(改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校又は准看護婦養成所を含む。)の卒業者 (2) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも中学卒を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業者 (3) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格者 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業者又は中等教育学校の前期課程の修了者 (2) 外国における中学校の卒業者(通算修学年数がおおむね9年以上となるもの) (3) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業者 (4) 旧海員学校(中学卒を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業者 |
備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第6(第14条の2関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
地方公務員、国家公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員として同種の職務に従事した期間 | 100/100 |
職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | |
その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員として職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下) | |
その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) |
別表第7(第14条の2関係)
経験年数調整表
学歴区分(甲) | 学歴免許等の区分 | ||||||||||||||||
基準学歴区分 | 学歴区分(乙) | ||||||||||||||||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 博士課程修了 | 修士課程修了 | 専門職学位課程修了 | 大学6卒 | 大学専攻科卒 | 大学4卒 | 短大3卒 | 短大2卒 | 短大1卒 | 高校専攻科卒 | 高校3卒 | 高校2卒 | |
博士課程修了 | +5年 | +6.5年 | +9年 | +9年 | -1年 | +3年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | +6年 | +6.5年 | +8年 | +8年 | +9年 | +10年 | |
修士課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
専門職学位課程修了 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学6卒 | +2年 | +3.5年 | +6年 | +6年 | -4年 | -3年 | +1年 | +2年 | +3年 | +3.5年 | +5年 | +5年 | +6年 | +7年 | |||
大学専攻科卒 | +1年 | +2.5年 | +5年 | +5年 | -5年 | -4年 | -1年 | -1年 | -1年 | +1年 | +2年 | +2.5年 | +4年 | +4年 | +5年 | +6年 | |
大学4卒 | +1.5年 | +4年 | +4年 | -6年 | -5年 | -2年 | -2年 | -2年 | -1年 | +1年 | +1.5年 | +3年 | +3年 | +4年 | +5年 | ||
短大3卒 | -1年 | +0.5年 | +3年 | +3年 | -7年 | -6年 | -3年 | -3年 | -3年 | -2年 | -1年 | +0.5年 | +2年 | +2年 | +3年 | +4年 | |
短大2卒 | -2年 | -0.5年 | +2年 | +2年 | -8年 | -7年 | -4年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1年 | -0.5年 | +1年 | +1年 | +2年 | +3年 |
短大1卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校専攻科卒 | -3年 | -1.5年 | +1年 | +1年 | -9年 | -8年 | -5年 | -5年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2年 | -1.5年 | +1年 | +2年 | ||
高校3卒 | -4年 | -2.5年 | -10年 | -9年 | -6年 | -6年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3年 | -2.5年 | -1年 | -1年 | +1年 | |||
高校2卒 | -5年 | -3.5年 | -1年 | -1年 | -11年 | -10年 | -7年 | -7年 | -7年 | -6年 | -5年 | -4年 | -3.5年 | -2年 | -2年 | -1年 | |
中学卒 | -7年 | -5.5年 | -3年 | -3年 | -13年 | -12年 | -9年 | -9年 | -9年 | -8年 | -7年 | -6年 | -5.5年 | -4年 | -4年 | -3年 | -2年 |
備考
1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の調整年数とする。
4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、市長が別に定めるところによる。
別表第8(第19条関係)
行政職給料表在級期間表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||
採用試験 | 大学6卒 | 1 | 4 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
大学卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
短大3卒 | 3 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
短大卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
高校卒 | 7 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
その他 | 高校卒 | 8 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
備考 試験欄の「その他」の区分は採用試験又は経験者採用試験の結果に基づいて職員となった者以外の者に適用する。
別表第9(第19条関係)
消防職給料表在級期間表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | ||
消防職 | 大学卒 | 4 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
短大卒 | 6 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
高校卒 | 8 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
別表第10(第19条関係)
教育保育職給料表在級期間表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
保育職 | 大学卒 | 3 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
短大卒 | 5 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
高校卒 | 7 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
別表第11(第19条関係)
医療職給料表在級期間表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
2級 | 3級 | ||
医師 | 大学卒 | 別に定める | 別に定める |
別表第12(第22条関係)
昇格時号給対応表
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 | 13 | 10 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 | 13 | 11 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 | 13 | 12 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 | 13 | 13 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 | 14 | 13 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 14 | 13 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 | 14 | 14 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 | 14 | 14 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 | 14 | 14 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 | 15 | 15 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 | 15 | 15 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 | 15 | 15 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 | 15 | |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 | 15 | |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 | 16 | |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 | 16 | |
46 | 14 | 30 | 29 | 38 | 38 | 27 | 28 | 16 | |
47 | 15 | 31 | 30 | 39 | 39 | 28 | 28 | 16 | |
48 | 16 | 32 | 30 | 40 | 40 | 28 | 29 | 16 | |
49 | 17 | 33 | 31 | 41 | 41 | 29 | 29 | 17 | |
50 | 18 | 34 | 31 | 42 | 41 | 29 | 29 | 17 | |
51 | 19 | 35 | 32 | 43 | 42 | 29 | 29 | 17 | |
52 | 20 | 36 | 32 | 44 | 42 | 29 | 29 | 17 | |
53 | 21 | 37 | 33 | 45 | 43 | 30 | 30 | 18 | |
54 | 21 | 37 | 34 | 46 | 43 | 30 | 30 | 18 | |
55 | 22 | 38 | 35 | 47 | 44 | 30 | 30 | 18 | |
56 | 22 | 38 | 36 | 48 | 44 | 30 | 30 | 18 | |
57 | 23 | 39 | 37 | 49 | 45 | 31 | 30 | 19 | |
58 | 23 | 39 | 37 | 50 | 45 | 31 | 31 | 19 | |
59 | 24 | 40 | 38 | 51 | 46 | 31 | 31 | 19 | |
60 | 24 | 40 | 38 | 52 | 46 | 31 | 31 | 19 | |
61 | 25 | 41 | 39 | 53 | 47 | 31 | 31 | 20 | |
62 | 25 | 42 | 39 | 54 | 47 | 31 | 31 | 20 | |
63 | 26 | 43 | 40 | 55 | 48 | 31 | 32 | 20 | |
64 | 26 | 44 | 40 | 56 | 48 | 31 | 32 | 20 | |
65 | 27 | 45 | 41 | 57 | 49 | 31 | 33 | 21 | |
66 | 27 | 45 | 41 | 58 | 49 | 31 | 33 | ||
67 | 28 | 46 | 42 | 59 | 50 | 31 | 34 | ||
68 | 28 | 46 | 42 | 60 | 50 | 31 | 34 | ||
69 | 29 | 47 | 43 | 61 | 50 | 31 | 35 | ||
70 | 29 | 47 | 43 | 62 | 50 | 31 | 35 | ||
71 | 29 | 48 | 44 | 63 | 50 | 31 | 36 | ||
72 | 30 | 48 | 44 | 64 | 50 | 31 | 36 | ||
73 | 30 | 49 | 45 | 65 | 50 | 31 | 37 | ||
74 | 30 | 49 | 45 | 66 | 50 | 31 | |||
75 | 31 | 49 | 45 | 67 | 50 | 31 | |||
76 | 31 | 49 | 45 | 68 | 50 | 31 | |||
77 | 31 | 49 | 46 | 68 | 51 | 31 | |||
78 | 32 | 50 | 46 | 68 | 51 | 32 | |||
79 | 32 | 50 | 46 | 68 | 51 | 32 | |||
80 | 32 | 50 | 46 | 68 | 51 | 32 | |||
81 | 33 | 50 | 47 | 69 | 51 | 32 | |||
82 | 33 | 50 | 47 | 69 | 51 | 32 | |||
83 | 33 | 51 | 47 | 69 | 51 | 32 | |||
84 | 34 | 51 | 47 | 69 | 51 | 32 | |||
85 | 34 | 51 | 48 | 69 | 51 | 33 | |||
86 | 34 | 51 | 48 | 70 | 51 | 34 | |||
87 | 35 | 51 | 48 | 70 | 51 | 34 | |||
88 | 35 | 52 | 48 | 70 | 51 | 34 | |||
89 | 35 | 52 | 49 | 71 | 52 | 35 | |||
90 | 36 | 52 | 49 | 72 | 52 | 35 | |||
91 | 36 | 52 | 49 | 73 | 52 | 36 | |||
92 | 36 | 52 | 49 | 74 | 52 | 36 | |||
93 | 37 | 53 | 50 | 75 | 53 | 37 | |||
94 | 53 | 50 | 75 | 54 | 37 | ||||
95 | 53 | 50 | 76 | 55 | 38 | ||||
96 | 53 | 50 | 76 | 56 | 38 | ||||
97 | 53 | 51 | 77 | 57 | 39 | ||||
98 | 54 | 51 | 78 | 58 | 39 | ||||
99 | 54 | 51 | 79 | 59 | 40 | ||||
100 | 54 | 51 | 80 | 60 | 40 | ||||
101 | 54 | 52 | 81 | 61 | 41 | ||||
102 | 54 | 52 | 82 | 62 | 41 | ||||
103 | 55 | 52 | 83 | 63 | 42 | ||||
104 | 55 | 52 | 84 | 64 | 42 | ||||
105 | 55 | 53 | 85 | 65 | 43 | ||||
106 | 55 | 53 | 85 | 66 | |||||
107 | 55 | 54 | 86 | 67 | |||||
108 | 56 | 54 | 86 | 68 | |||||
109 | 56 | 55 | 87 | 69 | |||||
110 | 56 | 55 | 87 | 70 | |||||
111 | 56 | 56 | 88 | 71 | |||||
112 | 56 | 56 | 88 | 72 | |||||
113 | 56 | 57 | 93 | 73 | |||||
114 | 56 | 57 | 94 | 74 | |||||
115 | 56 | 57 | 95 | 75 | |||||
116 | 56 | 58 | 96 | 76 | |||||
117 | 57 | 58 | 97 | 77 | |||||
118 | 57 | 58 | 98 | 78 | |||||
119 | 57 | 59 | 99 | 79 | |||||
120 | 57 | 59 | 100 | 80 | |||||
121 | 57 | 59 | 105 | 81 | |||||
122 | 57 | 60 | 106 | 82 | |||||
123 | 57 | 60 | 107 | 83 | |||||
124 | 57 | 60 | 108 | 84 | |||||
125 | 57 | 61 | 109 | 85 | |||||
126 | 62 | 110 | 86 | ||||||
127 | 63 | 111 | 87 | ||||||
128 | 64 | 112 | 88 | ||||||
129 | 65 | 117 | 89 | ||||||
130 | 65 | 118 | 90 | ||||||
131 | 66 | 119 | 91 | ||||||
132 | 66 | 120 | 92 | ||||||
133 | 67 | 121 | 93 | ||||||
134 | 67 | 122 | |||||||
135 | 68 | 123 | |||||||
136 | 68 | 124 | |||||||
137 | 69 | 129 | |||||||
138 | 70 | 130 | |||||||
139 | 71 | 131 | |||||||
140 | 72 | 132 | |||||||
141 | 73 | 133 | |||||||
142 | 73 | 133 | |||||||
143 | 74 | 133 | |||||||
144 | 74 | 133 | |||||||
145 | 75 | 133 | |||||||
146 | 75 | ||||||||
147 | 76 | ||||||||
148 | 76 | ||||||||
149 | 77 | ||||||||
150 | 78 | ||||||||
151 | 79 | ||||||||
152 | 80 | ||||||||
153 | 81 | ||||||||
154 | 81 | ||||||||
155 | 82 | ||||||||
156 | 82 | ||||||||
157 | 83 | ||||||||
158 | 83 | ||||||||
159 | 84 | ||||||||
160 | 84 | ||||||||
161 | 85 | ||||||||
162 | 86 | ||||||||
163 | 87 | ||||||||
164 | 88 | ||||||||
165 | 89 | ||||||||
166 | 90 | ||||||||
167 | 91 | ||||||||
168 | 92 | ||||||||
169 | 93 | ||||||||
170 | 94 | ||||||||
171 | 95 | ||||||||
172 | 96 | ||||||||
173 | 97 | ||||||||
174 | 98 | ||||||||
175 | 99 | ||||||||
176 | 100 | ||||||||
177 | 101 | ||||||||
178 | 102 | ||||||||
179 | 103 | ||||||||
180 | 104 | ||||||||
181 | 105 | ||||||||
182 | 106 | ||||||||
183 | 107 | ||||||||
184 | 108 | ||||||||
185 | 109 | ||||||||
186 | 110 | ||||||||
187 | 111 | ||||||||
188 | 112 | ||||||||
189 | 113 | ||||||||
190 | 113 | ||||||||
191 | 114 | ||||||||
192 | 114 | ||||||||
193 | 115 | ||||||||
194 | 115 | ||||||||
195 | 116 | ||||||||
196 | 116 | ||||||||
197 | 117 |
2 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 |
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 |
17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 |
18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 |
19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 |
20 | 12 | 8 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 |
21 | 13 | 9 | 5 | 1 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 |
22 | 14 | 10 | 6 | 1 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 |
23 | 15 | 11 | 7 | 1 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 |
24 | 16 | 12 | 8 | 1 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 |
25 | 17 | 13 | 9 | 1 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 |
26 | 18 | 14 | 10 | 2 | 18 | 18 | 14 | 14 | 13 |
27 | 19 | 15 | 11 | 3 | 19 | 19 | 15 | 15 | 14 |
28 | 20 | 16 | 12 | 4 | 20 | 20 | 16 | 16 | 14 |
29 | 21 | 17 | 13 | 5 | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 |
30 | 22 | 18 | 14 | 6 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 |
31 | 23 | 19 | 15 | 7 | 23 | 23 | 19 | 19 | 15 |
32 | 24 | 20 | 16 | 8 | 24 | 24 | 20 | 20 | 15 |
33 | 25 | 21 | 17 | 9 | 25 | 25 | 21 | 21 | 15 |
34 | 26 | 22 | 18 | 10 | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 |
35 | 27 | 23 | 19 | 11 | 27 | 27 | 23 | 23 | 16 |
36 | 28 | 24 | 20 | 12 | 28 | 28 | 24 | 24 | 16 |
37 | 29 | 25 | 21 | 13 | 29 | 29 | 25 | 25 | 17 |
38 | 30 | 26 | 22 | 14 | 30 | 30 | 26 | 26 | 17 |
39 | 31 | 27 | 23 | 15 | 31 | 31 | 27 | 27 | 17 |
40 | 32 | 28 | 24 | 16 | 32 | 32 | 28 | 28 | 18 |
41 | 33 | 29 | 25 | 17 | 33 | 33 | 29 | 29 | 18 |
42 | 34 | 30 | 26 | 18 | 34 | 34 | 30 | 29 | 18 |
43 | 35 | 31 | 27 | 19 | 35 | 35 | 31 | 29 | 19 |
44 | 36 | 32 | 28 | 20 | 36 | 36 | 32 | 30 | 19 |
45 | 37 | 33 | 29 | 21 | 37 | 37 | 33 | 30 | 19 |
46 | 38 | 34 | 30 | 22 | 38 | 38 | 34 | 30 | 19 |
47 | 39 | 35 | 31 | 23 | 39 | 39 | 35 | 30 | 19 |
48 | 40 | 36 | 32 | 24 | 40 | 40 | 36 | 30 | 19 |
49 | 41 | 37 | 33 | 25 | 41 | 41 | 37 | 30 | 20 |
50 | 42 | 38 | 34 | 26 | 42 | 42 | 38 | 31 | 20 |
51 | 43 | 39 | 35 | 27 | 43 | 43 | 39 | 31 | 20 |
52 | 44 | 40 | 36 | 28 | 44 | 44 | 40 | 31 | 20 |
53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 45 | 45 | 41 | 31 | 21 |
54 | 46 | 42 | 38 | 30 | 46 | 46 | 41 | 31 | 21 |
55 | 47 | 43 | 39 | 31 | 47 | 47 | 42 | 31 | 21 |
56 | 48 | 44 | 40 | 32 | 48 | 48 | 42 | 32 | 21 |
57 | 49 | 45 | 41 | 33 | 49 | 49 | 43 | 32 | 22 |
58 | 50 | 46 | 42 | 34 | 50 | 49 | 43 | 32 | 22 |
59 | 51 | 47 | 43 | 35 | 51 | 49 | 44 | 32 | 22 |
60 | 52 | 48 | 44 | 36 | 52 | 50 | 44 | 32 | 22 |
61 | 53 | 49 | 45 | 37 | 53 | 50 | 44 | 32 | 23 |
62 | 54 | 50 | 46 | 38 | 54 | 50 | 44 | 32 | 23 |
63 | 55 | 51 | 47 | 39 | 55 | 51 | 44 | 32 | 23 |
64 | 56 | 52 | 48 | 40 | 56 | 51 | 44 | 32 | 23 |
65 | 57 | 53 | 49 | 41 | 57 | 51 | 44 | 32 | 24 |
66 | 58 | 54 | 50 | 42 | 58 | 52 | 44 | 33 | 24 |
67 | 59 | 55 | 51 | 43 | 59 | 52 | 44 | 33 | 24 |
68 | 60 | 56 | 52 | 44 | 60 | 52 | 44 | 33 | |
69 | 61 | 57 | 53 | 45 | 61 | 52 | 45 | 34 | |
70 | 62 | 58 | 53 | 45 | 62 | 52 | 45 | 34 | |
71 | 63 | 59 | 54 | 46 | 63 | 52 | 45 | 35 | |
72 | 64 | 60 | 54 | 46 | 64 | 52 | 45 | 35 | |
73 | 65 | 61 | 55 | 47 | 65 | 52 | 45 | 36 | |
74 | 66 | 62 | 55 | 47 | 66 | 52 | 45 | 36 | |
75 | 67 | 63 | 56 | 48 | 67 | 52 | 45 | 37 | |
76 | 68 | 64 | 56 | 48 | 68 | 53 | 45 | 37 | |
77 | 69 | 65 | 57 | 49 | 68 | 53 | 45 | 38 | |
78 | 69 | 66 | 58 | 50 | 68 | 53 | 45 | 39 | |
79 | 70 | 67 | 59 | 51 | 69 | 53 | 45 | 40 | |
80 | 70 | 68 | 60 | 52 | 70 | 53 | 46 | 41 | |
81 | 71 | 69 | 61 | 53 | 71 | 53 | 46 | 42 | |
82 | 71 | 70 | 62 | 54 | 72 | 53 | 46 | 43 | |
83 | 72 | 71 | 63 | 55 | 73 | 53 | 47 | 44 | |
84 | 72 | 72 | 64 | 56 | 74 | 53 | 47 | 45 | |
85 | 73 | 73 | 65 | 57 | 75 | 53 | 47 | 46 | |
86 | 74 | 74 | 66 | 57 | 76 | 53 | 47 | 47 | |
87 | 75 | 75 | 67 | 58 | 77 | 53 | 48 | 48 | |
88 | 76 | 76 | 68 | 58 | 78 | 54 | 48 | 49 | |
89 | 77 | 77 | 69 | 59 | 79 | 54 | 49 | 50 | |
90 | 78 | 78 | 70 | 59 | 80 | 54 | 49 | ||
91 | 79 | 79 | 71 | 60 | 81 | 55 | 50 | ||
92 | 80 | 80 | 72 | 60 | 82 | 55 | 50 | ||
93 | 81 | 81 | 73 | 61 | 83 | 55 | 51 | ||
94 | 82 | 82 | 74 | 61 | 83 | 56 | 52 | ||
95 | 83 | 83 | 75 | 61 | 84 | 57 | 53 | ||
96 | 84 | 84 | 76 | 62 | 84 | 58 | 54 | ||
97 | 85 | 85 | 77 | 62 | 85 | 59 | 55 | ||
98 | 86 | 86 | 78 | 62 | 85 | 60 | |||
99 | 87 | 87 | 79 | 63 | 86 | 61 | |||
100 | 88 | 88 | 80 | 63 | 87 | 62 | |||
101 | 89 | 89 | 81 | 63 | 88 | 63 | |||
102 | 90 | 89 | 82 | 64 | 89 | 64 | |||
103 | 91 | 90 | 83 | 64 | 90 | 65 | |||
104 | 92 | 90 | 84 | 64 | 91 | 66 | |||
105 | 93 | 91 | 85 | 65 | 92 | 67 | |||
106 | 93 | 91 | 86 | 66 | 93 | 68 | |||
107 | 93 | 92 | 87 | 67 | 94 | 69 | |||
108 | 94 | 92 | 88 | 68 | 95 | 70 | |||
109 | 94 | 93 | 89 | 68 | 96 | 71 | |||
110 | 94 | 94 | 89 | 68 | 97 | 72 | |||
111 | 95 | 95 | 90 | 68 | 98 | 73 | |||
112 | 95 | 96 | 90 | 68 | 99 | 74 | |||
113 | 95 | 97 | 91 | 68 | 100 | 75 | |||
114 | 96 | 98 | 91 | 68 | 101 | 76 | |||
115 | 96 | 99 | 92 | 68 | 102 | 77 | |||
116 | 96 | 100 | 92 | 68 | 103 | 78 | |||
117 | 97 | 101 | 93 | 69 | 104 | 79 | |||
118 | 97 | 101 | 93 | 69 | |||||
119 | 98 | 101 | 94 | 69 | |||||
120 | 98 | 102 | 94 | 69 | |||||
121 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||||
122 | 99 | 102 | 95 | 69 | |||||
123 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||||
124 | 100 | 103 | 96 | 69 | |||||
125 | 101 | 103 | 96 | 69 | |||||
126 | 104 | 96 | 69 | ||||||
127 | 104 | 96 | 70 | ||||||
128 | 104 | 96 | 70 | ||||||
129 | 105 | 96 | 71 | ||||||
130 | 105 | 96 | 71 | ||||||
131 | 105 | 96 | 72 | ||||||
132 | 106 | 96 | 72 | ||||||
133 | 106 | 97 | 73 | ||||||
134 | 106 | 97 | 74 | ||||||
135 | 107 | 97 | 75 | ||||||
136 | 107 | 97 | 76 | ||||||
137 | 107 | 97 | 77 | ||||||
138 | 108 | 98 | 78 | ||||||
139 | 108 | 99 | 79 | ||||||
140 | 108 | 100 | 80 | ||||||
141 | 109 | 100 | 81 | ||||||
142 | 109 | 81 | |||||||
143 | 110 | 82 | |||||||
144 | 110 | 82 | |||||||
145 | 111 | 83 | |||||||
146 | 83 | ||||||||
147 | 84 | ||||||||
148 | 84 | ||||||||
149 | 85 | ||||||||
150 | 86 | ||||||||
151 | 87 | ||||||||
152 | 88 | ||||||||
153 | 89 | ||||||||
154 | 90 | ||||||||
155 | 91 | ||||||||
156 | 92 | ||||||||
157 | 93 | ||||||||
158 | 94 | ||||||||
159 | 95 | ||||||||
160 | 96 | ||||||||
161 | 101 | ||||||||
162 | 102 | ||||||||
163 | 103 | ||||||||
164 | 104 | ||||||||
165 | 105 | ||||||||
166 | 106 | ||||||||
167 | 107 | ||||||||
168 | 108 | ||||||||
169 | 109 | ||||||||
170 | 110 | ||||||||
171 | 111 | ||||||||
172 | 112 | ||||||||
173 | 113 | ||||||||
174 | 114 | ||||||||
175 | 115 | ||||||||
176 | 116 | ||||||||
177 | 117 | ||||||||
178 | 117 | ||||||||
179 | 117 | ||||||||
180 | 117 | ||||||||
181 | 117 |
3 教育保育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
15 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
18 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 |
19 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 |
20 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
21 | 1 | 1 | 13 | 5 | 9 |
22 | 1 | 1 | 14 | 6 | 10 |
23 | 1 | 1 | 15 | 7 | 11 |
24 | 1 | 1 | 16 | 8 | 12 |
25 | 1 | 1 | 17 | 9 | 13 |
26 | 2 | 2 | 18 | 10 | 14 |
27 | 3 | 3 | 19 | 11 | 15 |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 | 16 |
29 | 5 | 5 | 21 | 13 | 17 |
30 | 6 | 6 | 22 | 14 | 18 |
31 | 7 | 7 | 23 | 15 | 19 |
32 | 8 | 8 | 24 | 16 | 20 |
33 | 9 | 9 | 25 | 17 | 21 |
34 | 10 | 10 | 26 | 18 | 21 |
35 | 11 | 11 | 27 | 19 | 22 |
36 | 12 | 12 | 28 | 20 | 22 |
37 | 13 | 13 | 29 | 21 | 23 |
38 | 14 | 14 | 30 | 22 | 23 |
39 | 15 | 15 | 31 | 23 | 24 |
40 | 16 | 16 | 32 | 24 | 24 |
41 | 17 | 17 | 33 | 25 | 25 |
42 | 17 | 18 | 33 | 26 | 25 |
43 | 18 | 19 | 34 | 27 | 26 |
44 | 18 | 20 | 34 | 28 | 26 |
45 | 19 | 21 | 35 | 29 | 27 |
46 | 19 | 22 | 35 | 30 | 27 |
47 | 20 | 23 | 36 | 31 | 28 |
48 | 20 | 24 | 36 | 32 | 28 |
49 | 21 | 25 | 37 | 33 | 29 |
50 | 21 | 26 | 37 | 34 | 29 |
51 | 22 | 27 | 38 | 35 | 29 |
52 | 22 | 28 | 38 | 36 | 29 |
53 | 23 | 29 | 39 | 37 | 30 |
54 | 23 | 30 | 39 | 38 | 30 |
55 | 24 | 31 | 40 | 39 | 30 |
56 | 24 | 32 | 40 | 40 | 30 |
57 | 25 | 33 | 41 | 41 | 31 |
58 | 26 | 34 | 41 | 41 | 31 |
59 | 27 | 35 | 41 | 42 | 31 |
60 | 28 | 36 | 42 | 42 | 31 |
61 | 29 | 37 | 42 | 43 | 31 |
62 | 29 | 38 | 42 | 43 | 31 |
63 | 30 | 39 | 43 | 44 | 31 |
64 | 30 | 40 | 43 | 44 | 31 |
65 | 31 | 41 | 43 | 45 | 31 |
66 | 31 | 42 | 44 | 45 | 31 |
67 | 32 | 43 | 44 | 46 | 31 |
68 | 32 | 44 | 44 | 46 | 32 |
69 | 33 | 45 | 45 | 47 | 32 |
70 | 33 | 46 | 45 | 47 | 32 |
71 | 34 | 47 | 45 | 48 | 32 |
72 | 34 | 48 | 45 | 48 | 32 |
73 | 35 | 49 | 46 | 49 | 32 |
74 | 35 | 50 | 46 | 49 | 32 |
75 | 36 | 51 | 46 | 50 | 32 |
76 | 36 | 52 | 46 | 50 | 32 |
77 | 37 | 53 | 46 | 50 | 32 |
78 | 37 | 54 | 46 | 50 | 32 |
79 | 38 | 55 | 46 | 50 | 33 |
80 | 38 | 56 | 47 | 50 | 33 |
81 | 39 | 57 | 47 | 50 | 34 |
82 | 39 | 57 | 47 | 50 | 34 |
83 | 40 | 57 | 47 | 50 | 35 |
84 | 40 | 58 | 47 | 50 | 35 |
85 | 41 | 58 | 47 | 51 | 36 |
86 | 42 | 58 | 47 | 51 | 36 |
87 | 43 | 59 | 48 | 51 | 37 |
88 | 44 | 59 | 48 | 51 | 37 |
89 | 45 | 59 | 48 | 51 | 38 |
90 | 45 | 60 | 48 | 51 | 38 |
91 | 46 | 60 | 48 | 51 | 39 |
92 | 46 | 60 | 48 | 51 | 39 |
93 | 47 | 61 | 48 | 51 | 40 |
94 | 47 | 61 | 48 | 52 | 41 |
95 | 48 | 62 | 48 | 53 | 42 |
96 | 48 | 62 | 48 | 54 | 43 |
97 | 49 | 63 | 49 | 55 | 44 |
98 | 49 | 63 | 49 | 56 | 45 |
99 | 49 | 64 | 49 | 57 | 46 |
100 | 50 | 64 | 49 | 58 | 47 |
101 | 50 | 65 | 50 | 59 | 48 |
102 | 50 | 66 | 50 | 60 | 49 |
103 | 51 | 67 | 50 | 61 | 50 |
104 | 51 | 68 | 50 | 62 | 51 |
105 | 51 | 68 | 51 | 63 | 52 |
106 | 52 | 68 | 51 | 64 | 53 |
107 | 52 | 68 | 51 | 65 | 54 |
108 | 52 | 68 | 51 | 66 | 55 |
109 | 53 | 68 | 52 | 67 | 56 |
110 | 53 | 68 | 52 | 68 | 56 |
111 | 53 | 68 | 52 | 69 | 57 |
112 | 53 | 68 | 52 | 70 | 57 |
113 | 53 | 68 | 53 | 71 | 58 |
114 | 54 | 68 | 53 | 72 | 58 |
115 | 54 | 68 | 53 | 73 | 59 |
116 | 54 | 68 | 54 | 74 | 59 |
117 | 54 | 68 | 54 | 75 | 60 |
118 | 54 | 68 | 54 | 76 | 61 |
119 | 55 | 68 | 55 | 77 | 62 |
120 | 55 | 68 | 55 | 78 | 63 |
121 | 55 | 68 | 55 | 79 | 64 |
122 | 55 | 56 | 80 | 65 | |
123 | 55 | 56 | 81 | 66 | |
124 | 56 | 56 | 82 | 67 | |
125 | 56 | 57 | 83 | 68 | |
126 | 56 | 57 | 84 | 69 | |
127 | 56 | 58 | 85 | 70 | |
128 | 56 | 58 | 86 | 71 | |
129 | 57 | 59 | 87 | 72 | |
130 | 57 | 59 | 88 | 73 | |
131 | 57 | 60 | 89 | 74 | |
132 | 58 | 60 | 90 | 75 | |
133 | 58 | 61 | 91 | 76 | |
134 | 58 | 61 | 92 | 77 | |
135 | 59 | 62 | 93 | 78 | |
136 | 59 | 62 | 94 | 79 | |
137 | 59 | 63 | 95 | 80 | |
138 | 59 | 63 | 96 | 81 | |
139 | 59 | 64 | 97 | 82 | |
140 | 59 | 64 | 98 | 83 | |
141 | 59 | 65 | 99 | 84 | |
142 | 59 | 66 | 100 | 84 | |
143 | 59 | 67 | 101 | 85 | |
144 | 59 | 68 | 102 | 85 | |
145 | 60 | 69 | 103 | 86 | |
146 | 60 | 69 | 104 | 86 | |
147 | 60 | 70 | 105 | 87 | |
148 | 60 | 70 | 106 | 87 | |
149 | 60 | 71 | 107 | 88 | |
150 | 60 | 71 | 108 | 89 | |
151 | 60 | 72 | 109 | 90 | |
152 | 60 | 72 | 110 | 91 | |
153 | 60 | 73 | 111 | 92 | |
154 | 74 | 112 | |||
155 | 75 | 113 | |||
156 | 76 | 114 | |||
157 | 77 | 115 | |||
158 | 77 | 116 | |||
159 | 78 | 117 | |||
160 | 78 | 118 | |||
161 | 79 | 119 | |||
162 | 79 | ||||
163 | 80 | ||||
164 | 80 | ||||
165 | 81 | ||||
166 | 82 | ||||
167 | 83 | ||||
168 | 84 | ||||
169 | 85 | ||||
170 | 85 | ||||
171 | 86 | ||||
172 | 86 | ||||
173 | 87 | ||||
174 | 87 | ||||
175 | 88 | ||||
176 | 88 | ||||
177 | 89 | ||||
178 | 90 | ||||
179 | 91 | ||||
180 | 92 | ||||
181 | 93 | ||||
182 | 93 | ||||
183 | 94 | ||||
184 | 94 | ||||
185 | 95 | ||||
186 | 95 | ||||
187 | 96 | ||||
188 | 96 | ||||
189 | 97 | ||||
190 | 97 | ||||
191 | 98 | ||||
192 | 98 | ||||
193 | 99 | ||||
194 | 99 | ||||
195 | 100 | ||||
196 | 100 | ||||
197 | 101 | ||||
198 | 102 | ||||
199 | 103 | ||||
200 | 104 | ||||
201 | 105 | ||||
202 | 105 | ||||
203 | 106 | ||||
204 | 106 | ||||
205 | 107 | ||||
206 | 107 | ||||
207 | 108 | ||||
208 | 108 | ||||
209 | 109 | ||||
210 | 110 | ||||
211 | 111 | ||||
212 | 112 | ||||
213 | 113 | ||||
214 | 113 | ||||
215 | 114 | ||||
216 | 114 | ||||
217 | 115 | ||||
218 | 115 | ||||
219 | 116 | ||||
220 | 116 | ||||
221 | 117 | ||||
222 | 118 | ||||
223 | 119 | ||||
224 | 120 | ||||
225 | 121 | ||||
226 | 121 | ||||
227 | 122 | ||||
228 | 122 | ||||
229 | 123 | ||||
230 | 123 | ||||
231 | 124 | ||||
232 | 124 | ||||
233 | 125 |
4 医療職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 2 | 1 |
19 | 1 | 3 | 1 |
20 | 1 | 4 | 1 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 2 | 6 | 1 |
23 | 3 | 7 | 1 |
24 | 4 | 8 | 1 |
25 | 5 | 9 | 1 |
26 | 6 | 10 | 2 |
27 | 7 | 11 | 3 |
28 | 8 | 12 | 4 |
29 | 9 | 13 | 5 |
30 | 10 | 14 | 6 |
31 | 11 | 15 | 7 |
32 | 12 | 16 | 8 |
33 | 13 | 17 | 9 |
34 | 14 | 18 | 10 |
35 | 15 | 19 | 11 |
36 | 16 | 20 | 12 |
37 | 17 | 21 | 13 |
38 | 18 | 22 | 14 |
39 | 19 | 23 | 15 |
40 | 20 | 24 | 16 |
41 | 21 | 25 | 17 |
42 | 22 | 26 | 18 |
43 | 23 | 27 | 19 |
44 | 24 | 28 | 20 |
45 | 25 | 29 | 21 |
46 | 25 | 30 | 22 |
47 | 25 | 31 | 23 |
48 | 26 | 32 | 24 |
49 | 26 | 33 | 25 |
50 | 26 | 34 | 26 |
51 | 26 | 35 | 27 |
52 | 27 | 36 | 28 |
53 | 27 | 37 | 29 |
54 | 27 | 37 | 30 |
55 | 27 | 38 | 31 |
56 | 28 | 38 | 32 |
57 | 28 | 39 | 33 |
58 | 28 | 39 | 34 |
59 | 28 | 40 | 35 |
60 | 29 | 40 | 36 |
61 | 29 | 41 | 37 |
62 | 29 | 41 | 37 |
63 | 30 | 42 | 38 |
64 | 30 | 42 | 38 |
65 | 31 | 43 | 39 |
66 | 43 | 39 | |
67 | 44 | 40 | |
68 | 44 | 40 | |
69 | 45 | 41 | |
70 | 45 | 41 | |
71 | 45 | 42 | |
72 | 46 | 42 | |
73 | 46 | 42 | |
74 | 46 | 42 | |
75 | 47 | 43 | |
76 | 47 | 43 | |
77 | 47 | 43 | |
78 | 48 | 43 | |
79 | 48 | 44 | |
80 | 48 | 44 | |
81 | 48 | 44 | |
82 | 48 | 44 | |
83 | 49 | 45 | |
84 | 49 | 45 | |
85 | 49 | 45 | |
86 | 49 | 45 | |
87 | 49 | 46 | |
88 | 50 | 46 | |
89 | 50 | 47 | |
90 | 50 | ||
91 | 50 | ||
92 | 50 | ||
93 | 51 | ||
94 | 51 | ||
95 | 51 | ||
96 | 51 | ||
97 | 51 | ||
98 | 51 | ||
99 | 52 | ||
100 | 52 | ||
101 | 52 | ||
102 | 53 | ||
103 | 53 | ||
104 | 53 | ||
105 | 54 | ||
106 | 54 | ||
107 | 54 | ||
108 | 55 | ||
109 | 55 | ||
110 | 55 | ||
111 | 56 | ||
112 | 56 | ||
113 | 56 | ||
114 | 57 | ||
115 | 57 | ||
116 | 57 | ||
117 | 58 | ||
118 | 58 | ||
119 | 58 | ||
120 | 59 | ||
121 | 59 | ||
122 | 59 | ||
123 | 60 | ||
124 | 60 | ||
125 | 60 | ||
126 | 61 | ||
127 | 61 | ||
128 | 61 | ||
129 | 62 |
別表第13(第34条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 3号給 | 2号給 |
8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | |
6号給以上 | 5号給 | 4号給 | 2号給 | |
5号給以上 | 3号給 | |||
4号給以上 | 2号給 | |||
2号給以上 | 1号給 |
備考 この表に定める1段目の号給数は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び第33条各号に掲げる職員(以下「特定幹部職員」という。)に、2段目の号給数は特定幹部職員以外の職員のうち、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの(市長が定める職員を除く。)及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(以下「特定幹部職員以外の行政職4級以上相当職員」という。)に、3段目の号給数は行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以下であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が定める職員(以下「行政職3級以下相当職員」という。)に、4段目の号給数は条例第6条第5項の規定を受ける職員のうち特定幹部職員に、5段目の号給数は条例第6条第5項の規定を受ける職員のうち特定幹部職員以外の行政職4級以上相当職員に、6段目の号給数は条例第6条第5項の規定を受ける職員のうち行政職3級以下相当職員に適用する。
別表第14(第43条関係)
休職期間等換算表
事由 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇 | 3分の3以下 |
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定による職員の派遣 | |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病に係る休暇(通勤による災害に係るものを除く。) | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては2分の1以下とすることができる。) |
教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)により準用する場合を含む。)の規定による休職 | |
法第28条第2項第2号の規定による休職 | 零(ただし、無罪判決を受けた場合は事情により3分の3以下とすることができる。) |
法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |