○豊田市職員給与条例

昭和38年12月19日

条例第42号

豊田市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第21号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、住居手当及び退職手当をいう。

2 給与は、他の条例及び第3条第2項に規定する場合のほか、現金で支払われなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、職員の申出があったときは、給与の全額を口座振替の方法により支払うことができる。

4 給与は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その一部を控除して支払うことができる。

(2) 職員が互助会条例第1条に規定する互助会に対して支払うべき前号以外の費用で、互助会が給与から控除することと規定したもの

(3) 前2号以外の費用で職員が給与からの控除を申し出たもの

5 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、別に条例で定める勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 別表第1

(2) 消防職給料表 別表第2

(3) 教育保育職給料表 別表第3

(4) 医療職給料表 別表第4

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第25条に規定する職員以外の職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(1) 行政職給料表等級別基準職務表 別表第5

(2) 消防職給料表等級別基準職務表 別表第6

(3) 教育保育職給料表等級別基準職務表 別表第7

(4) 医療職給料表等級別基準職務表 別表第8

2 市長は、組織に関する条例及び規則等の趣旨に従い、及び前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、第1項の規定に基づく基準に従い決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職員の職に移った場合における号給は、市長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、市長が規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(市長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の第3項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、当該昇給を行う場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて市長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

(1) 55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるものをいう。)を超える職員

(2) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員

6 前各項により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、市長が規則で定めるところにより、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第6条の2 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により決定した当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第7条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

(給料の支給)

第8条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 前2項の規定により給料を支給する場合であって月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第3項及び第4項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

5 職員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち市長が規則で指定する者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員が属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲で市長が規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、第15条第1項及び第4項第16条第2項並びに第17条第1項の規定は適用しない。

(初任給調整手当)

第10条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対し、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で市長が規則で定めるもの 月額2,500円

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので市長が規則で定めるもの 月額1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に障害のある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第12条 削除

(通勤手当)

第13条 通勤手当は、通勤している職員に対して支給する。

2 前項に掲げる職員に支給する通勤手当の月額は、15万円を超えない範囲内において市長が規則で定める額とする。

(単身赴任手当)

第13条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他市長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

(在宅勤務等手当)

第13条の3 在宅勤務等手当は、1日の正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他市長が規則で定める時間を除く。)の全部について、職員の住居その他これに準ずるものとして市長が認める場所において勤務した日数が、1か月当たり10日を超えた職員に対して支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(特殊勤務手当)

第14条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、額及び支給の方法は、別に条例で定める。

(時間外勤務手当)

第15条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命じられた職員に対してその正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第16条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(前項に規定する市長が規則で定める時間を除く。) 100分の50

6 勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第4項に規定する市長が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

8 監視又は断続的労働に従事する職員であって市長が規則で定めるものに対しては、第1項から第3項までの規定を適用せず市長が規則で定めることができる(この規定は、第16条第3項において準用する。)

(休日勤務手当)

第16条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、正規の勤務時間外に勤務しても支給しない。

3 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

4 第1項及び第2項において「休日」とは、勤務時間条例第8条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日並びに同条第2項の規定によりこれらの日に代わる日として指定された日をいう。

(管理職員特別勤務手当)

第16条の2 管理職員特別勤務手当は、第9条第1項の規定により管理職手当を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営(災害救助法の適用を受けた災害救助その他市長が規則で定めるものに限る。)により、勤務時間条例第3条第1項第3項及び第4項第4条及び第5条に規定する週休日若しくは前条第4項に規定する休日(以下「週休日等」という。)に勤務をした場合又は午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合に、当該職員に支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務の1回につき、次の各号に掲げる勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2時間以上4時間未満 5,000円

(2) 4時間以上6時間未満 1万円

(3) 6時間以上 1万5,000円

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第9条第1項の規定により休日の勤務時間に代わる代休時間を指定され、同条第2項の規定により当該代休時間に勤務することを要しないとされた職員の、当該休日の勤務時間に対しては、管理職員特別勤務手当を支給しない。

(夜間勤務手当)

第17条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

第18条 削除

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第19条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市長が規則で定める職員を除く。第20条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職段階、職務の級等を考慮して、市長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は、市長が規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年度における当該職員の勤務成績及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じてそれぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額及び扶養手当の月額の合計額に100分の105(特定管理職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第20条第3項」と読み替えるものとする。

5 市長は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において市長が必要と認める額を、第2項の額に加算することができるものとする。この場合において当該加算する額は、第1項の規定にかかわらず市長が定める日に支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(地域手当)

第20条の2 民間の賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して、職員に地域手当を支給する。

2 前項の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

3 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する職員には、当分の間、前項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(住居手当)

第20条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市から貸与された公舎及びこれらに準ずる施設に居住している職員を除く。)

(2) 第13条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員

2 前項の住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

(退職手当)

第21条 退職手当の支給を受ける者の範囲、退職手当の種類、額及び支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額等)

第22条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第14条の規定による介護休暇、同条例第14条の2の規定による介護時間又は同条例第15条の規定による組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、次条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 法第22条に規定する条件付採用期間中の職員(条件付採用期間中に病気休暇となり、継続している者を含む。)については、病気休暇のうち公務外の負傷又は疾病に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その超える期間につき、いかなる給与も支給しない。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第15条第2項及び第4項から第6項まで、第16条第3項並びに第17条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当並びに市長が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 前条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第24条 第15条第2項第4項第5項若しくは第6項第16条第3項又は第17条第2項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第7条第10条及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員の給与)

第25条 常勤を要しない職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

2 前項の常勤を要しない職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 豊田市職員分限条例(昭和48年条例第48号)第2条の規定により休職された場合は、その休職期間中給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の70(休職された原因である災害が公務上のものと認められるときは、100分の100)以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第19条第1項の規定により市長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市長が規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第19条の2及び第19条の3の規定を準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは、「第26条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休暇)

第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給料の切替え)

2 適用日に、行政職給料表(別表1)の適用を受けることとなる職員(1等級に格付されることとなる職員及び改正前の給料表において6等級に格付されている職員を除く。)の適用日において切り替えられる職務の等級と号給は、附則別表切替表(以下「切替表」という。)に掲げる適用日におけるその者の等級(以下「旧等級」という。)と号給(以下「旧号給」という。)にそれぞれ対応する等級と号給とする。ただし、旧号給に対応する号給がない旧号給でその旧号給が切替後の等級においてその初号に対応する旧号給より下位の号給であるときはその初号の号給とし、その旧号給が切替表に掲げられた切替後の等級における対応する号給の最上位の号給に対応する旧号給より上位の旧号給であるときは最上位の号給に対応する旧号給を受けるに至った日以後の期間(加算又は減算された期間を含むものとする。)の月数を12で除して得た数(1未満の端数を切り捨てる。)を対応する号給の最上位の号給の号数に加えた号給とする。

3 前項以外の職員の適用日において切り替えられる職務の等級の号給は、その者が適用されることとなる給料表(別表1~5)においてその者が属することとなる職務の等級の号給のうちに切替表に掲げる旧等級と旧号給に対応する仮定給料月額(切替表に掲げられた切替後の等級における対応する号給の最上位の号給に対応する旧号給より上位の旧号給にあっては、前項ただし書の規定により決定されることとなる号給の給料月額)と同じ額の号給があるときはその号給とし、同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給とする。

4 前項の規定により切り替えられた職員の号給がその者の採用(行政職給料表の1等級に格付されることとなる者にあっては昇格)のときから、適用日に適用されることとなる給料表の適用を受けていたとみなした場合にその者が受けることとなる号給より下位の号給であるときは、前項の規定にかかわらず適用日の号給はその号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前3項の規定により適用日における号給を決定される職員に対する適用日以後における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、適用日における号給が附則第2項(ただし書初号に対応する旧号給を受けていた者の場合以外の場合を除く。)又は附則第3項(仮定給料月額により号給が決定される場合に限る。)の規定により決定される場合はその者が旧号給を受けていた期間(その期間とみなされる期間を含むものとする。)附則第2項ただし書(切替後の等級において、その初号に決定される場合を除く。)の規定により決定される場合は号給決定において切り捨てられた期間、附則第3項(仮定給料月額により号給が決定される場合を除く。)の規定により決定される場合は号給決定の基礎となる給料月額の号給を決定するときに切り捨てられた期間、前項の規定による場合にあっては決定される号給を受けていたとみなすことのできる期間を適用日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給の期間の読替え)

6 昭和61年3月31日に在職する職員に第6条第4項及び同条第6項の規定を適用する場合は、同日において管理職員(第9条第1項の規定により市長が規則で指定する者をいう。以下同じ。)であった者については昭和61年4月1日以後最初及び第2回目の昇給に限り「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とそれぞれ読み替え、管理職員でなかった者については昭和61年4月1日以後最初の昇給に限り「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

7 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた適用日以後の給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(単純労務職員の給与)

8 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(旧町村等職員の職務の級及び号給の切替え等)

9 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に旧町村及びあすけ地域消防組合(以下「旧町村等」という。)の職員であった者で引き続き豊田市の職員となったもの(以下「旧町村等職員」という。)の編入日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(期末手当及び勤勉手当の取扱い)

10 旧町村等職員に対する第19条及び第20条の適用については、平成16年12月2日以後旧町村等の職員であった職員について、当該職員であった期間を豊田市の職員であった期間とみなす。

(休職者の給与を受けていた旧町村等職員の経過措置)

11 編入日の前日において旧町村等の条例の規定によって休職者の給与を受けていた旧町村等職員で、編入日以後休職者の給与を受けることとなった職員の給与については、その者の休職期間として経過した期間は、第26条各項の規定によるその者の休職理由に対応する休職者の給与が支給されていた期間とし、その者の休職理由に対応する同条各項の規定による休職者の給与の支給期間に残期間がある場合には、その期間について同条各項の定めるところにより、休職者の給与を支給する。

(委任)

12 附則第9項から前項までに定めるもののほか、旧町村等職員の給与の支給に関し、必要な経過措置は、市長が別に定める。

(高位の号給を受けていた職員の昇給の特例措置)

13 当分の間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が同表の職務の級欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の号給欄に掲げる号給以上であるものにあっては、条例第6条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

3級

110号給

4級

86号給

5級

86号給

6級

74号給

7級

46号給

消防職給料表

4級

122号給

5級

86号給

6級

86号給

7級

74号給

8級

46号給

教育保育職給料表

3級

90号給

4級

86号給

5級

66号給

6級

46号給

医療職給料表

2級

86号給

(給料表を異にして異動した職員に係る経過措置)

14 別表第3の教育保育職給料表の適用を受けていた職員で別表第1の行政職給料表の適用を受けることとなったものに係る別表第5の適用については、当分の間、同表中6級の職務の級の職務の内容に主幹の職務を加えたものとする。

(豊田市職員の給与に関する条例の適用の暫定措置に関する条例の廃止)

15 豊田市職員の給与に関する条例の適用の暫定措置に関する条例(昭和31年条例第26号)は、廃止する。

(豊田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

16 豊田市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の旅費に関する条例の一部改正)

17 豊田市職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員公務災害補償条例の一部改正)

18 豊田市職員公務災害補償条例(昭和37年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市消防本部に関する条例の一部改正)

19 豊田市消防本部に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和39年条例第40号~平成3年条例第40号の改正附則 省略)

(給料月額の特例)

20 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(給料月額の特例の適用除外)

21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)が延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(4) 職種が医療職である職員

(調整額の支給)

22 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、同項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

23 前項の規定により支給される給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(委任)

24 附則第20項から前項までに定めるもののほか、附則第20項の規定による給料月額、附則第22項の規定により支給される給料その他附則第20項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月31日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 新条例の規定による住居手当の額が、改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)の規定による住居手当の額に満たない場合は、平成5年3月31日までの間、旧条例の規定による住居手当の額を住居手当として支給する。

(給与の内払)

4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月22日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成5年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月31日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条の3第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成6年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「旧条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、新条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 この条例施行前に、旧条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年12月規則第43号で、同8年1月1日から施行)

(平成7年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び第20条の3の改正規定は平成8年1月1日から、別表第1の改正規定(同表備考第2項に係る部分に限る。)は平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月24日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項及び同項ただし書並びに第20条の3第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定は平成9年1月1日から、第15条第2項、第16条第3項、第17条第2項、第22条及び第23条の改正規定並びに第24条の改正規定(「単位給与額」を「勤務1時間当たりの給与額」に改める部分に限る。)並びに附則第4項及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第11条第4項、第13条第2項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

4 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年9月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定、第19条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)並びに同条第4項、第20条第2項並びに第20条の3第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(新たに職員となった者の給料月額の特例)

3 新条例別表第1の規定にかかわらず、平成9年度において、1級の10号給を受ける職員で新たに同表の適用を受けることとなったものの給料月額は、平成10年3月分までの給料に限り、183,200円とする。

(給与の内払)

4 この条例施行前に、改正前の豊田市職員給与条例の規定に基づいて支給された適用日以後の給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月22日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項並びに第20条の3第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第1号ア及び同項第2号の改正規定並びに附則第13項の規定は平成11年1月1日から、第6条第4項本文の改正規定及び同条第7項の改正規定(「56歳以上の職員のうち市長が規則で定める年齢」を「55歳(市長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で市長が規則で定めるもの)」に改める部分に限る。)並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第18条第2項の改正規定(中略) 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号。附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月29日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給される職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前2項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項の差額の合計額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(次項及び附則第8項において「施行日」という。)から施行する。

(豊田市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対する改正後の豊田市職員給与条例第6条の2第1項、第19条第3項、第20条第2項、第22条第2項、第24条の2及び別表第1から別表第3までの規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

3 平成13年4月1日(以下この項、次項及び附則第6項において「切替日」という。)前から引き続き在職する職員で改正前の豊田市職員給与条例別表第2の適用を受ける職員であって切替日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている者の切替日における職務の級及び号給は、旧級及び旧号給に対応する同表の新級欄に定める職務の級及び号給とする。

4 前項の適用を受ける職員に対する切替日以後における最初の改正後の豊田市職員給与条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、切替日の前日における号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

5 前2項の規定により定められた号給及びこれを受けていた期間を通算することとなる期間が、部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず別に市長の定めるところによりその号給又は期間を調整する。

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

附則別表

消防職給料表の切替表

旧級

2級

3級

4級

消防士

消防副士長

消防士長

新級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

1号給

 

 

 

旧号給と同じ

 

2号給

2

3号給

3

4号給

5

5号給

6

6号給

7

7号給

8

8号給

9

9号給

10

10号給

11

9

11号給

12

10

12号給

13

11

13号給

14

12

14号給

 

13

15号給

14

16号給

15

17号給

16

18号給

17

19号給

18

20号給

19

21号給

21

22号給

22

17

23号給

23

17

24号給

24

18

25号給

 

20

18

26号給

21

19

27号給

22

 

28号給

23

29号給

24

30号給

25

31号給

26

32号給

27

33号給

28

34号給

29

35号給

30

36号給

31

37号給

32

38号給

33

39号給

34

40号給

35

(平成13年12月27日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第26条第5項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例(第2条第1項並びに第15条第3項及び第4項の改正規定、第16条の次に1条を加える改正規定並びに第20条第1項及び第26条第5項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の豊田市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年12月25日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第26条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

9 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月28日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第116号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第154号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の豊田市職員給与条例又は豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は豊田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、この新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

教育保育職給料表

2級

1級

3級

2級

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて市長の定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて市長が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第9項の規定による改正前の豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例の一部改正)

9 豊田市職員の休職事由及び休職の手続等の特例を定める条例(昭和44年条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市特別職職員給与条例の一部改正)

11 豊田市特別職職員給与条例(昭和26年条例第24号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第103号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「条例」という。)第15条の2及び第20条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月28日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第76号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成20年12月26日条例第77号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条及び第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(豊田市職員給与条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

消防職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

教育保育職給料表

1級

1号給から56号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において豊田市職員給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第13項、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

教育保育職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から40号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

5 平成22年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の豊田市職員給与条例附則第13項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成22年条例第62号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

8 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

9 豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

10 豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年3月31日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において豊田市職員給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊田市職員給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第13項、豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条又は豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員(豊田市職員給与条例第25条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(同条例第13条の2第2項に規定する市長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

消防職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

教育保育職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から52号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

5 平成23年4月1日から施行日までの間において市長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び市長の定める者との権衡を考慮して市長の定める額」とする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成25年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表

旧級

新級

行政職給料表

3級

3級

4級

4級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

6級

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長の定める号給とする。

4 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級及び旧号給に応じて市長が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第1の行政職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き別表第1の行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年10月2日条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第19条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条及び第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、公布の日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成26年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が次の表に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

給料表

旧級

新級

教育保育職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて市長の定める号給とする。

4 附則第2項の規定により新級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級及び旧号給に応じて市長が定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

5 切替日の前日において給与条例別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き給与条例別表第2の消防職給料表及び別表第3の教育保育職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

10 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年12月25日条例第61号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

2 施行日の前日において、豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの同一の給料表及び豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)第4条第1項の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(同日において豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号。附則第7項において「平成25年改正条例」という。)附則第8項及び豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。附則第8項において「平成26年改正条例」という。)附則第8項に規定する減額前の給料月額との差額に相当する額を支給されていた場合は、当該差額に相当する額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給与条例附則第13項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を差額に相当する額とする。

5 施行日の前日から引き続き給与条例別表第1から別表第4までの給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以後に新たに給与条例別表第1から別表第4までの給料表及び給与の特例条例第4条第1項の給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 平成25年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成25年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 平成26年改正条例附則第2項から第5項までの規定により給料月額が減額された職員には、平成30年4月1日以後、給料月額のほか、平成26年4月1日の前日において受けていた給料月額に応じて市長が定める額との差額に相当する額を給料として支給する。

(施行日における昇給に関する特例)

9 施行日における給与条例第6条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。

10 施行日における給与条例附則第18項の規定の適用については、同項中「は「3号給」とあるのは「は「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

11 施行日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で市長が規則で定める額

第20条の2第2項

100分の16

100分の16を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

第20条の2第3項

100分の20

100分の20を超えない範囲内で市長が規則で定める割合

(豊田市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 豊田市職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第12号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 豊田市職員給与条例及び豊田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号)を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

14 附則第2項から附則第11項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月30日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月26日条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定及び附則中第23項を第24項とし、第19項から第22項までを1項ずつ繰り下げ、第18項の次に1項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

8 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」とし、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないもの配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

9 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

10 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とし、改正後の給与条例第12条の規定の適用については、同条第1項中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」とし、同項第1号中「場合(行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級以上職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」とし、同条第2項中「扶養親族(行政職9級以上職員等あっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行政職9級以上職員等から行政職9級以上職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級以上職員等以外の職員から行政職9級以上職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級以上職員等となった日」とあるのは「死亡した日」とし、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」とし、同項第2号中「扶養親族(行政職9級以上職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とし、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」とし、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級以上職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年12月26日条例第61号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成29年6月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第3項の規定は平成29年10月1日から、第2条及び次項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条並びに附則第3項及び第4項の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第8項から第14項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号並びに附則第17項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

8 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年4月1日において給与条例第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して市長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

9 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第100号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

10 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

11 育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員に対する第8項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第18条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(豊田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

13 豊田市職員の修学部分休業に関する条例(平成18年条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)

14 豊田市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成18年条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

15 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年12月28日条例第52号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年9月26日条例第39号)

この条例中第1条の規定(第8条第5項及び第10条第1項の改正規定に限る。)、第6条の規定(第19条第1項、第19条の2第2号、第20条第1項及び第3項並びに第26条第7項の改正規定に限る。)、第8条の規定(第17条第1項第2号の改正規定に限る。)並びに第9条の規定は令和元年12月14日から、第1条の規定(第6条第2項ただし書の改正規定及び第8条に1項を加える改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第4条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「第22条第1項」を「第22条」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第6条の規定(第1条及び第22条第3項の改正規定に限る。)、第7条の規定並びに第8条の規定(第2条第2項にただし書を加える改正規定に限る。)は令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第4条、第5条及び第12条の改正規定に限る。)、第2条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第3条の規定(第3条第2項及び第8条の改正規定に限る。)、第4条の規定(第2条第2項第3号の改正規定中「条件附採用」を「条件付採用」に改める部分に限る。)、第6条の規定(第19条の2第3号及び第4号並びに第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第8条の規定(第18条第1項第1号の改正規定に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第60号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

8 令和2年3月31日において第2条の規定による改正前の給与条例第20条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員で、同年4月1日以後において引き続き同一の住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払うもののうち、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、同日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合は、当該住居手当の月額に相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第1項各号のいずれにも該当しない職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第20条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超える職員

9 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 令和2年3月31日において改正前の豊田市職員給与条例別表第3の教育保育職給料表の適用を受け、施行日以後において改正後の豊田市職員給与条例別表第3(以下「新別表第3」という。)の教育保育職給料表の適用を受けることとなる職員で、その者の受ける給料月額が令和2年3月31日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、令和6年3月31日までの間、新別表第3に定める給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(令和2年11月30日条例第46号)

この条例中第1条及び第3条の規定は令和2年12月1日から、第2条及び第4条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで(豊田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第26条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、豊田市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第4号)第4条第1項又は豊田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年条例第41号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1か月以内に退職をした者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例又は豊田市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「給与の特例条例」という。)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の給与条例第19条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 給与の特例条例第4条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(令和4年9月30日条例第46号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第6条の規定は公布の日から、第6条(豊田市職員給与条例別表第5及び別表第6の改正規定に限る。)の規定は令和6年4月1日から施行する。

(豊田市職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第6条の規定による改正後の豊田市職員給与条例(以下「新給与条例」という。)附則第20項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項、次項及び第6項並びに次条第2項、第3項及び第6項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。ただし、令和6年3月31日に再任用職員であった者のうち、改正前の豊田市職員給与条例別表第5の5級の項に規定する副主幹及び別表第6の5級の項に規定する消防司令に対する職務の級は、なお従前の例による。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、新給与条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第3項及び第20条第2項の規定を適用する。

7 新給与条例第20条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第46号)附則第2条第7項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

8 新給与条例第7条、第10条及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

9 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

10 前各項に定めるもののほか、この条例(第6条の規定による豊田市職員給与条例の一部改正の部分に限る。)の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和4年12月22日条例第64号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

5 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月28日条例第79号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用し、同条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 適用日の前日において、給与条例別表第1から別表第4までに定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の適用日における号給又は給料月額は、市長が別に定める。

(適用日前の異動者の号給等の調整)

4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年3月24日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(第19条の2第3号及び第4号の改正規定並びに第19条の3第1項第1号及び第3項第1号の改正規定に限る。)及び附則第6項及び第7項の規定は、同年6月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において豊田市職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1から附則別表第4までに掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及びこれらの表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(これらの表において「旧号給」という。)に応じてこれらの表に定める号給とする。ただし、組織内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの表の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「に対しては」とあるのは「に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員に対しては」と、同条第2項中「(5)心身に障害のある者」とあるのは「(5)心身に障害のある者 (6)配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(経過措置)

6 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

7 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(第1条の規定(第19条の3第1項第1号の改正規定に限る。)に限る。以下同じ。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、この条例による改正後の豊田市職員給与条例第19条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(豊田市救慰金支給条例の一部改正)

8 豊田市救慰金支給条例(昭和48年条例第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(委任)

9 附則第2項から附則第7項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

2

11

7

3

3

1

1

1

1

2

12

8

4

4

1

1

1

1

2

13

9

5

5

1

1

1

1

2

14

10

6

6

2

1

1

1

3

15

11

7

7

3

1

1

1

3

16

12

8

8

4

1

1

1

3

17

13

9

9

5

1

1

1

3

18

14

10

10

6

2

1

2

3

19

15

11

11

7

3

1

2

4

20

16

12

12

8

4

1

2

4

21

17

13

13

9

5

1

2

4

22

18

14

14

10

6

1

2


23

19

15

15

11

7

1

3


24

20

16

16

12

8

2

3


25

21

17

17

13

9

2

3


26

22

18

18

14

10

2

3


27

23

19

19

15

11

2

4


28

24

20

20

16

12

3

4


29

25

21

21

17

13

3

4


30

26

22

22

18

14

3

4


31

27

23

23

19

15

3

5


32

28

24

24

20

16

3

5


33

29

25

25

21

17

3

5


34

30

26

26

22

18

4

5


35

31

27

27

23

19

4

6


36

32

28

28

24

20

4

6


37

33

29

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4

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6



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7



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7



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7



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81

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90

86

82

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91

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101

97

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99

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104

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96

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106

102

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99

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160








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161








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162








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164








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173

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181








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182








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183








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184








189

185








190

186








191

187








192

188








193

189








194

190








195

191








196

192








197

193








附則別表第2(附則第2項関係)

消防職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

1

15

11

7

7

3

1

1

1

16

12

8

8

4

1

1

1

17

13

9

9

5

1

1

1

18

14

10

10

6

2

1

2

19

15

11

11

7

3

1

2

20

16

12

12

8

4

1

2

21

17

13

13

9

5

1

2

22

18

14

14

10

6

1

2

23

19

15

15

11

7

1

3

24

20

16

16

12

8

2

3

25

21

17

17

13

9

2

3

26

22

18

18

14

10

2

3

27

23

19

19

15

11

2

4

28

24

20

20

16

12

3

4

29

25

21

21

17

13

3

4

30

26

22

22

18

14

3

4

31

27

23

23

19

15

3

5

32

28

24

24

20

16

3

5

33

29

25

25

21

17

3

5

34

30

26

26

22

18

4

5

35

31

27

27

23

19

4

6

36

32

28

28

24

20

4

6

37

33

29

29

25

21

4

6

38

34

30

30

26

22

4

6

39

35

31

31

27

23

4

6

40

36

32

32

28

24

4

7

41

37

33

33

29

25

4

7

42

38

34

34

30

26

5


43

39

35

35

31

27

5


44

40

36

36

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28

5


45

41

37

37

33

29

5


46

42

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38

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30

5


47

43

39

39

35

31

5


48

44

40

40

36

32

5


49

45

41

41

37

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5


50

46

42

42

38

34

5


51

47

43

43

39

35

5


52

48

44

44

40

36

6


53

49

45

45

41

37

6


54

50

46

46

42

38

6


55

51

47

47

43

39

6


56

52

48

48

44

40

6


57

53

49

49

45

41

6


58

54

50

50

46

42

6


59

55

51

51

47

43

6


60

56

52

52

48

44

6


61

57

53

53

49

45

6


62

58

54

54

50

46

7


63

59

55

55

51

47

7


64

60

56

56

52

48

7


65

61

57

57

53

49

7


66

62

58

58

54

50

7


67

63

59

59

55

51

7


68

64

60

60

56

52

7


69

65

61

61

57

53

7


70

66

62

62

58

54



71

67

63

63

59

55



72

68

64

64

60

56



73

69

65

65

61

57



74

70

66

66

62

58



75

71

67

67

63

59



76

72

68

68

64

60



77

73

69

69

65

61



78

74

70

70

66

62



79

75

71

71

67

63



80

76

72

72

68

64



81

77

73

73

69

65



82

78

74

74

70

66



83

79

75

75

71

67



84

80

76

76

72

68



85

81

77

77

73

69



86

82

78

78

74

70



87

83

79

79

75

71



88

84

80

80

76

72



89

85

81

81

77

73



90

86

82

82

78




91

87

83

83

79




92

88

84

84

80




93

89

85

85

81




94

90

86

86

82




95

91

87

87

83




96

92

88

88

84




97

93

89

89

85




98

94

90

90





99

95

91

91





100

96

92

92





101

97

93

93





102

98

94

94





103

99

95

95





104

100

96

96





105

101

97

97





106

102

98

98





107

103

99

99





108

104

100

100





109

105

101

101





110

106

102

102





111

107

103

103





112

108

104

104





113

109

105

105





114

110

106

106





115

111

107

107





116

112

108

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113

109

109





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119

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120

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121

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125

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135

131







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140

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145







150

146







151

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153

149







154

150







155

151







156

152







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159

155







160

156







161

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161







166

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164







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165







170

166







171

167







172

168







173

169







174

170







175

171







176

172







177

173







178

174







179

175







180

176







181

177







附則別表第3(附則第2項関係)

教育保育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46

42

59

55

55

51

47

43

60

56

56

52

48

44

61

57

57

53

49

45

62

58

58

54

50

46

63

59

59

55

51

47

64

60

60

56

52

48

65

61

61

57

53

49

66

62

62

58

54

50

67

63

63

59

55

51

68

64

64

60

56

52

69

65

65

61

57

53

70

66

66

62

58

54

71

67

67

63

59

55

72

68

68

64

60

56

73

69

69

65

61

57

74

70

70

66

62

58

75

71

71

67

63

59

76

72

72

68

64

60

77

73

73

69

65

61

78

74

74

70

66

62

79

75

75

71

67

63

80

76

76

72

68

64

81

77

77

73

69

65

82

78

78

74

70

66

83

79

79

75

71

67

84

80

80

76

72

68

85

81

81

77

73

69

86

82

82

78

74

70

87

83

83

79

75

71

88

84

84

80

76

72

89

85

85

81

77

73

90

86

86

82

78


91

87

87

83

79


92

88

88

84

80


93

89

89

85

81


94

90

90

86

82


95

91

91

87

83


96

92

92

88

84


97

93

93

89

85


98

94

94

90

86


99

95

95

91

87


100

96

96

92

88


101

97

97

93

89


102

98

98

94

90


103

99

99

95

91


104

100

100

96

92


105

101

101

97

93


106

102

102

98

94


107

103

103

99

95


108

104

104

100

96


109

105

105

101

97


110

106

106

102

98


111

107

107

103

99


112

108

108

104

100


113

109

109

105

101


114

110

110

106

102


115

111

111

107

103


116

112

112

108

104


117

113

113

109

105


118

114

114

110

106


119

115

115

111

107


120

116

116

112

108


121

117

117

113

109


122


118

114

110


123


119

115

111


124


120

116

112


125


121

117

113


126


122

118

114


127


123

119

115


128


124

120

116


129


125

121

117


130


126

122

118


131


127

123

119


132


128

124

120


133


129

125

121


134


130

126

122


135


131

127

123


136


132

128

124


137


133

129

125


138


134

130

126


139


135

131

127


140


136

132

128


141


137

133

129


142


138

134

130


143


139

135

131


144


140

136

132


145


141

137

133


146


142

138

134


147


143

139

135


148


144

140

136


149


145

141

137


150


146

142

138


151


147

143

139


152


148

144

140


153


149

145

141


154


150

146



155


151

147



156


152

148



157


153

149



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154

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159


155

151



160


156

152



161


157

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162


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160




165


161




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165




170


166




171


167




172


168




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169




174


170




175


171




176


172




177


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174




179


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176




181


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231


227




232


228




233


229




附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

2

1

1

15

3

1

1

16

4

1

1

17

5

1

1

18

6

2

1

19

7

3

1

20

8

4

1

21

9

5

1

22

10

6

1

23

11

7

1

24

12

8

1

25

13

9

1

26

14

10

1

27

15

11

1

28

16

12

1

29

17

13

1

30

18

14

1

31

19

15

1

32

20

16

1

33

21

17

1

34

22

18

1

35

23

19

1

36

24

20

1

37

25

21

1

38

26

22

2

39

27

23

2

40

28

24

2

41

29

25

2

42

30

26

3

43

31

27

3

44

32

28

3

45

33

29

3

46

34

30

4

47

35

31

4

48

36

32

4

49

37

33

4

50

38

34

4

51

39

35

5

52

40

36

5

53

41

37

5

54

42

38

5

55

43

39

5

56

44

40

6

57

45

41

6

58

46

42

6

59

47

43

6

60

48

44

6

61

49

45

7

62

50

46

7

63

51

47

7

64

52

48

7

65

53

49

8

66

54

50


67

55

51


68

56

52


69

57

53


70

58

54


71

59

55


72

60

56


73

61

57


74

62

58


75

63

59


76

64

60


77

65

61


78

66

62


79

67

63


80

68

64


81

69

65


82

70

66


83

71

67


84

72

68


85

73

69


86

74

70


87

75

71


88

76

72


89

77

73


90

78



91

79



92

80



93

81



94

82



95

83



96

84



97

85



98

86



99

87



100

88



101

89



102

90



103

91



104

92



105

93



106

94



107

95



108

96



109

97



110

98



111

99



112

100



113

101



114

102



115

103



116

104



117

105



118

106



119

107



120

108



121

109



122

110



123

111



124

112



125

113



126

114



127

115



128

116



129

117



別表第1(第4条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

510,200

550,800

2号給

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

517,100

558,000

3号給

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

522,300

564,100

4号給

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

526,600

569,100

5号給

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

530,100

573,100

6号給

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

533,400

576,100

7号給

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

536,400

578,600

8号給

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

538,900

580,600

9号給

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

540,900


10号給

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200




11号給

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700




12号給

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200




13号給

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700




14号給

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000




15号給

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300




16号給

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500




17号給

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700




18号給

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000




19号給

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300




20号給

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500




21号給

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700




22号給

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500




23号給

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300




24号給

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100




25号給

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700




26号給

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300




27号給

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900




28号給

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500




29号給

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200




30号給

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000




31号給

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400




32号給

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100




33号給

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600




34号給

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000




35号給

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400




36号給

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800




37号給

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200




38号給

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600




39号給

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000




40号給

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300




41号給

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600




42号給

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000




43号給

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300




44号給

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600




45号給

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900




46号給

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

451,300




47号給

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

451,600




48号給

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

451,900




49号給

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

452,200




50号給

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

452,600




51号給

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

452,900




52号給

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

453,200




53号給

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

453,500




54号給

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

453,900




55号給

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

454,200




56号給

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

454,500




57号給

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

454,800




58号給

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000





59号給

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300





60号給

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500





61号給

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700





62号給

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000





63号給

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300





64号給

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500





65号給

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700





66号給

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000





67号給

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300





68号給

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500





69号給

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700





70号給

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000





71号給

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300





72号給

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500





73号給

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700





74号給

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

416,000





75号給

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

416,300





76号給

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

416,500





77号給

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

416,700





78号給

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500

417,000





79号給

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800

417,300





80号給

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000

417,500





81号給

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200

417,700





82号給

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500

418,000





83号給

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800

418,300





84号給

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000

418,500





85号給

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200

418,700





86号給

256,000

297,100

346,000

386,600

398,500

419,000





87号給

256,300

297,400

346,400

387,000

398,800

419,300





88号給

256,600

297,700

346,800

387,400

399,000

419,500





89号給

256,900

298,000

347,000

387,700

399,200

419,700





90号給

257,200

298,300

347,400

388,200

399,500

420,000





91号給

257,500

298,600

347,800

388,600

399,800

420,300





92号給

257,800

299,000

348,200

389,000

400,000

420,500





93号給

258,100

299,200

348,400

389,300

400,200

420,700





94号給


299,400

348,800

389,800

400,500






95号給


299,700

349,200

390,200

400,800






96号給


300,100

349,500

390,600

401,000






97号給


300,300

349,800

390,900

401,200






98号給


300,600

350,200

391,400

401,500






99号給


301,000

350,600

391,800

401,800






100号給


301,400

351,000

392,200

402,000






101号給


301,600

351,500

392,500

402,200






102号給


301,900

351,900

393,000

402,500






103号給


302,200

352,300

393,400

402,800






104号給


302,500

352,700

393,800

403,000






105号給


302,700

353,200

394,100

403,200






106号給


303,000

353,600

394,600

403,500






107号給


303,300

353,900

395,000

403,800






108号給


303,600

354,200

395,400

404,000






109号給


303,800

354,700

395,700

404,200






110号給


304,200

355,100

396,200

404,500






111号給


304,600

355,400

396,600

404,800






112号給


304,900

355,700

397,000

405,000






113号給


305,100

356,200

397,300

405,200






114号給


305,300

356,600

397,800

405,500






115号給


305,600

356,900

398,200

405,800






116号給


306,000

357,200

398,600

406,000






117号給


306,200

357,700

398,900

406,200






118号給


306,400

358,100

399,400

406,500






119号給


306,700

358,400

399,800

406,800






120号給


307,000

358,700

400,200

407,000






121号給


307,400

359,200

400,500

407,200






122号給


307,600

359,600

401,000

407,500






123号給


307,900

359,900

401,400

407,800






124号給


308,200

360,200

401,800

408,000






125号給


308,500

360,700

402,100

408,200






126号給



361,100

402,600







127号給



361,400

403,000







128号給



361,700

403,400







129号給



362,200

403,700







130号給



362,600

404,200







131号給



362,900

404,600







132号給



363,200

405,000







133号給



363,700

405,300







134号給



364,100

405,800







135号給



364,400

406,200







136号給



364,700

406,600







137号給



365,200

406,900







138号給



365,600








139号給



365,900








140号給



366,200








141号給



366,700








142号給



367,100








143号給



367,400








144号給



367,700








145号給



368,200








146号給



368,600








147号給



368,900








148号給



369,200








149号給



369,700








150号給



370,100








151号給



370,400








152号給



370,700








153号給



371,200








154号給



371,600








155号給



371,900








156号給



372,200








157号給



372,700








158号給



373,100








159号給



373,400








160号給



373,700








161号給



374,200








162号給



374,600








163号給



374,900








164号給



375,200








165号給



375,700








166号給



376,100








167号給



376,400








168号給



376,700








169号給



377,200








170号給



377,600








171号給



377,900








172号給



378,200








173号給



378,700








174号給



379,100








175号給



379,400








176号給



379,700








177号給



380,200








178号給



380,600








179号給



380,900








180号給



381,200








181号給



381,700








182号給



382,100








183号給



382,400








184号給



382,700








185号給



383,200








186号給



383,600








187号給



383,900








188号給



384,200








189号給



384,700








190号給



385,100








191号給



385,400








192号給



385,700








193号給



386,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

448,000

528,700

備考 この表は、行政職の職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

消防職給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

211,600

232,600

255,500

295,400

331,900

353,300

384,100

420,300

466,000

510,200

2号給

214,000

234,800

257,500

296,400

333,400

355,000

385,800

421,900

472,200

517,100

3号給

216,400

237,000

259,700

297,400

334,900

356,700

387,500

423,500

477,200

522,300

4号給

218,800

239,200

261,900

298,300

336,400

358,300

389,200

425,000

481,500

526,600

5号給

221,200

241,400

264,000

298,900

337,900

359,900

390,700

426,500

485,500

530,100

6号給

223,600

243,400

265,300

299,600

339,300

361,600

392,300

428,100

489,000

533,400

7号給

226,000

245,400

266,600

300,300

340,600

363,200

393,900

429,500

492,000

536,400

8号給

228,200

247,200

267,900

301,000

341,900

364,800

395,500

430,900

494,500

538,900

9号給

230,400

249,000

269,200

301,700

343,200

366,400

397,100

432,000

496,700

540,900

10号給

232,500

250,700

270,500

302,400

344,800

368,000

398,700

433,400



11号給

234,600

252,400

271,800

303,100

346,400

369,600

400,300

434,900



12号給

236,600

253,800

273,100

303,700

348,000

371,200

401,900

436,400



13号給

238,600

255,200

274,400

304,400

349,500

372,800

403,400

437,700



14号給

240,600

257,000

275,600

305,200

351,100

374,400

405,400

439,400



15号給

242,600

258,400

276,700

305,900

352,700

376,000

407,400

441,000



16号給

244,200

259,900

278,200

306,700

354,200

377,600

409,400

442,600



17号給

245,800

261,400

279,500

307,400

355,700

379,200

410,900

444,000



18号給

247,300

262,600

280,800

308,200

357,300

380,800

412,600

445,700



19号給

248,800

263,800

282,100

309,200

358,900

382,400

414,200

447,400



20号給

250,300

264,900

283,300

310,100

360,400

384,000

415,900

449,000



21号給

251,800

266,200

284,500

311,000

361,900

385,600

417,500

450,400



22号給

253,400

267,400

285,100

312,300

363,500

387,200

419,000

451,100



23号給

254,900

268,700

285,700

313,600

365,100

388,900

420,500

451,800



24号給

256,400

270,000

286,300

314,900

366,700

390,600

421,900

452,500



25号給

257,900

271,400

286,800

316,200

368,100

392,300

423,100

452,900



26号給

259,100

272,800

287,400

317,700

369,800

394,300

424,600

453,400



27号給

260,300

274,100

288,000

319,000

371,500

396,200

426,100

454,000



28号給

261,500

275,400

288,500

320,100

373,100

398,100

427,500

454,600



29号給

262,700

276,400

289,000

321,100

374,700

399,800

429,000

455,200



30号給

264,000

277,700

289,600

322,300

376,300

401,200

430,300

455,900



31号給

265,300

279,000

290,100

323,500

377,900

402,400

431,500

456,400



32号給

266,600

280,200

290,600

324,600

379,600

403,700

432,700

456,900



33号給

267,900

281,400

291,100

325,700

381,300

404,700

433,700

457,400



34号給

269,400

282,000

291,700

326,900

383,300

405,800

434,400

457,700



35号給

270,700

282,600

292,200

328,100

385,300

406,800

435,200

458,000



36号給

272,100

283,200

292,700

329,200

387,300

407,800

435,900

458,400



37号給

273,100

283,700

293,200

330,300

389,000

408,900

436,400

458,800



38号給

274,400

284,300

293,800

331,500

390,700

410,100

436,800

459,000



39号給

275,700

284,900

294,400

332,700

392,200

411,200

437,200

459,300



40号給

276,900

285,500

295,000

333,900

393,700

412,300

437,500

459,500



41号給

278,100

286,000

295,700

335,100

394,900

413,500

437,800

459,900



42号給

278,700

286,600

296,400

336,300

395,900

414,300

438,100

460,100



43号給

279,300

287,200

297,100

337,500

396,900

415,100

438,400

460,300



44号給

279,900

287,700

297,800

338,700

397,900

415,700

438,700

460,500



45号給

280,300

288,200

298,400

339,900

399,000

416,200

438,900

460,900



46号給

280,900

288,700

299,300

341,200

400,100

416,900

439,200

461,100



47号給

281,400

289,200

300,100

342,400

401,200

417,600

439,500

461,300



48号給

281,900

289,700

300,900

343,600

402,300

418,200

439,800

461,500



49号給

282,400

290,300

301,700

344,800

403,600

418,900

440,100

461,900



50号給

283,000

290,800

302,800

346,200

404,400

419,300

440,400

462,100



51号給

283,500

291,400

303,900

347,500

405,200

419,900

440,700

462,300



52号給

284,000

292,000

304,900

348,800

405,800

420,500

441,000

462,500



53号給

284,500

292,600

305,900

349,700

406,300

420,900

441,200

462,900



54号給

285,100

293,300

307,000

351,000

407,000

421,300

441,500

463,100



55号給

285,600

294,000

308,000

352,200

407,700

421,800

441,800

463,300



56号給

286,100

294,700

309,100

353,400

408,400

422,300

442,100

463,500



57号給

286,600

295,300

310,100

354,600

408,700

422,800

442,300

463,900



58号給

287,100

296,200

311,200

356,000

409,400

423,400

442,600

464,100



59号給

287,600

297,000

312,300

357,400

410,100

423,800

442,900

464,300



60号給

288,100

297,800

313,400

358,800

410,600

424,200

443,100

464,500



61号給

288,600

298,600

314,400

360,100

411,000

424,600

443,300

464,900



62号給

289,100

299,500

315,500

361,600

411,400

424,900

443,600

465,100



63号給

289,600

300,400

316,600

363,100

411,900

425,200

443,900

465,300



64号給

290,100

301,300

317,700

364,500

412,400

425,500

444,200

465,500



65号給

290,600

302,100

318,700

365,700

412,900

425,800

444,400

465,900



66号給

291,100

303,000

319,800

367,100

413,300

426,100

444,700

466,100



67号給

291,600

303,800

320,900

368,400

413,800

426,400

445,000

466,300



68号給

292,100

304,600

322,000

369,800

414,300

426,600

445,300

466,500



69号給

292,600

305,500

323,000

370,900

414,800

426,800

445,500

466,900



70号給

293,100

306,400

324,200

372,100

415,300

427,100

445,800

467,100



71号給

293,600

307,300

325,400

373,300

415,900

427,400

446,100

467,300



72号給

294,100

308,200

326,600

374,500

416,400

427,600

446,400

467,500



73号給

294,600

309,000

327,300

375,800

416,800

427,800

446,600

467,900



74号給

295,200

309,900

328,600

377,000

417,400

428,100

446,900




75号給

295,800

310,800

329,900

378,200

417,900

428,400

447,200




76号給

296,300

311,600

331,200

379,300

418,100

428,600

447,500




77号給

296,800

312,300

332,500

380,400

418,400

428,800

447,700




78号給

297,400

313,200

333,900

381,600

418,900

429,100

448,000




79号給

298,000

314,100

335,300

382,700

419,200

429,400

448,300




80号給

298,600

315,100

336,700

383,900

419,500

429,600

448,600




81号給

299,200

316,000

338,000

385,000

419,800

429,800

448,800




82号給

299,900

317,100

339,600

385,600

420,200

430,100

449,100




83号給

300,600

318,100

341,100

386,100

420,600

430,400

449,400




84号給

301,200

319,100

342,600

386,600

421,000

430,600

449,700




85号給

301,800

320,000

344,000

387,200

421,300

430,800

449,900




86号給

302,500

321,000

345,500

387,800

421,700

431,100





87号給

303,200

322,000

347,000

388,400

422,100

431,400





88号給

303,900

323,000

348,400

389,000

422,500

431,600





89号給

304,600

324,000

349,700

389,300

422,800

431,800





90号給

305,400

325,300

350,900

389,800

423,200

432,100





91号給

306,200

326,500

352,100

390,300

423,600

432,400





92号給

306,900

327,700

353,400

390,800

424,000

432,600





93号給

307,400

328,900

354,700

391,200

424,300

432,800





94号給

308,300

330,200

356,200

391,600

424,700

433,100





95号給

309,200

331,400

357,700

392,100

425,100

433,400





96号給

310,000

332,600

359,100

392,600

425,500

433,600





97号給

310,800

333,800

360,400

393,000

425,800

433,800





98号給

311,800

335,100

361,600

393,500

426,200

434,100





99号給

312,700

336,300

362,700

394,000

426,600

434,400





100号給

313,600

337,500

363,900

394,500

427,000

434,600





101号給

314,500

338,900

365,000

394,800

427,300

434,800





102号給

315,500

339,800

366,100

395,200

427,700

435,100





103号給

316,500

340,800

367,200

395,700

428,100

435,400





104号給

317,400

341,900

368,300

396,000

428,500

435,600





105号給

318,200

343,000

369,500

396,300

428,800

435,800





106号給

318,800

344,100

370,000

396,800

429,200

436,100





107号給

319,400

345,100

370,600

397,300

429,600

436,400





108号給

320,000

346,100

371,200

397,800

430,000

436,600





109号給

320,500

347,300

371,800

398,100

430,300

436,800





110号給

321,000

348,300

372,300

398,600







111号給

321,400

349,300

372,700

399,100







112号給

321,900

350,200

373,200

399,600







113号給

322,700

351,100

373,600

399,900







114号給

323,400

352,000

374,000

400,400







115号給

324,100

353,000

374,500

400,900







116号給

324,700

354,000

375,000

401,400







117号給

325,300

355,000

375,400

401,800







118号給

326,000

355,400

375,900

402,300







119号給

326,700

356,000

376,500

402,700







120号給

327,500

356,600

377,000

403,200







121号給

328,100

356,900

377,200

403,600







122号給

328,400

357,300

377,700

404,100







123号給

328,900

357,700

378,200

404,500







124号給

329,400

358,100

378,600

405,000







125号給

329,700

358,500

379,100

405,400







126号給


358,900

379,600

405,900







127号給


359,300

380,100

406,300







128号給


359,700

380,600

406,800







129号給


360,100

380,900

407,200







130号給


360,500

381,400

407,700







131号給


360,900

381,900

408,100







132号給


361,300

382,400

408,600







133号給


361,500

382,700

409,000







134号給


362,000

383,200

409,500







135号給


362,400

383,600

409,900







136号給


362,700

384,000

410,400







137号給


363,000

384,300

410,800







138号給


363,400

384,800

411,300







139号給


363,900

385,300

411,700







140号給


364,400

385,800

412,200







141号給


364,700

386,100

412,600







142号給


365,200


413,100







143号給


365,700


413,500







144号給


366,200


414,000







145号給


366,500


414,400







146号給




414,900







147号給




415,300







148号給




415,800







149号給




416,200







150号給




416,700







151号給




417,100







152号給




417,600







153号給




418,000







154号給




418,500







155号給




418,900







156号給




419,400







157号給




419,800







158号給




420,300







159号給




420,700







160号給




421,200







161号給




421,600







162号給




422,100







163号給




422,500







164号給




423,000







165号給




423,400







166号給




423,900







167号給




424,300







168号給




424,800







169号給




425,200







170号給




425,700







171号給




426,100







172号給




426,600







173号給




427,000







174号給




427,500







175号給




427,900







176号給




428,400







177号給




428,800







178号給











179号給











180号給











181号給











定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


246,200

258,000

262,200

293,800

310,600

324,900

348,600

384,200

416,200

458,800

備考 この表は、消防職の職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

教育保育職給料表

(単位:円)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1号給

199,600

254,300

287,800

313,800

355,200

408,300

2号給

201,300

255,900

288,800

315,500

356,900

410,200

3号給

203,000

257,500

289,700

317,000

358,500

412,100

4号給

204,700

258,800

290,600

318,500

360,100

413,900

5号給

206,300

260,300

291,500

319,700

361,700

415,700

6号給

207,900

261,500

292,400

321,100

363,500

417,500

7号給

209,500

262,600

293,300

322,500

365,000

419,300

8号給

211,100

263,700

294,200

323,900

366,600

421,100

9号給

212,700

264,800

295,000

325,300

368,000

422,700

10号給

214,500

265,900

296,000

326,800

369,600

424,200

11号給

216,300

267,000

297,200

328,200

371,200

425,700

12号給

217,400

268,100

298,300

329,600

372,700

427,200

13号給

218,500

269,200

299,500

331,000

374,600

428,700

14号給

219,700

270,100

300,600

332,600

376,500

430,000

15号給

220,900

271,000

301,700

334,200

378,400

431,300

16号給

222,000

271,800

302,800

335,700

380,200

432,500

17号給

223,100

272,400

303,900

337,200

381,700

433,700

18号給

224,100

273,100

305,000

338,800

383,500

435,000

19号給

225,100

273,900

306,100

340,400

385,200

436,300

20号給

226,100

274,600

307,100

341,900

386,800

437,500

21号給

227,100

275,600

308,100

343,400

388,500

438,700

22号給

228,500

276,500

309,100

344,900

389,900

439,500

23号給

229,800

277,400

310,100

346,400

391,300

440,300

24号給

231,100

278,300

311,100

347,900

392,700

441,100

25号給

232,400

279,300

312,100

349,400

394,100

441,700

26号給

233,700

280,200

313,100

351,000

395,300

442,300

27号給

235,000

281,100

314,100

352,600

396,500

442,900

28号給

236,200

282,000

315,100

354,100

397,500

443,500

29号給

237,400

282,900

316,100

355,300

398,600

444,200

30号給

238,400

283,700

317,200

356,800

399,800

445,000

31号給

239,400

284,600

318,300

358,300

400,900

445,400

32号給

240,400

285,500

319,400

359,800

402,000

446,100

33号給

241,400

286,500

320,500

361,200

402,700

446,600

34号給

242,400

287,500

321,600

362,700

403,400

447,000

35号給

243,300

288,500

322,700

364,200

404,100

447,400

36号給

244,200

289,400

323,800

365,700

404,800

447,800

37号給

245,100

290,300

324,800

367,100

405,400

448,200

38号給

246,000

291,300

325,900

368,500

406,000

448,600

39号給

246,900

292,300

327,000

369,900

406,500

449,000

40号給

247,700

293,200

328,000

371,300

406,900

449,300

41号給

248,500

294,100

329,000

372,300

407,300

449,600

42号給

249,100

295,100

329,900

373,400

407,500

450,000

43号給

249,700

296,100

330,800

374,300

407,800

450,300

44号給

250,300

297,000

331,700

375,400

408,100

450,600

45号給

250,800

297,900

332,600

376,100

408,400

450,900

46号給

251,300

298,800

333,300

376,700

408,700

451,300

47号給

251,800

299,700

333,900

377,400

409,000

451,600

48号給

252,300

300,600

334,500

378,200

409,300

451,900

49号給

252,800

301,400

335,100

379,000

409,500

452,200

50号給

253,400

302,300

335,800

379,700

409,800

452,600

51号給

253,900

303,200

336,400

380,500

410,100

452,900

52号給

254,400

304,000

337,000

381,200

410,400

453,200

53号給

254,800

304,900

337,600

382,000

410,600

453,500

54号給

255,300

305,900

338,100

382,700

410,900

453,900

55号給

255,800

306,900

338,600

383,400

411,200

454,200

56号給

256,300

307,800

339,100

384,000

411,500

454,500

57号給

256,800

308,700

339,500

384,300

411,700

454,800

58号給

257,200

309,700

339,700

384,900

412,000

455,200

59号給

257,600

310,600

340,200

385,500

412,300

455,500

60号給

258,000

311,500

340,700

386,200

412,500

455,800

61号給

258,400

312,400

341,000

386,600

412,700

456,100

62号給

258,800

313,300

341,400

387,300

413,000

456,500

63号給

259,200

314,200

341,900

387,900

413,300

456,800

64号給

259,600

315,000

342,300

388,500

413,500

457,100

65号給

260,000

315,700

342,700

388,900

413,700

457,400

66号給

260,400

316,600

343,200

389,400

414,000

457,800

67号給

260,800

317,400

343,600

390,000

414,300

458,100

68号給

261,200

318,200

344,100

390,500

414,500

458,400

69号給

261,600

319,000

344,300

390,900

414,700

458,700

70号給

262,000

319,500

344,800

391,400

415,000

459,100

71号給

262,400

320,000

345,300

391,900

415,300

459,400

72号給

262,800

320,500

345,700

392,400

415,500

459,700

73号給

263,200

321,000

346,000

392,900

415,700

460,000

74号給

263,600

321,600

346,400

393,300

416,000


75号給

264,000

322,100

346,900

393,700

416,300


76号給

264,400

322,600

347,300

394,100

416,500


77号給

264,800

322,900

347,500

394,300

416,700


78号給

265,200

323,200

347,800

394,500

417,000


79号給

265,600

323,700

348,200

394,800

417,300


80号給

265,900

324,000

348,600

395,100

417,500


81号給

266,200

324,300

348,900

395,300

417,700


82号給

266,600

324,600

349,200

395,600

418,000


83号給

267,000

324,900

349,600

395,900

418,300


84号給

267,300

325,200

350,000

396,100

418,500


85号給

267,600

325,600

350,300

396,300

418,700


86号給

268,000

326,000

350,700

396,600

419,000


87号給

268,400

326,300

351,100

396,900

419,300


88号給

268,700

326,500

351,300

397,100

419,500


89号給

269,000

327,000

351,600

397,300

419,700


90号給

269,400

327,400

352,000

397,600

420,000


91号給

269,800

327,600

352,400

397,900

420,300


92号給

270,100

328,000

352,600

398,100

420,500


93号給

270,400

328,400

352,900

398,300

420,700


94号給

270,800

328,800

353,300

398,600

421,000


95号給

271,200

329,200

353,700

398,900

421,300


96号給

271,500

329,500

353,900

399,100

421,500


97号給

271,800

329,700

354,200

399,300

421,700


98号給

272,200

330,000

354,600

399,600

422,000


99号給

272,600

330,300

355,000

399,900

422,300


100号給

272,900

330,600

355,200

400,100

422,500


101号給

273,200

331,000

355,500

400,300

422,700


102号給

273,600

331,200

355,900

400,600

423,000


103号給

274,000

331,500

356,300

400,900

423,300


104号給

274,300

331,900

356,500

401,100

423,500


105号給

274,500

332,300

356,800

401,300

423,700


106号給

274,700

332,600

357,200

401,600

424,000


107号給

275,000

332,900

357,600

401,900

424,300


108号給

275,300

333,200

357,800

402,100

424,500


109号給

275,600

333,500

358,100

402,300

424,700


110号給

275,900

333,900

358,500

402,600

425,000


111号給

276,200

334,200

358,900

402,900

425,300


112号給

276,400

334,400

359,100

403,100

425,500


113号給

276,700

334,600

359,400

403,300

425,700


114号給

277,000

334,900

359,800

403,600

426,000


115号給

277,300

335,200

360,200

403,900

426,300


116号給

277,700

335,500

360,400

404,100

426,500


117号給

278,000

335,700

360,700

404,300

426,700


118号給

278,300


361,100

404,600

427,000


119号給

278,600


361,500

404,900

427,300


120号給

279,000


361,700

405,100

427,500


121号給

279,200


362,000

405,300

427,700


122号給

279,400


362,400

405,600

428,000


123号給

279,800


362,800

405,900

428,300


124号給

280,100


363,000

406,100

428,500


125号給

280,300


363,300

406,300

428,700


126号給

280,600


363,700

406,600

429,000


127号給

281,000


364,100

406,900

429,300


128号給

281,400


364,300

407,100

429,500


129号給

281,600


364,600

407,300

429,700


130号給

282,000


365,000

407,600

430,000


131号給

282,400


365,400

407,900

430,300


132号給

282,700


365,600

408,100

430,500


133号給

282,900


365,900

408,300

430,700


134号給

283,200


366,300

408,600

431,000


135号給

283,600


366,700

408,900

431,300


136号給

283,900


366,900

409,100

431,500


137号給

284,100


367,200

409,300

431,700


138号給

284,400


367,600

409,600

432,000


139号給

284,700


368,000

409,900

432,300


140号給

285,000


368,200

410,100

432,500


141号給

285,200


368,500

410,300

432,700


142号給

285,400


368,900

410,600



143号給

285,600


369,300

410,900



144号給

285,900


369,500

411,100



145号給

286,300


369,800

411,300



146号給

286,500


370,200

411,600



147号給

286,800


370,600

411,900



148号給

287,100


370,800

412,100



149号給

287,400


371,100

412,300



150号給

287,600


371,500

412,600



151号給

287,900


371,900

412,900



152号給

288,100


372,100

413,100



153号給

288,400


372,400

413,300



154号給



372,800




155号給



373,200




156号給



373,400




157号給



373,700




158号給



374,100




159号給



374,500




160号給



374,700




161号給



375,000




162号給



375,400




163号給



375,800




164号給



376,000




165号給



376,300




166号給



376,700




167号給



377,100




168号給



377,300




169号給



377,600




170号給



378,000




171号給



378,400




172号給



378,600




173号給



378,900




174号給



379,300




175号給



379,700




176号給



379,900




177号給



380,200




178号給



380,600




179号給



381,000




180号給



381,200




181号給



381,500




182号給



381,900




183号給



382,300




184号給



382,500




185号給



382,800




186号給



383,200




187号給



383,600




188号給



383,800




189号給



384,100




190号給



384,500




191号給



384,900




192号給



385,100




193号給



385,400




194号給



385,800




195号給



386,200




196号給



386,400




197号給



386,700




198号給



387,100




199号給



387,500




200号給



387,700




201号給



388,000




202号給



388,400




203号給



388,800




204号給



389,000




205号給



389,300




206号給



389,700




207号給



390,100




208号給



390,300




209号給



390,600




210号給



391,000




211号給



391,400




212号給



391,600




213号給



391,900




214号給



392,300




215号給



392,700




216号給



392,900




217号給



393,200




218号給



393,600




219号給



394,000




220号給



394,200




221号給



394,500




222号給



394,900




223号給



395,300




224号給



395,500




225号給



395,800




226号給



396,200




227号給



396,600




228号給



396,800




229号給



397,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額


205,800

245,600

260,100

293,600

320,600

362,700

備考 この表は、教育保育職の職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表

(単位:円)

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1号給

291,400

400,300

455,100

549,800

2号給

293,700

403,000

457,100

555,900

3号給

296,000

405,600

459,000

561,200

4号給

298,200

408,100

460,900

566,100

5号給

300,300

410,500

462,300

570,500

6号給

303,800

412,700

464,100

574,800

7号給

307,300

414,800

465,900

578,400

8号給

310,700

416,900

467,700

581,400

9号給

314,100

419,000

469,500

583,900

10号給

317,600

420,500

471,300

586,200

11号給

321,000

422,000

473,100


12号給

324,400

423,500

474,900


13号給

327,800

424,900

476,700


14号給

331,300

426,400

478,500


15号給

334,700

427,900

480,300


16号給

338,100

429,300

482,100


17号給

341,500

430,700

483,900


18号給

344,600

432,200

485,800


19号給

347,700

433,700

487,700


20号給

350,800

435,100

489,600


21号給

354,000

436,500

491,500


22号給

357,100

438,000

493,200


23号給

360,200

439,500

495,000


24号給

363,200

440,900

496,800


25号給

366,200

442,300

498,400


26号給

368,500

443,700

500,200


27号給

370,800

445,100

502,000


28号給

373,000

446,500

503,600


29号給

374,900

447,900

505,000


30号給

376,600

449,300

506,700


31号給

378,300

450,700

508,500


32号給

380,100

452,100

510,200


33号給

381,900

453,500

511,700


34号給

383,700

454,900

513,000


35号給

385,300

456,300

514,300


36号給

386,700

457,700

515,600


37号給

388,100

459,100

516,600


38号給

389,600

460,800

517,900


39号給

391,100

462,400

519,200


40号給

392,600

464,000

520,500


41号給

394,100

465,600

521,500


42号給

394,800

466,800

522,300


43号給

395,400

468,000

523,100


44号給

396,100

469,100

523,900


45号給

397,000

470,100

524,800


46号給

397,600

471,100

525,600


47号給

398,200

472,000

526,400


48号給

398,800

472,800

527,100


49号給

399,400

473,500

527,900


50号給

399,900

474,200

528,700


51号給

400,400

474,900

529,400


52号給

400,900

475,500

530,300


53号給

401,400

476,200

531,200


54号給

401,800

476,900

532,000


55号給

402,200

477,500

532,900


56号給

402,600

478,100

533,800


57号給

403,000

478,400

534,600


58号給

403,400

479,000

535,500


59号給

403,800

479,700

536,400


60号給

404,200

480,400

537,100


61号給

404,600

480,800

537,900


62号給

405,000

481,400

538,800


63号給

405,400

482,100

539,700


64号給

405,800

482,800

540,600


65号給

406,100

483,200

541,400


66号給


483,800

542,300


67号給


484,400

543,200


68号給


484,900

544,100


69号給


485,400

544,900


70号給


485,900

545,800


71号給


486,400

546,700


72号給


486,900

547,600


73号給


487,300

548,400


74号給


487,800



75号給


488,200



76号給


488,700



77号給


489,200



78号給


489,800



79号給


490,400



80号給


490,800



81号給


491,300



82号給


491,900



83号給


492,500



84号給


493,000



85号給


493,500



86号給


494,100



87号給


494,700



88号給


495,200



89号給


495,700



90号給


496,300



91号給


496,900



92号給


497,400



93号給


497,900



94号給


498,500



95号給


499,100



96号給


499,600



97号給


500,100



98号給


500,700



99号給


501,300



100号給


501,800



101号給


502,300



102号給


502,900



103号給


503,500



104号給


504,000



105号給


504,500



106号給


505,100



107号給


505,700



108号給


506,200



109号給


506,700



110号給


507,300



111号給


507,900



112号給


508,400



113号給


508,900



114号給


509,500



115号給


510,100



116号給


510,600



117号給


511,100



備考 この表は、医療職の職員に適用する。

別表第5(第5条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

1 書記又は技手の職務

2 一般的な業務を担当する主事又は技師の職務

2級

1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する主事又は技師の職務

2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する主査の職務

3級

特に高度の知識経験を必要とする主査の職務

4級

主任主査の職務

5級

主査監の職務

6級

副主幹又は指導主事の職務

7級

主幹の職務

8級

副参事の職務

9級

参事の職務

10級

困難な業務を所掌する参事の職務

別表第6(第5条関係)

消防職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

消防士の職務

2級

消防副士長の職務

3級

消防士長の職務

4級

消防司令補の職務

5級

困難な業務を所掌する消防司令補の職務

6級

消防司令の職務

7級

消防司令長の職務

8級

消防監の職務

9級

消防正監の職務

10級

困難な業務を所掌する消防正監の職務

別表第7(第5条関係)

教育保育職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

保育師の職務

2級

1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する保育師の職務

2 高度の知識経験を必要とする業務を担当する中級保育師の職務

3級

特に高度の知識経験を必要とする中級保育師の職務

4級

上級保育師の職務

5級

指導主事又は園長の職務

6級

主幹の職務

別表第8(第5条関係)

医療職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務の内容

1級

医師の職務

2級

1 相当の知識経験を必要とする業務を担当する医師の職務

2 業務を所掌する医師の職務

3級

1 高度の知識経験を必要とする業務を担当する医師の職務

2 困難な業務を所掌する医師の職務

3 副医長の職務

4級

医長の職務

豊田市職員給与条例

昭和38年12月19日 条例第42号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和38年12月19日 条例第42号
昭和39年12月21日 条例第40号
昭和40年10月7日 条例第43号
昭和40年12月23日 条例第58号
昭和41年12月23日 条例第34号
昭和42年12月22日 条例第49号
昭和43年12月25日 条例第36号
昭和44年4月1日 条例第5号
昭和44年12月15日 条例第38号
昭和45年3月23日 条例第6号
昭和45年12月23日 条例第63号
昭和46年3月30日 条例第13号
昭和46年9月30日 条例第42号
昭和46年12月27日 条例第64号
昭和47年6月30日 条例第21号
昭和47年12月27日 条例第36号
昭和48年4月27日 条例第28号
昭和48年12月14日 条例第47号
昭和49年3月28日 条例第7号
昭和49年3月28日 条例第29号
昭和49年6月25日 条例第33号
昭和49年12月20日 条例第47号
昭和50年3月25日 条例第6号
昭和50年6月30日 条例第36号
昭和50年12月26日 条例第54号
昭和51年12月24日 条例第53号
昭和52年12月22日 条例第39号
昭和53年12月25日 条例第44号
昭和54年12月25日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第7号
昭和55年12月24日 条例第50号
昭和56年10月1日 条例第40号
昭和56年12月24日 条例第51号
昭和58年12月16日 条例第39号
昭和59年12月24日 条例第28号
昭和60年12月24日 条例第49号
昭和61年3月31日 条例第8号
昭和61年12月19日 条例第49号
昭和62年12月22日 条例第40号
昭和63年12月21日 条例第21号
平成元年12月25日 条例第59号
平成2年12月26日 条例第33号
平成3年12月26日 条例第40号
平成4年3月31日 条例第5号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月22日 条例第33号
平成5年12月22日 条例第40号
平成6年3月31日 条例第4号
平成6年12月21日 条例第33号
平成7年3月31日 条例第2号
平成7年9月29日 条例第34号
平成7年12月25日 条例第47号
平成8年12月24日 条例第58号
平成9年9月29日 条例第34号
平成9年12月24日 条例第47号
平成10年12月22日 条例第39号
平成11年3月29日 条例第12号
平成11年12月22日 条例第49号
平成12年3月29日 条例第11号
平成12年12月22日 条例第59号
平成13年3月30日 条例第4号
平成13年12月27日 条例第45号
平成14年12月25日 条例第44号
平成15年11月28日 条例第46号
平成16年3月31日 条例第6号
平成16年12月27日 条例第116号
平成17年11月28日 条例第154号
平成18年3月30日 条例第15号
平成19年3月30日 条例第13号
平成19年12月26日 条例第103号
平成20年3月28日 条例第10号
平成20年12月26日 条例第76号
平成20年12月26日 条例第77号
平成21年5月29日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第58号
平成22年3月24日 条例第5号
平成22年11月30日 条例第62号
平成23年3月31日 条例第9号
平成23年11月30日 条例第40号
平成25年3月22日 条例第12号
平成25年10月2日 条例第39号
平成26年3月25日 条例第12号
平成26年12月25日 条例第61号
平成27年3月26日 条例第12号
平成28年3月30日 条例第15号
平成28年3月30日 条例第18号
平成28年12月26日 条例第60号
平成28年12月26日 条例第61号
平成29年6月27日 条例第27号
平成29年6月27日 条例第28号
平成30年3月26日 条例第4号
平成30年12月28日 条例第52号
令和元年9月26日 条例第39号
令和元年12月24日 条例第60号
令和2年3月26日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年5月30日 条例第28号
令和4年9月30日 条例第46号
令和4年12月22日 条例第64号
令和5年12月28日 条例第79号
令和6年12月26日 条例第54号
令和7年3月24日 条例第10号