○豊田市職員特殊勤務手当規則

昭和38年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員特殊勤務手当条例(昭和37年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づく一般職の職員に係る特殊勤務手当並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)に係る特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第3条の規則で定める手当等)

第2条 条例第3条の規則で定める手当は、条例別表特殊手当の項第4号に掲げる業務に係る手当とする。

2 条例第3条の規則で定める時間は、4時間15分とする。

(条例別表環境保全手当の項及び危険手当の項第4号の規則で定める職員)

第3条 条例別表環境保全手当の項及び危険手当の項第4号の規則で定める職員は、豊田市職員の給料の調整額を定める規則(昭和46年規則第47号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる職員(以下「給料の調整額の支給を受ける職員」という。)とする。

(単純労務者の特殊勤務手当に係る支給の範囲及び額)

第4条 単純労務者の特殊勤務手当を支給する勤務の内容及び支給額は、別表のとおりとする。

(支給額の特例)

第5条 別表に掲げる特殊勤務手当のうち日額で支給するものに係る業務に従事した場合で、その勤務時間が暦日において4時間15分を超えないときは、当該勤務に係る特殊勤務手当の支給額は、日額の2分の1に相当する額とする。

(併給禁止)

第6条 条例別表消防特殊業務手当の項第1号から第3号までに掲げる業務に係る特殊勤務手当の併給は、行わない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第1号~平成3年規則第32号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第37号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年12月12日規則第44号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年6月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年8月22日規則第37号抄)

(施行期日)

1 この規則中第2条及び第3条の改正規定は平成8年9月1日から、その他の改正規定は平成8年11月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第50号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表4 福祉現業手当の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第42号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月28日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第42号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第26号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成18年6月30日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に改正前の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定に基づいて職員に支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成19年3月30日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第34号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表7特殊手当の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成31年2月5日から適用する。

(平成31年3月29日規則第32号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和7年12月25日規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 この規則の施行前に改正前の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定に基づいて職員に支給された適用日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当は、新規則の規定による当該手当の内払とみなす。

(令和8年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

種類

勤務の内容

支給額

区分

金額

1 危険手当

(1)災害対策業務



ア 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場における巡回監視として市長が別に定める業務

710円。ただし、大規模な災害として市長が定めるものに係る業務(以下「大規模災害対策業務」という。)にあっては、1,080円。

イ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場における重大な災害の発生した箇所又は発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業又は応急作業のための災害状況の調査として市長が別に定める業務

1,080円

ウ 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守に係る業務として市長が別に定める業務

840円。ただし、大規模災害対策業務にあっては、1,080円。

エ 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整業務

710円。ただし、大規模災害対策業務にあっては、1,080円。

オ アからエまでの業務に相当するものとして市長が認める業務

1,080円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて市長が定める額。ただし、大規模災害対策業務にあっては、1,080円。

(2) 公害等検査における分析調査業務又は細菌検査業務

200円

(3) 地上又は水面上10m以上の足場の不安定な箇所で行う業務



ア 10m以上20m未満の箇所

220円

イ 20m以上の箇所

320円

(4) 酸素欠乏症又は硫化水素中毒を発症するおそれのある箇所において行う業務(給料の調整額の支給を受ける職員が行う場合を除く。)

300円

2 特殊手当

(1) 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に緊急の呼出しを受けて行う業務

500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までを含む勤務の場合は、600円。

(2) ごみ収集車又はし尿収集車の整備業務

500円

(3) 市長が別に定める動物の捕獲又は捕獲した動物に対する獣医療に係る業務その他市長が定める業務

300円

備考

1 同一の日において危険手当の項第1号に掲げる業務のうち2以上の業務に従事した場合の危険手当の額は、同号に定める額のうち最も高い額とする。

2 危険手当の項第1号に定める額にかかわらず、次の各号に掲げる場合の危険手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額とする。

(1) 危険手当の項第1号に掲げる業務が午後10時から翌日午前5時までの間に行われた場合 同号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 危険手当の項第1号ウの業務又は同号オの業務のうち同号ウの業務に相当する業務が著しく危険であると市長が認める場合 同号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 危険手当の項第1号アからまでの業務又は同号オの業務(同号エの業務に相当する業務を除く。)が市長が著しく危険であると認める区域で行われた場合 同号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

3 危険手当の項第3号に規定する「地上又は水面上10m以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいい、「足場の不安定な箇所」とは、建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所をいう。

4 特殊手当の項第1号に規定する「緊急の呼出しを受けて行う業務」とは、正規の勤務時間以外の時間において突発的な業務が発生して呼出しを受けて行う業務(市長が別に定める電話応対業務を含む。)をいい、あらかじめ時間及び場所を指定して行う業務を含まないものとする。

豊田市職員特殊勤務手当規則

昭和38年7月1日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年7月1日 規則第10号
昭和40年2月10日 規則第1号
昭和40年5月11日 規則第11号
昭和41年6月11日 規則第7号
昭和44年1月1日 規則第1号
昭和44年4月26日 規則第8号
昭和44年7月1日 規則第12号
昭和45年4月24日 規則第12号
昭和46年10月13日 規則第48号
昭和47年1月17日 規則第4号
昭和48年1月12日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第21号
昭和48年7月20日 規則第29号
昭和48年7月30日 規則第31号
昭和48年12月27日 規則第46号
昭和49年12月25日 規則第47号
昭和50年3月25日 規則第4号
昭和50年4月21日 規則第18号
昭和50年12月26日 規則第38号
昭和51年3月30日 規則第12号
昭和57年4月13日 規則第12号
昭和57年9月7日 規則第25号
昭和61年3月31日 規則第8号
平成2年1月31日 規則第3号
平成3年6月29日 規則第21号
平成3年12月26日 規則第32号
平成4年12月21日 規則第25号
平成5年9月30日 規則第37号
平成6年3月31日 規則第7号
平成7年6月30日 規則第27号
平成7年12月12日 規則第44号
平成8年6月25日 規則第31号
平成8年8月22日 規則第37号
平成8年12月24日 規則第50号
平成10年3月30日 規則第42号
平成11年6月28日 規則第28号
平成13年3月30日 規則第13号
平成14年3月26日 規則第18号
平成14年12月25日 規則第63号
平成15年3月28日 規則第42号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年9月30日 規則第34号
平成17年3月29日 規則第26号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年6月30日 規則第53号
平成19年3月30日 規則第13号
平成19年7月6日 規則第34号
平成20年3月28日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年12月24日 規則第56号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第16号
平成26年3月25日 規則第12号
平成27年3月26日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第18号
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年6月27日 規則第45号
平成30年3月26日 規則第13号
平成31年2月28日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第32号
令和2年3月31日 規則第23号
令和7年12月25日 規則第88号
令和8年3月31日 規則第15号