○豊田市職員特殊勤務手当規則
昭和38年7月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市職員特殊勤務手当条例(昭和37年条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づく一般職の職員に係る特殊勤務手当並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務者」という。)に係る特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条の規則で定める時間は、4時間15分とする。
(条例別表環境保全手当の項及び危険手当の項第4号の規則で定める職員)
第3条 条例別表環境保全手当の項及び危険手当の項第4号の規則で定める職員は、豊田市職員の給料の調整額を定める規則(昭和46年規則第47号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げる職員(以下「給料の調整額の支給を受ける職員」という。)とする。
(単純労務者の特殊勤務手当に係る支給の範囲及び額)
第4条 単純労務者の特殊勤務手当を支給する勤務の内容及び支給額は、別表のとおりとする。
(支給額の特例)
第5条 別表に掲げる特殊勤務手当のうち日額で支給するものに係る業務に従事した場合で、その勤務時間が暦日において4時間15分を超えないときは、当該勤務に係る特殊勤務手当の支給額は、日額の2分の1に相当する額とする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和40年規則第1号~平成3年規則第32号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日規則第37号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年12月12日規則第44号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月22日規則第37号抄)
(施行期日)
1 この規則中第2条及び第3条の改正規定は平成8年9月1日から、その他の改正規定は平成8年11月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第50号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表4 福祉現業手当の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第42号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第13号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第42号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第13号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に改正前の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定に基づいて職員に支給された適用日以後の給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月6日規則第34号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前に従事した特殊勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表7特殊手当の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日規則第45号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、平成31年2月5日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第32号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定は、施行日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、施行日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条関係)
種類 | 勤務の内容 | 支給額 | |
区分 | 金額 | ||
1 危険手当 | (1) 災害対策業務 | ||
ア 風水害その他突発災害による災害対策本部業務のうち、警報発令時において屋外で行うもの | 日 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までを含む勤務の場合は、750円。 | |
イ 地震災害による災害対策本部業務のうち、著しく危険な箇所で行うもの | 日 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までを含む勤務の場合は、750円。 | |
(2) 公害等検査における分析調査業務又は細菌検査業務 | 日 | 200円 | |
(3) 地上又は水面上10m以上の足場の不安定な箇所で行う業務 | |||
ア 10m以上20m未満の箇所 | 日 | 220円 | |
イ 20m以上の箇所 | 日 | 320円 | |
(4) 酸素欠乏症又は硫化水素中毒を発症するおそれのある箇所において行う業務(給料の調整額の支給を受ける職員が行う場合を除く。) | 日 | 300円 | |
2 特殊手当 | (1) 豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に緊急の呼出しを受けて行う業務 | 回 | 500円。ただし、午後10時から翌日午前5時までを含む勤務の場合は、600円。 |
(2) ごみ収集車又はし尿収集車の整備業務 | 日 | 500円 | |
(3) 市長が別に定める動物の捕獲又は捕獲した動物に対する獣医療に係る業務その他市長が定める業務 | 日 | 300円 |
備考
1 危険手当の項第1号に規定する「災害対策本部業務」には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく求めに応じて派遣され、又は職務命令により派遣された地方公共団体における災害対策本部業務に相当する業務を含むものとする。
2 危険手当の項第3号に規定する「地上又は水面上10m以上」とは、それぞれ予想される落下地点からの高さをいい、「足場の不安定な箇所」とは、建築物又は構築物上の墜落の危険が特に著しい箇所をいう。
3 特殊手当の項第1号に規定する「緊急の呼出しを受けて行う業務」とは、正規の勤務時間以外の時間において突発的な業務が発生して呼出しを受けて行う業務(市長が別に定める電話応対業務を含む。)をいい、あらかじめ時間及び場所を指定して行う業務を含まないものとする。