○豊田市職員旅費規則

昭和41年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(附属する島)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する「附属する島」とは、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものをいう。

(職員以外の者に支給する旅費)

第3条 条例第3条第3項の規定により、職員以外の者が旅行した場合の旅費については、職務の内容及び種類等により命令権者が定める旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費については、条例第2条第1項第1号に定める市長等の旅費を超えることができない。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、条例第27条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第7条第15条第16条及び第18条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等)

第6条 条例第4条第4項に規定する旅行命令等は、旅行命令(依頼)(別記様式)により行うものとする。

(旅行命令等の変更申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、旅行命令(依頼)票により行うものとする。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(路程の決定)

第8条 旅費の計算上必要な路程の決定は、地方公共団体の長その他当該路程の決定について信頼するに足る者の証明により行うことができる。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第10条第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第10条第4項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(市内旅行等の旅費)

第10条 条例第21条の規定に基づく市内旅行等の旅費は、次に定めるところによる。

(1) 交通機関を利用したときは、当該運賃実費を支給する。

(2) 行程が2キロメートル以上にわたる場合において、職員の所有する自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)を利用したときは、1キロメートル(1キロメートル未満の端数は切り捨てる。)につき30円を支給する。ただし、同乗者については、この限りでない。

(3) 公務上の必要により、宿泊する場合においては、条例第15条に規定する額の範囲内において、実費を支給する。

2 市内旅行等に係る旅費は、前項に規定する以外に支給しない。

(公用車等を利用した場合)

第11条 公用車を利用して旅行した場合は、鉄道賃又はその他の交通費を支給しない。

2 前条第1項第2号の規定は、職員の所有する自動車を利用して市外へ旅行した場合の旅費について準用する。

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第7号~昭和63年規則第4号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市職員旅費規則の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成7年3月31日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市職員旅費規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市職員旅費規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成13年3月30日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市職員旅費規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市職員旅費規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成17年3月29日規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第14号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則中別記様式(その2)の改正規定及び次項の規定は公布の日から、第10条の改正規定は平成22年4月1日から施行する。

2 この規則(第10条の改正規定を除く。)による改正後の豊田市職員旅費規則の規定は、平成22年3月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の豊田市職員旅費規則(以下この条において「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に豊田市職員旅費条例の一部を改正する条例(令和7年条例第11号。以下この項において「改正条例」という。)の規定による改正後の豊田市職員旅費条例(昭和41年条例第1号。以下この条において「新条例」という。)第2条第7号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の豊田市職員旅費条例(以下この条において「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第7号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

2 新規則第4条の規定は、新条例第3条第4項及び第5項に規定する者が同条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

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豊田市職員旅費規則

昭和41年3月31日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和41年3月31日 規則第4号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和45年9月30日 規則第35号
昭和47年6月30日 規則第20号
昭和48年9月29日 規則第33号
昭和49年12月20日 規則第41号
昭和50年4月1日 規則第13号
昭和51年10月1日 規則第24号
昭和51年12月24日 規則第39号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和54年2月1日 規則第1号
昭和54年6月30日 規則第10号
昭和58年5月9日 規則第13号
昭和60年3月29日 規則第4号
昭和60年12月24日 規則第31号
昭和62年7月7日 規則第18号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年3月27日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第3号
平成14年9月30日 規則第53号
平成17年3月29日 規則第29号
平成18年6月30日 規則第54号
平成21年3月31日 規則第14号
平成22年3月24日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第21号