○豊田市徴収金等に係る納期の特例に関する条例

昭和61年6月25日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が徴収する市税、分担金、使用料、手数料等の徴収金及びその他の納入金(以下「徴収金等」という。)に係る納期の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納期の特例)

第2条 徴収金等の納期の末日が法令の規定により定められた金融機関の休日に当たるときは、その日以後最初の金融機関の休日以外の日を当該納期の末日とする。徴収金等について督促した場合の指定期限についても同様とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年8月1日から施行し、同日以後に納期の到来する徴収金等の納期について適用する。

(豊田市立幼稚園授業料条例の一部改正)

2 豊田市立幼稚園授業料条例(昭和40年条例第47号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市公設地方卸売市場条例の一部改正)

3 豊田市公設地方卸売市場条例(昭和56年条例第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市都市公園使用料条例の一部改正)

4 豊田市都市公園使用料条例(昭和38年条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市徴収金等に係る納期の特例に関する条例

昭和61年6月25日 条例第34号

(平成4年7月1日施行)