○豊田市指定金融機関等事務規則
昭和63年8月16日
規則第24号
豊田市指定金融機関等事務規則(昭和39年規則第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第168条第2項及び豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号。以下「会計規則」という。)に基づき、市の公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の事務並びに預金を取り扱わせるため、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派出所)
第2条 指定金融機関は、市役所その他市長において必要と認める場所に派出所(以下「派出所」という。)を設置し、事務取扱いに要する人員を常置しなければならない。
(現金の取扱い)
第3条 派出所を除く他の指定金融機関等(収納代理金融機関を除く。)においては、市長が特に指示する場合のほか、現金の支払事務は取り扱わない。
(指定金融機関等の営業時間)
第4条 指定金融機関等における公金の出納事務の時間は、当該指定金融機関等の営業時間とする。
2 派出所にあっては、午前9時から午後4時までとする。ただし、指定金融機関の休業日は、出納事務を行わない。
3 市長において特に必要と認めるときは、前項の日時の変更を指示することができる。
(届出)
第5条 指定金融機関等は、出納事務に用いる領収印の様式を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあったときもまた同様とする。
(公金の取扱い)
第6条 指定金融機関等は、市長の発した納税通知書、納入通知書、納付書その他の納入に関する書類(以下「通知書等」という。)に基づかなければ公金の収納をすることができない。
2 指定金融機関及び指定代理金融機関にあっては、会計管理者の振り出した小切手又は支払通知書若しくは公金振替書に基づかなければ、公金の支払をすることができない。
(歳入金の収納)
第7条 指定金融機関等は、納入義務者又は会計管理者若しくは現金出納員から通知書等により歳入の納付又は振込みを受けたときは、これを収納し、領収印を押印した領収書(領収印を電子印(コンピュータ記憶装置等に記録した印影をいう。)として印刷した領収書を含む。)を交付しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、収納することができない。
(1) 通知書等がその接続した領収書と符合しないとき。
(2) 通知書等の金額が明瞭でないとき及び訂正、改ざん又はその疑いのあるとき。
(3) その他収納に当たり指定金融機関等において、疑義があると認められるとき。
2 会計規則第45条に規定する証券(以下「証券」という。)により納付又は払込みを受けたときは、通知書等の余白に証券受領の表示をし、一部証券受領のときは、当該証券受領の金額を記載しなければならない。
3 指定金融機関等は、第1項の規定により歳入金を収納したときは、豊田市の預金口座に受け入れなければならない。
4 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、前項により収納した歳入金を速やかに指定金融機関にある豊田市の預金口座へ振り替えなければならない。
2 指定金融機関は、未払小切手を持参した債権者に対し現金の支払をするときは、前項の支払通知と照合し、その相違ないことを確認した後、小切手と引換えに現金の支払をしなくてはならない。
3 指定金融機関は、前項の規定により現金の支払をするときは、小切手の裏面に債権者をして押印させなくてはならない。
4 指定金融機関は、支払完了した小切手に支払済年月日及び領収印を押印しなければならない。
(支払の取消し)
第10条 指定金融機関は、会計管理者から支払通知の取消しの通知を受けたときは、速やかに支払停止等の措置を講じなければならない。
(証拠書類の整理保存)
第11条 指定金融機関等は、出納に係る証拠書類を年度別に区分して、会計管理者の指示があった場合いつでも提出できるよう整理し、会計年度経過後5年間保存しなければならない。
2 前項の規定は、指定金融機関等の指定の取消しを受けた場合にこれを準用する。
(支払報告)
第12条 派出所は、支払を完了したときは、内訳書を作成し、証書類を添えて即日会計管理者に報告しなければならない。
(日計表の提出)
第13条 指定金融機関は、指定金融機関等の収納及び支払金を集計し、翌々営業日の正午までに収支日計表を2通作成し、その証書類を添え会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の収支日計表を確認したときは、その1通に会計管理者印を押印し、指定金融機関に返付するものとする。
(検査)
第14条 指定金融機関等は、会計管理者の行う定期又は臨時の検査に当たり必要な書類の提示を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。
2 前項の定期検査は毎年度1回これを行い、臨時検査は市長又は会計管理者が必要と認めたときこれを行う。
(検査の通知)
第15条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うとき、あらかじめその期日を通知しなければならない。
(検査の報告)
第16条 会計管理者は、指定金融機関等の検査終了後速やかにその結果を市長及び監査委員に報告しなければならない。
(契約)
第17条 市長は、指定金融機関と、公金の出納の事務及び預金の取扱いに関する契約を締結しなければならない。
2 指定金融機関は、市長が令第168条第3項及び第4項に基づき、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定したときは、当該金融機関と公金の出納の事務の一部及び預金の取扱いに関する契約をしなければならない。
(指定金融機関の責務)
第18条 指定金融機関は、公金の出納及び預金について、本市に対して一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がやむを得ない原因によると認めたときは、その責任の一部又は全部を免除することができる。
(担保の提供)
第19条 指定金融機関は、令第168条の2第3項により市長が別に定める価額の担保を提供しなければならない。
2 前項の担保の種類は、次のとおりとする。
(1) 現金
(2) 国債証券
(3) 地方債証券
(4) 前2号に掲げるもののほか、市長において適当と認める有価証券
3 前項の有価証券の算定は、時価の100分の90以内とする。
(交付金)
第20条 市長は、指定金融機関等の事務取扱いに要する費用として別に定める手数料を指定金融機関等に交付する。
(金融機関の表示)
第21条 指定金融機関等は、市長から指定を受けた金融機関の種類を表示した看板を店頭に掲げなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市予算決算会計規則、豊田市指定金融機関等事務規則及び豊田市公金に関する郵便振替の取扱いに関する規則の規定は適用せず、改正前の豊田市予算決算会計規則、豊田市指定金融機関等事務規則及び豊田市公金に関する郵便振替の取扱いに関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年7月30日規則第45号)
この規則は、平成22年8月2日から施行する。
附則(平成23年2月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第53号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。