○豊田市予算決算会計規則

昭和63年8月16日

規則第23号

豊田市予算決算会計規則(昭和47年規則第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第12条)

第2節 予算の執行(第13条~第25条)

第3節 支出負担行為(第26条~第29条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第30条~第34条)

第2節 収入(第35条~第51条)

第3節 支出(第52条~第70条)

第4節 小切手(第71条~第80条)

第5節 振替及び更正(第81条・第82条)

第6節 現金出納員等(第83条~第87条)

第4章 決算(第88条~第91条)

第5章 現金及び有価証券(第92条~第100条)

第6章 証拠書類(第101条~第104条)

第7章 雑則(第105条~第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、法令その他別に定めのあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するに当たっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確かつ効率的に処理しなければならない。

2 この規則の規定により行うこととされる申請、承認その他の手続について、総合文書管理システム(電子計算機を利用して文書の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書に係る情報の総合的な管理を行う情報処理の仕組みのことをいう。以下同じ。)又は財務会計システム(予算の編成及び執行並びに会計事務を行うための情報処理の仕組みのことをいう。以下同じ。)を利用することにより行うことができるものは、原則としてこれらのシステムにより行うものとする。

3 この規則の規定により作成することとされている書類については、総合文書管理システム又は財務会計システムにより作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって代えることができる。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 収入命令者 収入の通知を発する権限を有する者をいう。

(2) 支出命令者 支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(3) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

2 この規則において「各部等」及び「各課等」とは、次に掲げる規則等に規定する部、室、課及び事務局でそれぞれ部及び課に相当する組織をいう。

(会計処理の伝票等)

第4条 この規則において次に掲げる伝票等は、財務会計システムによって表示され、又は入力するものをいう。

(1) 調定伝票

(2) 不納欠損伝票

(3) 戻出伝票

(4) 更正伝票(歳入)

(5) 支出負担行為決議伝票

(6) 支出伝票

(7) 支出負担行為決議兼支出伝票

(8) 公金振替伝票

(9) 更正伝票(歳出)

(10) 戻入伝票

(11) 精算伝票

(12) 歳入予算差引簿

(13) 歳出予算差引簿

(14) 予算執行計画書

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 財政担当部長は、市長の命を受けて、毎会計年度の予算の編成方針を定め、前年度の11月1日までに各部等の長に通知するものとする。

2 財政担当部長は、前項の編成方針を定める場合、あらかじめ各部等の長の意見を聴くことができる。

3 財政担当部長は、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを決定し、各部等の長に通知するものとする。

4 前項の場合において財政担当課長は、用度担当課長、人事担当課長その他関係する各課等の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算に関する見積書の提出)

第6条 各部等の長は、前条第1項の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書その他必要な書類を作成し、前年度の11月20日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度市長が別に定める。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

3 前項の規定による歳出予算の節には、必要に応じその細分としての細節を設けることができる。この場合において、当該細節の区分は、毎年度市長が別に定める。

(予算の査定)

第8条 財政担当課長は、第6条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等について調査検討し、必要と認めたときは、関係各課等の長の意見を聴いて調整を行い、その結果を各課等の長に通知するものとする。ただし、経常経費については、財政担当課担当長において調整を行うことができることとする。

2 各課等の長は、前項の調整の結果について意見のあるときは、財政担当課長に意見書を提出することができる。

3 財政担当課長は、第1項の調整の結果を前項の規定に基づいて各課等の長から提出された意見書と併せて、財政担当部長に提出し、調整を求め、その結果を各部等の長に通知するものとする。

4 各部等の長は、前項の調整結果について、意見のあるときは、財政担当部長に意見書を提出することができる。

5 財政担当部長は、第3項の調整の結果を前項の規定に基づいて各部等の長から提出された意見書と併せて、市長及び副市長に提出し、査定を求めるものとする。

(査定結果の通知)

第9条 財政担当部長は、前条第5項の規定により査定を受けたときは、その結果を各部等の長に通知しなければならない。

(予算の調製)

第10条 財政担当課長は、第8条第5項の規定による査定に基づき予算及び予算に関する説明書を調製し、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の予算及び予算に関する説明書の様式は、施行規則に準ずる。

(補正予算等)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。ただし、提出期日については、別に定める。

(議決予算の通知)

第12条 財政担当部長は、法第219条第1項の規定により議長から市長に対し議決予算の送付があったとき、又は法第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算の専決処分がされたときは、直ちにその写しを各部等の長及び会計管理者に送付しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、前項の規定による予算の写しの交付の際に併せてその内容を通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第13条 財政担当副部長は、予算が成立したときは、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を各部等の副部長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(予算執行計画書の提出)

第14条 各部等の副部長は、前条の規定に基づく通知を受けたときは、執行方針に従い、その所管に係る部分について、予算執行計画書を財政担当副部長に提出しなければならない。

(予算執行の制限)

第15条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、負担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確実に見込まれる場合でなければ執行することができない。ただし、財政担当副部長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 財政担当副部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれのあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第16条 財政担当副部長は、第14条の規定により提出された予算執行計画書に基づき、各部等の副部長に対し、その所管する事項に係る歳出予算を配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

2 前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 各部等の副部長は、第1項の配当額で事務事業の執行ができないときは、必要な額について、予算配当の追加要求をすることができる。

(歳出予算の流用)

第17条 各部等の副部長は、歳出予算の各項、各目、各節及び各細節間の流用を必要とする場合は、予算更正伺書を財政担当課長に提出しなければならない。ただし、人件費と物件費の相互流用及び食糧費に対しての流用をしてはならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予算更正伺書を審査し、意見を付して、財政担当副部長の決定を求めるものとする。

3 財政担当課長は、財政担当副部長が歳出予算の流用を決定したときは、直ちに各部等の副部長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前条の規定に基づく歳出予算の配当は、前項の流用決定により変更されたものとみなす。

(節の新設)

第18条 各部等の副部長は、歳入歳出予算に新たに節を設ける必要があるときは、その理由を明らかにして予算更正伺書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予算更正伺書を審査し、意見を付して、財政担当副部長の決定を求めるものとする。

3 財政担当課長は、財政担当副部長が予算の節の新設を決定したときは、直ちに各部等の副部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充用)

第19条 各部等の副部長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、予算更正伺書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定に基づいて提出された予算更正伺書を審査し、意見を付して財政担当副部長の決定を求めるものとする。

3 財政担当課長は、財政担当副部長が予備費の充用を決定したときは、直ちに各部等の副部長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により、予備費の充用が決定したときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。

(他経費への流用禁止)

第20条 第17条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することができない。

(特別会計の弾力条項の適用)

第21条 各部等の長は、特別会計において、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の弾力条項適用伺書が提出されたときは、その内容を審査し、市長の決定を経て各部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算の繰越し)

第22条 各部等の副部長は、繰越明許費の繰越しをしようとするとき又は法第220条第3項ただし書の規定により事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越明許費伺書又は事故繰越伺書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 各部等の副部長は、継続費の支出残額を翌年度に繰越ししようとするときは、当該会計年度内に継続費繰越伺書を財政担当課長に提出しなければならない。

3 第8条及び第9条の規定は、前2項の予算の繰越しについて準用する。

4 各課等の長は、予算の繰越しを決定された経費について翌年度の5月20日までに繰越明許費繰越計算書、事故繰越計算書及び継続費繰越計算書を財政担当課長に提出しなければならない。

5 財政担当課長は、前項の計算書が提出されたときは、その内容を審査し、財政担当副部長の決定を経て会計管理者に通知しなければならない。

6 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を翌年度の6月15日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第23条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は収入時期等について、変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときは、速やかに財政担当課長に報告しなければならない。

(予算執行状況の調査等)

第24条 財政担当副部長は、予算執行の適正を期するため必要があると認めるときは、予算の執行状況について、調査し、報告を求め、又は指示を与えることができる。

(予算執行伺)

第25条 次に掲げるものについては、支出負担行為決議前に予算執行伺を起案し、決定を受けなければならない。

(1) 食糧費(飲食のみの金額が1人1回5,000円以上のものに限る。)

(2) 修繕料(1件50万円を超えるものに限る。)

(3) 委託料

(4) 使用料及び賃借料(次年度以降にわたる物品の借入れに限る。)

(5) 工事請負費

(6) 公有財産購入費

(7) 備品購入費

(8) 負担金、補助及び交付金(国民健康保険の保険給付(国民健康保険事業費納付金を含む。)、介護保険の保険給付に係るもの及び軽易な経常的負担金を除く。)

(9) 貸付金

(10) 補償、補画像及び賠償金(賠償金については、概算払によるものに限る。)

(11) 投資及び出資金

(12) 積立金

(13) 寄附金

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第26条 支出負担行為は、予算配当額又は債務負担行為、継続費若しくは繰越明許費の金額を超えてはならない。

(支出負担行為決議)

第27条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議伝票によって決議しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものについては、当該各号に掲げる伝票をもって支出負担行為決議伝票に代えることができる。

(1) 施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分中の1節、5節から11節まで、12節(単価契約に限る。)、13節(土地使用料等を除く。)、15節、17節(車両及び1件100万円以上の備品を除く。)、18節(研修年会費等負担金、一部事務組合負担金及び金券類負担金に限る。)から20節まで及び22節から27節までの支出負担行為 支出負担行為決議兼支出伝票若しくは支出負担行為決議兼支出伝票(公共料金)又は公金振替伝票

(2) 施行規則別記に規定する歳出予算に係る節の区分中の1節から4節までの支出負担行為 支出負担行為決議兼支出伝票(給料等)又は支出負担行為決議兼支出伝票(報酬等)

(3) 誤払等の戻入の支出負担行為 戻入伝票

(支出負担行為の整理時期等)

第28条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定めるところによる。

3 前2項の規定により難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定める。

(支出負担行為の変更)

第29条 支出負担行為の変更は、前3条の規定に準じて行わなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(収入の命令及び支出の命令を発する期限)

第30条 各年度収入の命令及び支出の命令は、遅くとも翌年度の4月20日までに発しなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。

(1) 地方交付税、負担金、補助金、地方債その他これらに類するものの収入の命令

(2) 負担金、補助金、交付金その他これらに類するものの支出の命令

(3) 第41条の規定による戻入の命令

(4) 第66条の規定による戻出の命令

(会計管理者の審査)

第31条 会計管理者は、収入の命令又は支出の命令を受けたときは、これを審査し、当該命令が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付して、これを収入命令者又は支出命令者に返送しなければならない。

(1) 年度、会計又は予算科目に誤りがあるとき。

(2) 支出金額が予算又は配当額を超えているとき。

(3) 金額の算定に誤りがあるとき。

(4) 納入義務者又は債権者に誤りがあるとき。

(5) 納入方法若しくは納期限又は支払方法若しくは支払時期が適法でないとき。

(6) 契約の締結方法が適法でないとき。

(7) 証書類が完備していないとき。

(8) その他収入若しくは支出の内容又は手続が法令又は契約に違反しているとき。

(収入の整理)

第32条 会計管理者は、収入の証書類を保管し、歳入会計別日計・月計表を整理しなければならない。

(支出の整理)

第33条 会計管理者は、支出の証書類を保管し、歳出会計別日計・月計表を整理しなければならない。

(収支計算書)

第34条 会計管理者は、毎月歳入歳出に属する収支計算書を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第35条 各課等の長は、歳入を徴収しようとするときは、当該歳入について所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限、納入場所等を誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査して、これを決定しなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により歳入を調定したときは、直ちに調定年月日、調定額その他必要な事項を調定伝票によって起票し、会計管理者へ通知しなければならない。

3 前2項の調定手続は、調定決定書兼調定伝票起票確認書により行うものとする。

(事後調定)

第36条 各課等の長は、法律上又は性質上事前調定ができない歳入については、現金が納入された後、速やかに前条の規定に準じて調定しなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第37条 各課等の長は、調定した歳入の金額を変更し、又は取り消さなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更又は取消しにより増加し、又は減少する金額について調定額を変更し、これを調定伝票によって起票し、会計管理者へ通知しなければならない。

(納入の通知)

第38条 各課等の長は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対し、納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、地方債、滞納処分費その他その性質上、納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 前項に規定する納入の通知は、納入通知書(納付書)兼領収書1又は市長が別に定める様式(以下「納入通知書等」という。)によって行う。ただし、その性質上納入通知書等により難い歳入については、口頭、掲示その他の方法によってこれを行うことができる。

(歳入の納期限)

第39条 歳入の納期限は、法令又は契約に特別の定めがある場合を除くほか、調定をした日から15日以内において定めなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第40条 納入義務者が納入通知書等を亡失し、又は損傷したため再発行を申し出たときは、再発行である旨を記載した納入通知書等を再発行するものとする。

(誤払金等の戻入命令)

第41条 各課等の長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託したときの精算金を返納させる場合は、戻入伝票を作成し、会計管理者に送付するとともに、納入通知書(納付書)兼領収書2により返納義務者に戻入の通知をしなければならない。

2 前項に規定する戻入金の納期は、納入通知書(納付書)兼領収書2の発行の日から15日以内において定めなければならない。

3 戻入金は、支出した年度の出納閉鎖期までは当該支出した経費に戻入し、出納閉鎖後の戻入は、これを現年度の歳入としなければならない。

(不納欠損処分)

第42条 各課等の長は、調定した歳入の未納金で消滅時効の完成その他の事由により不納欠損として処分すべきものがあるときは、これを決定するとともに、不納欠損伝票により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第43条 各課等の長は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納とならなかったもの(前条の規定により不納欠損として処分されたものを除く(以下「収入未済額」という。)。)があるときは、その金額を翌年度の歳入に繰り越さなければならない。

2 前項の場合において、当該年度の収入未済額については6月1日に、過年度の収入未済額については4月1日に、別に定める翌年度の帳簿等へ記録するとともに、調定伝票により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(口座振替の方法による納付)

第44条 納入義務者は、令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をすることができる。

(証券をもってする納付)

第45条 納入義務者は、令第156条第1項に規定する証券により、歳入の納付をすることができる。

2 令第156条第1項第2号に規定する国債又は地方債の利札による歳入の納付にあっては、当該利札の券面金額から利札の支払の際に控除されるべき租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)

第46条 令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地の区域は、全国とする。

(証券の支払拒絶があった場合の通知等)

第47条 会計管理者は、指定金融機関等から納入義務者の納付した証券(会計管理者が次条の規定により払い込んだ証券を含む。)について支払拒絶があった旨の報告を受けたときは、直ちに当該証券の納付済額の取消しの手続をするとともに、不渡証券通知書により納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、納入義務者に送付すべき納入通知書等その他納入に関する書類には、証券の不渡りにより発するものである旨を記載しなければならない。

(会計管理者等による現金等の収納等)

第48条 会計管理者、現金出納員及び現金取扱員は、納入義務者から直接現金等の納付を受けたときは、会計管理者にあっては領収印、現金出納員及び現金取扱員にあっては第84条の規定により届出した印を押した領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機により作成される領収書については、押印を省略することができる。

2 会計管理者、現金出納員及び現金取扱員は、前項の規定により現金等を収納したときは、毎日その日において収納した現金等を取りまとめ、速やかに納入通知書等を添えて指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 会計管理者、現金出納員及び現金取扱員は、納入義務者がクレジットカード、携帯端末等を用いた電子決済の方法により納付の手続を行ったときは、当該手続を履行したことを証明する書面を当該納入義務者に交付することができる。

(指定納付受託者の指定)

第49条 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者の指定、指定内容の変更又は指定の取消しをしたときは、その旨を告示しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第50条 市長は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、会計管理者に通知しなければならない。

2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 経営基盤が安定しており、財務内容が健全であること。

(2) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、電磁的記録で提出できること。

(3) 納入義務者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

3 第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、市長はその旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者に周知できる方法により公表しなければならない。

4 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、納入義務者に対し、領収書又はこれに代わるものを交付しなければならない。

5 収納した現金等は、速やかに納入通知書等及び収納の内容を記載した計算書を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(徴収又は収納を委託した私人の証票)

第51条 市長は、歳入の徴収又は収納の事務を委託した私人に、私人の住所、氏名、委託の内容その他必要な事項を記載した証票を交付するとともに、この証票を当該歳入の納入義務者が見やすい場所に表示させるものとする。

第3節 支出

(支出命令)

第52条 各課等の長は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、支出伝票又は支出負担行為決議兼支出伝票(以下「支出伝票等」という。)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出伝票等には、債権者の請求書を添えなければならない。ただし、報酬、給料、過誤納金の払戻しその他請求を待たずして支出の義務が確定しているもの、又はその性質上請求書を徴することができないもの若しくは著しく困難なものにあっては、この限りでない。

3 前項の請求書の様式は、この規則に定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(支出命令の特例)

第53条 常勤職員に対する給与及び共済費の支出については、支出負担行為決議兼支出伝票(給料等)に支出の根拠を明らかにする書類を添付するものとする。

2 報酬の支出については、支出負担行為決議兼支出伝票(報酬等)に支出の根拠を明らかにする書類を添付し、行うことができる。

3 光熱水費及び通信運搬費の支出については、支出負担行為決議兼支出伝票(公共料金)に支出の根拠を明らかにする書類を添付し、行うことができる。

(資金前渡)

第54条 令第161条第1項第1号から第16号まで(第15号の規定を除く。)及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金を前渡することができる。

(1) 報酬

(2) 国民健康保険出産育児一時金、葬祭費及び付加給付金

(3) 式典、体育祭、講習会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(4) 官公署以外に対して支払う負担金

(5) 交際費

(6) 選挙に伴う経費

(資金前渡の限度額)

第55条 前条の規定により、資金を前渡する限度額については、次に定めるところによる。

(1) 常時の費用に係るものは、毎2月分以内の金額を予定して交付しなければならない。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の予定金額を交付しなければならない。

(資金前渡員)

第56条 第54条の規定により資金を受けることのできる者(以下「資金前渡員」という。)は、前渡すべき資金に係る支出命令者が指定する。

2 前項の規定にかかわらず、給与については、各課等の長(施設にあっては施設の長。以下この条において同じ。)を資金前渡員とする。

3 前項に規定する職員に事故があるとき又は同項の職員以外の者に資金を前渡する必要があるときは、あらかじめ各課等の長が指定した職員を資金前渡員とする。

(資金前渡金の保管)

第57条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)を直ちに支払を要する場合又は特別の理由がある場合のほか、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。

(資金前渡金の支払)

第58条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしようとするときは、債権者の請求は正当であるか、当該支払資金の交付を受けた目的に反しないか等を法令又は契約書に基づき調査し、領収書と引換えに債権者に支払わなければならない。

(資金前渡金の精算)

第59条 資金前渡員は、資金前渡金により支払をしたときは、5日以内に精算し、当該支払に係る証拠書類を添え、支出命令者の決定を経て会計管理者に報告しなければならない。

(概算払)

第60条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 法律上の義務に属する損害賠償金

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設型給付費、同法第28条第1項に規定する特例施設型給付費、同法第29条第1項に規定する地域型保育給付費、同法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費、同法第30条の11第1項に規定する施設等利用費及び同法附則第6条第1項に規定する保育費用

(概算払の精算)

第61条 概算払を受けた者は、その金額確定後5日以内に精算し、支出命令者の決定を経て会計管理者に報告しなければならない。

(前金払)

第62条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 火災保険料

(2) 自動車損害保険料

(3) 補償費

(4) 前金で支払うことにより有利な取扱いを受けられるもので、市長が指定したもの

(公共工事の前金払)

第63条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で、当該工事の設計金額が300万円以上のものについては、契約金額の100分の30(施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事にあっては、同項に規定する経費の100分の40)を超えない範囲内において前金払をすることができる。

2 施行規則附則第3条第3項に規定する土木建築に関する工事においては、前項の範囲内で既にした前金払に追加して、同項に規定する経費の100分の20を超えない範囲内で前金払をすることができる。

3 前2項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証書を寄託させなければならない。

4 契約者は、前項の規定による保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、市が認めた措置によることができる。

(前金払の完了報告)

第64条 各課等の長は、令第163条の規定による前金払の適用事業が完了したことを確認したときは、5日以内に会計管理者に報告しなければならない。ただし、第62条第1号及び第2号に定める経費は、この限りでない。

(繰替払)

第65条 会計管理者若しくは現金出納員又は指定金融機関等は、令第164条の規定により繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者若しくは現金出納員又は指定金融機関等は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

3 令第164条第1号から第4号までに掲げる経費のほか、指定納付受託者に納付させる収入金の取扱いに係る役務費の支払については、当該収入金を繰り替えて使用することができる。

(誤納金又は過納金の戻出)

第66条 各課等の長は、歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻すときは、戻出伝票を会計管理者に提出しなければならない。ただし、市税及び住宅使用料にあっては、支出負担行為決議兼支出伝票(過誤納・前納報奨金)を戻出伝票に代えることができる。

2 戻出金は、収入した年度の出納閉鎖期日までは当該収入した歳入から戻出し、出納閉鎖後はこれを現年度の歳出としなければならない。

(隔地払)

第67条 会計管理者は、支払地が市の区域外であるときは、令第165条第1項の規定に基づき隔地払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地の債権者に送金しようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、隔地払送金依頼書を添え、領収書と引換えに指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合において、2以上の債権者に対し支払をするときは、その合計金額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

4 会計管理者は、前2項の規定により送金の手続をしたときは、債権者に対し隔地払送金支払通知書を送付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第68条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、令第165条の2の規定に基づき口座振替の方法による支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替依頼票を添え、領収書と引換えにこれを指定金融機関又は指定代理金融機関に交付しなければならない。

3 この条に定めるもののほか、口座振替の方法による支払について必要な事項は、市長が別に定める。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第69条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手について償還の請求を受けたときは、小切手償還等請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により請求されたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、当該償還すべき金額につき支払わなければならない。

(私人に対する支出事務委託)

第70条 市長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託することができる。

2 支出の事務の委託を受けた者が支出しようとするときは、債権者の請求が正当であるか、当該支払が委託を受けた目的に反しないか等を調査し、領収書と引換えに支払をしなければならない。

3 支出の事務の委託を受けた者が支払をしたときは、支払を証する書類に支払の内容を記載した計算書を添え、支出命令者の承認を経て会計管理者に提出しなければならない。

第4節 小切手

(小切手用紙)

第71条 小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

(小切手帳の数)

第72条 小切手帳は、年度(出納整理期間を含む。以下同じ。)ごとに区分し、常時各1冊を使用しなければならない。

(小切手用紙の番号)

第73条 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度を通ずる一連番号を付して使用しなければならない。

2 書損等により廃止した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の記載)

第74条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度を記載しなければならない。

2 資金前渡員、指定金融機関又は指定代理金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第75条 小切手の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部に正書し、訂正箇所に会計管理者の印を押さなければならない。ただし、券面金額は訂正してはならない。

(書損等の小切手)

第76条 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「失効」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第77条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権者であることを確認したのち領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(振出済通知書)

第78条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに振出済通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手の偽造等があった場合の処置)

第79条 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関、指定代理金融機関及び受取人に通知し、適切な処置をとらなければならない。

(小切手帳及び使用印の保管)

第80条 小切手帳及び使用印は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

第5節 振替及び更正

(公金の振替)

第81条 次に掲げる収入及び支出については、振替の方法によることができる。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入及び支出

(2) 歳計現金、歳入歳出外現金又は基金各間における収入及び支出

2 前項の規定により振替を要するものがあるときは、支出科目を所管する各課等の長において公金振替伝票を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の公金振替伝票に基づき公金振替通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(更正)

第82条 会計管理者に提出した収入又は支出に関する書類について年度、会計又は予算科目に誤りがあり更正を要するときは、更正後の科目を所管する各課等の長において更正伝票(歳入)又は更正伝票(歳出)を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第6節 現金出納員等

(現金出納員等の設置及び職務)

第83条 市長が必要と認める箇所に現金出納員及び現金取扱員(以下「現金出納員等」という。)を置く。

2 現金出納員等は、職員のうちから市長がこれを命ずる。この場合において、市長は、その者の職、氏名及び勤務箇所を現金出納員(現金取扱員)任命通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 現金出納員は、会計管理者の命を受けてその命ぜられた箇所における現金等の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

4 現金出納員は、その所掌事務の一部を現金取扱員に委任することができる。

(現金出納員等の印影の届出)

第84条 現金出納員等は、現金等の出納のため使用する印影を会計管理者に届け出なければならない。

(各課等の長の監督)

第85条 各課等の長は、現金出納員等の職務について監督するものとする。

(引継ぎ)

第86条 現金出納員等は、異動があったときは、速やかに事務引継ぎをしなければならない。

(検査)

第87条 会計管理者は、必要があると認めるときは、現金出納員等の所管に係る証拠書類及び帳簿を検査することができる。

第4章 決算

(主要施策の成果報告書の提出)

第88条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出決算の会計年度中における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、出納閉鎖後2月以内に財政担当課長に提出しなければならない。

(財産に関する報告書の提出)

第89条 財産担当課長は、市長が指定する財産について毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書を作成し、9月30日現在のものにあっては10月15日までに、3月31日現在のものにあっては4月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調製)

第90条 会計管理者は、毎会計年度歳入歳出予算について決算を調製し、出納閉鎖後3月以内に証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を併せて市長に提出しなければならない。

(繰上充用に係る通知)

第91条 会計管理者は、会計年度経過後に至って、歳入が歳出に不足するときは、直ちに市長にその旨を通知しなければならない。

第5章 現金及び有価証券

(歳計現金)

第92条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関で、預金その他の運用(次条の場合を除く。)を行うときは、市長と協議しなければならない。

(歳計現金の繰替運用)

第93条 会計管理者は、各会計間における歳計現金に過不足があるときは、相互に繰替運用することができる。

(基金に属する現金)

第94条 会計管理者は、基金に属する現金を指定金融機関等以外の金融機関で、預金その他の運用を行うときは、市長と協議しなければならない。

(一時借入金)

第95条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

2 一時借入金の借入れ又は元金償還は、歳計現金の出納の例によりこれを行わなければならない。

3 財政担当課長は、一時借入金台帳を備え、借入れ又は償還の状況を明らかにしておかなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第96条 市の所有に属さない現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 源泉徴収所得税保管金

(2) 県手数料証紙売りさばき代保管金

(3) 都市職員共済組合掛金保管金

(4) 協会けんぽ保険料保管金

(5) 厚生年金保険料保管金

(6) 差押代金等保管金

(7) 契約保証金等保管金

(8) 卸売市場保証金保管金

(9) 市県民税特別徴収金保管金

(10) 県民税徴収金保管金

(11) 入湯税特別徴収金保管金

(12) 放置自転車売却収入保管金

(13) 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付金保管金

(14) 電子証明書発行等手数料保管金

(15) 災害義援金

(16) その他

2 会計管理者は、歳入会計別日計・月計表、歳出会計別日計・月計表及び有価証券整理簿を備え、歳入歳出外現金等の出納を明らかにしておかなければならない。ただし、入札保証金で即日払い出したものについては、その登載を省略することができる。

(会計年度)

第97条 歳入歳出外現金等の会計年度は、現に出納した日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金等の出納)

第98条 各課等の長は、別に定めのある場合を除き、歳入歳出外現金等を納付させるときは、現金にあっては納入通知書等を、有価証券にあっては有価証券納付書を交付しなければならない。

2 各課等の長は、有価証券の払出しの請求を受けたときは、有価証券払出請求書を提出させなければならない。

3 入札保証金の払出しについては、入札の当日に限り、有価証券納付書の保管証書欄に記名押印することにより、前項の請求書に代えることができる。

4 会計管理者は、毎月歳入歳出外現金等の出納計算書を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(利札の交付)

第99条 会計管理者は、有価証券の利札の交付請求を受けたときは、利札交付請求書を提出させなければならない。

2 会計管理者は、利札を交付したときは領収書を徴し、これを有価証券に添付して保管しなければならない。

(準用規定)

第100条 第96条から前条までに定めるものを除くほか、歳入歳出外現金等の出納及び保管に関しては、歳計現金の出納及び保管の例によりこれを行わなければならない。

第6章 証拠書類

(証拠書類の謄本等)

第101条 証拠書類の提出を要する場合において、その原本を提出し難い特別の事由があるときは、その証拠書類の作成者又は保管者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 弔慰金、見舞金その他やむを得ない事由により領収書等を徴しがたい場合には、各課等の長の支払証明をもって証拠書類に代えることができる。

(代理人による請求等)

第102条 代理人をもって請求又は領収しようとするときは、会計管理者に対し、その都度又は会計年度ごとの委任状を提出しなければならない。

(証拠書類の文字及び印影)

第103条 証拠書類の文字及び印影は、正確かつ明瞭でなければならない。

2 証拠書類の金額及び数量の記載は、横書きの場合はアラビア数字、縦書きの場合は漢数字とし壱弐参及び拾の文字を用いなければならない。

3 前項の場合において、主標金額は、訂正することができない。なお、主標金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分(金額の誤りについては、その全部)に二線を引き、その上部に正書し、これに認印をしなければならない。

4 2枚以上をもって1通とする証拠書類で必要と認めるものについては、作成者の割印をしなければならない。

(証拠書類の整理)

第104条 会計管理者は、収入及び支出の証拠書類を会計年度ごとに区分し、必要に応じその書類を確認できるように整理しなければならない。

第7章 雑則

(事故報告)

第105条 会計管理者の事務を補助する職員又は資金前渡員は、その保管に係る現金又は有価証券について亡失又は損傷の事故が生じたときは、直ちにその原因を明らかにし、各課等の長に報告しなければならない。

2 各課等の長は、前項の報告を受けたときは、会計管理者を経て市長に報告しなければならない。

3 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券について亡失又は損傷の事故が生じたときは、直ちにその原因を明らかにし、市長に報告しなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第106条 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害を賠償する責任を有する職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の当該権限に属する事務を直接補助する職員とする。

(帳簿等)

第107条 次の表の左欄に掲げる者は、同表当該右欄に掲げる帳簿等を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助帳簿等を備えることができる。

人事担当課長

出納職員任免簿

財政担当課長

公債台帳

会計管理者

歳入会計別日計・月計表

歳出会計別日計・月計表

豊田市指定金融機関出納日計表

金券交付及び受領簿

有価証券整理簿

(帳票の様式)

第108条 この規則に定める帳票の様式は、別表第3に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、昭和62年度予算に係るものについては、なお従前の例による。

(資金前渡の特例)

2 第54条の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援給付金に係る経費については、令和7年3月31日までの間、当該経費に係る資金を前渡することができる。

(平成元年規則第13号~平成3年規則第22号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第28号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、様式第29号その2の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第46号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市予算決算会計規則の規定は、平成11年度分の会計事務から適用し、平成10年度分の会計事務については、なお従前の例による。

(平成11年9月29日規則第40号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年9月27日規則第61号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第30条第1号、別表第1、様式第15号その2、様式第15号その4、様式第18号その1、様式第18号その2、様式第24号その2、様式第31号及び様式第38号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第27号その2の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市予算決算会計規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年3月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市予算決算会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年3月25日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第95条第1項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市予算決算会計規則の規定(第8条第5項、様式第23号その1、様式第24号その1及び様式第37号を除く。)は適用せず、改正前の豊田市予算決算会計規則(以下「旧規則」という。)の規定(第8条第5項、様式第23号その1、様式第24号その1及び様式第37号を除く。)は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第82条第2項中「現金出納員は吏員のうちから、現金取扱員は」とあるのは「現金出納員等は、」と、旧規則様式第22号中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市予算決算会計規則、豊田市指定金融機関等事務規則及び豊田市公金に関する郵便振替の取扱いに関する規則の規定は適用せず、改正前の豊田市予算決算会計規則、豊田市指定金融機関等事務規則及び豊田市公金に関する郵便振替の取扱いに関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年10月9日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第44条及び第45条第2項の規定は、平成19年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市予算決算会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月28日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第53条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第43号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第57号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月24日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日規則第63号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第48条第1項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市予算決算会計規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年10月2日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年5月31日規則第65号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第53条第8号及び附則第3項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第53号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月26日規則第73号)

この規則は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第110号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第45号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第72号)

この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(令和4年1月31日規則第3号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第63号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年10月31日規則第75号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市予算決算会計規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市予算決算会計規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年6月30日規則第59号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月28日規則第93号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第28条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給に関する調書

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

支給に関する調書

3 職員手当

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書、請求書、雇用保険料申告書

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届出書

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給に関する調書

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令票

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

15 原材料費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書、

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書、請書、見積書

17 備品購入費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

18 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき

指令するとき

交付決定のとき又は履行確認日

請求のあった額

指令金額

交付を要する額

請求書、指令書の写し、内訳書

19 扶助費

支出決定のとき、又は請求のあったとき

支出しようとする額、又は請求のあった額

扶助決定通知の写し、請求書

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

21 補償、補画像及び賠償金

契約を締結するとき、支出決定のとき又は支払期日

契約金額又は支出しようとする額

契約書、協議書、判決書謄本、請求書、支給に関する調書

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき、又は支払期日

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、通知書

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

24 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入通知書、納入告知書

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第2(第28条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡に要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3(第108条関係)

帳票名

様式

備考

端末機器による表示

財政担当課が備える帳票

主管課が備える帳票

会計管理者が備える帳票

調定決定書兼調定伝票起票確認書

様式第1号

 

 

 

調定伝票

 

 

 

 

 

調定伝票作成

様式第1号の2 その1

 

 

 

〃   決定

〃     その2

 

 

 

不納欠損伝票

 

 

 

 

 

不納欠損伝票作成

様式第2号 その1

 

 

 

〃     決定

〃     その2

 

 

 

戻出伝票

 

 

 

 

 

戻出伝票作成

様式第3号 その1

 

 

 

〃   決定

〃     その2

 

 

 

〃   審査

〃     その3

 

 

 

更正伝票(歳入)

 

 

 

 

 

更正伝票作成(歳入)

様式第4号 その1

 

 

 

〃   決定(〃 )

〃     その2

 

 

 

〃   審査(〃 )

〃     その3

 

 

 

支出負担行為決議伝票

 

 

 

 

 

支出負担行為決議伝票作成

様式第5号 その1

 

 

 

〃           (変更)

〃     その2

 

 

 

支出負担行為決議伝票決定

〃     その3

 

 

 

支出伝票

 

 

 

 

 

支出伝票作成

様式第6号 その1

 

 

 

〃   決定

〃     その2

 

 

 

〃   審査

〃     その3

 

 

 

支出負担行為決議兼支出伝票

 

 

 

 

 

支出負担行為決議兼支出伝票作成

様式第7号 その1

 

 

 

〃            決定

〃     その2

 

 

 

〃            審査

〃     その3

 

 

 

〃            (過誤納・前納報奨金)

〃     その4

 

 

 

〃            (給料等)

〃     その5

 

 

 

〃            (報酬等)

〃     その6

 

 

 

〃            (公共料金)

〃     その7

 

 

 

公金振替伝票

 

 

 

 

 

公金振替伝票作成

様式第8号 その1

 

 

 

〃     決定

〃     その2

 

 

 

〃     審査

〃     その3

 

 

 

更正伝票(歳出)

 

 

 

 

 

更正伝票作成(歳出)

様式第9号 その1

 

 

 

〃   決定(〃 )

〃     その2

 

 

 

〃   審査(〃 )

〃     その3

 

 

 

戻入伝票

 

 

 

 

 

戻入伝票作成

様式第10号 その1

 

 

 

〃   決定

〃     その2

 

 

 

〃   審査

〃     その3

 

 

 

精算伝票作成(資金前渡)

様式第11号

 

 

 

歳入予算差引簿

 

 

 

 

 

課一覧(歳入)

様式第12号 その1

 

 

 

歳入事業名一覧

〃     その2

 

 

 

事業別執行状況(歳入)

様式第12号 その3

 

 

 

歳出予算差引簿

 

 

 

 

 

課一覧(歳出)

様式第13号 その1

 

 

 

科目一覧(歳出)

〃     その2

 

 

 

歳出事業名一覧

〃     その3

 

 

 

節・細節一覧(歳出)

〃     その4

 

 

 

歳出執行状況

〃     その5

 

 

 

予算執行計画書

 

 

 

 

 

収入計画入力

様式第14号 その1

 

 

 

支払計画入力

〃     その2

 

 

 

年度当初予算見積書(歳入)

様式第15号 その1

 

 

 

年度当初〃    (歳出・)

〃     その2

 

 

 

年度補正〃    (歳入)

〃     その3

 

 

 

年度補正〃    (歳出・)

〃     その4

 

 

 

継続費見積書

様式第16号 その1

 

 

 

〃  補正見積書

〃     その2

 

 

 

繰越明許費見積書

様式第17号 その1

 

 

 

〃    補正見積書

〃     その2

 

 

 

債務負担行為見積書

様式第18号 その1

 

 

 

〃     補正見積書

〃     その2

 

 

 

地方債(補正)見積書

様式第19号

 

 

 

給与費(補正)見積書

様式第20号

 

 

 

予算更正伺書

様式第21号

 

 

 

弾力条項適用伺書

様式第22号

 

 

 

継続費繰越伺書

様式第23号 その1

 

 

 

年度豊田市継続費繰越計算書

〃     その2

 

 

 

年度豊田市継続費精算報告書

〃     その3

 

 

 

繰越明許費繰越伺書

様式第24号 その1

 

 

 

年度豊田市繰越明許費繰越計算書

〃     その2

 

 

 

事故繰越伺書

様式第25号 その1

 

 

 

年度豊田市事故繰越計算書

〃     その2

 

 

 

歳入会計別日計・月計表

様式第26号 その1

 

 

 

歳出会計別日計・月計表

〃     その2

 

 

 

納入通知書(納付書)兼領収書 1

様式第27号 その1

 

 

 

〃             2

〃     その2

 

 

 

不渡証券通知書

様式第28号

 

 

 

請求書(物品用その1)

様式第29号 その1

 

 

 

〃  (〃  その2)

〃     その2

 

 

 

〃  (〃  以外)

〃     その3

 

 

 

隔地払送金依頼書

様式第30号 その1

 

 

 

〃    支払通知書

〃     その2

 

 

 

口座振替依頼票

様式第31号

 

 

 

小切手償還等請求書

様式第32号

 

 

 

公金振替通知書

様式第33号

 

 

 

現金出納員(現金取扱員)任命通知書

様式第34号

 

 

 

有価証券整理簿

様式第35号

 

 

 

利札交付請求書

様式第36号

 

 

 

出納職員任免簿

様式第37号

 

 

 

公債台帳

様式第38号

 

 

 

豊田市指定金融機関出納日計表

様式第39号

 

 

 

金券交付及び受領簿

様式第40号

 

 

 

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豊田市予算決算会計規則

昭和63年8月16日 規則第23号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和63年8月16日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第13号
平成2年3月28日 規則第10号
平成3年6月29日 規則第22号
平成4年12月21日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年6月30日 規則第28号
平成9年3月27日 規則第8号
平成10年3月30日 規則第46号
平成11年3月29日 規則第10号
平成11年9月29日 規則第40号
平成12年9月27日 規則第61号
平成13年3月30日 規則第14号
平成14年3月26日 規則第19号
平成14年6月26日 規則第40号
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年3月25日 規則第4号
平成17年3月29日 規則第30号
平成18年3月30日 規則第16号
平成18年12月27日 規則第93号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年10月9日 規則第55号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第15号
平成21年9月30日 規則第43号
平成21年12月24日 規則第57号
平成22年3月24日 規則第7号
平成22年12月24日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第37号
平成25年6月28日 規則第51号
平成25年10月2日 規則第63号
平成26年3月25日 規則第13号
平成27年3月26日 規則第16号
平成28年3月30日 規則第19号
平成28年5月31日 規則第65号
平成29年3月31日 規則第10号
平成30年3月26日 規則第14号
令和元年9月26日 規則第53号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年6月30日 規則第62号
令和2年8月26日 規則第73号
令和2年12月24日 規則第110号
令和3年6月30日 規則第45号
令和3年12月28日 規則第72号
令和4年1月31日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第63号
令和4年10月31日 規則第75号
令和5年3月30日 規則第19号
令和5年6月30日 規則第59号
令和5年12月28日 規則第93号