○豊田市物品管理規則
平成4年12月21日
規則第31号
豊田市物品管理規則(昭和39年規則第29号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 物品の管理機関(第5条~第8条)
第3章 物品の管理
第1節 通則(第9条~第11条)
第2節 取得(第12条~第15条)
第3節 保管及び使用(第16条~第21条)
第4節 処分(第22条~第24条)
第4章 雑則(第25条~第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、物品の取得、保管、使用及び処分(以下「管理」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)に規定する小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園並びに豊田市立保育所条例(昭和58年条例第2号)に規定する保育所における物品の管理については、別に定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「物品」とは、市の所有に属する動産で次に掲げるもの以外のもの及び市が使用のために保管する動産をいう。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)
(2) 公有財産に属するもの
(3) 基金に属するもの
(物品の分類)
第3条 物品は、次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 備品 その品質形状が変わることなく、比較的長期間、継続使用できるものをいう。ただし、価格が比較的少額なものを除く。
(2) 消耗品 使用によってその品質形状が変質、消耗又は損傷しやすいもの、贈与を目的とするもの及び前号ただし書に規定する価格が比較的少額なものをいう。
2 前項第1号の備品の分類については、市長が別に定める。
(物品の会計年度及び所属年度区分)
第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
2 物品の所属年度区分は、出納を執行した日の属する年度とする。
第2章 物品の管理機関
(物品管理者)
第5条 課(課又はこれに相当する組織をいう。以下同じ。)に物品管理者を置き、その長をもって充てる。
2 物品管理者は、課において使用中の物品の管理責任を負うものとする。
(物品出納員)
第6条 物品出納員は、総務部契約課の職員をもって充てる。
2 会計管理者は、物品出納員に物品の出納又は保管の事務(会計課において処理する事務を除く。)を委任するものとする。
(物品取扱員)
第7条 課にその他の会計職員として、物品取扱員を置く。
2 物品取扱員は、課の庶務担当の担当長(担当長の置かれていない課においては、直近上級職位をいう。)をもって充てる。
3 物品出納員は、前条第2項の規定により委任を受けた事務の一部を物品取扱員に委任することができる。
(管理事務の総括)
第8条 総務部契約課長(以下「契約課長」という。)は、物品管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、及びその管理について必要な調整をするものとする。
2 契約課長は、必要があると認めたときは、物品管理者に対し、その管理する物品についてその状況に関する報告を求め、又は実地調査を行わせることができる。
第3章 物品の管理
第1節 通則
(管理)
第9条 物品管理者は、物品をその属する区分の目的に従って、適正かつ効率的に管理しなければならない。
(標識)
第10条 物品取扱員は、備品に標識を付さなければならない。ただし、標識を付することが困難なもの又は付する必要がないと認められるものについては、この限りでない。
(管理換え)
第11条 物品管理者は、物品の運用上必要があると認めたときは、物品管理者間において協議し、その物品の管理換え(物品管理者の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 前項の規定により管理換えをしようとする物品管理者は、物品管理換通知書を作成し、受入側の物品管理者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、物品取扱員に対する出納命令とみなす。
3 前項の規定にかかわらず、消耗品及び取得価格又は評価額が5万円以下の備品については、物品管理換通知書の作成を省略するものとし、物品取扱員に対する出納命令は、口頭により行うものとする。
第2節 取得
(共通物品の購入)
第12条 課に共通して必要な物品でまとめて購入することが有利であり、かつ、規格、品質等を統一する必要があると認めるもの(以下「共通物品」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共通支給消耗品 会計管理者が支給する消耗品をいう。
(2) 共通支給備品 契約課長が支給する備品をいう。
(3) 共通単価消耗品 契約課長があらかじめ単価契約する消耗品をいう。
(4) 共通単価燃料 契約課長があらかじめ単価契約する燃料をいう。
(5) 共通依頼消耗品 契約課長がまとめて発注する一般事務用の消耗品をいう。
2 共通支給消耗品及び共通支給備品は、契約課長があらかじめ一括購入し、共通支給消耗品については会計管理者に引き渡すものとする。
3 共通単価消耗品は、契約課長がした単価契約に基づき物品管理者が契約課長に購入を依頼するものとする。
4 共通単価燃料は、契約課長がした単価契約に基づき物品管理者が直接購入するものとする。
5 共通依頼消耗品は、物品管理者が契約課長に購入を依頼するものとする。
7 共通物品の品目等については、会計管理者と協議の上、契約課長が別に定める。
(物品の購入)
第13条 物品取扱員は、物品(共通物品を除く。)を購入する必要があるときは、物品購入決定書(様式第1号)により物品管理者に請求しなければならない。ただし、歳出予算に係る原材料費並びに豊田市予算決算会計規則(昭和63年規則第23号)第7条第3項の規定により定める細節のうち燃料費、食糧費、賄材料費、飼料費及び医薬材料費又はこれらに相当する細節の予算執行により購入する物品(以下「その他物品」という。)で購入価格が2万円以下のもの(以下「2万円以下のその他物品」という。)については、口頭により請求することができる。
3 第1項の規定による請求に対する物品管理者の購入の決定は、物品取扱員に対する当該物品の受入命令とみなす。
(伝票による購入手続)
第14条 物品管理者は、前条第1項ただし書の2万円以下のその他物品を購入しようとするときは、豊田市予算決算会計規則に規定する支出負担行為決議伝票又は支出負担行為決議兼支出伝票に、見積書、仕様書等の関係書類を整えてその旨を明らかにし、購入等のための必要な措置をとらなければならない。この場合において、支出負担行為の決定は、物品取扱員に対する当該物品の受入命令とみなす。
(寄附受納による取得)
第15条 物品管理者は、物品を寄附受納の方法によって取得しようとするときは、寄附物品受入書により決定しなければならない。ただし、評価額が少額なものについては、寄附物品受入書の作成を省略することができる。
2 前項の場合において、受入れの決定は、物品取扱員に対する当該物品の受入命令とみなす。
第3節 保管及び使用
(保管の原則)
第16条 物品は、常に良好な状態で出納し、又は使用することができるよう、確実に保管しなければならない。
(保管責任)
第17条 物品を使用する職員(2人以上の職員が共に使用する物品については、それらの職員のうち上席のものをいう。以下同じ。)は、使用中の物品について保管責任を負わなければならない。
(保管の委託)
第18条 物品管理者は、物品を市において保管することが不適当であると認めた場合その他特別な理由がある場合は、市以外の者に保管を委託することができる。
2 前項の規定により保管を委託するときは、契約課長の承認を得なければならない。
(共通物品の支給及び返却)
第19条 物品取扱員は、共通物品の支給を受けようとするとき又は購入を依頼しようとするときは、共通物品支給申請・購入依頼書(様式第2号)により会計管理者に申請し、又は契約課長に依頼しなければならない。
3 物品取扱員は、第1項の規定により支給を受けた共通支給消耗品又は共通支給備品で使用の必要がなくなったものがあるときは、会計管理者又は契約課長に返却しなければならない。ただし、会計管理者又は契約課長が返却の必要がないと認めた場合については、この限りでない。
(使用のための払出し)
第20条 物品を使用しようとする職員は、物品管理者に対し口頭により、当該物品の払出しを請求しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により払出しの請求を受けたときは、物品取扱員に対し、当該物品の払出しを命ずるものとする。
(返納のための受入れ)
第21条 物品を使用する職員は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができないものがあるときは、物品管理者に対し口頭により、当該物品の受入れを請求しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により受入れの請求を受けたときは、物品取扱員に対し、当該物品の受入れを命ずるものとする。
第4節 処分
(不用決定)
第22条 物品管理者は、その所管に属する物品で使用の必要がなくなったもの又は損傷が著しく使用することができないものがあるときは、不用決定書により不用の決定をしなければならない。ただし、消耗品及び取得価格又は評価額が5万円以下の備品については、口頭により決定することができる。
2 前項の場合において、不用の決定は、物品取扱員に対する当該物品の払出命令とみなす。
(売却、譲与及び廃棄)
第23条 前条第1項の規定により不用の決定をした物品は、売却し、又は譲与するものとする。ただし、売却し、又は譲与することが不適当であると物品管理者が認めた物品については、廃棄することができる。
(貸付け)
第24条 物品は、貸付けを目的とするものを除き、貸し付けてはならない。ただし、市の事務又は事業に支障を及ぼさないと物品管理者が認めた物品については、貸し付けることができる。
第4章 雑則
(亡失等の報告)
第25条 物品取扱員及び物品を使用する職員は、その保管中又は使用中の物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。
(物品出納簿)
第26条 物品取扱員は、物品出納簿を備え、物品の受払いの都度、記帳しなければならない。ただし、物品の性質上、特に重要でないものについては、物品出納簿の記帳を省略することができる。
2 物品出納簿によることが困難な場合又は特に支障がある場合については、契約課長の承認を得て、別の帳簿に代えることができる。
(物品の検査)
第27条 物品管理者は、毎年1回、使用中の物品及び物品出納簿について検査をしなければならない。ただし、消耗品については、検査を省略することができる。
(重要な物品)
第28条 地方自治法施行令第166条第2項の財産に関する調書に記載する重要な物品については、市長が別に定める。
(備品等の現在高報告)
第29条 物品管理者は、毎会計年度末現在における備品及び重要な物品の保管状況を調査し、その現在高報告書を作成し、翌年度の5月15日までに契約課長に提出しなければならない。
2 契約課長は、前項の規定により提出された報告書に基づき総括表を作成し、5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(会計管理者との協議)
第30条 契約課長は、第8条第1項に規定する物品の管理に関する制度の調整等をする場合は、必要に応じ会計管理者と協議するものとする。
(占有動産)
第31条 占有動産の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の例による。
(委任)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市物品管理規則の規定に基づいて行われた手続又は行為は、改正後の豊田市物品管理規則の規定による手続又は行為とみなす。
3 この規則施行の際現に改正前の豊田市物品管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月31日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り、なお従前の例により在職する場合においては、改正後の豊田市物品管理規則第6条第2項、第12条、第19条、第29条第2項、第30条(見出しを含む。)及び様式第4号の規定は適用せず、改正前の豊田市物品管理規則第6条第2項、第12条、第19条、第29条第2項、第30条(見出しを含む。)及び様式第4号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第51号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日規則第58号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。