○豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程
昭和55年6月25日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、豊田市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和53年教育委員会規則第2号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき教育長へ委任された事務の決定手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、事務の決定手続については、豊田市職務権限規程(昭和63年訓令第3号)の相当規定を準用する。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(豊田市教育委員会の所管に属する事務決定規程の廃止)
2 豊田市教育委員会の所管に属する事務決定規程(昭和51年教育長訓令第1号)は、廃止する。
(昭和59年教育長訓令第1号~平成3年教育長訓令第1号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月13日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月21日教育長訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年5月25日教育長訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月28日教育長訓令第1号)
この規程は、平成7年6月28日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月21日教育長訓令第1号)
この規程は、平成8年5月21日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日教育長訓令第1号)
この規程は、平成10年6月26日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月29日教育長訓令第7号)
この規程は、平成11年9月29日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年6月29日教育長訓令第1号)
この規程は、平成12年6月29日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年6月28日教育長訓令第1号)
この規程は、平成13年6月28日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月26日教育長訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月26日教育長訓令第2号)
この規程は、平成14年6月26日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月30日教育長訓令第1号)
この規程は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年12月19日教育長訓令第2号)
この規程は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規程第1号)
この規程は、平成16年6月25日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成17年7月13日教育長訓令第1号)
この規程は、平成17年7月13日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月6日教育長訓令第1号)
この規程は、平成19年7月6日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日教育長訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日教育長訓令第1号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日教育長訓令第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教育長訓令第2号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日教育長訓令第3号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育長訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日教育長訓令第2号)
この規程は、平成23年9月29日から施行する。
附則(平成23年9月29日教育長訓令第3号)
この規程は、平成23年9月29日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育長訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日教育長訓令第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成25年5月31日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月1日教委規程第2号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育長訓令第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日教育長訓令第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成29年1月31日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育長訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日教育長訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行し、改正後の豊田市教育委員会教育長の権限に属する事務の決定権限に関する規程別表第1の3の部30の項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日教育長訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育長訓令第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教育長訓令第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教育長訓令第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
各課共通決定区分表
事務の種類 | 決定権限事項 | 決定者 | 備考 | |||||
教育長 | 部長 | 副部長 | 課長 | 副課長 | 担当長 | |||
1 事務の管理 | 1 事務執行の方針及び計画決定 | 全該当事項 |
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| 教育部長に合議 |
2 事務の進行管理計画決定 | 部に係るもの | 課に係るもの |
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2 組織及び人事 | 1 組織管理(事務分担の調整) | 〃 |
| 課に係るもの |
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| 行政改革推進課長に合議 |
2 附属機関等の設置、廃止並びに委員の推薦及び就任の依頼 | 重要なもの | その他のもの | 附属機関の設置及び廃止に係るものは、行政改革推進課長に合議 | |||||
3 県内出張の命令及びその復命の受理 | 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。)。出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(総)庶務課長に合議 | |
4 県外出張の命令及びその復命の受理 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 出張の命令のうち、標準的な旅費計算が適当でないものは、(総)庶務課長に合議 | |
5 海外出張の命令及びその復命の受理 | 全該当事項 |
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| 出張の命令は、(総)庶務課長に合議 | |
6 人事課所掌以外の特別研修又は派遣研修の実施又は参加の決定 | 部長及び副部長 |
| 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 人事課長に合議。ただし、1テーマの受講時間が16時間未満のものを除く。 | |
7 勤務時間の割振り | 部長 | 副部長 | 〃 | 主幹、副課長、副主幹及び主査監等 |
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| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
8 時間外及び休日勤務命令 |
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| 主査監等 |
| 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
9 週休日の振替又は休日の代休時間の指定 | 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
10 時間外勤務代休時間の指定 |
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| 主査監等 |
| 〃 | |
11 時間外勤務等計算書の決定 |
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| 主査監等 |
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| 施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。)。特殊勤務手当等で副主幹以上の者が該当する場合にあっては、週休日の振替又は休日の代休時間の指定の決定区分による。 | |
12 管理職員特別勤務実績簿の決定 | 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹 |
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| |
13 年次休暇の時季決定 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
14 欠勤の決定 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人事課長に合議 | |
15 病気休暇の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
16 服務届の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
17 病気休職者近況届の承認 | 部長及び副部長 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
18 特別休暇の承認 | 部長 | 副部長 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
19 介護休暇及び介護時間の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
| 人事課長に合議 | |
20 組合休暇の承認 |
|
|
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| 主査監等 |
| 〃 | |
21 職務専念義務免除の承認 | 部長 | 副部長 | 専門監及び課長 | 主幹及び副課長 | 副主幹及び主査監等 |
| 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |
22 育児休業、育児部分休業、修学部分休業、高齢者部分休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 人事課長に合議 | ||
23 育児短時間勤務の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
24 深夜勤務及び時間外勤務の制限の承認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | ||
25 営利企業等従事の許可 | 部長及び副部長 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
26 刑事休職者状況報告の確認 | 〃 |
| 〃 | 〃 | 〃 |
| 〃 | |
27 身分事項異動の確認 | 部長 | 副部長 | 〃 | 主幹、副課長、副主幹及び主査監等 | ||||
28 事故報告の確認 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 主査監等で施設の者は、施設の長(副主幹以上の者に限る。) | |||
29 会計年度任用職員の任用の伺 |
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| 全該当事項 |
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| |
3 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申又は進達 | 重要なもの | その他のもの |
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| 予算に直接関連するものは、企画政策部長に合議 |
2 陳情請願等の回答 | 〃 | 〃 |
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| 予算措置がされているものを除き、企画政策部長に合議 | |
3 国庫補助等又は地方債その他の特定財源に係る事業のうち財源内訳の未確定なものの実施 | 〃 | 〃 |
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| 企画政策部副部長に合議 | |
4 国、県の栄典、表彰等の手続 | 〃 | その他のもの | ||||||
5 国、県、市町村その他公共団体及び関係団体との総合調整 | 〃 | 〃 |
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6 条例、規則、規程等の制定改廃方針の決定 | 〃 | 〃 |
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| 予算を伴うもの及び公の施設の使用料に係るものは、企画政策部長、新規制定、全部改正又は重要な一部改正の条例及び公の施設の利用日、利用時間等に係るものは、総務部長に合議 | |
7 教育委員会議案提出依頼 |
|
| 全該当事項 |
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| |
8 市議会議案提出依頼 | 重要なもの | その他のもの |
|
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| 予算を伴うもので、重要なものは、企画政策部長、その他のものは、財政課長に合議 | |
9 例規審査依頼 |
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|
| 全該当事項 |
|
| 公の施設に係るものは、行政改革推進課長に合議 | |
10 部門の予算案の提出 |
| 全該当事項 |
|
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| |
11 特定個人情報保護評価計画の策定 | 全該当事項 | 情報システムの導入、改修等を伴うものは、情報システム課長に合議 | ||||||
12 特定個人情報保護評価書に対する意見聴取の実施及び第三者点検の受検 | 全該当事項 | 法務課長及び情報システム課長に合議 | ||||||
13 特定個人情報保護評価書の提出及び公表 | 意見聴取を行い、及び第三者点検を受けたもの | その他のもの | 〃 | |||||
14 公文書の開示及び保有個人情報の開示等の決定 |
|
|
| 全該当事項 |
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| 法務課長に合議。ただし、全部開示となることが明らかなものを除く。 | |
15 情報公開・個人情報保護審査会への諮問 |
| 全該当事項 |
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| 法務課長に合議 | |
16 公文書の開示及び保有個人情報の開示等に係る審査請求に対する裁決 |
| 〃 |
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| 〃 | |
17 要綱その他行政の運用基準の制定改廃 | 重要なもの |
| 軽易なもの | 極めて軽易なもの |
|
| 法規的なものは、法務課長、補助金等交付要綱(極めて軽易なものを除く。)は、行政改革推進課長に合議 | |
18 告示及び公告 | 〃 |
| 〃 | 〃 |
|
| 教育政策課長に合議 | |
19 寄附の採納 | 負担付のもの |
| その他のもの |
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| 教育政策課に合議。負担付のものは、企画政策部長に合議 | |
20 土地開発公社に対する土地取得依頼 | 豊田市職務権限規程別表第2の予算執行伺における公有財産購入費の決定区分及び合議区分(取得期間の変更に伴う再依頼については、その決定区分及び合議区分は、それぞれ課長及び財政課長とする。)による。ただし、同規程中「市長」及び「副市長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。 | 土地調整監に合議。ただし、取得期間の変更に伴う再依頼を除く。 | ||||||
21 公共事業用資産の買取り等の申出 |
|
|
| 全該当事項 |
|
| 用地審査課長に合議 | |
22 経営戦略会議付議依頼 |
| 全該当事項 |
|
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| |
23 部長会議付議依頼 |
| 〃 |
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| |
24 公有地取得処分審査会付議依頼 |
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| 全該当事項 |
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25 事務の電算化 |
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| 〃 |
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| 情報システム課長に合議 | |
26 各種審議会等の庶務 |
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| 重要なもの | その他のもの |
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27 国、県補助金等に係る申請及び実績報告書等諸手続 |
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| 重要なもの | その他のもの |
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28 照会、回答及び依頼 |
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| 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの |
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29 帳票様式の決定 |
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| 全該当事項 |
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30 債権管理本部への諮問 |
| 全該当事項 |
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| 債権管理課長に合議 | |
31 債権放棄の決定 |
| 〃 |
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| 〃 | |
4 教育財産 | 1 教育財産の取得手続 | 重要なもの | 軽易なもの | 極めて軽易なもの | 財産管理課長に合議 | |||
2 教育財産の所管換え |
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| 全該当事項 |
|
|
| 〃 | |
3 教育財産の所属変更 |
|
|
| 全該当事項 |
|
| 〃 | |
4 教育財産の用途変更 | 重要なもの | 軽易なもの |
| 極めて軽易なもの |
|
| 〃 | |
5 教育財産の用途廃止 | 〃 | 〃 |
| 〃 |
|
| 〃 | |
6 教育財産の目的外使用 | 〃 | 〃 |
| 〃 |
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| 使用期間が1月以上のものは、財産管理課長に合議 | |
7 教育財産の使用承認 |
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| 全該当事項 |
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|
| |
8 上記以外の教育財産の管理に関する事項 |
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| 〃 |
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| 重要なものは、財産管理課長に合議 |
備考
1 専門監とは、専門監並びに部長、副部長及び課長を除いた参事又は副参事をいう。
2 主幹とは、課長及び副課長を除いた主幹をいう。
3 副主幹とは、副課長を除いた副主幹及び指導主事をいう。
4 担当長とは、担当長を命ぜられた主任主査をいう。
5 主査監等とは、部長、副部長、課長、副課長及び上記1から3までに規定する者以外の者をいう。
6 室に属する職員への適用については、この表の規定中「施設の者」とあるのは「室の者」と、「施設の長」とあるのは「室長」とする。
別表第2(第2条関係)
各課等別決定区分表
課等 | 事務の種類 | 決定権限事項 | 決定区分 | ||
教育長 | 部長 | 副部長 | |||
教育政策課 | 1 教育委員会議 | 1 会議の招集及び議題の提出 | ○ |
|
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2 議案の調整 |
|
| ○ | ||
2 公布、公示等 | 規則及び規程の公布等手続 | ○ |
|
| |
3 褒賞 | 教育委員会表彰(児童及び生徒の体育・文化活動に係るものを除く。)及び感謝状の手続 | ○ | |||
4 奨学 | 1 奨学生の決定 |
|
| ○ | |
2 貸付奨学金の返還免除の決定 |
| ○ |
| ||
図書館管理課 | 1 運営管理 | 1 図書館の運営方針の策定 | ○ |
|
|
2 図書館の運営施策の企画 |
|
| ○ (重要) | ||
2 図書館資料 | 1 図書館資料の利用に関する事項 |
|
| ○ (重要) | |
2 図書館資料の収集、整理及び保存 |
|
| ○ (重要) | ||
3 整備計画 | 図書館の施設、設備等の整備計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) | ||
学校教育課 | 1 人事管理 | 1 教職員の(栄養教諭及び学校栄養職員を除く。以下同じ。)任免手続及び人事 | ○ |
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2 教職員の勤務成績の評定 | ○ |
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| ||
2 指導 | 1 教育指導の実施 | ○ |
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| |
2 学校の組織編成 |
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| ○ | ||
3 教科書の採択手続 |
| ○ |
| ||
4 学校体育に関する事項 |
|
| ○ | ||
3 学校区 | 1 校区審議会諮問案の決定 |
|
| ○ | |
2 学校区の決定に関する手続 | ○ |
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| ||
4 通学路 | 通学路の設定 |
|
| ○ | |
5 就学 | 1 就学猶予・免除の決定 |
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| ○ | |
2 教育事務の受委託の決定 |
| ○ |
| ||
6 褒賞 | 教育委員会表彰(児童及び生徒の体育・文化活動に係るものに限る。)の手続 | ○ |
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学校づくり推進課 | 1 施設管理 | 学校施設の営繕計画の策定 |
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| ○ |
2 整備計画 | 1 学校施設の建設及び整備計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) |
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2 学校用地の選定 | ○ |
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保健給食課 | 1 学校保健 | 1 児童、生徒の災害及び事故に関する事項 |
| ○ (重要) |
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2 関係団体との連絡調整 |
|
| ○ (重要) | ||
2 人事管理 | 栄養教諭及び学校栄養職員の任免手続及び人事 | ○ | |||
3 給食センター | 学校給食施設の整備計画の策定 | ○ (重要) | ○ (軽易) |
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