○豊田市教育委員会附属機関規則

平成4年11月30日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市附属機関条例(平成4年条例第24号)第3条の規定に基づき、教育委員会の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 附属機関の委員の任期は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第3条 附属機関に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定め、その任期は委員の任期による。

3 会長は、附属機関の会議(以下「会議」という。)を招集し、その会議の議長となるほか、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第5条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第3条第3項及び前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第1項中「会議」とあるのは「会議における審議」と、「の出席がなければ開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第6条 附属機関の庶務は、別表に定める課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日教委規則第9号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会附属機関規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

附属機関名

委員の任期

庶務担当課名

豊田市いじめ防止対策委員会

2年

教育部学校教育課

豊田市いじめ問題調査委員会

諮問期間

教育部学校教育課

豊田市教育行政計画審議会

諮問期間

教育部教育政策課

豊田市立小中学校区審議会

諮問期間

教育部学校教育課

豊田市教育委員会附属機関規則

平成4年11月30日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成4年11月30日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成22年9月30日 教育委員会規則第9号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第16号
令和2年12月25日 教育委員会規則第27号
令和5年3月30日 教育委員会規則第3号