○豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則

平成5年9月30日

教育委員会規則第3号

豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則(平成2年教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学校公務手(第2条・第3条)

第3章 給食センター職員(第4条・第5条)

第4章 学校調理員(第6条・第7条)

第5章 図書館管理課職員(第8条・第9条)

第6章 青少年相談センター職員(第10条~第12条)

第7章 教育センター職員(第13条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)第18条の規定に基づき、特殊な業務に従事する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者のうち特殊な業務に従事する職員の勤務時間等の特例を定めるものとする。

第2章 学校公務手

(勤務時間)

第2条 豊田市立学校設置条例(昭和40年条例第1号)第2条に規定する小学校、中学校及び特別支援学校に勤務する公務手(以下「学校公務手」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 学校始業時刻の30分前の時刻を勤務時間の始めとして1日7時間45分

(2) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 小学校、中学校及び特別支援学校の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第3条 学校公務手の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは正午から午後3時までの間に1時間とし、同項第2号のときは正午から午後1時までとする。

2 小学校、中学校及び特別支援学校の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第3章 給食センター職員

(勤務時間)

第4条 豊田市学校給食センター条例(昭和42年条例第2号)第2条に規定する豊田市学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員(以下「給食センター職員」という。)の勤務時間は、次の2通りとする。

(1) 午前8時15分から正午まで及び午後1時から午後5時まで

(2) 午前8時30分から午後0時30分まで及び午後1時30分から午後5時15分まで

2 給食センターの運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 給食センター職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは正午から午後1時まで、同項第2号のときは午後0時30分から午後1時30分までとする。

2 給食センターの運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第4章 学校調理員

(勤務時間)

第6条 豊田市立学校設置条例第2条に規定する小学校及び中学校に勤務する調理員(以下「学校調理員」という。)の勤務時間は、午前8時から午後1時まで及び午後2時から午後4時45分までとする。

2 小学校及び中学校の運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第7条 学校調理員の休憩時間は、午後1時から午後2時までとする。

2 小学校及び中学校の運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

第5章 図書館管理課職員

(勤務時間)

第8条 豊田市教育委員会事務局等組織規則(平成4年教育委員会規則第3号)第6条第2項に規定する図書館管理課に勤務する職員(以下「図書館管理課職員」という。)の勤務時間は、次の4通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 午前9時30分から正午まで及び午後1時から午後6時15分まで

(4) 午前9時30分から午後1時まで及び午後2時から午後6時15分まで

(休憩時間)

第9条 図書館管理課職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1号及び第3号のときは正午から午後1時まで、同条第2号及び第4号のときは午後1時から午後2時までとする。

第6章 青少年相談センター職員

(勤務時間)

第10条 豊田市青少年相談センター条例(平成15年条例第47号)第3条に規定する豊田市青少年相談センター(以下「青少年相談センター」という。)に勤務する職員(以下「青少年相談センター職員」という。)の勤務時間は、次の7通りとする。

(1) 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

(2) 午前8時30分から午後1時まで及び午後2時から午後5時15分まで

(3) 午前10時45分から午後3時まで及び午後4時から午後7時30分まで

(4) 午前11時15分から午後3時まで及び午後4時から午後8時まで

(5) 午前11時30分から午後3時まで及び午後4時から午後8時15分まで

(6) 午前11時45分から午後3時まで及び午後4時から午後8時30分まで

(7) 午後0時15分から午後4時まで及び午後5時から午後9時まで

2 青少年相談センターの運営上必要があるときは、前項以外の勤務時間を割り振ることができる。

(休憩時間)

第11条 青少年相談センター職員の休憩時間は、勤務時間が前条第1項第1号のときは正午から午後1時まで、同項第2号のときは午後1時から午後2時まで、同項第3号から第6号までのときは午後3時から午後4時まで、同項第7号のときは午後4時から午後5時までとする。

2 青少年相談センターの運営上必要があるときは、前項以外の休憩時間を割り振ることができる。

(週休日)

第12条 青少年相談センター職員の週休日は、日曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

第7章 教育センター職員

(週休日)

第13条 豊田市教育センター設置条例(昭和39年条例第5号)第2条に規定する豊田市教育センターに勤務する職員の週休日は、日曜日及び週に1日の割り振られた日とする。

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月24日教委規則第7号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年4月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年10月24日教委規則第3号)

この規則は、平成8年11月1日から施行する。

(平成10年6月26日教委規則第4号)

この規則は、平成10年11月3日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年7月13日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月25日教委規則第17号)

この規則中第1条の規定は平成21年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日教委規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日教委規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

豊田市教育委員会の所管に属する職員の勤務時間等の特例を定める規則

平成5年9月30日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成5年9月30日 教育委員会規則第3号
平成6年2月24日 教育委員会規則第1号
平成6年3月30日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成7年8月24日 教育委員会規則第7号
平成8年4月25日 教育委員会規則第2号
平成8年10月24日 教育委員会規則第3号
平成10年6月26日 教育委員会規則第4号
平成12年3月29日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月26日 教育委員会規則第5号
平成15年6月30日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第2号
平成17年7月13日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成20年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年6月30日 教育委員会規則第11号
平成20年12月25日 教育委員会規則第17号
平成24年3月30日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号
平成28年3月30日 教育委員会規則第5号
平成29年3月31日 教育委員会規則第3号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年3月26日 教育委員会規則第17号
令和5年3月30日 教育委員会規則第6号