○豊田市学校法人助成条例

昭和48年12月27日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、学校法人に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 市長は、予算の範囲内において法第3条に規定する学校法人(以下「法人」という。)が行う事業に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも法人に有利な条件で、貸付金をし、その他の財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(助成の申請、手続等)

第3条 法人が市に助成を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、助成の手続等については、豊田市補助金等交付規則(昭和45年規則第34号)によるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊田市学校法人助成条例

昭和48年12月27日 条例第50号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和48年12月27日 条例第50号
平成4年7月1日 条例第22号