○豊田市青少年育成施設管理規則
昭和57年3月30日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市青少年育成施設条例(昭和57年条例第4号。以下「条例」という。)第7条第1項及び第18条の規定に基づき、豊田市青少年育成施設(以下「施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、豊田市青少年育成施設/利用/利用変更/許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
(許可書の変更)
第4条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可書に記載された内容を変更して利用しようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
(許可の取消手続)
第5条 利用者は、施設利用許可の取消しを受けようとするときは、指定管理者に許可書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定によりなされた利用許可申請等について許可等をする場合は、申請者又は利用者に対して公共施設予約システムにより当該許可等に係る通知を行うものとする。この場合において、指定管理者は、許可書等の交付を省略することができる。
(個人利用の制限等)
第7条 指定管理者は、豊田市青少年センター(以下「青少年センター」という。)に関し、管理運営上特に必要があると認めたときは、その一部について、期間を限って個人の利用を制限することができる。この場合において、指定管理者は、制限する施設及びその期間を利用者等に周知する方法を講じなければならない。
2 個人で青少年センターを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の登録を受けなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、別表に定める基準によるものとする。
(1) 市内の義務教育諸学校の教育課程に基づく教育活動の一環として生徒又は児童の指導者等が利用するとき。
(2) 市内の幼稚園又は保育所の教育活動又は保育活動の一環として園児の指導者等が利用するとき。
(3) 市内の青少年育成団体、青少年指導者団体等が利用する場合で、青少年の健全育成を目的として団体の構成員及びその指導者が野外活動を行うとき。
(4) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。
(1) 前条第2項の規定により個人が利用したとき。
(2) 市内の青少年育成団体、青少年指導者団体等が青少年の健全育成を目的とする事業で教育委員会が適当と認めるものを行うとき。
(3) その他特に教育委員会が必要と認めたとき。
2 利用者は、施設、附属設備、備品、用具等を損傷したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用者の遵守事項)
第11条 総合野外センターの利用者は、条例に規定するもののほか、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 施設及び器物を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 土地の形状を変更し、土石を採取しないこと。
(3) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 危険箇所等に立ち入らないこと。
(5) 指定の場所以外で汚物又は廃物を捨てないこと。
(6) 指定の場所以外で火気を使用しないこと。
(7) 職員の許可なく建物、施設又は備品に特別の設備を付加しないこと。
(8) 職員が定める生活日課に従うこと。
(9) みだりに植物、立木を傷つけ採取しないこと、及び鳥獣を捕獲、殺傷するなど自然愛護に反する行為を行わないこと。
(10) 利用後は、設備又は備品を原状に復し、職員の点検を受けること。
(販売行為等の禁止)
第12条 何人も指定管理者の許可を受けないで施設の敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。
(指定管理者の指示又は指導)
第13条 指定管理者は、秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、利用中の会場に職員を立ち入らせ、適当な指示又は指導をすることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊田市総合野外センター管理規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(1) 豊田市総合野外センター管理規則(昭和51年教育委員会規則第2号)
(経過措置)
3 施行日前に旧規則の規定により許可を受けた者は、なお従前の例による。
(昭和58年教委規則第5号~平成2年教委規則第7号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年3月29日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成13年12月27日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市青少年育成施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年12月24日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市青少年育成施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年11月10日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市青少年育成施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年8月24日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市青少年育成施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月30日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月30日から施行する。
附則(平成26年12月25日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市青少年育成施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市青少年育成施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市青少年育成施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市青少年育成施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第8条関係)
使用料の還付の基準
区分 | 還付率 |
災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされたとき。 | 100% |