○豊田市スポーツ施設利用システム規則

平成11年6月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長(指定管理者が管理するスポーツ施設においては指定管理者とする。第10条第2項において同じ。)が管理するスポーツ施設に係るスポーツ施設利用システムによる利用許可申請等の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ施設 別表左欄に掲げる施設のうち、それぞれ同表右欄に定めるスポーツ施設をいう。

(2) 利用許可申請等 スポーツ施設の利用の許可の申請、利用の変更の許可の申請及び利用の許可又は利用の変更の許可を受けたスポーツ施設の利用の取消しの申請又は届出をいう。

(3) スポーツ施設利用システム 電子情報処理組織によってスポーツ施設の利用許可申請等、利用の許可又は不許可の決定、利用許可書の交付、使用料の納付その他スポーツ施設の管理に関する事務を処理するシステムをいう。

(4) 利用者登録カード スポーツ施設利用システムを利用する個人又は団体を識別するためのカードで、市長が交付するものをいう。

(登録及び登録の資格)

第3条 スポーツ施設利用システムによりスポーツ施設の利用許可申請等を行おうとするものは、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けることができるものは、個人にあっては満15歳以上(ただし、中学校の生徒を除く。)の者、団体にあってはその代表者が満18歳以上のものとする。

(登録の申請等)

第4条 前条第1項の登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、豊田市スポーツ施設利用システム利用者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該申請者をスポーツ施設利用システム利用者として登録するものとする。

(利用者登録カードの交付)

第5条 市長は、前条第2項の規定によりスポーツ施設利用システム利用者として登録を受けたもの(以下「登録者」という。)に対し、豊田市スポーツ施設利用システム利用者登録カード(様式第2号。以下「利用者登録カード」という。)を交付するものとする。

(利用者登録カードの譲渡等の禁止)

第6条 登録者は、利用者登録カードを他人に譲渡し、貸与し、又は不正に使用してはならない。

(利用者登録カードの紛失等の届出)

第7条 登録者は、利用者登録カードを紛失したとき、又は利用者登録カードが破損、汚損等により使用できなくなったときは、直ちに豊田市スポーツ施設利用システム利用者登録カード紛失等届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該登録者に係る登録を廃止する。

(登録の変更の届出)

第8条 登録者は、第4条第1項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、豊田市スポーツ施設利用システム利用者登録/変更/廃止/届出書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第9条 登録者は、登録を廃止しようとするときは、豊田市スポーツ施設利用システム利用者登録/変更/廃止/届出書に利用者登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者の登録を廃止することができる。

(1) 登録者が死亡した(登録者が団体である場合にあっては、当該団体が解散した)とき。

(2) この規則又はこの規則に基づく市長の指示等に違反したとき。

(3) スポーツ施設利用システム及び利用者登録カードを不正に利用したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長がスポーツ施設利用システムを利用させることが適当でないと認める相当な事由があると認めたとき。

(施設の利用許可申請等)

第10条 登録者は、スポーツ施設に係る利用許可申請等の手続をスポーツ施設利用システムにより行うものとする。

2 市長は、前項の利用許可申請等に係る登録者への許可等の通知をスポーツ施設利用システムにより行う。この場合において、市長は、利用許可書等の交付を省略することができるものとする。

(利用の一時停止)

第11条 市長は、登録者が第9条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当したときは、当該登録者のスポーツ施設利用システムの利用を一時停止することができる。

(利用者登録カードの提示等)

第12条 施設の利用許可を受けた登録者は、施設を利用するときは、必ず利用者登録カードを携帯し、係員が利用者登録カードの提示を求めたときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な利用者登録カードの作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(豊田勤労者福祉施設管理規則の一部改正)

3 豊田勤労者福祉施設管理規則(昭和56年規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市都市公園管理規則の一部改正)

4 豊田市都市公園管理規則(平成4年規則第32号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成14年12月25日規則第65号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表に豊田市川田公園の項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な豊田市スポーツ施設利用システム利用者登録申請書の作成その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成17年11月11日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市スポーツ施設利用システム規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市スポーツ施設利用システム規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(豊田市市民広場管理規則の一部改正)

2 豊田市市民広場管理規則(平成16年規則第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市トレーニングセンター管理規則の一部改正)

3 豊田市トレーニングセンター管理規則(平成16年規則第57号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年9月30日規則第53号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に豊田市教育委員会スポーツ施設利用システム規則を廃止する規則(令和2年教育委員会規則第13号)による廃止前の豊田市教育委員会スポーツ施設利用システム規則(平成11年教育委員会規則第5号)の規定により教育委員会がした登録、手続その他の行為又は教育委員会に対してした申請、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定により市長がしたもの又は市長に対してしたものとみなす。

(令和3年9月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な豊田市スポーツ施設利用システム改修その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和4年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市スポーツ施設利用システム規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市スポーツ施設利用システム規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年6月30日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市スポーツ施設利用システム規則第3条第1項の規定により市内の区分(在勤又は在学に限る。)で登録を受けたものは、施行日以後は市外の区分で同項の登録を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の豊田市スポーツ施設利用システム規則の規定に基づくスポーツ施設の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第2条関係)

スポーツ施設

施設名

スポーツ施設名

都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定により公告された都市公園

荒井公園

テニスコート

井上公園

野球場、テニスコート

上郷公園

ソフトボール場

加茂川公園

テニスコート

川田公園

野球場、ラグビー場

川端公園

サッカー場、フットサル場

越戸公園

ソフトボール場

猿投公園

体育館競技場、体育館会議室1、体育館会議室2、体育館会議室3、多目的広場

白浜公園

野球場

新生公園

野球場、ソフトボール場

高岡公園

野球場、児童専用サッカー場

土橋公園

野球場、テニスコート

毘森公園

野球場、グランドハウス第1会議室、グランドハウス第2会議室、テニスコート

平井公園

テニスコート、児童専用ソフトボール場

平山公園

野球場

丸山公園

テニスコート

御立公園

ハンドボール場

柳川瀬公園

野球場、児童専用野球場、サッカー場、テニスコート、体育館競技場、体育館会議室

豊田市体育施設条例(昭和45年条例第18号)第3条に規定する体育施設

豊田市逢妻運動広場

広場

豊田市旭弓道場

弓道場

豊田市旭総合体育館

競技場、会議室

豊田市旭武道場

武道場

豊田市足助グラウンド

広場

豊田市足助テニスコート

テニスコート

豊田市石野運動広場

広場

豊田市稲武夏焼グラウンド

広場

豊田市岩倉運動広場

テニスコート

豊田市梅坪浄水運動広場

広場

豊田市教職員会館テニスコート

テニスコート

豊田市古瀬間運動広場

広場

豊田市猿投コミュニティセンター体育館

競技場

豊田市猿投コミュニティセンター武道場

武道場

豊田市末野原運動広場

広場

豊田市西部体育館

競技場、研修室、会議室、体力測定室、健康・体力相談室

豊田市総合体育館

第1競技場、第2競技場、多目的ルーム

豊田市高岡運動広場

広場、テニスコート

豊田市高岡公園体育館

競技場、会議室、多目的ルーム、テニスコート

豊田市高橋運動広場

テニスコート

豊田市東山運動広場

広場、テニスコート

豊田市東山体育センター

競技場、談話室

豊田市藤岡運動広場

広場

豊田市藤岡山村広場

広場、テニスコート

豊田市藤岡総合グラウンド野球場

野球場

豊田市藤岡体育センター

競技場

豊田市藤岡テニスコート

テニスコート

豊田市武道館

武道場

豊田市保見運動広場

広場、テニスコート

豊田市松平運動広場

広場

豊田市松平体育館

競技場、研修室、体力測定室、健康・体力相談室、トレーニング室、屋根付き運動広場

豊田市若園運動広場

広場

豊田地域文化広場条例(昭和55年条例第35号)第2条第1項に規定する豊田地域文化広場

体育館、テニスコート、柔道場、広場

豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例(昭和61年条例第43号)第2条第1項に規定する猿投棒の手ふれあい広場

広場、テニスコート

豊田市市民広場条例(平成16年条例第36号)第3条第1項に規定する市民広場

足助農山村広場

多目的広場

矢作川島崎公園

テニスコート

豊田市トレーニングセンター条例(平成16年条例第52号)第2条第1項に規定するトレーニングセンター

足助トレーニングセンター

体育館競技場

小原トレーニングセンター

体育館競技場

下山運動場

多目的広場、テニスコート

下山トレーニングセンター

体育館競技場

緑の公園

多目的広場、テニスコート、弓道場

豊田市平戸橋いこいの広場条例(平成16年条例第81号)第2条に規定する豊田市平戸橋いこいの広場

テニスコート

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豊田市スポーツ施設利用システム規則

平成11年6月28日 規則第22号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章
沿革情報
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