○豊田市都市公園管理規則
平成4年12月21日
規則第32号
豊田市都市公園管理規則(昭和38年規則第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市都市公園条例(昭和38年条例第6号。以下「都市公園条例」という。)第5条第2項、第12条第6項及び第16条並びに豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(昭和38年条例第7号。以下「使用料等条例」という。)第2条、第3条第1項、第4条第2項、第7条及び別表第1の規定に基づき、都市公園の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 利用日 | 利用時間 | |
鞍ケ池緑地(動物園) | 12月29日から同月31日までを除く日 | 午前10時から午後4時30分まで | |
西山公園(緑の相談所を除く。) | 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までを除く日 | 午前9時から午後5時まで | |
西山公園(緑の相談所) | 日曜日、火曜日及び金曜日(いずれも12月28日から翌年1月4日までを除く。) | 午前9時から午後4時まで |
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、利用日及び利用時間を変更することができる。
2 都市公園条例第5条第2項及び第3項に規定する申請書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号によらなければならない。
法第5条第1項の規定による許可 | |
法第6条第1項の規定による許可 | |
法第6条第3項の規定による許可 | |
都市公園条例第5条第1項の規定による許可 | |
都市公園条例第5条第3項の規定による許可 |
建築物 | 位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び断面図 |
建築物以外の工作物その他の物件 | 位置図、敷地内配置図、平面図、立面図及び構造図 |
工作物その他の物件を伴わない施設 | 位置図、平面図、横断面図、立断面図及び構造図 |
(届出の様式)
第5条 都市公園条例第11条の規定による届出は、次の表の左欄に掲げる行為の区分により、当該右欄に掲げる様式によってしなければならない。
(保管工作物等の公示場所及び売却方法)
第6条 都市公園条例第12条第4項第1号の規定による指定した場所は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項に規定する掲示場とする。
2 都市公園条例第12条第6項の規則で定める方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(運動施設等の利用手続)
第7条 使用料等条例別表第1及び別表第2に掲げる公園施設(以下「運動施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、豊田市都市公園運動施設等利用許可申請書(様式第14号)を市長(指定管理施設においては指定管理者とする。第3項及び第9条において同じ。)に提出しなければならない。ただし、体育館競技場、弓道場、アーチェリー場又は陸上競技場競技場を個人で利用する場合にあっては、口頭により許可を申請することができる。
2 前項の規定にかかわらず、水泳場を個人利用しようとする者にあっては遊泳券(様式第15号)、トレーニングルームを利用しようとする者にあっては入場券(様式第16号)、貸しローボート又は貸しペダルボートを利用しようとする者にあっては乗船券(様式第17号)、サイクルモノレール、ティーカップ、電動式モノレール又は若草山パークトレインを利用しようとする者にあっては乗車券(様式第18号)の購入をもって、駐車場を個人利用しようとする者にあっては駐車券(様式第19号)の発券をもって、ロッカー、スポーツチャレンジコーナー、電動式固定遊具又はバッテリーカーを利用しようとする者にあっては硬貨の投入をもって使用料等条例第2条の規定による許可を受けたものとみなす。
4 第1項の規定にかかわらず、申請者は、豊田市スポーツ施設利用システム規則(平成11年規則第22号)に定めるところにより、利用の申請をすることができる。
(豊田スタジアムに係る年間利用計画書の提出)
第8条 使用料等条例第3条第1項の規定により豊田スタジアムを利用しようとする指定団体は、毎年1月末日までに翌年度の利用目的、利用日時その他市長が指示する事項を記載した豊田スタジアムの年間利用計画書を市長に提出しなければならない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 運動施設等の管理上特に必要があると認めたとき。
(運動施設等の原状回復義務)
第10条 利用者は、運動施設等の利用を終わったとき又は前条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止若しくは停止を命ぜられたときは、直ちに運動施設等を原状に回復しなければならない。
(使用料の納期の特例)
第11条 使用料等条例第4条第2項の規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 使用料等条例第3条第1項に規定する指定団体が豊田スタジアムの球技場、附属施設又は附属設備を利用する場合の使用料
(2) 使用料等条例別表第1(その3)に掲げる球技場の使用料(入場料等の総額の割合をもって定めるものに限る。)及び駐車場の使用料(個人利用に係るものに限る。)
(3) 使用料等条例別表第3に掲げる使用料のうち当該許可期間が翌年度以後にわたるもの及び管理する者が徴収する料金の割合をもって定めるもの
(4) 前3号に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の6第1項の規定による公金振替の方法により納付がなされる使用料及び利用料金
(附属設備の使用料)
第12条 使用料等条例別表第1(その2)及び別表第1(その3)に掲げる附属設備の使用料は、それぞれ別表(その1)及び別表(その2)のとおりとする。
(球技場の使用料に含まれる附属施設及び附属設備)
第13条 使用料等条例別表第1(その3)備考第4項に規定する市長が規則で定める附属施設及び附属設備は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める附属施設及び附属設備とする。
(1) 指定団体が利用する場合 ロッカールーム1~4、シャワー室1・2、ウォームアップ室1・2、報道関係室1~4、報道控室1・2、大会運営室1~9、インタビュールーム、ラウンジ1・3、チケット売場1・2、インフォメーション及び駐車場並びにサッカーゴール1組、フィールド音響設備及び映像装置
(2) 前号に規定するもの以外が利用する場合 ロッカールーム3・4、ウォームアップ室1・2、報道関係室4及び大会運営室1~6並びにサッカーゴール1組
(利用料金の還付の基準)
第14条 使用料等条例第5条第3項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用許可を取り消した場合 全部
(2) 公益上又は市の都合により利用許可を取り消した場合 全部
(3) その他市長がやむを得ないと認めた場合 全部又は一部
(利用料金の減免の基準)
第15条 使用料等条例第6条第2項の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが中学生以下の児童又は生徒のスポーツの推進及び健全育成を目的とした事業(当該事業の全参加者のうち8割以上が児童又は生徒であるものに限る。)を実施する場合 全額(夜間照明設備の利用料金を除く。)
(2) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額
(加算額の割合)
第16条 使用料等条例別表第1(その3)備考第6項に規定する市長が定める割合は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 指定団体が利用する場合 100分の3
(2) 前号に規定するもの以外が利用する場合 100分の5
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に、改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて行われた手続又は行為は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定による手続又は行為とみなす。
3 この規則施行の際現に改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年6月29日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定は、平成5年5月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日規則第17号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成12年12月22日規則第77号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は豊田市都市公園使用料条例の一部を改正する条例(平成12年条例第86号)第2条の施行の日から、第2条の規定は同条例第3条の施行の日から施行する。
(条例第2条の施行の日=平成13年7月21日)
(条例第3条の施行の日=平成13年11月29日)
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の豊田市都市公園管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、第1条の規定の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成14年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第65号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月25日規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第88号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている指定管理施設についての申請その他の行為は、改正後の豊田市都市公園管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第125号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年3月28日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている指定管理施設についての申請その他の行為は、改正後の豊田市都市公園管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年9月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている指定管理施設についての申請その他の行為は、改正後の豊田市都市公園管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成22年12月24日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成24年12月27日規則第80号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第37号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月26日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年3月22日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年3月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月31日規則第50号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第201号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市公園管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市都市公園管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第47号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(その1)(第12条関係)
猿投公園及び柳川瀬公園の体育館の附属設備使用料
附属設備の種類 | 単位 | 使用料(円) |
体操器具 | 1種目1時間 | 100 |
バスケットボール器具 | 1式1時間 | 300 |
バレーボール器具 | 1式1時間 | 300 |
ハンドボール器具 | 1式1時間 | 300 |
バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具 | 1式1時間 | 100 |
卓球器具 | 1式1時間 | 50 |
テニス器具 | 1式1時間 | 300 |
コインロッカー | 1回 | 20 |
シャワー | 1人1回 | 50 |
備考 体操器具、バスケットボール器具、バレーボール器具、ハンドボール器具、バドミントン・インディアカ・ソフトミニバレー器具、卓球器具及びテニス器具の使用料は、個人利用の場合のみに適用する
別表(その2)(第12条関係)
豊田スタジアムの附属設備使用料
附属設備の種類 | 単位 | 使用料(円) | ||
サッカーゴール | 1組1時間 | 100 | ||
フィールド音響設備 | 1式1時間 | 5,000 | ||
照明設備 | 80%を超える出力10分間までごとに | 6,200 | ||
60%を超え80%以下の出力10分間までごとに | 4,960 | |||
40%を超え60%以下の出力10分間までごとに | 3,720 | |||
20%を超え40%以下の出力10分間までごとに | 2,480 | |||
10%を超え20%以下の出力10分間までごとに | 1,240 | |||
10%以下の出力10分間までごとに | 620 | |||
映像装置 | 北側サイドスタンド | 映像 | 1時間 | 5,000 |
文字のみ | 1時間 | 2,500 | ||
広告 | 1回 | 50,000 | ||
可動装置 | 1回 | 5,000 | ||
南側サイドスタンド | 映像 | 1時間 | 5,000 | |
文字のみ | 1時間 | 2,500 | ||
広告 | 1回 | 50,000 | ||
固定・場内カメラ | 1基1時間 | 2,000 | ||
テレビ中継支援設備 | 1回 | 27,000 | ||
ラジオ中継支援設備 | 1回 | 1,500 | ||
芝生保護材 | 球技場内 | 1枚1回 | 100 | |
球技場外 | 1枚1回(7日以内) | 1,000 | ||
1枚1回(7日を超え、以後1日までごとに) | 100 | |||
屋根開閉装置 | 1回 | 8,000 |
備考
1 「1回」とは、使用料等条例別表第1(その3)備考第2項に規定する1回をいう。
2 利用時間延長の場合は、利用時間区分1時間の使用料については、超過利用時間30分までごとに、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額を加算する。