○豊田市認可地縁団体印鑑条例

平成5年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑及び豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

(本人確認等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、登録申請者が本人であることを確認しなければならない。

(登録することができる印鑑)

第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限り、他の団体等と共有でない物で規則で定める要件を満たすものとする。

(印鑑の登録)

第6条 市長は、第3条の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、認可地縁団体印鑑を登録するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、市長に認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の場合において、印鑑登録者は、登録した認可地縁団体印鑑を持参しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、当該申請をしようとする者が本人であることを確認しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び施行規則第21条第2項の規定により作成された台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書に押印された認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(登録の廃止の申請)

第8条 印鑑登録者は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の規定による申請について準用する。

(登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出のうち認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更に係るものがあったときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき事由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第10条 市長は、次に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称の変更により登録印鑑として適当でないと認められる場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じた場合

2 市長は、前項第3号又は第4号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該認可地縁団体印鑑の登録を受けていた者に通知するものとする。

3 市長は、第8条第1項の規定による申請があったときは、当該申請書の記載事項等について審査した後、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第11条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により第3条第7条第1項及び第8条第1項の規定による申請をすることができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、規則で定めるところにより、代理人が本人であることを確認しなければならない。

(質問調査)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(豊田市行政手続条例の適用除外)

第13条 この条例の規定による処分については、豊田市行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村及び東加茂郡旭町の編入の日前に藤岡町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成6年藤岡町条例第7号)、小原村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年小原村条例第14号)、足助町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年足助町条例第24号)、下山村認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年下山村条例第29号)又は旭町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年旭町条例第28号)の規定により登録されている印鑑並びに受理した印鑑登録申請書及び申請に係る添付書類は、この条例の相当規定により登録された印鑑並びに受理した印鑑登録申請書及び申請に係る添付書類とみなす。

(平成9年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第123号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第140号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月30日条例第48号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

豊田市認可地縁団体印鑑条例

平成5年3月31日 条例第1号

(平成20年12月1日施行)