○豊田市認可地縁団体印鑑規則

平成5年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市認可地縁団体印鑑条例(平成5年条例第1号。以下「条例」という。)第4条第5条第7条第3項第11条第2項及び第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録申請)

第2条 条例第3条の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により行うものとする。

(登録申請の特例)

第3条 条例第3条の規定は、代表者等(条例第2条に規定する代表者等をいう。以下同じ。)が本市に住所を有しない場合にあっては、同条中「豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)」とあるのは「代表者等(条例第2条に規定する代表者等をいう。以下同じ。)が住所を有する市区町村の印鑑登録及び証明に関する条例等」と、「個人の印鑑」とあるのは「個人の印鑑及び当該印鑑の印鑑登録証明書」と読み替えて適用する。

(本人確認等)

第4条 条例第4条第7条第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。)及び第11条第2項の規定による登録申請者(条例第3条に規定する登録申請者をいう。以下同じ。)又は代理人(条例第11条第1項に規定する代理人をいう。以下同じ。)が本人であることの確認は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録の申請時において、登録申請者又は代理人に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証、同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(日本国政府が発行したものに限る。)、同法第19条の3に規定する在留カード(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「一部改正法」という。)附則第15条第1項において在留カードとみなされる中長期在留者(出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する旧外国人登録法(一部改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)をいう。以下同じ。)に規定する外国人登録証明書を含む。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(一部改正法附則第28条第1項において特別永住者証明書とみなされる特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者をいう。)が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書を含む。)別表に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書等又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか1以上の書類を提示させる方法

(2) 登録申請者又は代理人が前号に掲げる書類を提示することができない場合は、に掲げる書類のいずれか1以上の書類及びに掲げる書類のいずれか1以上の書類を提示させる方法(登録申請者又は代理人がに掲げる書類を提示することができない場合にあっては、に掲げる書類のいずれか2以上の書類を提示させる方法)

 国民健康保険被保険者証、健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、共済組合員証、基礎年金番号通知書、国民年金証書、厚生年金保険証書、船員保険年金証書、共済年金証書、恩給証書、敬老手帳、生活保護受給者証、前号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書若しくは引換証等、心身障害者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証、精神障害者保健福祉手帳又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

 学生証若しくは法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)で、写真を貼り付けたもの、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(前号に掲げる書類を除く。)、預貯金通帳、預貯金の引出用カード、保険医療機関が発行した診察券又はその他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

(3) 前2号の方法によることができない場合は、登録申請者又は代理人に質問をし、及び説明を求める方法その他の市長が登録申請者又は代理人を特定するために適当と認める方法

(登録することができる認可地縁団体印鑑)

第5条 条例第5条の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当しないこととする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定により作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)に記載されている認可地縁団体の名称を表していないもの

(2) ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ10ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影を鮮明に表しにくいもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと市長が認めたもの

(認可地縁団体印鑑の登録)

第6条 条例第6条の規定による認可地縁団体印鑑の登録は、地縁団体台帳の記載事項及び豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合するほか、認可地縁団体印鑑の登録申請書の記載事項について審査した後、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に、登録する認可地縁団体印鑑の印影のほか、次に掲げるすべての事項を記録することにより行うものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑登録の事務に関して市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、登録申請者が本市に住所を有しない場合にあっては、同項中「豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)」とあるのは「代表者等が住所を有する市区町村の印鑑登録及び証明に関する条例等」と、「印鑑登録原票の印影」とあるのは「印鑑登録証明書の印影」と読み替えて適用する。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第7条 市長は、必要に応じて、認可地縁団体印鑑登録原票を改製することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第8条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を作成し、交付するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

3 前項の認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請は、当該認可地縁団体印鑑を押印しなければならない。

3 印鑑登録者(条例第7条第1項に規定する印鑑登録者をいう。以下同じ。)は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、前項の規定にかかわらず、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)の規定により登録されている代表者等の個人の印鑑を押印して、申請するものとする。

4 前項の規定は、印鑑登録者が本市に住所を有しない場合にあっては、「豊田市印鑑条例(昭和56年条例第5号)」とあるのは「代表者等が住所を有する市区町村の印鑑登録及び証明に関する条例等」と、「押印して」とあるのは「押印し、当該印鑑の印鑑登録証明書を添付し」と読み替えて適用する。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第10条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票及び第7条の規定による改製前の認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第11条 条例第10条第2項の規定による抹消の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)により行うものとする。

(代理権授与通知書)

第12条 条例第11条第1項の委任の旨を証する書面は、代理権授与通知書(様式第7号)とする。

(文書の保存期間)

第13条 次の各号に掲げる認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 前号に掲げる以外の文書 3年

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月27日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日規則第98号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年3月28日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第5号の次に第6号を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年9月26日規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月24日規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市認可地縁団体印鑑規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年12月28日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 豊田市認可地縁団体印鑑条例(平成5年条例第1号)第3条に規定する登録申請者又は同条例第11条第1項に規定する代理人のうち、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)第2条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項の国民年金手帳の交付を受けている者については、改正後の豊田市認可地縁団体印鑑規則第4条第2号アの規定にかかわらず、当分の間、当該国民年金手帳を同条の規定による本人であることの確認に用いることができる。

別表(第4条関係)

船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳及び療育手帳

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豊田市認可地縁団体印鑑規則

平成5年3月31日 規則第1号

(令和4年12月28日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第1章 市民生活
沿革情報
平成5年3月31日 規則第1号
平成9年3月27日 規則第1号
平成18年12月27日 規則第98号
平成20年3月28日 規則第20号
平成20年9月30日 規則第60号
令和元年9月26日 規則第59号
令和2年12月24日 規則第122号
令和4年12月28日 規則第87号