○豊田市民文化会館管理規則

昭和56年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市民文化会館条例(昭和56年条例第1号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、豊田市民文化会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市民文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を別表第1に定める区分に従い同表に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 利用の許可は、申請書の提出順序に従って行うものとする。ただし、会館の同一施設を同一日の同一利用時間区分に利用したい旨の申請が、複数の申請者から別表第1に定める利用申請期間の初日に提出されたときは、指定管理者は抽選によって許可を受ける者を決定する。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、会館の利用を許可したときは、豊田市民文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間)

第4条 次の各号に掲げる施設を引き続き利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、当該各号に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 大ホール 5日間

(2) 小ホール及び多目的ホール 3日間

(3) 展示室 12日間

(4) リハーサル室、練習室、会議室及び和室 3日間。ただし、大ホール又は展示室と併用して、利用する場合は、これらの利用期間とする。

2 利用期間には、休館日を含めないものとする。

(利用の変更)

第5条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項の全部又は一部を変更しようとするときは、豊田市民文化会館利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、豊田市民文化会館利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 利用者は、許可の取消しを受けようとする場合は、豊田市民文化会館利用許可全部・一部取消申請書(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を取り消したときは、豊田市民文化会館利用許可全部・一部取消通知書(様式第6号)を利用者に交付する。

(利用時間区分)

第7条 条例別表第1及び条例別表第2に規定する利用時間区分には、準備、後片付けその他一切の時間を含むものとする。

(附属設備の使用料)

第8条 条例第10条第2項の規定による附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定める基準によるものとする。

(会場責任者)

第10条 利用者は、会館利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(事前打合せ)

第11条 利用者は、事前に会館職員と施設等の利用方法その他必要な事項を定められた日に打ち合わせなければならない。

(利用後の届出及び点検)

第12条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに届け出て会館職員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) その他会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。

(8) 会館職員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないで会館内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、豊田市文化芸術センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和50年教育委員会規則第6号)の規定に基づいて許可を受け、又は使用料を納付した者は、この規則の規定により許可を受け、又は使用料を納付した者とみなす。ただし、使用料の還付については、従前の例による。

(昭和58年規則第6号~平成3年規則第28号の改正附則 省略)

(使用料の還付に関する経過措置)

3 次に掲げる場合で既納の使用料があるときは、別表第3の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額と豊田市民文化会館条例の一部を改正する条例(平成23年条例第47号。以下この項において「一部改正条例」という。)による改正後の条例に定める使用料の額との差額を還付するものとする。

(1) 一部改正条例の公布の日(以下「公布日」という。)前に平成24年4月1日以後の大ホールの利用の許可を受けた者が客席の2階部分を利用しない利用に変更した場合

(2) 公布日前に平成24年4月1日以後の大ホール又は小ホールの利用の許可を受けた者が準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合

4 豊田市民文化会館条例の一部を改正する条例(平成27年条例第42号。以下この項において「一部改正条例」という。)の公布の日前に平成27年10月1日以後の練習室B又は大会議室の利用を許可した場合で既納の使用料があるときは、別表第3の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額と一部改正条例による改正後の条例に定める使用料の額との差額を還付するものとする。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市民文化会館管理規則の規定は、施行日以後に附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

(平成5年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市民文化会館管理規則別表第3の規定は、施行日以後に中央ホール附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

(平成8年12月24日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市民文化会館管理規則(以下「新規則」という。)の規定に基づく豊田市民文化会館会議室の利用に係る利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則別表第2の規定は、施行日以後に豊田市民文化会館附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

(平成9年9月29日規則第42号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成12年12月22日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市民文化会館管理規則(以下「新規則」という。)別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市民文化会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年9月30日規則第36号)

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市民文化会館管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市民文化会館管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市民文化会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市民文化会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年2月26日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市民文化会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市民文化会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年12月28日規則第61号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第59号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の見出しを削り、同項の前に見出しを付する改正規定、同項各号列記以外の部分の改正規定及び同項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市民文化会館管理規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、平成27年10月1日以後に附属設備を使用した場合の使用料について適用する。

3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市民文化会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第59号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市民文化会館管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市民文化会館管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表第1(第2条関係)

利用申請期間

区分

期間

大ホール

利用日の属する月の前12月(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は前6月)から利用日の前20日までの間

小ホール

利用日の属する月の前10月(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は前6月)から利用日の前10日までの間

多目的ホール

利用日の属する月の前8月から利用日の前10日までの間

リハーサル室及び練習室

利用日の属する月の前1月から利用日の前日までの間

会議室

利用日の属する月の前2月から利用日の前日までの間

その他の施設

利用日の属する月の前8月から利用日の前日までの間

備考

1 小ホール、多目的ホール、リハーサル室、練習室、会議室、展示室又は和室を大ホールと併用して利用する場合は、大ホールの期間とする。

2 多目的ホール、練習室、会議室、展示室又は和室を小ホールと併用して利用する場合は、小ホールの期間とする。

3 練習室又は会議室を多目的ホールと併用して利用する場合にあっては多目的ホールの期間とし、展示室と併用して利用する場合にあっては展示室の期間とする。

4 展示室を展示以外の目的で利用する場合は、利用日の属する月の前6月から利用日の前日までの間とする。

5 大ホール及びリハーサル室にあっては、どちらか一方に利用しようとする当該利用区分に利用許可がされているときは利用申請はできない。ただし、申請者が当該許可を受けている者と同一の場合は、この限りでない。

6 リハーサル室の利用申請が競合する場合は、大ホールと併せて同一の利用区分の申請をする者を優先者とする。

7 練習室にあっては、大ホール又は小ホールの利用許可を受けている者が当該利用に係る準備又は練習を行うために利用申請をする場合は、利用日の属する月の前2月から利用申請をすることができる。

別表第2(第8条関係)

豊田市民文化会館附属設備使用料

分類

種類又は品目

単位

使用料(円)

摘要

大ホール

小ホール

ホール舞台設備

所作台

1式

5,000

3,000

大ホール・花道用、花道用変形化粧かまちを含む。

迫り

1式

1,500

 

大ホール・スライディングステージを含む。

小迫り

1式

1,000

 

 

平台

1枚

100

100

 

オーケストラ・ピット

1式

5,000

 

 

屏風びょうぶ

1双

1,100

1,000

 

銀屏風

1双

1,100

1,000

 

鳥の子屏風

1双

1,100

1,000

 

太鼓

1式

600

600

太鼓台、バチを含む。

上敷

1枚

100

100

 

毛せん

1枚

100

100

 

長座布団

1枚

100

100

 

松竹羽目

1式

1,500

700

 

地がすり

1張

1,200

800

 

しゃ

1枚

1,000

 

 

浅黄幕

1枚

1,000

 

 

講演台

1式

600

400

 

司会台

1台

200

200

 

合唱台

1式

2,000

1,000

分割使用の場合は平台とみなす。

ピアノA

1台

6,000

6,000

スタインウェイフルコン用(調律料を含まない。)

ピアノB

1台

4,000

 

ヤマハフルコン用(調律料を含まない。)

ピアノC

1台

3,000

3,000

ヤマハセミコン用(調律料を含まない。)

指揮者台

1台

200

200

 

指揮者譜面台

1台

200

200

 

奏者用譜面台

10台

500

500

 

譜面灯

10台

500

500

 

コントラバス奏者用椅子

1台

100

100

 

反響板(大)

1式

4,500

 

 

反響板(小)

1式

3,000

2,000

 

バレエマット

1式

5,000

3,000

固定用テープ等は含まない。

定式幕

1式

4,000

 

 

紅白幕

1式

1,000

 

 

ホール音響設備

拡声装置

1式

3,000

2,000

音響調整卓、固定スピーカー、マイクロホン2、エレベーター装置

マイクロホン

1本

500

500

 

吊りマイクロホン装置

1台

1,000

1,000

 

ワイヤレス装置

1ch

800

800

 

再生装置

1台

1,000

1,000


録音装置

1台

1,000

1,000


副音響調整卓

1台

1,500

1,500

移動

跳返りスピーカー

1台

600

600


ステージスピーカー

1台

1,000

1,000

 

マルチケーブル

1本

200

200

 

マルチボックス

1台

200

200

 

持込器具

1kw

200

200

1kw換算

ホール照明設備

Sセット

全ての貸出照明設備及び器具

1式

25,000


サスペンションライト1列につき25kw以内

ステージスポットライト(吊りタワーを含む。)60kw以内

Aセット

サスペンションライト(大・4列、小・2列)

ボーダーライト(大・4列、小・3列)

アッパーホリゾントライト(大・1列、小・1列)

ロアーホリゾントライト(大・1列、小・1列)

シーリングスポットライト(大・1室、小・1室)

フロントスポットライト(大・3F・4F、小・2F)

トーメンタルライト(大・1対)

フットライト(大・1列、小・1列)

花道フットライト(大・1列、小・1列)

1式

20,000

7,500

大ホール・1列につき25kw以内

小ホール・1列につき16kw以内

ステージスポットライト(大・48kw、小・16kw)




大ホール・吊りタワーを含む。

Bセット

サスペンションライト(大・3列、小・1列)

ボーダーライト(大・3列、小・3列)

アッパーホリゾントライト(大・1列、小・1列)

ロアーホリゾントライト(大・1列、小・1列)

1式

12,000

5,000

大ホール・1列につき25kw以内

小ホール・1列につき16kw以内

シーリングスポットライト(大・1室、小・1室)

 

 

 

第1シーリングのみ

フロントスポットライト(大・1階分)

トーメンタルライト(大・1対)

フットライト(大・1列、小・1列)

 

 

 

3F、4Fのいずれか

ステージスポットライト(大・16kw、小・8kw)

花道フットライト

(大・1列、小・1列)

 

 

 

大ホール・吊りタワーを含む。

Cセット

ボーダーライト(大・3列、小・3列)

1式

5,000

3,500

 

シーリングスポットライト(大・1室、小・1室)

スポットライト(大・2kw、小・2kw)

 

 

 

第1シーリングのみ

サスペンションライト

1列

1,500

1,000

大ホール25kw以内

小ホール16kw以内

ボーダーライト

1列

800

600

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,500

700

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,000

600

 

第1シーリングスポットライト

1室

4,000

2,000

 

第2シーリングスポットライト

2室

3,000

 

 

2Fフロントスポットライト

2F

 

1,400

 

3Fフロントスポットライト

3F

2,000

 

 

4Fフロントスポットライト

4F

2,000

 

 

クセノンピンスポットライト

1台

1,000

800

 

フットライト

1列

500

400

 

花道フットライト

1列

300

200

 

特殊効果器具

1台

500

500

オブジェクトレンズ、効果機種板、スライドキャリアマスクを含む。

ブラックライト

1本

100



ストロボ

1台

500

500

 

ミラーボール

1台

500

500

 

星球・点滅器

1台

1,000

 

 

ストリップライト

1本

200

200

 

トーメンタル

1対

1,000

 

12kw以内

吊りタワー

1台

500

 

8kw以内

スポットライト

500W

100

100

500W換算

持込器具

1kw

200

200

1kw換算

ホール映写設備

液晶プロジェクター

1台

1,000

1,000


固定スクリーン

1基

1,000

800


ホール楽屋等

第1号室

1室

800

500

 

第2号室

1室

800

500

 

第3号室

1室

800

500

 

第4号室

1室

1,200

800

 

第5号室

1室

1,200

500

 

第6号室

1室

600

 

 

第7号室

1室

600

 

 

控室

1室

400



シャワー室

1室

300


浴室

1室

500


分類

種類又は品目

単位

使用料(円)

摘要

多目的ホール設備

照明機材

1式

600


舞台照明用フレーム

1式

1,300


移動ステージ

1台

500


ピアノ

1台

3,000

ヤマハセミコン用(調律料を含まない。)

その他の設備

マイクロホン

1本

500


移動式拡声装置

1式

800


備考

1 この表の使用料は、条例別表に定める利用時間区分の1区分の額とする。

2 条例別表備考第2項及び第3項の規定は利用時間を延長して利用する場合及び午前9時前に利用する場合の使用料について、同表備考第4項の規定は大ホール、小ホール又は多目的ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために利用する場合(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合を含む。)の使用料について準用する。

3 1,000円を超える入場料等を徴収して大ホール又は小ホールを利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれに類する目的で会館を利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

4 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第9条関係)

使用料還付の基準

区分

還付率

災害その他利用者の責めに帰すことができない理由による取消し

100%

大ホール及びこれと併用して利用を許可された施設

利用日前90日までに取消申請がなされたとき

90

利用日前60日までに取消申請がなされたとき

60

利用日前30日までに取消申請がなされたとき

30

小ホール、多目的ホール、展示室、練習室、会議室及び和室

利用日前30日までに取消申請がなされたとき

90

利用日前20日までに取消申請がなされたとき

60

利用日前10日までに取消申請がなされたとき

30

リハーサル室

利用日前15日までに取消申請がなされたとき

60

利用日前7日までに取消申請がなされたとき

30

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豊田市民文化会館管理規則

昭和56年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
昭和56年3月31日 規則第1号
昭和58年3月29日 規則第6号
昭和60年3月29日 規則第3号
昭和60年9月18日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第10号
平成元年12月25日 規則第37号
平成3年10月11日 規則第28号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第38号
平成5年3月31日 規則第7号
平成8年12月24日 規則第52号
平成9年9月29日 規則第42号
平成12年12月22日 規則第69号
平成16年9月30日 規則第36号
平成17年11月11日 規則第100号
平成18年12月27日 規則第99号
平成22年2月26日 規則第1号
平成23年12月28日 規則第61号
平成24年3月30日 規則第26号
平成25年10月1日 規則第59号
平成27年7月1日 規則第50号
令和3年3月25日 規則第16号
令和3年9月30日 規則第59号
令和4年6月30日 規則第47号