○豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則

平成10年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市コンサートホール・能楽堂条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項第10条第2項及び第18条の規定に基づき、豊田市コンサートホール・能楽堂(第4条第1項を除き、以下「コンサートホール」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により施設の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市コンサートホール・能楽堂利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 申請者は、申請書を別表第1に定める区分に従い、同表に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 利用の許可は、申請書の提出順序に従って行うものとする。ただし、コンサートホール(リハーサル室及び板の間を除く。)の同一施設を同一日の同一利用時間区分に利用したい旨の申請が複数の申請者から別表第1に定める利用申請期間の初日に提出されたときは、指定管理者は、抽選によって許可を受ける者を決定する。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、施設の利用を許可したときは、豊田市コンサートホール・能楽堂利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用期間)

第4条 次の各号に掲げる施設を引き続き利用することのできる期間(以下「利用期間」という。)は、当該各号に定めるところによる。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) コンサートホール(リハーサル室を除く。)及び能楽堂(板の間を除く。) 5日間

(2) 多目的ルーム、リハーサル室及び板の間 3日間。ただし、コンサートホール又は能楽堂と併用して利用する場合は、これらの利用期間とする。

2 利用期間には、休館日を含めないものとする。

(利用の変更)

第5条 施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、豊田市コンサートホール・能楽堂利用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、豊田市コンサートホール・能楽堂利用変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用許可の取消し)

第6条 利用者は、許可の取消しを受けようとするときは、豊田市コンサートホール・能楽堂利用許可取消申請書(様式第5号)に許可書又は変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を取り消したときは、豊田市コンサートホール・能楽堂利用許可取消通知書(様式第6号)を利用者に交付する。

(利用時間区分)

第7条 条例別表に規定する利用時間区分には、準備、後片付けその他一切の時間を含むものとする。

(附属設備の使用料)

第8条 条例第10条第2項の規定による附属設備の使用料は、別表第2のとおりとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定める基準によるものとする。

(会場責任者)

第10条 利用者は、コンサートホールの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(事前打合せ)

第11条 利用者は、事前に係員と施設等の利用方法その他必要な事項を定められた日に打ち合わせしなければならない。ただし、指定管理者が特に必要ないと認めたときは、この限りでない。

(利用後の届出等)

第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちにその旨を届け出て、係員の点検を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第13条 利用者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(7) 係員の指示に従うこと。

(入館者の遵守事項)

第14条 入館者は、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(5) 許可を受けないでコンサートホール内及びその敷地内において物品を販売し、飲食物を販売し、若しくは提供し、又は金品の募集等の行為をしないこと。

(6) その他コンサートホールの運営に支障を来す行為をしないこと。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年11月3日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(使用料の還付に関する経過措置)

3 豊田市コンサートホール・能楽堂条例の一部を改正する条例(平成23年条例第48号。以下「一部改正条例」という。)の公布の日前に平成24年4月1日以後のコンサートホール、能楽堂又は多目的ルームの利用の許可を受けた者が準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合で既納の使用料があるときは、第9条の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額と一部改正条例による改正後の条例に定める使用料の額との差額を還付する。

(平成11年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成12年12月22日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則別表第2の規定は、施行日以後に豊田市コンサートホール・能楽堂附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

(平成17年11月11日規則第101号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年12月27日規則第100号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成22年2月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年12月28日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日において現に改正前の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年7月1日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則別表第2の規定は、施行日以後に豊田市コンサートホール・能楽堂附属設備を利用した場合の使用料について適用する。

(令和3年3月25日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

利用申請期間

区分

期間

コンサートホール

音楽公演の利用

利用日の属する月の前12月(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は前6月)から利用日の前30日までの間

音楽公演以外の利用

利用日の属する月の前10月(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は前6月)から利用日の前30日までの間

能楽堂

能・狂言公演の利用

利用日の属する月の前12月(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は前6月)から利用日の前30日までの間

能・狂言公演以外の利用

利用日の属する月の前10月(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合は前6月)から利用日の前30日までの間

多目的ルーム

利用日の属する月の前6月から利用日の前10日までの間

リハーサル室

利用日の29日前から前日までの間

板の間

利用日の29日前から前日までの間

備考

1 区分の異なる施設を同一の利用目的で併用して利用しようとする場合の申請期間は、当該施設のうち最も早い申請期間をもって他の施設の申請期間とすることができる。

2 施設を引き続き2日以上利用しようとする場合の「利用日」とは、その最初の日をいう。

3 能楽堂及び板の間にあっては、いずれか一方に利用許可がなされている場合は、他方の同一利用時間区分に係る利用申請はできない。ただし、申請者が当該許可を受けている者と同一の者であるときは、この限りでない。

別表第2(第8条関係)

豊田市コンサートホール・能楽堂附属設備使用料

分類

種類又は品目

単位

使用料(円)

摘要

舞台設備

講演台

1台

1,100

 

司会台

1台

500

 

平台

1台

100

 

合唱台

1式

2,000

 

パイプオルガン

1台

21,700

コンサートホールのみ

チェンバロ

1台

8,300

 

ピアノA

1台

10,000

スタインウェイ、ベーゼンドルファーフルコン用

ピアノB

1台

6,600

ヤマハフルコン用

ピアノC

1台

3,900

ヤマハセミコン用

指揮者台

1台

400

 

指揮者譜面台

1台

200

 

奏者用譜面台

10台

700

 

コントラバス奏者用椅子

1台

100

 

立木台

1台

300

 

立木

1台

600

 

作り物A(骨組のみ)

1式

600

 

作り物B(骨組以外)

1式

1,800

 

かずらおけ

1点

1,700

 

道成寺の鐘

1式

6,000

 

一畳台

1台

300

 

台掛け

1式

1,100

 

床几

1点

600

 

引廻し幕

1式

600

 

屏風びょうぶ

1双

1,500


鳥の子屏風

1双

1,500


もうせん

1枚

200

 

能楽堂舞台養生

1式

2,000

 

持込器具

1kw

100

1kw換算

音響設備

マイクロホン

1本

600

 

吊りマイクロホン装置

1台

1,000

 

ワイヤレス装置

1ch

1,600

マイク付

再生装置

1台

1,100


録音装置

1台

1,100


移動スピーカー

1台

1,000

 

持込器具

1kw

100

1kw換算

照明設備

シーリングスポットライト

1列

3,000

 

サスペンションライト

1列

1,500

 

フロントサイドスポットライト

1列

600

 

スポットライト(500w)

1台

200

 

スポットライト(1,000w)

1台

300

 

フットライト

1台

1,000

 

センターピンスポットライト

1台

2,300

 

多目的ルーム照明設備

1式

500

 

持込器具

1kw

100

1kw換算

映写設備

オートスライド

1台

400

 

ビデオプロジェクター

1台

1,000

 

オーバーヘッドカメラ

1台

400


大型スクリーン

1基

900

 

固定スクリーン

1基

500

 

移動スクリーン

1基

100

 

楽屋

コンサートホール 第1~第5楽屋

1室

1,100

 

コンサートホール 第6・第7楽屋

1室

800

 

能楽堂 第1~第3・第5楽屋

1室

800

 

能楽堂 第4楽屋

1室

1,300

 

その他

ピアノD

1台

1,000

リハーサル室用

奏者用譜面台

10台

700

リハーサル室用

移動ステージ

1台

500

多目的ルーム用

シャワー室

1室

300

 

備考

1 条例別表備考第2項及び第3項の規定は利用時間を延長して利用する場合及び午前9時前に利用する場合の使用料について、同表備考第4項の規定は準備、原状回復又は練習のために利用する場合(準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合を含む。)の使用料について準用する。

2 2,000円を超える入場料等を徴収してコンサートホール、能楽堂又は多目的ルームを利用する場合及び商業宣伝、営業又はこれらに類する目的で利用する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

3 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第9条関係)

使用料還付の基準

区分

還付率

災害その他利用者の責めに帰すことができない理由による取消し

100%

コンサートホール又は能楽堂及びこれと併用して利用を許可された施設

利用日前90日までに取消申請がなされたとき

90

利用日前60日までに取消申請がなされたとき

60

利用日前30日までに取消申請がなされたとき

30

多目的ルーム

利用日前30日までに取消申請がなされたとき

90

利用日前20日までに取消申請がなされたとき

60

利用日前10日までに取消申請がなされたとき

30

リハーサル室及び板の間

利用日前15日までに取消申請がなされたとき

60

利用日前7日までに取消申請がなされたとき

30

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豊田市コンサートホール・能楽堂管理規則

平成10年3月30日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
平成10年3月30日 規則第1号
平成11年3月29日 規則第3号
平成12年12月22日 規則第70号
平成17年11月11日 規則第101号
平成18年12月27日 規則第100号
平成22年2月26日 規則第2号
平成23年12月28日 規則第62号
平成27年7月1日 規則第51号
令和3年3月25日 規則第17号