○豊田市コミュニティセンター管理規則
昭和60年6月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市コミュニティセンター条例(昭和60年条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、豊田市コミュニティセンター(条例第2条第4項、第5項第5号及び第6項第4号に規定する施設に限る。以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、センターの利用を許可したときは、豊田市コミュニティセンター利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。
2 利用者は、センターの利用を終わったときは、速やかに利用に係る施設、設備等を整理、整とんし、その旨を届け出なければならない。
(利用時間区分)
第5条 条例別表第2に規定する利用時間区分には、準備、後片付けその他一切の時間を含むものとする。
(利用の変更)
第6条 利用者は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、申請書に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更を許可したときは、許可書を利用者に交付する。
(利用許可の取消し)
第7条 利用者は、許可の取消しを受けようとする場合は、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条第3項ただし書の規定による使用料の還付は、別表に定める基準によるものとする。
(利用料金の減免の基準)
第9条 条例第11条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公益的な活動を行う団体で市長の認定を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額
(2) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが当該団体の連絡調整及び情報交換の会議の開催のために利用する場合 全額
(3) 特定非営利活動法人が参加費、会費等を徴収しない事業及び会議の開催のために利用する場合 全額
(4) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額
(利用料金の還付の基準)
第10条 条例第11条第6項ただし書の市長が定める基準は、別表に定める基準によるものとする。
(入場の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場の禁止又は退場をさせることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある者
(2) 建物、設備、備品等を損傷し、又は損傷するおそれのある者
(3) その他管理上支障があると認められた者
2 指定管理者は、必要があると認めたときは、入場者の数を制限することができる。
(指定管理者の指示等)
第12条 指定管理者は、センターの秩序維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、利用者に対しセンターの利用に関する指示を与え、又は利用中の施設内に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(5) 許可を受けないでセンター内及び敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をしないこと。
(図書室の管理)
第14条 前各条の規定にかかわらず、図書室の管理については、豊田市中央図書館の管理の例によるものとする。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
(昭和63年規則第12号~平成元年規則第37号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日規則第9号)
この規則は、平成4年4月20日から施行する。(後略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 改正後の豊田市コミュニティセンター管理規則の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成9年4月14日規則第32号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第7条の規定は、平成10年11月3日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年11月11日規則第103号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市コミュニティセンター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている豊田市西部コミュニティセンターについての申請その他の行為は、改正後の豊田市コミュニティセンター管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年12月27日規則第102号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市コミュニティセンター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市コミュニティセンター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市コミュニティセンター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている豊田市高岡コミュニティセンター及び豊田市高橋コミュニティセンターについての申請その他の行為は、改正後の豊田市コミュニティセンター管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年7月6日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の豊田市コミュニティセンター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、この規則による改正後の豊田市コミュニティセンター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者のうち、既納の使用料又は利用料金の還付を受けようとするものには、改正前の豊田市コミュニティセンター管理規則の規定にかかわらず、改正後の豊田市コミュニティセンター管理規則の使用料又は利用料金の還付の基準に基づき還付するものとする。
別表(第8条、第10条関係)
使用料又は利用料金の還付の基準
区分 | 還付率 | ||
災害その他利用者の責めに帰することができない理由による取消し | 100% | ||
公益上又は市の都合による取消し | 100% | ||
条例別表第2及び別表第3に掲げる施設のうち、豊田市西部コミュニティセンターの多目的ホール、豊田市高岡コミュニティセンターのふれあいホール及び豊田市高橋コミュニティセンターの大会議室を除く施設 | 営利利用以外の場合 | 利用日の前6日までに取消しの届出があったとき | 100% |
営利利用の場合 | 利用日の前30日までに取消しの届出があったとき | 90% | |
利用日の前20日までに取消しの届出があったとき | 60% | ||
利用日の前10日までに取消しの届出があったとき | 30% | ||
豊田市西部コミュニティセンターの多目的ホール、豊田市高岡コミュニティセンターのふれあいホール及び豊田市高橋コミュニティセンターの大会議室 | 利用日の前30日までに取消しの届出があったとき | 90% | |
利用日の前20日までに取消しの届出があったとき | 60% | ||
利用日の前10日までに取消しの届出があったとき | 30% |
備考
1 営利利用とは、入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とする場合をいう。
2 還付金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。