○豊田市コミュニティセンター条例

昭和60年6月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、コミュニティセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の連帯意識の高揚、健康の増進、ふれあいの場として、コミュニティセンターを次のとおり設置する。

(1) 豊田市上郷コミュニティセンター

(2) 豊田市猿投コミュニティセンター

(3) 豊田市西部コミュニティセンター

(4) 豊田市高岡コミュニティセンター

(5) 豊田市高橋コミュニティセンター

(6) 豊田市松平コミュニティセンター

2 豊田市上郷コミュニティセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(2) 豊田市交流館条例(昭和40年条例第17号)に定める豊田市上郷交流館

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定により公告された柳川瀬公園及び上郷公園

3 豊田市猿投コミュニティセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 豊田市役所支所出張所設置条例に定める豊田市役所猿投支所

(2) 豊田市交流館条例に定める豊田市井郷交流館

(3) 豊田市体育施設条例に定める豊田市猿投コミュニティセンター体育館及び豊田市猿投コミュニティセンター武道場

(4) 都市公園法の規定により公告された井上公園

4 豊田市西部コミュニティセンターは、別表第1に掲げる施設をもって構成する。

5 豊田市高岡コミュニティセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 豊田市役所支所出張所設置条例に定める豊田市役所高岡支所

(2) 豊田市体育施設条例に定める豊田市高岡公園体育館及び豊田市高岡運動広場

(3) 豊田市六鹿会館条例(昭和56年条例第3号)に定める豊田市六鹿会館

(4) 都市公園法の規定により公告された高岡公園

(5) 別表第1に掲げる施設

6 豊田市高橋コミュニティセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 豊田市役所支所出張所設置条例に定める豊田市役所高橋支所

(2) 豊田市体育施設条例に定める豊田市古瀬間運動広場、豊田市東山運動広場及び豊田市東山体育センター

(3) 都市公園法の規定により公告された加茂川公園

(4) 別表第1に掲げる施設

7 豊田市松平コミュニティセンターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 豊田市役所支所出張所設置条例に定める豊田市役所松平支所

(2) 豊田市交流館条例に定める豊田市松平交流館

(管理等)

第3条 豊田市西部コミュニティセンター並びに前条第5項第5号及び第6項第4号に掲げる施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

2 前条第2項第1号及び第2号第3項第1号から第3号まで、第5項第1号から第3号まで、第6項第1号及び第2号並びに第7条各号に掲げる施設の管理等については、当該各号に定める条例の定めるところによるものとし、同条第2項第3号第3項第4号第5項第4号及び第6項第3号に掲げる施設の管理等については、豊田市都市公園条例(昭和38年条例第6号)及び豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(昭和38年条例第7号)の定めるところによるものとし、次条以下の規定は、適用しない。

(利用日及び利用時間)

第4条 豊田市西部コミュニティセンター並びに第2条第5項第5号及び第6項第4号に掲げる施設(以下「西部コミュニティセンター等」という。)の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 西部コミュニティセンター等の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 西部コミュニティセンター等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、西部コミュニティセンター等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、西部コミュニティセンター等の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 西部コミュニティセンター等の管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、第5条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた事実が明らかになったとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる取消し等によって利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、西部コミュニティセンター等を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第9条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(使用料)

第10条 豊田市西部コミュニティセンターの利用者は、許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第11条 別表第3に掲げる施設の利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表第3に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第3に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者は、故意又は過失により西部コミュニティセンター等(附属設備を含む。)を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 西部コミュニティセンター等の利用の許可に関する業務

(2) 西部コミュニティセンター等の事業の運営に関する業務

(3) 西部コミュニティセンター等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号~平成3年条例第9号の改正附則 省略)

(平成4年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中別表第1の改正規定のうち高橋コミュニティセンターの位置に係る部分(中略)の改正規定は公布の日から(中略)施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市コミュニティセンター条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市コミュニティセンター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。ただし、附則第3項の規定は公布の日から施行する。

(1) 別表第2の改正規定(豊田市高岡コミュニティセンターの項及び豊田市高橋コミュニティセンターの項に係る部分に限る。) 平成9年4月1日

(2) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 平成9年5月1日

(3) 第13条第1項の改正規定(株式会社豊田ほっとかんへの管理委託に係る部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成9年4月規則第31号で、同9年5月1日から施行)

(準備行為)

2 改正後の豊田市コミュニティセンター条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく豊田市西部コミュニティセンターの利用許可の申請その他の準備行為は、平成9年5月1日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 平成9年4月1日前に同日以後の豊田市高岡コミュニティセンター及び豊田市高橋コミュニティセンターの利用について許可を受けた者からは、同日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市コミュニティセンター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成14年3月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年9月30日条例第108号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市コミュニティセンター条例の規定により市長がした豊田市西部コミュニティセンターについての許可その他の行為は、改正後の豊田市コミュニティセンター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第101号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市コミュニティセンター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市コミュニティセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした別表第1に掲げる施設(豊田市西部コミュニティセンターを除く。)についての許可その他の行為は、改正後の豊田市コミュニティセンター条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に施行日以後の利用について旧条例の規定により納付された別表第2に掲げる施設(豊田市西部コミュニティセンターを除く。)の使用料は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成21年12月24日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市西部コミュニティセンターの利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市コミュニティセンター条例に定める額の使用料を徴収する。

3 施行日前に施行日以後の豊田市高岡コミュニティセンター及び豊田市高橋コミュニティセンターの利用について許可を受けた者は、改正前の豊田市コミュニティセンター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市コミュニティセンター条例に定める利用料金の限度額の範囲内において指定管理者が定める額の利用料金を納付するものとする。

(平成29年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市コミュニティセンター条例(以下「旧条例」という。)の規定により豊田市高岡コミュニティセンター工作室の施行日以後の利用について許可を受けている者は、改正後の豊田市コミュニティセンター条例(以下「新条例」という。)の規定により豊田市高岡コミュニティセンター学習室の利用について許可を受けたものとみなす。

3 施行日前に施行日以後の豊田市高岡コミュニティセンター学習室の利用について許可を受けた者は、旧条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める利用料金の限度額の範囲内において指定管理者が定める額の利用料金を納付するものとする。

(平成29年12月21日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称等

区分

名称

位置

豊田市西部コミュニティセンター

多目的ホール、学習室、調理実習室、会議室、研修室、和室1、和室2、図書室

豊田市本新町7丁目50番地3

豊田市高岡コミュニティセンター

ふれあいホール、多目的室、学習室、研修室、音楽室、ミーティングルーム、和室1、和室2、和室3、図書室

豊田市高岡町長根51番地

豊田市高橋コミュニティセンター

大会議室、研修室、第1会議室、第2会議室、図書室

豊田市東山町2丁目1番地1

別表第2(第10条関係)

豊田市西部コミュニティセンター使用料

区分

使用料(円)

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:00

多目的ホール

4,300

4,300

4,300

4,300

学習室

600

600

600

600

調理実習室

800

800

800

800

研修室

500

500

500

500

会議室

400

400

400

400

和室1

200

200

200

200

和室2

300

300

300

300

備考

1 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

2 多目的ホールを準備又は原状回復のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とする場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の3倍の額とする。

4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

5 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

6 前2項の規定は、第3項に規定する場合については、適用しない。

7 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第3(第11条関係)

豊田市高岡コミュニティセンター及び豊田市高橋コミュニティセンター利用料金

区分

利用料金の限度額(円)

9:00~12:00

12:00~15:00

15:00~18:00

18:00~21:00

豊田市高岡コミュニティセンター

ふれあいホール

3,000

3,000

3,000

3,000

多目的室

1,000

1,000

1,000

1,000

研修室

700

700

700

700

音楽室

600

600

600

600

学習室

500

500

500

500

ミーティングルーム、和室1、和室2、和室3

200

200

200

200

豊田市高橋コミュニティセンター

大会議室

3,800

3,800

3,800

3,800

研修室

1,100

1,100

1,100

1,100

第1会議室

400

400

400

400

第2会議室

200

200

200

200

備考

1 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の利用料金の1時間分に相当する額を加算する。

2 ふれあいホール又は大会議室を準備又は原状回復のために利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1に相当する額とする。

3 入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利又は宣伝を目的とする場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の3倍の額とする。

4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。

5 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。

6 前2項の規定は、第3項に規定する場合については、適用しない。

7 利用料金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

豊田市コミュニティセンター条例

昭和60年6月28日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 市民施設
沿革情報
昭和60年6月28日 条例第30号
昭和61年3月31日 条例第16号
昭和63年9月30日 条例第17号
平成元年3月27日 条例第30号
平成2年10月1日 条例第29号
平成3年3月29日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第11号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第53号
平成8年12月24日 条例第45号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第74号
平成14年3月26日 条例第13号
平成17年9月30日 条例第108号
平成18年12月27日 条例第101号
平成20年9月30日 条例第59号
平成21年12月24日 条例第60号
平成22年12月24日 条例第67号
平成29年3月22日 条例第16号
平成29年12月21日 条例第42号
令和5年6月30日 条例第55号