○豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例
昭和61年9月20日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、猿投棒の手ふれあい広場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の連帯意識の高揚、健康の増進及び伝統芸能の保存と伝承の場として、猿投棒の手ふれあい広場を豊田市猿投町別所23番地1に設置する。
2 猿投棒の手ふれあい広場に次の施設を置く。
(1) ふれあいホール
(2) 豊田市棒の手会館
(3) テニスコート
(4) 広場
(適用除外)
第3条 前条第2項第2号に掲げる施設の管理等については、豊田市文化財施設条例(昭和53年条例第3号)の定めるところによるものとし、次条以下の規定は、適用しない。
(利用日及び利用時間)
第5条 施設の利用日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1) 月曜日。ただし、ふれあいホールにあっては、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、この限りでない。
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 施設の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。
3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき又は施設の管理上支障があると認めたときは、利用の許可をしない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 許可に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わないものとする。
(利用者の責務)
第9条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定、第6条第2項に規定する条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用料金)
第10条 利用者は、許可を受けたときは、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
5 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。
6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(設備の承認等)
第12条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。
3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用の許可に関する業務
(2) 第2条第1項に規定する目的を達成するための事業に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和61年12月1日から施行する。
(平成元年条例第31号~平成3年条例第16号の改正附則 省略)
附則(平成4年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月28日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成6年3月31日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成17年9月30日条例第110号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の規定により市長がした許可その他の行為は、改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月27日条例第103号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(平成20年9月30日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市棒の手ふれあい広場条例の規定により納付された使用料は、改正後の豊田市棒の手ふれあい広場条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。
附則(平成26年12月25日条例第64号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
(準備行為)
3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。
附則(令和5年6月30日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。
別表第1(第10条関係)
ふれあいホール利用料金
区分 | 利用料金の限度額(円) | ||||
午前(9:00~13:00) | 午後(13:00~17:00) | 夜間(17:00~21:00) | |||
多目的ホール | スポーツの場合 | 入場無料の場合 | 2,100 | 2,100 | 3,200 |
入場有料の場合 | 4,200 | 4,200 | 6,400 | ||
スポーツ以外の場合 | 入場無料の場合 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | |
入場有料の場合 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | ||
営利又は宣伝を目的とする場合 | 37,800 | 37,800 | 57,600 | ||
和室1、和室2 | 600 | 600 | 600 | ||
和室3 | 300 | 300 | 300 | ||
会議室 | 200 | 200 | 200 |
備考
1 多目的ホールをスポーツで利用する場合は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び休日に利用する場合は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 個人利用の利用料金は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。以下同じ。)50円を限度とする。ただし、次に掲げる者の個人利用の利用料金は、無料とする。
ア 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者
イ アに掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
ウ 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)
エ イ及びウに掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの
2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の利用料金の1時間分に相当する額を加算する。
3 多目的ホールを準備又は原状回復のために利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2分の1に相当する額とする。
4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
5 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の利用料金の2倍の額とする。
6 前2項の規定は、多目的ホールをスポーツで利用する場合であって入場有料であるとき及び個人利用をするとき、スポーツ以外で利用する場合並びに営利又は宣伝を目的として利用する場合については、適用しない。
7 利用料金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
別表第2(第10条関係)
ふれあいホール附属設備利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) | 備考 | |
バレーボール器具 | 1式 1時間 | 300 |
| 個人利用者のみ適用 |
バドミントン器具 | 1式 1時間 | 100 | インディアカ、ソフトミニバレーを含む。 | |
卓球器具 | 1台 1時間 | 50 |
| |
コインロッカー | 1回 | 20 |
| |
シャワー | 1人 1回 | 50 |
|
別表第3(第10条関係)
屋外施設利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の限度額(円) | ||
テニスコート | コート | 平日 | 1コート1時間 | 300 |
土・日曜日及び休日 | 1コート1時間 | 450 | ||
夜間照明設備 | 1コート30分 | 200 | ||
広場 | 夜間照明設備 | 30分 | 1,000 |
備考
1 テニスコートのコートについて1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該利用料金の2分の1に相当する額を加算する。
2 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
3 営利又は宣伝を目的として夜間照明設備を利用する場合の利用料金は、当該利用料金の7倍の額とする。
4 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。
5 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用料金の2倍の額とする。
7 利用料金の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。