○豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則

昭和61年10月28日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例(昭和61年条例第43号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、猿投棒の手ふれあい広場(豊田市棒の手会館を除く。以下「広場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、猿投棒の手ふれあい広場利用(利用変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、猿投棒の手ふれあい広場利用(利用変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、申請者は、豊田市スポーツ施設利用システム規則(平成11年規則第22号)に定めるところにより、利用の申請をすることができる。

(利用許可の変更)

第3条 広場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、申請書に許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の変更の申請があった場合において、これを許可したときは、許可書を利用者に交付する。

3 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料金の額が変更後の利用料金の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、許可書を添えて、速やかにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の減免の基準)

第5条 条例第10条第5項の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公益的な活動を行う団体で市長の認定を受けたものがその事業活動の一環として利用する場合 全額

(2) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが中学生以下の児童又は生徒のスポーツの推進及び健全育成を目的とした事業(当該事業の全参加者のうち8割以上が児童又は生徒であるものに限る。)を実施する場合 全額

(3) 文化、スポーツ、レクリエーション等の活動を振興する団体で市長の認定を受けたものが当該団体の連絡調整及び情報交換の会議の開催のために利用する場合 全額

(4) 特定非営利活動法人が参加費、会費等を徴収しない事業及び会議の開催のために利用する場合 全額

(5) その他指定管理者が公益上特に必要があると認めた場合 全額

(利用料金の還付の基準)

第6条 条例第10条第6項ただし書の市長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により取消しがなされた場合 全額

(2) 公益上又は市の都合により取消しがなされた場合 全額

(会場責任者)

第7条 利用者は、広場の利用に係る規律を保持するために、あらかじめ、会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出)

第8条 利用者は、広場の利用が終わったときは、利用に係る施設及び備品を整理し、直ちにその旨を届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、広場の利用に当たっては、次に定める事項を守らなければならない。

(1) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。

(2) 定員を超える人員を入場させないこと。

(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 次条各号に規定する行為をしないこと。

(5) 入場者に次条各号に規定する行為をさせないこと。

(6) 広場職員の指示に従うこと。

(入場者の禁止事項)

第10条 入場者は、次に定める行為をしてはならない。

(1) 施設を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。

(3) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。

(5) 許可を受けないで広場内及び広場敷地内において物品の販売又は金品の募集等の行為を行うこと。

(6) その他広場の運営に支障を来す行為をすること。

この規則は、昭和61年12月1日から施行する。

(昭和63年規則第12号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則(以下「新規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年9月30日規則第80号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年9月30日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年12月25日規則第90号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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豊田市猿投棒の手ふれあい広場管理規則

昭和61年10月28日 規則第31号

(平成27年4月1日施行)