○豊田市民生委員法施行細則
平成10年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)及び豊田市民生委員定数条例(令和4年条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 条例第2条の規則で定める数は、610人とする。
(民生委員推薦会)
第3条 豊田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、7人とする。
2 政令第2条第2項に規定する委員は、職務代理者と呼称する。
(民生委員協議会の区域)
第4条 法第20条の規定による民生委員協議会を組織する区域は、市長が別に定め、これを告示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(豊田市民生委員推薦会委員定数規則の廃止)
2 豊田市民生委員推薦会委員定数規則(昭和43年規則第3号)は、廃止する。
(民生委員推薦会の委員の定数の特例)
3 豊田市民生委員推薦会の委員の定数は、第3条第1項の規定にかかわらず、施行日から平成10年9月30日までの間、10人とする。
附則(平成25年12月27日規則第84号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第67号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。