○豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則
平成4年12月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市ひとり親家庭等支援手当支給条例(平成4年条例第26号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、ひとり親家庭等支援手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害の状態)
第2条 条例第3条第2号及び条例第4条第1項第2号ただし書に規定する障害の状態は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害等級が1級、2級又は3級であるもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受け、障害程度の判定がA又はBであるもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、精神福祉及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級又は2級であるもの
(4) その他心身の機能に障害があるため、常時監視又は介護を必要とするもの
(所得の基準)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に規定する額とする。
2 手当の支給を申請する場合においては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 受給資格者及び手当対象児童の戸籍謄本並びにそれらの者の属する世帯全員の住民票の写し(それらの者が日本国籍を有しないときは、それらの者の属する世帯全員の住民票の写し及び受給資格者であることを示す書類)
(2) 受給資格者の所得証明書
(3) 手当対象児童が条例第3条第2号の規定に該当するときは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は診断書
(5) 手当対象児童が条例第3条第8号の規定に該当するときは、市長が指定する書類
3 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(支払時期)
第6条 手当は、1月、3月、5月、7月、9月及び11月の6期に、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
(住所変更等の届出)
第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 手当の支払を受ける金融機関
(4) 条例第3条各号に規定する手当対象児童の要件又は監護する手当対象児童
(養育者変更の届出)
第9条 手当対象児童の養育者が変更したときは、新たな養育者は、豊田市ひとり親家庭等支援手当養育者変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給者が手当の受給資格を喪失したときは、豊田市ひとり親家庭等支援手当受給資格喪失通知書(様式第9号)により通知するものとする。
2 前項の現況届は、毎年8月1日から同月31日までの間に提出しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年3月29日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月26日規則第43号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市福祉に関する手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市福祉に関する手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年10月9日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市遺児手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市遺児手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市遺児手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市遺児手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年12月25日規則第80号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市遺児手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市遺児手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定並びに附則第3項及び第4項は、平成31年9月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市遺児手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
3 一部施行日前に改正前の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則第6条の規定により支払われた平成31年7月分のひとり親家庭等支援手当(以下「手当」という。)は、改正後の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則(以下「新規則」という。)第6条の規定により支払われた同月分の手当とみなす。
4 新規則第6条本文の規定により支払われる平成31年8月分の手当については、同条本文の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。
(豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則の一部改正)
5 豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則(平成27年規則第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年3月31日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第146号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年6月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市ひとり親家庭等支援手当支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。