○豊田市児童福祉法施行細則
平成10年3月30日
規則第31号
豊田市児童福祉法施行細則(昭和63年規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(療育の給付の申請)
第2条 省令第10条第1項の規定による申請は、療育給付申請書(様式第1号)によるものとする。
3 前項の療育給付意見書は、法第20条第4項に規定する指定療育機関の専門医師が発行したものでなければならない。
(小児慢性特定疾病医療費の額の算定に係る特例)
第3条 小児慢性特定疾病医療費の額を算定する場合において、法第19条の2第2項第1号及び第2号の規定により控除する額は、これらの号に規定する政令で定める額及び厚生労働大臣が定める額にかかわらず、零とする。
(小児慢性特定疾病医療費の支給認定の申請)
第3条の2 法第19条の3第1項の規定による申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書(新規・更新・変更)(様式第4号)によるものとする。
2 前項の申請書には、法第19条の3第1項に規定する指定医の診断書及び保健所長が必要と認める資料を添えなければならない。
(通所給付決定の申請等)
第4条 省令第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請及び法第21条の5の3第2項の規定による利用者負担額の減額又は免除の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第5号の2)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第4条の2 省令第18条の5第1項の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第5号の7)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第4条の3 省令第18条の6第7項の規定による申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第5号の9)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請等)
第4条の5 省令第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号の11)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第4条の6 省令第18条の24第1項に規定する通所給付決定の取消しを行ったときの通知は、通所給付決定取消通知書(様式第5号の14)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第4条の7 省令第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第5号の15)によるものとする。
3 市長は、法第21条の6の規定による障害福祉サービスを提供し、又は提供を委託したときは、別表第2に定める額を被措置者又はその扶養義務者(以下「被措置者等」という。)から徴収し、又は被措置者等に支払を命ずるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請)
第4条の9 省令第25条の26の3第1項の規定による障害児相談支援給付費の支給の申請をする者は、あらかじめ利用する指定相談支援事業者を決定し、これを市長に届け出なければならない。
(障害児相談支援給付費支給決定の取消し)
第4条の10 市長は、障害児相談支援給付費の支給を取り消すときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第5号の23)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第4条の11 市長は、省令第1条の2の7に規定する期間について変更の決定をしたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第5号の24)により当該決定を受けた者に通知するものとする。
(助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込等)
第5条 法第22条第2項及び法第23条第2項の申込書は、/助産施設/母子生活支援施設/入所申込書(様式第6号)によるものとする。
(助産の実施等に係る費用の徴収等)
第6条 市長は、法第22条又は法第23条の規定による助産の実施等を行った場合においては、別表第3に定める額を入所者又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)から徴収するものとする。
3 入所者等は、毎月末日(12月にあっては、25日とする。)までに当該月分の徴収額を納入しなければならない。
(徴収額の減免)
第7条 市長は、入所者等が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収額を減免することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、徴収額の支払が困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、徴収額の支払が困難であるとき。
(3) 前2号に準ずる事由があるとき。
(保育等)
第8条 保育の利用を希望する乳児又は幼児(以下「児童」という。)の保護者は、教育・保育施設利用申込書(様式第14号)に必要な証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。
3 保護者は、保育所の変更又は退所を希望するときは、原則として変更又は退所を希望する日の15日前までにこども園等/転園/退園/申出書(様式第17号)により、市長に申し出るものとする。
4 保護者は、第1項に規定する書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に申し出なければならない。
6 市長は、入所させた児童の保育を解除したときは、保育解除通知書(様式第18号)により保護者に通知しなければならない。
(保育料の徴収等)
第9条 市長は、法第24条第5項及び第6項の規定により措置を採った場合においては、措置に要する費用をその保護者から徴収する。
2 豊田市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第81号。以下「施行細則」という。)別表第1の規定は、前項の措置を受けた児童が保育所又は幼保連携型認定こども園を利用する場合における保育料の額について準用する。この場合において、同表備考第5項及び第6項中「3号認定子ども」とあるのは、「乳児」と読み替えるものとする。
5 保護者は、毎月末日(12月にあっては25日とし、次条に規定する児童に係る保育料及び月の途中に入園又は退園した場合の保育料については、その都度指定した日とする。)までに当該月分の保育料を納入しなければならない。
(保育料の減免)
第10条 第7条の規定は、保育料について準用する。この場合において、「入所者等」とあるのは「保護者」と、「徴収額」とあるのは「保育料」と、「前2号に準ずる」とあるのは「市長が定める特別の」と、「児童福祉施設費用徴収額減免申請書(様式第13号)」とあるのは「こども園等に係る保育料等減免申請書(様式第20号)」と、「前条第2項」とあるのは「第9条第2項」と読み替えるものとする。
(準用)
第11条 前3条の規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育及び当該保育に係る保育料について準用する。
(送致及び指導)
第12条 法第25条の8第1号の規定による送致は、送致書(様式第21号)によるものとする。
2 所長は、法第25条の8第2号の規定による措置を採ったときは、措置決定通知書(様式第22号)により本人又は保護者に通知しなければならない。
(放課後児童健全育成事業の届出等)
第13条 法第34条の8第2項の規定による届出は、放課後児童健全育成事業開始届出書(様式第24号)によるものとする。
2 法第34条の8第3項の規定による変更の届出は、放課後児童健全育成事業変更届出書(様式第25号)によるものとする。
3 法第34条の8第4項の規定による廃止又は休止の届出は、放課後児童健全育成事業/廃止/休止/届出書(様式第26号)によるものとする。
(一時預かり事業の届出等)
第14条 法第34条の12第1項の規定による届出は、一時預かり事業開始届出書(様式第27号)によるものとする。
2 法第34条の12第2項の規定による変更の届出は、一時預かり事業変更届出書(様式第28号)によるものとする。
3 法第34条の12第3項の規定による廃止又は休止の届出は、一時預かり事業/廃止/休止/届出書(様式第29号)によるものとする。
(病児保育事業の届出等)
第15条 法第34条の18第1項の規定による届出は、病児保育事業開始届出書(様式第30号)によるものとする。
2 法第34条の18第2項の規定による変更の届出は、病児保育事業変更届出書(様式第31号)によるものとする。
3 法第34条の18第3項の規定による廃止又は休止の届出は、病児保育事業/廃止/休止/届出書(様式第32号)によるものとする。
(児童福祉施設の設置の届出等)
第16条 法第35条第4項の規定による認可の申請は、児童福祉施設設置認可申請書(様式第33号)によるものとする。
2 省令第37条第5項及び第6項の規定による届出は、児童福祉施設内容変更届(様式第34号)によるものとする。
3 法第35条第12項の規定による承認の申請は、児童福祉施設/廃止/休止/承認申請書(様式第35号)によるものとする。
(家庭的保育事業等の設置の届出等)
第17条 法第34条の15第2項に規定する認可の申請は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第38号)によるものとする。
2 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等内容変更届(様式第39号)によるものとする。
3 法第34条の15第7項に規定する承認の申請は、家庭的保育事業等/廃止/休止/承認申請書(様式第40号)によるものとする。
(認可外保育施設の届出等)
第18条 法第59条の2第1項の規定による届出は、認可外保育施設設置届(様式第43号)によるものとする。
3 法第59条の2の5第1項の規定による報告は、認可外保育施設運営状況報告書(様式第46号)によるものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(町村の編入に伴う経過措置)
2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日(以下「編入日」という。)前にこの規則で規定する事項について、法又は省令の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に児童福祉法施行細則(昭和56年愛知県規則第36号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為で、編入日以後において市長又は保健所長が管理し、及び執行することとなるものについては、法令に特別の定めがあるものを除き、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この規則(以下「新規則」という。)第10条の規定による保育料の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新規則の例によりすることができる。
附則(平成11年3月29日規則第13号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月29日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、平成11年7月1日から適用する。
附則(平成12年9月27日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の豊田市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第4の規定は、施行日以後の月分の保育料について適用し、施行日前の月分の保育料については、なお従前の例による。
3 新規則第10条の規定による保育料の決定に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、新規則の例によりすることができる。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日規則第18号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第9条及び第15条の改正規定、第16条を第17条とし、第15条の次に1条を加える改正規定、様式第34号の改正規定並びに同様式の次に4様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月15日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年9月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月27日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 様式第1号の改正規定の施行の際現に施行前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づき作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1から別表第5までの規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年12月26日規則第139号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、別表第2備考第2項の改正規定中経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律を削る部分、別表第3備考第5項、別表第4備考第2項及び別表第5備考第1項の改正規定は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づくこども園の入園等の申込みその他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 第10条の規定にかかわらず、平成20年4月分から同年6月分までの間の保育料について別表第4の規定を適用する場合においては、同表中「10,000円」とあるのは「15,000円」と、「20,000円」とあるのは「40,000円」と、「50,000円」とあるのは「90,000円」と、「70,000円」とあるのは「140,000円」と、「120,000円」とあるのは「210,000円」と、「280,000円」とあるのは「370,000円」とする。
附則(平成20年12月26日規則第92号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成21年7月1日から施行する。
2 この規則(別表第4の改正規定を除く。)による改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月24日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第3及び別表第4の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第93号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表備考第3項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に、「第29条第3項第2号」を「第29条第3項」に、「第30条第3項第2号」を「第30条第3項」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日において現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年6月28日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年10月2日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月1日規則第78号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第85号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2から別表第4までの改正規定 平成26年10月1日
(2) 第4条の2第2項の改正規定(「法第6条の2第3項」を「法第6条の2の2第3項」に改める部分に限る。) 平成27年1月1日
(3) 第11条及び様式第15号注意第4項の改正規定 平成27年4月1日
附則(平成26年12月25日規則第94号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年10月1日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第81号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則様式第5号の21及び様式5号の23の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成28年6月29日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第67号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月2日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第14号、様式第17号及び様式第20号の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づく保育の実施の決定に係る通知は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月26日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第79号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第148号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次項の規定は公布の日から、様式第1号から様式第4号まで、様式第6号、様式第13号、様式第17号、様式第24号から様式第35号まで、様式第38号から様式第40号まで及び様式第43号から様式第46号までの改正規定は同年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 様式第1号から様式第4号まで、様式第6号、様式第13号、様式第17号、様式第24号から様式第35号まで、様式第38号から様式第40号まで及び様式第43号から様式第46号までの改正規定の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年9月30日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市児童福祉法施行細則別表第2備考第6項の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則中別表第3備考第3項及び第4項を削る改正規定、同表備考第5項第1号イの改正規定並びに同表備考中同項を第3項とし、第6項を第4項とする改正規定は公布の日から、様式第4号の改正規定は令和4年4月1日から施行する。
2 この規則中別表第3備考第5項第1号イの改正規定による改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定は、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第63号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表第1 削除
別表第2(第4条の8関係)
徴収額表
税額等による階層区分 | 上限月額 | 徴収額 | 重度訪問介護に係る徴収額 1時間当たり | ||||
居宅介護、同行援護及び行動援護 30分当たり | 障害児通所支援事業 1日当たり | 短期入所 1日当たり | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の額が均等割の額のみの世帯 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
D1 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、当該市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 1円~12,000円 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | 200 |
D2 | 12,001円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | 300 | |
D3 | 30,001円~60,000円 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
D4 | 60,001円~96,000円 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | 500 | |
D5 | 96,001円~189,000円 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | 600 | |
D6 | 189,001円~277,000円 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | 800 | |
D7 | 277,001円~348,000円 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | 1,000 | |
D8 | 348,001円~465,000円 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | 1,200 | |
D9 | 465,001円~594,000円 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | 1,600 | |
D10 | 594,001円~716,000円 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | 2,000 | |
D11 | 716,001円~864,000円 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | 2,400 | |
D12 | 864,001円~1,056,000円 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | 2,800 | |
D13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | 3,200 | |
D14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | 3,800 | |
D15 | 1,439,001円以上 | 居宅介護、同行援護、行動援護及び短期入所にあっては介護給付費等基準額、障害児通所支援事業にあっては障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 介護給付費等基準額 | 障害児通所給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 |
備考
1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、徴収額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。
2 前項の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。
3 この表において「介護給付費等基準額」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項及び第30条第3項の規定により算定される額をいう。
4 この表において「障害児通所給付費基準額」及び「肢体不自由児通所医療費基準額」とは、それぞれ法第21条の5の3第2項及び第21条の5の29第2項の規定により算定される額をいう。
5 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、第8項に該当する場合を除き、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。
6 所得割の額の算定方法は、地方税法に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。
(2) 地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 当該扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、当該者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(扶養義務者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児 | 徴収額表に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。) | 徴収額表に定める額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
8 前項の規定にかかわらず、C及びD1からD15までの税額等による階層区分の者のうち、負担額算定基準者(扶養義務者の児童、当該扶養義務者の児童であった者及び当該扶養義務者又はその配偶者の直系卑属(当該扶養義務者の児童及び当該扶養義務者の児童であった者を除く。)(当該扶養義務者と生計を一にする者に限る。)をいう。以下同じ。)が2人以上いる扶養義務者であって、当該扶養義務者及び当該扶養義務者と同一の世帯に属する者についてやむを得ない事由による措置を行った月の属する年度(やむを得ない事由による措置を行った月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の児童福祉法施行令第24条第4号に規定された市町村民税の所得割の額を合算した額が77,101円未満であるものにあっては、次表の左欄に掲げる障害児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を当該扶養義務者の障害児1人当たりの徴収額(日額)とする。
扶養義務者の障害児(小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下同じ。)であるものを除く。) | 徴収額表に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下同じ。)である障害児(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 徴収額表に定める額 |
扶養義務者の小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである場合に限る。) | 徴収額表に定める額に0.5を乗じて得た額 |
扶養義務者の小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児に限る。)(全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者である場合に限る。) | 徴収額表に定める額に0.5を乗じて得た額 |
上記以外の障害児 | 0円 |
別表第3(第6条関係)
徴収額表
税額等による階層区分 | 徴収額(月額) | |||
母子生活支援施設 | 助産施設 | |||
円 | 円 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 | 2,200 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200 | 4,500 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300 | 6,600 |
D2 | 9,001円~27,000円 | 4,500 | 9,000 | |
D3 | 27,001円~57,000円 | 6,700 | ||
D4 | 57,001円~93,000円 | 9,300 | ||
D5 | 93,001円~177,300円 | 14,500 | ||
D6 | 177,301円~258,100円 | 20,600 | ||
D7 | 258,101円~348,100円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円) | ||
D8 | 348,101円~456,100円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が34,300円を超えるときは、34,300円) | ||
D9 | 456,101円~583,200円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が42,500円を超えるときは、42,500円) | ||
D10 | 583,201円~704,000円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が51,400円を超えるときは、51,400円) | ||
D11 | 704,001円~852,000円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が61,200円を超えるときは、61,200円) | ||
D12 | 852,001円~1,044,000円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が71,900円を超えるときは、71,900円) | ||
D13 | 1,044,001円~1,225,500円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が83,300円を超えるときは、83,300円) | ||
D14 | 1,225,501円~1,426,500円 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額(その額が95,600円を超えるときは、95,600円) | ||
D15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその保護実施世帯に係る保護実施費用の額 |
備考
1 C階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 前項の所得割の額について、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 助産施設における助産の実施については、次のとおりとする。
(1) 法第22条第1項の規定による助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由がある場合でD階層における市町村民税所得割の額が19,000円までのときは、行うことができるものとする。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。
(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額に、B階層にあっては20パーセント、C階層にあっては30パーセント、D階層における市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50パーセントをそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収額に加えるものとする。
なお、この表の徴収額は、入所した日から退所した日までの期間に係る額とみなす。
4 月の中途に入所等の保護を開始し、又は終了した場合における当該月の徴収額は、徴収額に当該月の実保護日数を乗じて得た額を当該月の実日数で除して得た額(10円未満切捨て)とする。
様式第5号 削除