○豊田市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月23日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)及び特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)並びに豊田市子ども・子育て支援法施行条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令、府令及び告示において使用する用語の例による。

(労働時間の下限)

第3条 府令第1条第1号の規定により定める労働時間は、月60時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書及び府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定申請(届出)(様式第1号)によるものとする。

2 府令第4条の2に規定する申請は、教育・保育給付認定証(再)交付申請書(様式第1号の2)により行うものとする。

(教育・保育給付認定結果の通知等)

第5条 法第20条第4項及び第5項の規定による通知は、こども園等の利用に関する通知書(様式第2号)又は子どものための教育・保育給付認定結果通知書(様式第2号の2)により行うものとする。

2 法第20条第4項に規定する認定証は、子どものための教育・保育給付認定証(様式第3号)によるものとする。

(保育等)

第6条 保育の利用を希望する児童の保護者は、教育・保育施設等利用申込書(様式第3号の2)に必要な証明書等を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合で、保育の実施を決定したときはこども園等の利用に関する通知書により、保育の実施を保留することを決定したときはこども園等入園保留通知書(様式第3号の3)により保護者に通知しなければならない。

3 保護者は、保育所の変更又は退所を希望するときは、原則として変更又は退所を希望する日の15日前までにこども園等/転園/退園/申出書(様式第3号の4)により、市長に申し出なければならない。

4 保護者は、第1項に規定する書類の記載内容に変更が生じたときは、速やかに市長に申し出なければならない。

5 市長は、第3項の規定による保育所の変更の申出又は前項の規定による書類の記載内容の変更の申出を承諾したときは、変更承諾書(様式第3号の5)により、その旨を保護者に通知しなければならない。

6 市長は、入所させた児童の保育を解除したときは、保育解除通知書(様式第3号の6)により保護者に通知しなければならない。

(保育料の通知)

第7条 府令第7条第1項の規定による通知は、こども園等の利用に関する通知書又は保育料等通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第8条 府令第11条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第6号)によるものとする。

(教育・保育給付認定変更の通知)

第9条 府令第12条第1項及び第2項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第10条 府令第14条第1項及び第2項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の届出)

第11条 府令第15条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定変更届出書(様式第9号)によるものとする。

(教育・保育給付認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、教育・保育給付認定証(再)交付申請書によるものとする。

(特定教育・保育及び特定地域型保育に係る控除額)

第13条 条例第2条に定める控除額は、法第19条第3号に規定する小学校就学前子ども(以下「3号認定子ども」という。)が市内の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する場合については別表第1に、保育標準時間認定の区分において保育を利用する3号認定子どもが市外の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する場合については別表第2に、保育短時間認定の区分において保育を利用する3号認定子どもが市外の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用する場合については別表第3に定めるところによる。

(施設型給付費等負担対象額に係る控除額)

第14条 府令第57条第1項の規定により市町村が定める額は、市長が別に定める。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育を受けたときは、この限りでない。

2 府令第57条第2項の規定により市町村が定める額は、同項各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかのうち、市長が別に定める額以上の額で最も少ないものとする。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育を受けたときは、この限りでない。

(特定保育所における保育に係る保育料の徴収)

第15条 法附則第6条第1項の場合において、保育費用の支払をしたときは、市長は、当該保育費用に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(次項及び附則第3項において「保護者等」という。)から、別表第1に定める額を徴収する。

2 保護者等は、毎月末日(12月にあっては25日とし、次条に規定する小学校就学前子どもに係る保育料(前項の規定により徴収する額をいう。以下同じ。)及び月の途中に入所又は退所した場合の保育料については、その都度指定した日とする。)までに当該月分の保育料を納入しなければならない。

(控除額又は保育料の減免)

第16条 市長は、特定教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(次項において「保護者等」という。)が府令第56条各号のいずれかに規定する特別の事由があることにより、保育料の支払が困難であるとき又は市長が別に定める特別の事由に該当するときは、控除額又は保育料を減免することができる。

2 前項の規定により控除額又は保育料の減免を受けようとする保護者等は、こども園等に係る保育料等減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(特例施設型給付費の額等)

第17条 法第28条第2項第1号に規定する市町村が定める特例施設型給付費の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)から第13条の規定に基づき別表第1により算定した額を控除して得た額とする。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 法第30条第2項第1号に規定する市町村が定める特例地域型保育給付費の額は、特定地域型保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)から第13条の規定に基づき別表第1別表第2又は別表第3により算定した額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)とする。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特定地域型保育を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 法第30条第2項第4号に規定する市町村が定める特例地域型保育給付費の額は、特例保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から第13条の規定に基づき別表第1別表第2又は別表第3により算定した額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)とする。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特例保育を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(特例施設型給付費等の支給の基準)

第18条 法附則第9条第1項第2号イ(1)に規定する市町村が定める特例施設型給付費の額は、国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例施設型給付費の支給に係る特定教育・保育を行った特定教育・保育施設の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)とする。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 法附則第9条第1項第3号ロ(1)に規定する特例地域型保育給付費の額は、国の補助金の総額、私立幼稚園に係る保護者の負担額、当該特例地域型保育給付費の支給に係る特例保育を行った施設又は事業所の所在する地域その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特例保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特例保育に要した費用の額)から第13条の規定に基づき別表第1別表第2又は別表第3により算定した額を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)とする。ただし、市外の教育・保育給付認定子どもが特例保育を受けたとき又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 法附則第9条第1項第1号ロに規定する市町村が定める施設型給付費の額は、当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と同号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 法附則第9条第1項第2号イ(2)に規定する市町村が定める特例施設型給付費の額は、当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特定教育・保育に通常要する費用の額と同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

5 法附則第9条第1項第2号ロ(2)に規定する市町村が定める特例施設型給付費の額は、当該特定教育・保育施設の所在する地域の実情、特別利用保育に通常要する費用の額と同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

6 法附則第9条第1項第3号イ(2)に規定する市町村が定める特例地域型保育給付費の額は、当該特定地域型保育事業所の所在する地域の実情、特別利用地域型保育に通常要する費用の額と同号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

7 法附則第9条第1項第3号ロ(2)に規定する市町村が定める特例地域型保育給付費の額は、当該特例保育を行う施設又は事業所の所在する地域の実情、特例保育に通常要する費用の額と同号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(市が設置する特定教育・保育施設に係る費用の額の算定に関する基準)

第19条 告示第16条に規定する地方公共団体が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準により算定した額とする。

(1) 市が設置する特定教育・保育施設に係る法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準 告示別表第2における幼稚園の表100分の16地域の項、保育所の表100分の16地域の項及び認定こども園の表100分の16地域の項に定める基準

(2) 市が設置する保育所に係る法第28条第2項第2号に規定する内閣総理大臣が定める基準 告示別表第2における保育所の表100分の16地域の項において認定区分を2号と、保育必要量区分を保育短時間認定として定める基準(基本分単価については、同項に定めた額から4,500円を減じた額とする。ただし、当該保育所を利用する教育・保育給付認定子どものうち、当該年度中に満3歳となる教育・保育給付認定子どもにおける基本分単価については、同項に定めた額から7,500円を減じた額とする。)

(3) 市が設置する幼稚園に係る法第28条第2項第3号に規定する内閣総理大臣が定める基準 告示別表第2における幼稚園の表100分の16地域の項に定める基準

(施設等利用給付認定の申請)

第19条の2 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定申請書(様式第11号の2)によるものとする。

(施設等利用給付認定に係る現況の届出)

第19条の3 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定現況届書(様式第11号の3)によるものとする。

(施設等利用給付認定結果の通知)

第19条の4 法第30条の5第3項及び第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定結果通知書(様式第11号の4)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更申請)

第19条の5 府令第28条の8第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第11号の5)によるものとする。

(施設等利用給付認定変更の通知)

第19条の6 府令第28条の9の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第11号の6)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第19条の7 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第11号の7)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の届出)

第19条の8 府令第28条の12第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定変更届出書(様式第11号の8)によるものとする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第20条 府令第29条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第12号)によるものとする。

2 府令第29条第15号に規定する誓約書は、欠格事由に該当していない旨の誓約書(特定教育・保育施設用)(様式第13号)によるものとする。

3 市長は、第1項の特定教育・保育施設確認申請書の提出があった場合において、法第27条第1項の規定による確認をしたときは、その結果を特定教育・保育施設確認結果通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第21条 府令第31条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第15号)によるものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第22条 府令第33条第1項の規定による届出は、変更届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 府令第33条第2項に規定する誓約書は、欠格事由に該当していない旨の誓約書(特定教育・保育施設用)によるものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第23条 府令第34条に規定する届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第17号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設への聴聞決定予定日の通知)

第24条 府令第37条の規定による通知は、聴聞通知書(様式第18号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第25条 府令第39条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第19号)によるものとする。

2 府令第39条第15号に規定する誓約書は、欠格事由に該当していない旨の誓約書(特定地域型保育事業者用)(様式第20号)によるものとする。

3 市長は、第1項の特定地域型保育事業者確認申請書の提出があった場合において、法第29条第1項の規定による確認をしたときは、その結果を特定地域型保育事業者確認結果通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第26条 府令第40条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第22号)によるものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第27条 府令第41条第1項の規定による届出は、変更届出書により行うものとする。

2 府令第41条第2項に規定する誓約書は、欠格事由に該当していない旨の誓約書(特定地域型保育事業者用)によるものとする。

3 府令第41条第3項において準用する府令第31条に規定する届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第23号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者への聴聞決定予定日の通知)

第28条 府令第43条の規定による通知は、聴聞通知書により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第29条 府令第46条第1項の規定による届出は、業務管理体制の整備(区分変更)届出書(様式第24号)により行うものとする。

2 府令第46条第2項及び第3項の規定による届出は、業務管理体制の届出事項変更届出書(様式第25号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等)

第30条 府令第53条の2に規定する申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第26号)によるものとする。

2 府令第53条の2第7号に規定する誓約書は、誓約書(特定子ども・子育て支援施設等用)(様式第27号)によるものとする。

3 市長は、第1項の特定子ども・子育て支援施設等確認申請書の提出があった場合において、法第30条の11第1項の規定による確認をしたときは、その結果を特定子ども・子育て支援施設等確認結果通知書(様式第28号)により通知するものとする。

(特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等)

第31条 府令第53条の3第1項の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第29号)により行うものとする。

2 府令第53条の3第2項に規定する誓約書は、誓約書(特定子ども・子育て支援施設等用)によるものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等への聴聞決定予定日の通知)

第32条 府令第53条の5の規定による通知は、聴聞通知書により行うものとする。

(教育・保育施設の別段の申出)

第33条 府令附則第4条に規定する申請書は、教育・保育施設の別段の申出に係る申請書(様式第30号)によるものとする。

(みなし認定こども園等の府令第26条各号に掲げる事項等の届出)

第34条 府令附則第6条に規定する書類は、みなし認定こども園等に係る届出書(様式第31号)によるものとする。

(委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月23日から施行する。

(特定教育・保育及び特定地域型保育に係る控除額等の特例)

2 令和2年4月1日から当分の間、市が登園の自粛を要請した日がある月の控除額又は保育料は、日割りによって計算する。この場合において、日額は、別表第1から別表第3までに定める月額を25で除して得た額とする。

(特定保育所における保育に係る保育料の徴収の特例)

3 令和2年4月1日から当分の間、第15条第2項の規定にかかわらず、市が登園の自粛を要請した日がある月について、保護者等は、当該月分の保育料を翌月末までに納入しなければならない。

(控除額等の加算の特例)

4 令和2年4月1日から当分の間、市が登園の自粛を要請した日がある月における別表第1備考第7項及び第8項に規定する保育料の加算は、市長が別に定める日以前の保育の利用には、適用しない。

(平成26年12月25日規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き特定教育・保育(特定保育所が行う特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)を利用する児童の保護者の控除額は、平成27年8月31日までの間は、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)第13条の規定にかかわらず、当該児童の学齢の区分に応じ、新規則第13条に定める額又は改正前の豊田市児童福祉法施行細則(以下「旧豊田市児童福祉法施行細則」という。)第9条及び改正前の豊田市立幼稚園保育料規則(以下「旧豊田市立幼稚園保育料規則」という。)第2条に定める額のうちいずれか少ない額とする。ただし、同日までの間において、当該児童の属する世帯に係る新規則第13条に定める税額等による階層区分に変更があったときは、この限りでない。

3 施行日前から引き続き特定保育所が行う特定教育・保育(保育に限る。)を利用する児童の保護者から徴収する保育料の額は、平成27年8月31日までの間は、新規則第13条の規定にかかわらず、当該児童の学齢の区分に応じ、新規則第13条に定める額又は旧豊田市児童福祉法施行細則第9条に定める額のうちいずれか少ない額とする。ただし、同日までの間において、当該児童の属する世帯に係る新規則第13条に定める税額等による階層区分に変更があったときは、この限りでない。

4 この規則の施行の際現に改正前の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成27年7月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(豊田市立保育所管理規則の一部改正)

2 豊田市立保育所管理規則(昭和58年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成27年10月1日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第82号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1から別表第4までの改正規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月16日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月26日規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き特定教育・保育(特定保育所が行う特定教育・保育(保育に限る。)を除く。)又は特定地域型保育を利用する小学校就学前子どもの保護者の控除額は、平成29年8月31日までの間は、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1から別表第4までの規定(備考を除く。)にかかわらず、当該小学校就学前子どもの学齢の区分に応じ、新規則別表第1から別表第4までに定める額又は改正前の豊田市子ども・子育て支援法施行細則(以下「旧規則」という。)別表第1から別表第4までに定める額のうちいずれか少ない額とする。ただし、同日までの間において、当該小学校就学前子どもの属する世帯に係る新規則別表第1から別表第4までに定める世帯の階層区分の変更又は市町村民税の所得割額の増額があったときは、この限りでない。

3 施行日前から引き続き特定保育所が行う特定教育・保育(保育に限る。)を利用する小学校就学前子どもの保護者から徴収する保育料の額は、平成29年8月31日までの間は、新規則別表第2の規定(備考を除く。)にかかわらず、当該小学校就学前子どもの学齢の区分に応じ、新規則別表第2に定める額又は旧規則別表第2に定める額のうちいずれか少ない額とする。ただし、同日までの間において、当該小学校就学前子どもの属する世帯に係る新規則別表第2に定める世帯の階層区分の変更又は市町村民税の所得割額の増額があったときは、この限りでない。

(平成29年10月30日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則別表第1備考第1項、別表第2備考第1項、別表第3備考第1項及び別表第4備考第1項の規定は、平成28年9月1日から適用する。

(平成29年12月21日規則第68号)

この規則は、平成30年2月1日から施行する。

(令和元年8月2日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づく給付認定の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新規則の規定に基づく給付認定結果等の通知は、施行日前においても行うことができる。

(令和元年9月26日規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定(別表第2及び別表第3の規定を除く。)は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第150号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第16号の改正規定(「((印))」を削る改正規定を除く。)、様式第24号の改正規定(「((印))」を削る改正規定を除く。)、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、様式第3号の4の改正規定、様式第12号の改正規定、様式第13号の改正規定、様式第15号の改正規定、様式第16号の改正規定(「((印))」を削る改正規定に限る。)、様式第17号の改正規定、様式第19号の改正規定、様式第20号の改正規定、様式第22号の改正規定、様式第23号の改正規定、様式第24号の改正規定(「((印))」を削る改正規定に限る。)、様式第25号から様式第27号までの改正規定及び様式第29号から様式第31号までの改正規定は同年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日から令和3年8月31日までの保育料の算定にあっては、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子又は同令第2条第2号に規定する男子に該当する者の市町村民税の額は、当該保護者の申請に基づき、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定するひとり親とみなし、同法第295条第1項第2号、第314条の2第1項第8号及び第3項並びに第314条の6(寡婦又はひとり親に関する部分に限る。)の規定の例により計算する。

3 改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則(以下「新規則」という。)の規定に基づく給付認定結果等の通知は、施行日前においても行うことができる。

4 様式第16号の改正規定(「((印))」を削る改正規定を除く。)、様式第24号の改正規定(「((印))」を削る改正規定を除く。)の施行の際現に改正前の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

5 様式第3号の4の改正規定、様式第12号の改正規定、様式第13号の改正規定、様式第15号の改正規定、様式第16号の改正規定(「((印))」を削る改正規定に限る。)、様式第17号の改正規定、様式第19号の改正規定、様式第20号の改正規定、様式第22号の改正規定、様式第23号の改正規定、様式第24号の改正規定(「((印))」を削る改正規定に限る。)、様式第25号から様式第27号までの改正規定及び様式第29号から様式第31号までの改正規定の施行の際現に改正前の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条、第15条、第17条、第18条関係)

控除額・保育料表

世帯の階層区分

控除額・保育料(月額)



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

B01

当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。)

教育・保育認定保護者又は当該教育・保育認定保護者と同一の世帯に属する者が、政令第4条第2項第6号に規定する要保護者等に該当する場合(以下「要保護者等」という。)の世帯以外の世帯(以下「一般世帯」という。)

0

B91

要保護者等の世帯

0

C01

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の所得割額の区分が次の区分に該当するもの(A階層を除く。)

48,600円未満

一般世帯

0

C91

要保護者等の世帯

0

C02

48,600円以上57,700円未満

一般世帯

0

C92

要保護者等の世帯

0

C03

57,700円以上77,101円未満

一般世帯

0

C93

要保護者等の世帯

0

D01

77,101円以上97,000円未満

12,000

D02

97,000円以上169,000円未満

15,000

D03

169,000円以上301,000円未満

32,000

D04

301,000円以上

37,000

備考

1 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定により課税する所得割を除く。)を計算する場合においては、同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しない。

2 4月1日から同月の入園式の日の前日までの間に保育を利用しない場合は、この表により定めた控除額・保育料(以下この表において「控除額等」という。)に25分の16を乗じて得た額を同月分の控除額等とし、3月の卒園式の日の翌日から同月31日までの間に保育を利用しない場合の同月分の控除額等についても、同様とする。

3 7月21日から同月31日までの間に保育を利用しない場合は、この表により定めた控除額等に25分の16を乗じて得た額を同月分の控除額等とし、8月1日から同月31日までの間に保育を利用しない場合は、同月分の控除額等は、0円とする。

4 月の途中で入園した3号認定子ども(土曜日を除く当該月の開園日の初日に入園した者を除く。)又は月の途中で退園した3号認定子ども(土曜日を除く当該月の開園日の最終日に当たる日に退園した者を除く。)の当該月に係る控除額等は、この表により定めた控除額等に、入園の場合は当該月の入園の日からの日数(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年1月3日までを除く。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額を、退園の場合は退園の日までの日数を乗じて得た額を、それぞれ25日で除して得た額とする。この場合において、入園の日から又は退園の日までの日数は、25日を上限とする。

5 前項後段の規定にかかわらず、次に掲げる控除額等にあっては、前項の日数は16日を上限とする。

(1) 4月の入園式の日の翌日以後に入園した3号認定子どもの同月分の控除額等

(2) 4月1日から同月の入園式の前日までの間において保育を利用しない場合で入園式の日以後に退園した3号認定子どもの同月分の控除額等

(3) 3月の卒園式の日以前に退園した3号認定子どもの同月分の控除額等

(4) 3月の卒園式の日の翌日から同月31日までの間において保育を利用しない場合で卒園式の日以前に入園した3号認定子どもの同月分の控除額等

(5) 7月20日以前に退園した3号認定子どもの同月分の控除額等

(6) 7月21日から同月31日までの間において保育を利用しない場合で同月20日以前に入園した3号認定子どもの同月分の控除額等

6 D01階層、D02階層、D03階層又はD04階層の区分に属する世帯において特定被監護者等(政令第14条に規定する「特定被監護者等」をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する3号認定子どもに係る控除額等(月の途中から特定被監護者等が2人以上となる場合の当該月の控除額を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者であるとき この表に定める額

(2) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者から数えて第2番目の年長者であるとき この表に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者から数えて第3番目以後の年長者であるとき 0円

7 D01階層、D02階層、D03階層又はD04階層の区分に属する世帯における特定教育・保育施設を利用する3号認定子どもが午前8時30分前又は午後3時後に保育を利用する場合は、この表に定める控除額等にそれぞれ次の表に定める額を加算する。ただし、開所時間を午前8時から午後4時までと定めている保育所において午前8時30分前に保育を利用する場合の加算額は、月額500円とする。

区分

加算額(月額)

午前7時30分から午前8時30分までの間に保育を利用する場合

1,000円

午後3時から午後4時までの間に保育を利用する場合

1,000円

午後3時から午後5時までの間に1時間を超えて保育を利用する場合

2,000円

午後3時から午後6時までの間に2時間を超えて保育を利用する場合

3,000円

午後3時から午後7時までの間に3時間を超えて保育を利用する場合

4,000円

8 D01階層、D02階層、D03階層又はD04階層の区分に属する世帯における特定教育・保育施設を利用する3号認定子どもが保育所管理規則第7条第1項第2号から第4号までの規定に該当しない土曜日に保育を利用する場合は、この表に定める控除額等に月額1,600円を加算する。ただし、土曜日の開所時間を午前8時から正午までと定めている保育所において保育を利用する場合の加算額は、月額800円とする。

9 前2項に規定する加算額(次項において「加算額」という。)については、第4項及び第6項の規定を準用する。

10 控除額等及び加算額の算定において100円未満の端数が生じた場合は、それぞれこれを切り捨てる。

11 4月分から8月分までの控除額等の決定に際してこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

12 控除額等の算定において法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号及び第4号に規定する政令で定める額を超える場合は、当該政令で定める額を控除額等とする。

別表第2(第13条関係)

控除額表

世帯の階層区分

控除額(月額)



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B01

当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。)

一般世帯

0

B91

要保護者等の世帯

0

C01

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の所得割額の区分が次の区分に該当するもの(A階層を除く。)

48,600円未満

一般世帯

0

C91

要保護者等の世帯

0

C02

48,600円以上57,700円未満

一般世帯

0

C92

要保護者等の世帯

0

C03

57,700円以上77,101円未満

一般世帯

0

C93

要保護者等の世帯

0

D01

77,101円以上97,000円未満

18,600

D02

97,000円以上169,000円未満

21,600

D03

169,000円以上301,000円未満

38,600

D04

301,000円以上

43,600

備考

1 地方税法第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定により課税する所得割を除く。)を計算する場合においては、同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しない。

2 月の途中で入園した3号認定子ども(土曜日を除く当該月の開園日の初日に入園した者を除く。)又は月の途中で退園した3号認定子ども(土曜日を除く当該月の開園日の最終日に当たる日に退園した者を除く。)の当該月に係る控除額は、この表により定めた控除額に、入園の場合は当該月の入園の日からの日数(日曜日、祝日法による休日及び12月29日から翌年1月3日までのうち開園日でない日を除く。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額を、退園の場合は退園の日までの日数を乗じて得た額を、それぞれ25日で除して得た額とする。この場合において、入園の日から又は退園の日までの日数は、25日を上限とする。

3 D01階層、D02階層、D03階層又はD04階層の区分に属する世帯において特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する3号認定子どもに係る控除額(月の途中から特定被監護者等が2人以上となる場合の当該月の控除額を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者であるとき この表に定める額

(2) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者から数えて第2番目の年長者であるとき この表に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者から数えて第3番目以後の年長者であるとき 0円

4 控除額の算定において100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 4月分から8月分までの控除額の決定に際してこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

6 控除額の算定において法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号に規定する政令で定める額を超える場合は、当該政令で定める額を控除額とする。

別表第3(第13条関係)

控除額表

世帯の階層区分

控除額(月額)



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B01

当該年度分の市町村民税非課税世帯(A階層を除く。)

一般世帯

0

B91

要保護者等の世帯

0

C01

当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の所得割額の区分が次の区分に該当するもの(A階層を除く。)

48,600円未満

一般世帯

0

C91

要保護者等の世帯

0

C02

48,600円以上57,700円未満

一般世帯

0

C92

要保護者等の世帯

0

C03

57,700円

一般世帯

0

C93

以上77,101円未満

要保護者等の世帯

0

D01

77,101円以上97,000円未満

15,600

D02

97,000円以上169,000円未満

18,600

D03

169,000円以上301,000円未満

35,600

D04

301,000円以上

40,600

備考

1 地方税法第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定により課税する所得割を除く。)を計算する場合においては、同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しない。

2 月の途中で入園した3号認定子ども(土曜日を除く当該月の開園日の初日に入園した者を除く。)又は月の途中で退園した3号認定子ども(土曜日を除く当該月の開園日の最終日に当たる日に退園した者を除く。)の当該月に係る控除額は、この表により定めた控除額に、入園の場合は当該月の入園の日からの日数(日曜日、祝日法による休日及び12月29日から翌年1月3日までのうち開園日でない日を除く。以下この項及び次項において同じ。)を乗じて得た額を、退園の場合は退園の日までの日数を乗じて得た額を、それぞれ25日で除して得た額とする。この場合において、入園の日から又は退園の日までの日数は、25日を上限とする。

3 D01階層、D02階層、D03階層又はD04階層の区分に属する世帯において特定被監護者等が2人以上いる場合は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する3号認定子どもに係る控除額(月の途中から特定被監護者等が2人以上となる場合の当該月の控除額を除く。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者であるとき この表に定める額

(2) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者から数えて第2番目の年長者であるとき この表に定める額に2分の1を乗じて得た額

(3) 当該特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもが、特定被監護者等のうち、最年長者から数えて第3番目以後の年長者であるとき 0円

4 控除額の算定において100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 4月分から8月分までの控除額の決定に際してこの表の規定を適用する場合においては、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

6 控除額の算定において法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号、第29条第3項第2号並びに第30条第2項第1号、第3号及び第4号に規定する政令で定める額を超える場合は、当該政令で定める額を控除額とする。

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様式第5号 削除

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様式第10号 削除

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豊田市子ども・子育て支援法施行細則

平成26年10月23日 規則第81号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第6節 児童福祉
沿革情報
平成26年10月23日 規則第81号
平成26年12月25日 規則第95号
平成27年3月26日 規則第29号
平成27年7月1日 規則第53号
平成27年10月1日 規則第63号
平成27年12月25日 規則第82号
平成28年3月30日 規則第38号
平成28年9月16日 規則第83号
平成28年12月26日 規則第93号
平成29年10月30日 規則第59号
平成29年12月21日 規則第68号
令和元年8月2日 規則第42号
令和元年9月26日 規則第63号
令和2年9月29日 規則第80号
令和2年12月24日 規則第150号
令和4年6月30日 規則第51号
令和4年12月28日 規則第89号
令和5年6月30日 規則第64号