○豊田市立保育所管理規則
昭和58年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市立保育所条例(昭和58年条例第2号)第3条及び第6条の規定に基づき、豊田市立保育所(以下「保育所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所の定員は、別表第1のとおりとする。
(保育時間)
第3条 保育所における保育時間は、1日8時間を原則とする。ただし、保育所の長(以下「園長」という。)は、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して保育時間を決定することができる。
(保育内容)
第4条 保育は、豊田市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年条例第52号)第38条に規定するもののほか、次に定めるものについて実施するものとする。
(1) 給食の支給
(2) その他必要な保育
2 保育指導計画は、内閣総理大臣の定める保育指針を基準として、別にこれを定める。
(保育料)
第5条 豊田市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年規則第81号。以下「施行細則」という。)別表第1の規定は、豊田市立保育所条例第3条の規定により徴収する保育料(以下「保育料」という。)の額について準用する。この場合において、同表中「控除額・保育料表」とあるのは「保育料表」と、「控除額・保育料(月額)」とあるのは「保育料(月額)」と、同表備考第3項中「控除額・保育料(以下この表において「控除額等」という。)」とあるのは「保育料」と、同項から第8項まで及び第10項から第12項までの規定中「控除額等」とあるのは「保育料」と、同表備考第4項から第8項までの規定中「3号認定子ども」とあるのは「乳児」と、「控除額」とあるのは「保育料」と読み替えるものとする。
(保育料の減免)
第6条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減免することができる。
(1) 失業又は疾病等により著しく所得が減少し、保育料の支払が困難であるとき。
(2) 災害等により生活が著しく困難となり、保育料の支払が困難であるとき。
(3) 市長が定める特別の事由があるとき。
(休日)
第7条 保育所の休日は、次に定めるとおりとする。ただし、園長が特に必要があると認めたときは、休日を繰り替え、又は休日に保育することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) その他園長が必要と認めた日
(特別利用保育を実施する保育所)
第8条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第1項第2号に規定する特別利用保育(以下「特別利用保育」という。)を行うことができる保育所は、別表第2のとおりとする。
(非常災害対策)
第9条 園長は、災害の発生のおそれのある箇所及び警報、避難、消火その他の防火に関する設備を常に点検するとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練を怠ってはならない。
2 園長は、少なくとも毎月1回、避難及び消火についての訓練を行わなければならない。
(施設及び設備の管理等)
第10条 園長は、施設、備品等の管理保全に努め、常にその現況を明らかにしておかなければならない。
(一時使用の許可)
第11条 園長は、保育所の施設、備品等を地域活動の振興その他公共の目的のために、一時的に使用させることができる。
(事故の報告)
第12条 園長は、災害、集団疾病等の事故が生じたとき又は施設、備品等の全部若しくは一部が滅失し、若しくは損傷したときは、速やかに市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(昭和59年規則第7号~平成3年規則第14号の改正附則 省略)
附則(平成4年3月31日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市立保育所管理規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年6月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市立保育所管理規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市立保育所管理規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第44号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月28日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市立保育所管理規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月29日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日規則第64号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第20号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第85号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日規則第138号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第70号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月9日規則第64号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月3日規則第84号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第54号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第32号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第70号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日規則第53号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第85号)
この規則は、平成28年3月28日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月30日規則第60号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊田市立保育所管理規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月21日規則第69号)
この規則は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第59号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第64号)
この規則中第5条の改正規定、第8条の改正規定、別表第2の改正規定及び様式第1号の改正規定は令和元年10月1日から、その他の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市立保育所管理規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月24日規則第152号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市立保育所管理規則の規定に基づく保育料に関する事項の通知は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月25日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第24号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第90号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則中第5条第1項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の豊田市立保育所管理規則第5条第1項の規定は、令和5年5月8日から適用する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 定員 |
豊田市立足助もみじこども園 | 120人 |
豊田市立飯野こども園 | 120人 |
豊田市立石畳こども園 | 70人 |
豊田市立稲武こども園 | 70人 |
豊田市立伊保こども園 | 190人 |
豊田市立今こども園 | 30人 |
豊田市立梅坪こども園 | 270人 |
豊田市立永新こども園 | 100人 |
豊田市立大草こども園 | 70人 |
豊田市立大蔵こども園 | 30人 |
豊田市立大沼こども園 | 100人 |
豊田市立大畑こども園 | 50人 |
豊田市立大林こども園 | 205人 |
豊田市立上郷こども園 | 100人 |
豊田市立上鷹見こども園 | 33人 |
豊田市立木瀬こども園 | 40人 |
豊田市立越戸こども園 | 240人 |
豊田市立駒場こども園 | 190人 |
豊田市立挙母こども園 | 100人 |
豊田市立杉本こども園 | 80人 |
豊田市立住吉こども園 | 90人 |
豊田市立高美こども園 | 150人 |
豊田市立堤ケ丘こども園 | 100人 |
豊田市立寺部こども園 | 250人 |
豊田市立道慈こども園 | 30人 |
豊田市立透成こども園 | 50人 |
豊田市立東部こども園 | 30人 |
豊田市立渡刈こども園 | 160人 |
豊田市立豊松こども園 | 30人 |
豊田市立中金こども園 | 30人 |
豊田市立中根山こども園 | 130人 |
豊田市立中山こども園 | 340人 |
豊田市立根川こども園 | 150人 |
豊田市立則定こども園 | 30人 |
豊田市立冷田こども園 | 30人 |
豊田市立ひかりこども園 | 30人 |
豊田市立東広瀬こども園 | 206人 |
豊田市立東山こども園 | 183人 |
豊田市立平井こども園 | 200人 |
豊田市立広沢こども園 | 130人 |
豊田市立藤藪こども園 | 110人 |
豊田市立本地こども園 | 170人 |
豊田市立益富こども園 | 240人 |
豊田市立松平こども園 | 200人 |
豊田市立御作こども園 | 30人 |
豊田市立御船こども園 | 120人 |
豊田市立宮口こども園 | 240人 |
豊田市立美和こども園 | 140人 |
豊田市立若園こども園 | 276人 |
豊田市立若林こども園 | 120人 |
豊田市立若宮こども園 | 120人 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 実施保育所 |
満4歳以上の小学校就学前子どもの特別利用保育を行うことができる保育所 | 豊田市立石畳こども園、豊田市立伊保こども園、豊田市立今こども園、豊田市立梅坪こども園、豊田市立永新こども園、豊田市立大林こども園、豊田市立上郷こども園、豊田市立越戸こども園、豊田市立駒場こども園、豊田市立挙母こども園、豊田市立住吉こども園、豊田市立高美こども園、豊田市立堤ケ丘こども園、豊田市立寺部こども園、豊田市立渡刈こども園、豊田市立中根山こども園、豊田市立中山こども園、豊田市立根川こども園、豊田市立東山こども園、豊田市立平井こども園、豊田市立広沢こども園、豊田市立藤藪こども園、豊田市立本地こども園、豊田市立益富こども園、豊田市立松平こども園、豊田市立御船こども園、豊田市立宮口こども園、豊田市立美和こども園、豊田市立若園こども園、豊田市立若林こども園 |
満3歳以上の小学校就学前子どもの特別利用保育を行うことができる保育所 | 豊田市立足助もみじこども園、豊田市立稲武こども園、豊田市立大草こども園、豊田市立大蔵こども園、豊田市立大沼こども園、豊田市立大畑こども園、豊田市立上鷹見こども園、豊田市立木瀬こども園、豊田市立杉本こども園、豊田市立道慈こども園、豊田市立透成こども園、豊田市立東部こども園、豊田市立豊松こども園、豊田市立中金こども園、豊田市立則定こども園、豊田市立冷田こども園、豊田市立ひかりこども園、豊田市立東広瀬こども園、豊田市立御作こども園 |