○豊田市心身障害者扶助料支給規則

昭和38年4月20日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市心身障害者扶助料支給条例(昭和38年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、豊田市心身障害者扶助料(以下「扶助料」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、豊田市心身障害者扶助料支給申請書(様式第1号)に所得の状況を証する書類及び条例第2条に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(支給の決定)

第3条 市長は、前条の申請があった場合において、扶助料の支給を認めるときは豊田市心身障害者扶助料支給認定通知書(様式第2号)を、認めないときは豊田市心身障害者扶助料支給却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(支給額の変更)

第4条 条例第5条第2項の規定による支給の認定を受けた受給権者(以下「受給者」という。)は、障害の程度に変動を生じた場合は、直ちに豊田市心身障害者扶助料/変更/喪失/届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(支給の時期)

第5条 扶助料は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、扶助料を支給すべき事由が消滅した場合又は前支給期月までに支給すべきであった扶助料は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(扶助料受給者の消滅の届出)

第6条 受給者が死亡し、又は権利を喪失したときは、その扶養親族又は扶助料を受ける権利を喪失した者は、直ちに豊田市心身障害者扶助料/変更/喪失/届を市長に提出しなければならない。

(所得の基準)

第7条 条例第10条第2項の規則で定める額は、その年(1月から6月までの間に申請する者にあっては、前年とする。)の8月1日における児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項第1号に規定する額とする。

(扶助料支給停止に関する通知等)

第8条 市長は、条例第10条に規定する支給停止の理由が生じたと認めたとき又は条例第14条第3項により扶助料の支給を停止したときは、豊田市心身障害者扶助料支給停止通知書(様式第5号)を受給者に交付する。

2 市長は、支給を停止した扶助料につき、支給を停止する理由が消滅したと認めたときは、豊田市心身障害者扶助料支給停止解除通知書(様式第6号)を受給者に交付する。

(施設学校等への入所者の特例)

第9条 心身障害者で条例第11条各号に規定する施設、学校等に入所し、又は就学したものの居住の特例適用範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設、学校等に入所し、又は就学した者が、その施設、学校等を終了、中途退所若しくは退学した時点において、本市にその者の扶養義務者又は養育者その他保護者等を有し、再びそのもとに帰来することが十分期待できると認められるもの

(2) 単身者で、本市に居住の本拠となるべき家屋又は家財等が、入所、就学前の居住地に現存し、又は本市内に帰来引受け先があって、施設、学校等を終了、中途退所若しくは退学後、本市に帰来することが十分期待できると認められるもの

(3) 前2号による帰来先が、入所又は就学後、異動その他の理由で、本市に居住しなくなったときは、その事実が発生した時点の属する日の月まで居住したものとする。

(氏名、住所等の変更届)

第10条 受給者は、その氏名、住所又は支払金融機関を変更したときは、豊田市心身障害者扶助料/変更/喪失/届を市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第22号~平成元年規則第7号の改正附則 省略)

附則(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年9月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定により扶助料の受給を受けている者については、改正後の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定は、平成9年4月以後の月分の扶助料の支給について適用し、同年3月以前の月分の扶助料の支給については、なお従前の例による。

附則(平成10年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

附則(平成14年8月16日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年8月1日から適用する。

附則(平成17年7月13日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月25日規則第88号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(平成28年3月30日規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月27日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和2年12月24日規則第157号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市心身障害者扶助料支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

附則(令和6年12月26日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊田市心身障害者扶助料支給規則

昭和38年4月20日 規則第8号

(令和6年12月26日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
◆ 昭和38年4月20日 規則第8号
◇ 昭和42年12月25日 規則第22号
◇ 昭和46年3月30日 規則第25号
◇ 昭和46年9月30日 規則第34号
◇ 昭和48年3月31日 規則第19号
◇ 昭和50年3月25日 規則第7号
◇ 昭和52年3月31日 規則第8号
◇ 昭和54年3月31日 規則第2号
◇ 昭和61年3月31日 規則第10号
◇ 平成元年3月31日 規則第7号
◇ 平成4年12月21日 規則第25号
◇ 平成5年3月31日 規則第12号
◇ 平成5年9月30日 規則第40号
◇ 平成8年3月29日 規則第16号
◇ 平成10年3月30日 規則第48号
◇ 平成14年8月16日 規則第51号
◇ 平成17年7月13日 規則第64号
◇ 平成27年12月25日 規則第88号
◇ 平成28年3月30日 規則第44号
◇ 令和元年6月27日 規則第37号
◇ 令和2年12月24日 規則第157号
◇ 令和6年12月26日 規則第87号