○豊田市心身障害者扶養共済掛金助成規則

昭和48年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市心身障害者扶養共済掛金助成条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、豊田市心身障害者扶養共済掛金の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給の時期)

第2条 助成金は、毎年4月、8月及び12月にそれぞれ前月までの分を支給する。ただし、助成金を支給すべき事由が消滅した場合又は前支給期月までに支給すべきであった助成金は、その支給期月でない月であっても支給するものとする。

(様式)

第3条 助成金の支給等に関し必要な様式は、次の各号に定める区分により、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第5条に規定する申請 豊田市心身障害者扶養共済掛金助成申請書(様式第1号)

(2) 前号に規定する申請の決定通知 豊田市扶養共済掛金助成決定通知書(様式第2号)

(3) 条例第7条に規定する失権の届出 豊田市心身障害者扶養共済掛金助成資格喪失届(様式第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月24日規則第158号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市心身障害者扶養共済掛金助成規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市心身障害者扶養共済掛金助成規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市心身障害者扶養共済掛金助成規則

昭和48年3月31日 規則第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第8節 障害者(児)福祉
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第7号
平成4年12月21日 規則第25号
平成13年3月30日 規則第2号
令和2年12月24日 規則第158号