○豊田市さくらワークス管理規則
平成4年7月1日
規則第21号
豊田市身体障害者通所授産所管理規則(昭和56年規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市さくらワークス条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第7条及び第15条の規定に基づき、豊田市さくらワークス(以下「さくらワークス」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 さくらワークスの定員は、就労移行支援を行う事業にあっては6人、就労継続支援を行う事業にあっては30人とする。
(1) 利用申請書(様式第1号)
(2) 履歴書(様式第2号)
(3) 医師の診断書
(1) 18歳以上の者で必要な訓練を受けることができるもの
(2) 伝染性疾患を有しない者
(利用の手続)
第5条 利用を許可された者(以下「利用者」という。)又はその保護者等は、利用に当たって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第44条第2項に規定する指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準(以下「施設基準」という。)に基づき指定管理者が定める書面により、指定管理者と契約を結ばなければならない。
(利用中止の届出)
第6条 利用者又はその保護者等は、利用期間の中途で利用を中止しようとするときは、利用中止予定日の1月前までに、利用中止届出書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用中止の通知)
第7条 指定管理者は、利用者が利用を中止したときは、利用中止通知書(様式第7号)を総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定をした市町村又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定による措置決定をした市町村に送付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、支給決定障害者(総合支援法第19条第1項の規定による介護給付費等の支給決定を受けた障害者をいう。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料(総合支援法第29条第3項第2号に係るものに限る。)の一部又は全部を減免することができる。
(1) 総合支援法第31条第1項の規定により、市町村が障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(さくらワークスの運営)
第9条 指定管理者は、施設基準を遵守し、さくらワークスを運営するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月20日規則第18号)
この規則は、平成5年5月31日から施行する。
附則(平成9年3月27日規則第14号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成15年12月25日規則第75号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第36号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月11日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の豊田市立身体障害者通所授産施設さくらワークスへの入所について改正前の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則及び豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則及び豊田市障害者総合支援センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市立身体障害者通所授産施設管理規則に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市さくらワークス管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第159号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市さくらワークス管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市さくらワークス管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。