○豊田市難病患者支援金支給規則
平成3年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市難病患者支援金支給条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第3号、第5条第2項及び第9条の規定に基づき、難病患者支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める額)
第2条 条例第3条第3号の規則で定める額は、7万1,000円とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(支払時期)
第5条 市長は、10月末日までに支給を決定した分については11月中に、11月以後に支給を決定した分については翌年4月に、支援金を支払うものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月31日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日規則第55号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年12月25日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成29年9月13日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月28日規則第71号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日規則第167号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市難病患者支援金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市難病患者支援金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月28日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第73号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の豊田市難病患者支援金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市難病患者支援金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。