○豊田市難病患者支援金支給規則

平成3年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市難病患者支援金支給条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第3号第5条第2項及び第9条の規定に基づき、難病患者支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める額)

第2条 条例第3条第3号の規則で定める額は、7万1,000円とする。

(申請の手続)

第3条 条例第5条第2項に規定する申請は、豊田市難病患者支援金支給申請書(様式第1号)に、愛知県知事が交付した特定医療費受給者証の写し又は特定疾患医療給付事業受給者票の写し、条例第3条第3号に規定する算定の対象となる者の国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者又は次に掲げる法律による被保険者若しくは被扶養者であることを証する被保険者証若しくは組合員証及び支給の申請をする日の属する年度分の市町村民税の課税状況を証する書類を添えて、市長が指定する期間に行うものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。

(審査結果の通知)

第4条 条例第5条第3項の規定による申請者への通知は、豊田市難病患者支援金支給決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(支払時期)

第5条 市長は、10月末日までに支給を決定した分については11月中に、11月以後に支給を決定した分については翌年4月に、支援金を支払うものとする。

(変更の届出)

第6条 条例第5条第1項に規定する受給資格者は、その氏名、住所又は受給に係る金融機関の口座を変更したときは、豊田市難病患者支援金変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日規則第14号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日規則第55号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年12月25日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成29年9月13日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市特定疾患患者見舞金支給規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月28日規則第71号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第167号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市難病患者支援金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市難病患者支援金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年12月28日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、豊田市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第73号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の豊田市難病患者支援金支給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市難病患者支援金支給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市難病患者支援金支給規則

平成3年3月29日 規則第3号

(令和6年10月15日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第1章 社会福祉/第9節 その他福祉
沿革情報
平成3年3月29日 規則第3号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年3月31日 規則第14号
平成22年9月30日 規則第55号
平成24年3月30日 規則第40号
平成26年12月25日 規則第96号
平成29年9月13日 規則第50号
平成30年12月28日 規則第71号
令和2年12月24日 規則第167号
令和5年12月28日 規則第99号