○豊田市福祉就業センター管理規則

平成3年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市福祉就業センター条例(平成3年条例第4号。以下「条例」という。)第7条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市福祉就業センター(以下「福祉就業センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可対象施設)

第2条 条例第7条第1項の規則で定める施設は、会議室及び集会室とする。

(利用の手続)

第3条 福祉就業センター(前条に掲げる施設を除く。)の利用をしようとする者は、あらかじめ豊田市福祉就業センター利用者登録簿(様式第1号)に登録するものとする。

2 条例第7条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市福祉就業センターふれあいの家利用許可申請書(様式第2号)を指定管理者(条例第5条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第4条 指定管理者は、前条第2項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市福祉就業センターふれあいの家利用許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更及び取消手続)

第5条 前条の規定により許可書の交付を受けた者は、許可を受けた利用を変更し、又は取りやめようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用後の届出)

第6条 福祉就業センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、福祉就業センターの利用を終わったときは、利用した設備又は備品を原状に復し、速やかにその旨を届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、福祉就業センターの利用に当たっては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで、福祉就業センターの施設にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成5年9月30日規則第41号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年11月11日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市福祉就業センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市福祉就業センター管理規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市福祉就業センター管理規則

平成3年3月29日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)