○豊田市保健所条例

平成9年12月24日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第156条第2項及び第244条の2の規定に基づき、豊田市保健所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康の保持及び増進に寄与するため、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく保健所を設置する。

2 保健所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

豊田市保健所

豊田市西町3丁目60番地

豊田市の区域

3 保健所に分室を置くことができる。

(使用料)

第3条 診療等に係る保健所の施設の利用については、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、利用の都度、納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。

4 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(手数料)

第4条 保健所において行う検査その他の業務については、豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)に定めるところにより、手数料を徴収する。

(協議会の設置)

第5条 地域保健法第11条の規定に基づき、地域保健及び保健所の運営に関する事項を審議するため、保健所に豊田市保健所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 市長は、前項の協議会の運営を豊田市地域保健審議会(以下「審議会」という。)に行わせるものとする。

(組織)

第6条 協議会は、審議会に属する委員をもって組織する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(平成11年9月29日条例第45号)

この条例は、平成11年10月4日から施行する。

(平成16年3月31日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日条例第100号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第117号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第8号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年9月26日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第3条関係)

豊田市保健所使用料

区分

単位

金額

診療料

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定める算定方法(以下「算定方法」という。)で算定した額の100分の80に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入して得た額)に100分の110を乗じて得た額以内で規則で定める額

算定方法に定めのないものについては、実費を勘案して市長が定める額

予防接種料

1件につき

2,750円以内で規則で定める額

豊田市保健所条例

平成9年12月24日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成9年12月24日 条例第40号
平成10年3月30日 条例第10号
平成11年9月29日 条例第45号
平成16年3月31日 条例第13号
平成16年12月27日 条例第100号
平成18年3月30日 条例第29号
平成18年12月27日 条例第117号
平成25年3月22日 条例第8号
平成26年3月25日 条例第18号
令和元年9月26日 条例第45号