○豊田市興行場法施行細則

平成10年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)、興行場法施行規則(昭和23年厚生省令第29号)及び豊田市興行場の設置の場所及び構造設備の基準等に関する条例(平成24年条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(営業の許可の申請)

第2条 法第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 建物の配置図、各階の平面図及び断面図並びに観覧席の配置図

(2) 換気設備の配置図及びその構造の概要を記載した書類

(3) 照明設備の配置図及びその機能の概要を記載した書類

(4) 法人にあっては、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) その他保健所長が必要と認める書類

2 保健所長は、前項の申請を適当と認めたときは、興行場営業許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(臨時又は仮設の興行場の許可の期間)

第3条 臨時又は仮設の興行場についての法第2条第1項の許可の期間は、10日間を超えないものとする。ただし、保健所長が公衆衛生上支障がないと認めるときは、期間を延長することができる。

(営業者の地位承継の届出)

第4条 法第2条の2第2項の規定により、事業譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(事業譲渡)(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 届出者が法人の場合にあっては、届出者の登記事項証明書

(3) その他保健所長が必要と認める書類

2 法第2条の2第2項の規定により、相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(相続)(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

(2) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を継承すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書

(3) その他保健所長が必要と認める書類

3 法第2条の2第2項の規定により、合併又は分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業者地位承継届(合併・分割)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の登記事項証明書

(2) その他保健所長が必要と認める書類

(記載事項の変更の届出)

第5条 営業者は、第2条の申請書又は前条の届出書に記載した事項を変更したときは、その日から10日以内に、興行場営業許可申請書等記載事項変更届(様式第6号)第2条各号に掲げる書類のうち、当該変更に係るものを添えて保健所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出が当該興行場の増築、改築その他構造設備の変更に係るものであるときは、当該興行場の使用を開始する前に保健所長の検査を受けなければならない。

(営業の停止等の届出)

第6条 営業者は、営業の全部若しくは一部を停止し、又は営業を廃止したときは、その日から10日以内に興行場営業/停止/廃止/届(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、営業廃止の届出を行うときは、興行場営業許可書を添えなければならない。

(構造設備の基準)

第7条 条例別表第1第3号の規則で定める要件は、次のとおりとする。

(1) 清掃及び消毒を容易に行うことができ、かつ、入場者の移動等がしやすいものであること。

(2) 十分な広さを有し、かつ、適当な数の観覧席が設けられていること。

2 条例別表第1第5号の規則で定める構造設備は、次のとおりとする。

(1) くみ取り便所でないこと。ただし、興行場の付近に下水道その他これに類する排水施設がない場合又はこれらの施設があってもその機能が不十分である場合は、この限りでない。

(2) 出入口は、直接観覧場所に開口していないこと。ただし、次室のある水洗便所で、公衆衛生上支障がない場合は、この限りでない。

(3) 床及び腰板は、不浸透性の材料で作られていること。

(4) 便器は、大小の便器を合わせて入場者定員100人につき3個(入場者定員が500人を超える場合にあってはその超える部分について定員100人につき2個、1,000人を超える場合にあってはその超える部分について定員100人につき1個)以上の割合で設けられていること。この場合において、男性用便器と女性用便器の数は、使用時間の男女差や興行場の業種、規模及び用途並びに男女別の利用者数等を考慮し、それらを適切に反映させたものとすること。

(5) 流水式手洗い設備が設けられていること。

3 条例別表第1第6号の規則で定める要件は第2号第3号及び第5号に掲げるとおりとし、同表第6号の規定による換気設備の設置は第1号第4号第6号及び第7号に掲げる方法によってしなければならない。

(1) 観覧場所、喫煙所及び便所にそれぞれ換気設備が設けられていること。

(2) 観覧場所の換気設備は、入場者1人当たり毎時30立方メートル以上の外気導入能力を有していること。

(3) 喫煙所及び便所の換気設備は、汚染された空気を直接外部に排出することができる局所排気装置であること。

(4) 第1号に定める場所以外の場所においても、必要に応じ適当な換気設備が設けられていること。

(5) 外気の清浄度が不十分であるときは、空気を適切に浄化することができる能力を有していること。

(6) 外気の取入口は、汚染された空気が流入しないよう適当な位置に設けられていること。

(7) 給気口及び排気口は、局部的に空気が停滞しないよう適当な位置に設けられていること。

4 条例別表第1第7号の規則で定める要件は第1号及び第2号のとおりとし、同表第7号の規定による照明設備の設置は第3号に掲げる方法によってしなければならない。

(1) 場内(廊下及び階段を除く。)の照明設備は、床面から85センチメートルの高さにおいて150ルクス(観覧場所において映写等を行っている間は、観覧場所の床面において0.2ルクス)以上の照度を満たす機能を有していること。

(2) 場内の廊下及び階段の照明設備は、床面において75ルクス以上の照度を満たす機能を有していること。

(3) 興行のため観覧場所の消灯を行う場合にあっては、漸減式照明を行える設備が設けられていること。

5 条例別表第1第10号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃用具及び散水用具(以下「清掃用具等」という。)が必要に応じ備えられ、かつ、それらの専用の保管設備が設けられていること。

(2) 場内には、温度計及び湿度計が入場者の見やすい場所に備えられていること。

(衛生措置の基準)

第8条 条例別表第2第3号の規則で定める空気環境の基準は、次のとおりとする。

(1) 炭酸ガスの含有率は、100万分の1500以下であること。

(2) 観覧場所における浮遊粉じんの量は、空気1立方メートルにつき0.2ミリグラム以下であること。

2 条例別表第2第12号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 清掃用具等は、専用の保管設備に保管すること。

(2) ねずみ、昆虫等の防除及び場内の消毒の実施に関する記録は、2年以上保存すること。

(3) 次の事項を入場者の見やすい場所に表示すること。

 入場者定員

 喫煙所においてはその旨、喫煙所以外の場所においては喫煙してはならない旨

 ねずみ、昆虫等の防除及び場内の消毒の実施の方法及び年月日

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年6月28日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年3月29日規則第45号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年12月27日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第2項各号に規定する者に係る興行場の構造設備の公衆衛生上必要な基準については、第7条第2項及び第3項の規定にかかわらず、条例附則第2項に規定する間は、なお従前の例による。

(平成27年12月25日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に興行場法(昭和23年法律第137号)第2条第1項の規定により興行場の営業の許可を受けている施設及び現に当該許可の申請がなされている施設であってその設備が改正後の豊田市興行場法施行細則第7条第2項第4号後段に定める基準に適合しないものについては、同号後段の規定は、適用しない。ただし、施行日以後に、当該基準に適合しない設備又はその周辺の設備について改築し、又は大規模の修繕をする場合は、この限りでない。

(平成28年6月29日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市興行場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年12月15日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)、様式第3号の改正規定(「((印))」を削る部分に限る。)及び様式第4号から様式第6号までの改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市興行場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年9月29日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市興行場法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市興行場法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市興行場法施行細則

平成10年3月30日 規則第17号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第2章 健/第3節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月30日 規則第17号
平成13年6月28日 規則第38号
平成17年3月29日 規則第45号
平成24年12月27日 規則第79号
平成27年12月25日 規則第90号
平成28年6月29日 規則第73号
令和2年12月15日 規則第87号
令和5年9月29日 規則第78号