○豊田市犬による危害防止条例
平成9年12月24日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、犬による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することにより、住民の社会生活の安全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 犬の所有者又は占有者をいう。
(2) 飼い犬 飼い主のある犬をいう。
(係留義務)
第3条 飼い主は、飼い犬を、一定の場所に、綱、鎖その他の物によってつないでおかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人の生命、身体及び財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるとき。
(3) 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、さく、塀等の囲いを設けて飼い犬を収容するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、規則で定めるとき。
(事故発生時の措置)
第4条 飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、その事実を知った時から48時間以内に、その旨を市長に届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。
(捨て犬の禁止)
第5条 何人も、飼い犬を捨ててはならない。
(措置命令)
第6条 市長は、第3条の規定に違反して飼い犬をつないでいないときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、次に掲げる措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 飼い犬を一定の場所に綱、鎖その他の物によってつなぐこと。
(2) 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、さく、塀等の囲いを設けて飼い犬を収容すること。
2 市長は、飼い犬が人の生命、身体又は財産に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認めるときは、当該犬の飼い主に対し、期限を定めて、飼い犬に口輪をつけることその他飼い犬による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(野犬等の抑留)
第7条 市長は、飼い犬以外の犬又は第3条の規定に違反してつながれていない飼い犬(以下「野犬等」という。)があると認めたときは、これを抑留することができる。
2 市長は、前項の規定による抑留を行うため、あらかじめ指定した職員に野犬等を捕獲させることができる。
4 前項の規定による捕獲及び住民に対する周知の方法は、規則で定める。
6 市長は、第1項の規定により、野犬等を抑留したときは、飼い主の知れているものについてはその飼い主にこれを引き取るべき旨を通知し、飼い主の知れていないものについてはその野犬等を捕獲した旨を2日間告示しなければならない。
7 市長は、前項の規定による通知又は告示をした場合において、飼い主が通知を受け取った日又は告示期間満了の日後1日以内にその野犬等を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、飼い主からやむを得ない理由により、この期間内に引き取ることができない旨及び相当の期間内に引き取るべき旨の申出があったときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
(報告の徴収等)
第8条 市長は、第6条の規定による市長の命令が守られているかどうかを調査するため、必要な限度において、飼い主から必要な報告を求め、又は当該職員をして飼い主の土地その他関係ある場所(人の住居を除く。)に立ち入らせ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 第1項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(手数料)
第9条 飼い主は、豊田市手数料条例(昭和47年条例第2号)に定めるところにより、第7条第1項の規定により抑留された飼い犬の抑留中の飼養及びその返還に要する手数料を納付しなければならない。
(罰則)
第11条 第6条の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に犬による危害防止条例(昭和43年愛知県条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(本市の区域内に係るものに限る。)は、施行日以後においては、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月29日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成19年3月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第23号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号、第3条から第5条まで、第6条第1項及び第2項、第7条第1項、第6項及び第7項、第8条第1項の改正規定、同条に1項を加える改正規定並びに第9条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。