○豊田市犬による危害防止規則
平成9年12月24日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市犬による危害防止条例(平成9年条例第38号。以下「条例」という。)第3条第4号、第7条第4項及び第10条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係留の除外)
第2条 条例第3条第4号の規定により飼い犬を係留しないことができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 飼い犬を曲技会、競技会等においてその目的のために使用するとき。
(2) 生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。
(3) 聴導犬、介助犬、災害救助犬その他市長が定める使役犬をその目的のために使用するとき。
(野犬等を捕獲する職員及び身分を示す証明書の様式)
第5条 条例第7条第2項の規定による職員は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)第14条に規定する狂犬病予防技術員とする。
2 条例第7条第5項に規定する身分を示す証明書は、豊田市犬による危害防止条例第7条第5項の規定による職員の証(様式第3号)によるものとする。
(薬物捕獲の方法)
第6条 条例第7条第3項の規定による捕獲(以下「薬物捕獲」という。)は、必要な時間を限って、道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に薬物入りのえさを置くことによって行うものとする。
2 薬物入りのえさを置く場合には、そのえさごとに、それが薬物入りのえさである旨を表示した紙片等を添えておかなければならない。
3 市長は、当該職員をして、薬物入りのえさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬物捕獲の時間が経過する前に薬物入りのえさを回収させなければならない。
(住民に対する周知の方法)
第7条 条例第7条第3項の規定による周知は、薬物捕獲を行う区域、期間及び時間並びに薬物入りのえさの状態につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 薬物捕獲を行う区域内及びその近隣の住民が見やすい場所に当該事項を記載した書面を掲示すること。
(2) 薬物捕獲を行う区域内及びその近隣の住民に対して、自治区内組織等の協力を得て回覧等をすること。
2 条例第8条第2項において準用する条例第7条第5項に規定する身分を示す証明書は、豊田市犬による危害防止条例第8条の規定による立入調査証(様式第4号)によるものとする。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市犬による危害防止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市犬による危害防止規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市犬による危害防止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市犬による危害防止規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年12月24日規則第176号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市犬による危害防止規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市犬による危害防止規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。