○豊田市国民健康保険運営規則

昭和56年10月1日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 豊田市国民健康保険運営協議会(第2条~第10条)

第3章 出産育児一時金の支給額(第11条)

第4章 事務手続(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市国民健康保険条例(昭和29年条例第7号。以下「条例」という。)第3条第4条第1項ただし書及び第10条の規定に基づき、豊田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)、出産育児一時金の支給額及び国民健康保険の事務手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 豊田市国民健康保険運営協議会

(協議事項)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、次に掲げる事項を調査し、又は審議し、市長の諮問に答え、又は建議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関する事項

(3) 保険税に関する事項

(4) 保健事業に関する事項

(5) その他事業の運営に関する必要な事項

(委員の任期等)

第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、辞職しようとするときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

4 市長は、委員として不適格と認められる事実を発見した場合においては、協議会の意見を聴取し、当該委員を解職することができる。

(会長及び会長職務代理者)

第4条 協議会に会長及び会長職務代理者(以下「会長等」という。)を置く。

2 会長等は、委員の互選によって定める。

3 会長等の任期は、委員の任期による。

4 会長は、協議会を招集し、会議の議長となるほか、会務を総理する。

5 会長職務代理者は、会長に事故がある場合又は会長が欠けた場合にその職務を行う。

(招集)

第5条 会長は、市長から諮問のあったとき、又は3分の1以上の委員から協議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、速やかに協議会を招集しなければならない。

2 前項の場合において、会長等に事故のある場合若しくは会長等が欠けた場合又は会長等が定まっていない場合は、市長がこれを招集する。

3 会長は、協議会を招集するときは、あらかじめ市長に通知しなければならない。

(定足数及び議事)

第6条 協議会は、委員定数の半数以上が出席し、かつ、条例第2条各号(第2号を除く。)に定める委員各1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することにできない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、同条第1項中「半数以上が出席し」とあるのは「半数以上から書面又は電磁的記録により回答があり」と、「が出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「から回答がなければ、審議は成立しない」と、同条第2項中「出席委員」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と読み替えるものとする。

(会議録)

第8条 会長は、職員をして会議録を作成させなければならない。

2 会議録には、会長及び協議会において定めた1人以上の委員が署名しなければならない。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民部国保年金課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第3章 出産育児一時金の支給額

第11条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める額は、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円とする。

第4章 事務手続

第12条 国民健康保険の事務手続に必要な様式は、別表に掲げる事務手続について同表に定めるとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 豊田市国民健康保険条例施行規則(昭和49年規則第32号)及び豊田市国民健康保険運営協議会規則(昭和34年規則第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則により廃止された豊田市国民健康保険運営協議会規則の規定に基づき任命された委員は、この規則の規定に基づき任命されたものとみなす。

4 この規則により廃止された豊田市国民健康保険条例施行規則の規定に基づく様式は、当分の間所用の調整をして使用することができる。

(傷病手当金の支給に係る規則で定める日)

5 条例附則第5項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(昭和58年規則第11号~昭和60年規則第14号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成6年9月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた看護又は移送に係る承認申請及び施行日前に請求権の生じた助産費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成8年6月25日規則第30号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、(中略)附則第3項の規定による改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定(中略)は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第95号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年7月13日規則第74号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第50号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市公印規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月29日規則第79号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月30日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第40号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第97号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成23年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成25年3月29日規則第37号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第99号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第91号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前までに着任している委員の任期は、なお従前の例による。

(平成30年12月28日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和元年6月27日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定に基づいて作成されている帳票等は、改正後の豊田市食品衛生規則、豊田市国民健康保険運営規則、豊田市森林法施行細則及び豊田市租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年6月30日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市国民健康保険運営規則第7条の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和2年12月24日規則第181号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則中附則第5項の改正規定及び次項の規定は公布の日から、別表の改正規定並びに様式第1号及び様式第10号の改正規定は令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 様式第1号の改正規定の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年6月30日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年12月28日規則第81号)

この規則中附則第5項の改正規定は公布の日から、第11条の改正規定は令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年6月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則中附則第5項の改正規定、様式第5号の3(裏)記書き第3項の改正規定、様式第12号の2の改正規定(「被保険者(相続人」を「申請者(被保険者・相続人」に改める部分に限る。)及び様式第12号の3の改正規定(「被保険者(相続人」を「申請者(被保険者・相続人」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は公布の日から、その他の規定は令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市国民健康保険運営規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第12条関係)

事務手続

様式

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項に規定する届出

豊田市国民健康保険国民年金届 (様式第1号)

国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「厚生省令」という。)第5条に規定する届出

豊田市国民健康保険修学中の者に関する届出書 (様式第5号)

厚生省令第5条の4に規定する届出

豊田市国民健康保険介護保険第2号被保険者適用除外施設/入所/退所/に関する届出書(様式第5号の2)

厚生省令第5条の8及び第5条の9に規定する届出

豊田市国民健康保険特別の事情による届出(様式第5号の3)

厚生省令第7条第1項及び第7条の4第4項に規定する申請

豊田市国民健康保険被保険者証再交付申請書 (様式第7号)

厚生省令第10条の3に規定する届出

豊田市国民健康保険個人番号変更届(様式第7号の2)

厚生省令第24条の3に規定する届出

豊田市国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第7号の3)

厚生省令第26条の3に規定する申請

豊田市国民健康保険/限度額適用認定/食事(生活)療養標準負担額減額/限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額/認定申請書(様式第7号の4)

厚生省令第26条の5に規定する申請

豊田市国民健康保険/食事(生活)療養標準負担額/標準負担額/差額支給申請書(様式第7号の5)

厚生省令第27条第1項に規定する申請

豊田市国民健康保険療養費支給申請書 (様式第9号)

厚生省令第27条の5に規定する申請

豊田市国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第9号の2)

厚生省令第27条の11に規定する申請

豊田市国民健康保険移送費支給申請書(様式第10号)

厚生省令第27条の13に規定する申請

豊田市国民健康保険特定疾病認定申請書 (様式第11号)

厚生省令第27条の16に規定する申請

豊田市国民健康保険高額療養費支給申請書 (様式第12号)

厚生省令第27条の17の2及び第27条の17の3に規定する申請

豊田市国民健康保険高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第12号の2)

厚生省令第27条の26に規定する申請

豊田市高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第12号の3)

厚生省令第32条の6に規定する届出

豊田市国民健康保険第三者行為による被害届 (様式第13号)

条例第4条に規定する申請

豊田市国民健康保険出産育児一時金支給申請書 (様式第14号)

条例第5条に規定する申請

豊田市国民健康保険葬祭費支給申請書 (様式第15号)

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様式第2号から様式第4号まで 削除

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様式第6号 削除

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様式第8号 削除

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豊田市国民健康保険運営規則

昭和56年10月1日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 福祉・保健/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年10月1日 規則第27号
昭和58年3月29日 規則第11号
昭和60年6月28日 規則第14号
平成4年12月21日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第31号
平成8年6月25日 規則第30号
平成10年3月30日 規則第51号
平成13年3月30日 規則第2号
平成14年3月26日 規則第7号
平成16年12月27日 規則第95号
平成17年7月13日 規則第74号
平成18年6月30日 規則第50号
平成18年9月29日 規則第79号
平成19年10月9日 規則第69号
平成19年11月30日 規則第82号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年12月26日 規則第97号
平成21年3月31日 規則第17号
平成21年9月30日 規則第47号
平成23年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第37号
平成26年12月25日 規則第99号
平成27年12月25日 規則第91号
平成29年3月31日 規則第30号
平成29年9月13日 規則第51号
平成30年3月26日 規則第30号
平成30年12月28日 規則第72号
令和元年6月27日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第42号
令和2年6月30日 規則第65号
令和2年9月29日 規則第83号
令和2年12月24日 規則第181号
令和3年3月25日 規則第29号
令和3年6月30日 規則第53号
令和3年9月30日 規則第65号
令和3年12月28日 規則第81号
令和4年3月30日 規則第25号
令和4年6月30日 規則第54号
令和4年9月30日 規則第68号
令和4年12月28日 規則第92号
令和5年3月30日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第36号