○豊田市介護保険規則

平成12年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第3項、第42条の3第2項、第47条第3項、第49条第2項、第49条の2、第50条、第51条の4第2項、第54条第3項、第54条の3第2項、第59条第3項、第59条の2、第60条及び第61条の4第2項並びに豊田市介護保険条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)第4条及び第15条の規定に基づき、介護保険に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 豊田市介護認定審査会(以下「審査会」という。)に30以内の合議体を置く。

(1合議体の委員の定数)

第3条 1合議体の委員の定数は、5人以内とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、会長が招集する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(特例居宅介護サービス費の額)

第6条 法第42条第3項に規定する特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第61条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第7条 法第42条の3第2項に規定する特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第8条 法第47条第3項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(特例施設介護サービス費の額)

第9条 法第49条第2項に規定する特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第10条 法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者(次項に規定する要介護被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例居宅介護サービス費の支給 第6条

(2) 特例地域密着型介護サービス費の支給 第7条

(3) 特例施設介護サービス費の支給 第9条

2 法第49条の2第2項に規定する要介護被保険者が受ける前項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第11条 法第50条に規定する災害その他の省令第83条で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける法第50条各号に規定する介護給付については、別表第1に定める割合とする。

2 前項の規定により、省令第83条第1項第1号に該当する者に対して別表第1に定める割合を適用する期間は、災害発生の日の属する月の翌月から1年間とする。ただし、災害発生の日が月の初日の場合は、当該災害発生の日の属する月から1年間とする。

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第12条 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該居住又は滞在に要した費用について同項第2号に規定する居住費の基準費用額から同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(特例介護予防サービス費の額)

第13条 法第54条第3項に規定する特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、日常生活に要する費用として省令第84条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第14条 法第54条の3第2項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(特例介護予防サービス計画費の額)

第15条 法第59条第3項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)に相当する額とする。

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第16条 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

(1) 特例介護予防サービス費の支給 第13条

(2) 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第14条

2 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者が受ける前項各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(介護予防サービス費等の額の特例)

第17条 法第60条に規定する災害その他の省令第97条で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける法第60条各号に規定する予防給付については、別表第1に定める割合とする。

2 前項の規定により、省令第97条第1項第1号に該当する者に対して別表第1に定める割合を適用する期間は、災害発生の日の属する月の翌月から1年間とする。ただし、災害発生の日が月の初日の場合は、当該災害発生の日の属する月から1年間とする。

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第18条 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用から同号に規定する食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号に規定する滞在費の基準費用額から同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(保険料の減免)

第19条 条例第13条第1項の規定による保険料の減免は、別表第2に定めるところによる。ただし、同表第5号の2から5までに該当する者が、世帯全員の保有する固定資産を活用することにより、保険料を納付することができると認められるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する者が、その属する世帯以外の者に扶養されているとき、又は生計を共にしているときは、その属する世帯以外の者を同一世帯員とみなす。

3 減免の対象となる保険料は、減免申請が市長に提出された日(以下「提出日」という。)の属する年度に課すべき分とし、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては当該提出日以後に到来する納期に係る保険料の額に、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者にあっては当該提出日以後に到来する特別徴収対象年金給付の支払に係る保険料の額に限るものとする。

4 前項の規定にかかわらず、別表第2第1号の1又は2に該当する者の減免の対象となる保険料は、災害発生の日の属する月から12月分とし、その保険料の額は、年度ごとに月割をもって算定した額とする。

5 第3項の規定にかかわらず、別表第2第5号の1に該当する者の減免の対象となる保険料の額は、減免事由に該当することとなった日の属する月以後において、年度ごとに月割をもって算定した額とする。

6 第3項の規定にかかわらず、別表第2第5号の部6の項の規定により減免の対象となる者の保険料の額は、市長が別に定める期間において算定した額とする。

(様式)

第20条 介護保険の事務手続に必要な様式は、市長が別に定める。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(豊田市介護認定審査会規則の廃止)

2 豊田市介護認定審査会規則(平成11年規則第21号)は、廃止する。

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置に係る規則で定める日)

3 豊田市介護保険条例附則第18項の規則で定める日は、平成29年3月31日とする。

(平成12年12月22日規則第75号)

この規則は、平成13年1月1日から施行し、改正後の第13条第2項の規定は、平成12年8月16日から適用する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第32号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第140号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第26号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月15日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市介護保険規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年3月30日規則第45号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日規則第87号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第32号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市介護保険規則の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた介護給付又は予防給付について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護給付又は予防給付については、なお従前の例による。

(平成28年9月28日規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第96号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日規則第72号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成30年6月26日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊田市介護保険規則の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた介護給付又は予防給付について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護給付又は予防給付については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市介護保険規則の規定は、施行日以後に申請をした居宅介護サービスに係る介護給付、介護予防サービスに係る予防給付及び介護保険料の減免について適用し、施行日前に申請をした居宅介護サービスに係る介護給付、介護予防サービスに係る予防給付及び介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市介護保険規則は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第11条、第17条関係)

居宅介護サービス費等及び居宅支援サービス費等の額の特例

 

特例対象者

特例割合

省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号

1 居住する家屋が震災、風水害、火災(自己の重過失によるものを除く。以下同じ。)その他のこれらに類する災害により著しい損害を受けた要介護被保険者又は居宅要支援被保険者で、次の各号のいずれかに該当するもの(2又は3に該当する者を除く。)


(1) 家屋が全壊又はこれに準ずる被害を受けた者

100分の100

(2) 家屋が大規模半壊又はこれに準ずる被害を受けた者

100分の97

(3) 家屋が半壊又はこれに準ずる被害を受けた者

100分の95

(4) その他市長が必要と認めた者

市長が適当と認めた割合

2 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者で、その者の属する世帯の世帯主が震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により死亡し、又は行方不明若しくは特別障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者をいう。以下同じ。)となったもの

100分の100

3 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者で、震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により特別障害者となったもの

100分の100

省令第83条第1項第2号又は第97条第1項第2号

当該年度の世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5未満である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの(この表の第1号の2又は3に該当する者を除く。)

(1) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の者で

 

ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の97

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の95

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の93

(2) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3未満の者で

 

ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の100

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の97

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の95

(3) その他市長が必要と認めた者

市長が適当と認めた割合

省令第83条第1項第3号又は第97条第1項第3号

当該年度の世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5未満である者で、前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の者で

 

ア 合計所得金額が125万円以下のもの

100分の97

イ 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の95

ウ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の93

(2) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3未満の者で

 

ア 合計所得金額が125万円以下のもの

100分の100

イ 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の97

ウ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の95

(3) その他市長が必要と認めた者

市長が適当と認めた割合

省令第83条第1項第4号又は第97条第1項第4号

当該年度の世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5未満である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の者で

 

ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の97

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の95

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の93

(2) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3未満の者で

 

ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の100

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の97

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の95

(3) その他市長が必要と認めた者

市長が適当と認めた割合

備考

1 特例対象者(省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に該当する者を除く。次項において同じ。)が第10条第1項又は第16条第1項の規定の適用を受ける場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「100分の97」とあるのは「100分の94」と、「100分の95」とあるのは「100分の90」と、「100分の93」とあるのは「100分の86」とする。

2 特例対象者が第10条第2項又は第16条第2項の規定の適用を受ける場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「100分の97」とあるのは「100分の91」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、「100分の93」とあるのは「100分の79」とする。

3 省令第83条第1項第2号から第4号までのいずれか又は省令第97条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者が属する世帯の前年中の合計所得金額が0円以下である場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「所得」とあるのは「収入」と読み替えるものとする。

別表第2(第19条関係)

介護保険料の減免

条例第12条第1項

減免対象者

減免割合

第1号

1 居住する家屋が震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により著しい損害を受けた第1号被保険者で、次の各号のいずれかに該当するもの(2又は3に該当する者を除く。)


(1) 家屋が全壊又はこれに準ずる被害を受けた者

100分の100

(2) 家屋が大規模半壊又はこれに準ずる被害を受けた者

100分の90

(3) 家屋が半壊又はこれに準ずる被害を受けた者

100分の50

(4) その他市長が必要と認めた者

市長が適当と認めた割合

2 第1号被保険者で、その者の属する世帯の世帯主が震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により死亡し、又は行方不明若しくは特別障害者となったもの

100分の100

3 第1号被保険者で、震災、風水害、火災その他のこれらに類する災害により行方不明又は特別障害者となったもの

100分の100

第2号

当該年度の世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5未満である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの(この表の第1号の2又は3に該当する者を除く。)


(1) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の者で次のいずれかに該当するもの


ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の75

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の50

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の25

(2) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3未満の者で次のいずれかに該当するもの


ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の100

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の75

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の50

第3号

当該年度の世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5未満である者で、前年中の世帯の合計所得金額が500万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の者で次のいずれかに該当するもの


ア 合計所得金額が125万円以下のもの

100分の75

イ 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の50

ウ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の25

(2) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3未満の者で次のいずれかに該当するもの


ア 合計所得金額が125万円以下のもの

100分の100

イ 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の75

ウ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の50

第4号

当該年度の世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の5未満である者で、前年中の世帯の合計所得金額が750万円以下で、次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3以上10分の5未満の者で次のいずれかに該当するもの


ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の75

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の50

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の25

(2) 世帯の合計所得の見込額が前年中の世帯の合計所得金額の10分の3未満の者で次のいずれかに該当するもの


ア 合計所得金額が250万円以下のもの

100分の100

イ 合計所得金額が500万円以下のもの

100分の75

ウ 合計所得金額が750万円以下のもの

100分の50

第5号

1 法第63条の規定に該当する者

当該該当することとなった期間の保険料の額の100分の100

2 その世帯に地方税法第292条第1項第10号に規定する障害者である被保険者を有する者で、前年中の世帯の合計所得金額が125万円未満であり、かつ、世帯全員の保有する預貯金の合計額が135万円(第1号被保険者1人の世帯にあっては90万円)未満であるもの

100分の20

3 世帯合計収入月額(減免申請を行った月の前6月分の世帯合計収入額の平均月額をいう。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の基準額(以下「基準額」という。)を下回る者で、世帯全員の保有する預貯金の合計額が基準額の12倍未満であるもの

100分の60

4 世帯合計収入月額が基準額の1.0倍以上1.2倍未満である者で、世帯全員の保有する預貯金の合計額が基準額の12倍未満であるもの

100分の25

5 債務返済のために自己の居住財産を譲渡し、かつ、保険料の納付が困難であると認められる者で、世帯全員の保有する預貯金の合計額が135万円(第1号被保険者1人の世帯にあっては90万円)未満であるもの

100分の50

6 その他市長が必要と認めた者

市長が適当と認めた割合

備考 条例第12条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者が属する世帯の前年中の合計所得金額が0円以下である場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「所得」とあるのは「収入」と読み替えるものとする。

豊田市介護保険規則

平成12年3月29日 規則第4号

(令和2年6月30日施行)