○豊田市農業委員会事務局規程

昭和57年9月29日

農業委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊田市農業委員会事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊田市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、豊田市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業委員及び農地利用最適化推進委員に関すること。

(2) 委員会の会議に関すること。

(3) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。

(4) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(5) 農地台帳に関すること。

(6) 農業者年金に関すること。

(7) 国有農地に関すること。

(8) その他法令により委員会の権限に属する事務に関すること。

(職員)

第4条 事務局に局長及びその他の職員を置く。

(事務執行)

第5条 局長は、会長の命を受け、局務に従事する。

2 その他の職員は、局長の命を受け、事務に従事する。

(専決)

第6条 局長は、次の事項について専決することができる。

(1) 通達等により局長が専決処理することができることとされた事項の処理に関すること。

(2) 定例又は軽易な文書の進達、申請、申告、届出、調査、照会、回答、報告及び通知に関すること。

(3) 公簿に基づく諸証明及び公簿の閲覧に関すること。

(4) 非農地の判定に関すること。

(5) その他定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に会長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(豊田市農業委員会事務局規則の廃止)

2 豊田市農業委員会事務局規則(昭和40年農業委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成4年7月9日農委告示第7号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の豊田市農業委員会事務局規程の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月21日農委告示第14号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年6月28日農委告示第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の豊田市農業委員会事務局規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年7月21日農委告示第2号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の豊田市農業委員会事務局規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日農委告示第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日農委告示第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日農委告示第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日農委告示第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

豊田市農業委員会事務局規程

昭和57年9月29日 農業委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和57年9月29日 農業委員会告示第10号
平成4年7月9日 農業委員会告示第7号
平成4年12月21日 農業委員会告示第14号
平成13年6月28日 農業委員会告示第1号
平成17年7月21日 農業委員会告示第2号
平成22年3月31日 農業委員会告示第1号
令和2年3月26日 農業委員会告示第1号
令和3年7月29日 農業委員会告示第2号
令和4年4月1日 農業委員会告示第1号