○豊田市事務分掌規則

平成4年7月1日

規則第13号

豊田市事務分掌規則(昭和63年規則第21号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市事務分掌条例(昭和55年条例第27号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、市長の権限に属する事務を処理するための組織及び事務の分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 条例第2条に規定する部をいう。

(2) 東京事務所 豊田市東京事務所設置規則(平成17年規則第3号)に規定する豊田市東京事務所をいう。

(3) 市民活動センター とよた市民活動センター条例(平成13年条例第38号)に規定するとよた市民活動センターをいう。

(4) 和紙のふるさと 豊田市小原和紙のふるさと条例(平成21年条例第2号)に規定する豊田市小原和紙のふるさとをいう。

(5) 支所及び出張所 豊田市役所支所出張所設置条例(昭和42年条例第5号)に規定する支所及び出張所をいう。

(6) 男女共同参画センター 豊田産業文化センター条例(昭和60年条例第1号)に規定するとよた男女共同参画センターをいう。

(7) 民芸館 豊田市民芸館施設条例(令和5年条例第51号)に規定する豊田市民芸館をいう。

(8) 美術館 豊田市美術館条例(平成7年条例第1号)に規定する豊田市美術館をいう。

(9) 博物館 豊田市博物館条例(令和5年条例第50号)に規定する豊田市博物館をいう。

(10) 子どもの権利相談室 豊田市子ども規則(平成20年規則第3号)に規定するとよた子どもの権利相談室をいう。

(11) 子育て総合支援センター 豊田市子育て支援施設条例(平成12年条例第2号)に規定するとよた子育て総合支援センターをいう。

(12) 子どもつどいの広場 豊田市子育て支援施設条例(平成12年条例第2号)に規定する志賀子どもつどいの広場及び柳川瀬子どもつどいの広場をいう。

(13) 保育所 豊田市立保育所条例(昭和58年条例第2号)に規定する豊田市立保育所をいう。

(14) 渡刈クリーンセンター 豊田市一般廃棄物処理施設条例(昭和37年条例第14号)に規定する豊田市渡刈クリーンセンターをいう。

(15) 藤岡プラント 豊田市一般廃棄物処理施設条例に規定する豊田市藤岡プラントをいう。

(16) 緑のリサイクルセンター 豊田市一般廃棄物処理施設条例に規定する豊田市緑のリサイクルセンターをいう。

(17) グリーン・クリーンふじの丘 豊田市一般廃棄物処理施設条例に規定する豊田市グリーン・クリーンふじの丘をいう。

(18) 乙ケ林診療所 豊田市立乙ケ林診療所条例(平成16年条例第48号)に規定する豊田市立乙ケ林診療所をいう。

(19) 古瀬間聖苑 豊田市古瀬間聖苑条例(平成19年条例第100号)に規定する豊田市古瀬間聖苑をいう。

(20) 駅西口サービスセンター 豊田市駅西口サービスセンター規則(平成14年規則第3号)に規定する豊田市駅西口サービスセンターをいう。

(21) 動物愛護センター 豊田市動物愛護センター規則(平成27年規則第3号)に規定する豊田市動物愛護センターをいう。

(22) 消費生活センター 豊田消費生活センター規則(平成14年規則第4号)に規定する豊田消費生活センターをいう。

(23) 農ライフ創生センター 豊田市農ライフ創生センター規則(平成16年規則第6号)に規定する農ライフ創生センターをいう。

(24) 卸売市場 豊田市公設地方卸売市場条例(昭和56年条例第32号)に規定する豊田市公設地方卸売市場をいう。

(25) 矢作川研究所 豊田市矢作川研究所規則(平成15年規則第3号)に規定する豊田市矢作川研究所をいう。

(組織)

第3条 組織は、次のとおりとする。

市長公室

経営戦略課

秘書課

東京事務所

市政発信課

企画政策部

企画課

財政課

都市計画課

資産経営課

未来都市推進課

総務部

庶務課

法務課

人事課

行政改革推進課

情報戦略課

財産管理課

契約課

情報システム課

技術管理課

用地審査課

市民部

市民相談課

市民課

国保年金課

市民税課

資産税課

債権管理課

地域振興部

自治推進室

地域支援課

旭支所

足助支所

稲武支所

小原支所

上郷支所

猿投支所

下山支所

高岡支所

高橋支所

藤岡支所

松平支所

市民安全室

交通安全防犯課

防災対策課

生涯活躍部

市民活躍支援課

文化振興課

スポーツ振興課

ラリーまちづくり推進課

国際まちづくり推進課

美術・博物部

文化財課

美術館

博物館

こども・若者部

こども・若者政策課

こども家庭課

保育課

環境部

環境政策課

環境保全課

廃棄物対策課

循環型社会推進課

清掃業務課

清掃施設課

福祉部

地域包括ケア企画課

総務監査課

よりそい支援課

生活福祉課

障がい福祉課

高齢福祉課

介護保険課

福祉医療課

保健部

健康政策課

健康づくり応援課

保健衛生課

感染症予防課

保健支援課

産業部

商工振興室

産業労働課

次世代産業課

商業観光課

農林振興室

農政企画課

農業振興課

農地整備課

森林課

都市整備部


都市整備課

交通政策課

市街地整備課

区画整理支援課

公園緑地つくる課

公園緑地つかう課

開発調整課

建築相談課

建築整備課

建築予防保全課

定住促進課

建設部

建設企画課

幹線道路推進課

土木管理課

道路維持課

道路予防保全課

街路課

土木課

地域建設課

河川課

(市長公室に属する課の分掌事務)

第4条 経営戦略課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市の都市経営に係る総合調整に関すること。

(2) 市政顧問会議に関すること。

(3) 経営戦略会議に関すること。

(4) 中核市に関すること。

(5) 特命事項の調査及び調整に関すること。

2 秘書課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 儀式及び秘書に関すること。

(2) 表彰及び栄典に関すること。

(3) 危機管理に関すること。

3 東京事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市政に関する情報の収集及び発信並びに資料の収集に関すること。

(2) その他市長が必要と定めた事項に関すること。

4 市政発信課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市政情報の発信に関すること。

(2) 報道に関すること。

(3) 広聴に関すること。

(企画政策部に属する課の分掌事務)

第5条 企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市政の基本施策の企画に関すること。

(2) 総合的な計画の企画及び総合調整に関すること。

(3) 重要な施策の企画及び総合調整に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 山村地域の持続的発展及び都市と山村の共生の推進に係る総合調整に関すること。

2 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市財政全般の企画及び連絡調整に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理の総括に関すること。

(3) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(4) 基金の管理の総括及び市債に関すること。

(5) 財政状況の公表及び財政状況調査に関すること。

(6) 地方交付税、地方譲与税及び交付金に関すること。

(7) 主要な施策の成果及び予算執行の実績に関すること。

(8) 財務情報システムの推進及び運用に関すること。

(9) 新たな税財源の研究に関すること。

3 都市計画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合的な土地利用の方針に関すること。

(2) 都市計画の土地利用、都市施設に係る企画、調査及び計画決定に関すること。

(3) 都市計画に係る規制及び誘導に関すること。

(4) 土地利用の総合調整に関すること。

(5) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

4 資産経営課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設等の総合的な管理及び最適化に係る計画の調整に関すること。

(2) 建築物に係る事業の統括に関すること。

(3) 公有財産の有効活用及び総合調整に関すること。

5 未来都市推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 持続可能な未来都市の推進に関すること。

(2) 脱炭素社会の形成に向けた政策の立案に関すること。

(3) SDGs未来都市計画の推進に関すること。

(総務部に属する課の分掌事務)

第6条 庶務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書等の収受及び発送並びに集配に関すること。

(2) 文書印刷に関すること。

(3) 車両の運転、管理及び整備に関すること。

(4) 公用車の安全運転推進に関すること。

(5) 旅費事務の指導及び旅費システムの運用に関すること。

(6) 基幹統計調査その他の統計調査に関すること。

(7) 統計情報の収集整理及び統計刊行物の編集発行に関すること。

(8) その他他課の分掌に属さない事項に関すること。

2 法務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 市町村境界及び町区域に関すること。

(3) 議会に関すること。

(4) 例規の立案指導及び審査に関すること。

(5) 政策法務の推進に関すること。

(6) 法律相談に関すること。

(7) 公文書の管理に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書事務の指導に関すること。

(10) 情報公開の運用及び指導に関すること。

(11) 個人情報保護の運用及び指導に関すること。

(12) 訴訟(金銭債権に係る訴訟で債権管理課が担当するもの並びに市営住宅、特定公共賃貸住宅及び山村地域活性化住宅(第16条第13項において「市営住宅等」という。)の家賃の支払又は明渡しに係る訴訟を除く。)に関すること。

(13) 審査請求に関すること。

(14) 法令遵守の推進に関すること。

(15) 外部監査契約に関すること。

3 人事課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職制及び配置に関すること。

(2) 職員の任免、服務、賞罰その他身分に関すること。

(3) 職員の選考、考課及び適性観察に関すること。

(4) 職員の給与に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 安全衛生委員会の庶務及び公務災害補償に関すること。

(7) 職員の保健衛生管理、福利厚生及び互助会に関すること。

(8) 健康保険及び共済組合(扶助料を含む。)に関すること。

(9) 職員の研修及び教養に関すること。

(10) 資料室の運営管理に関すること。

(11) 愛知県事務処理特例条例に関すること。

4 行政改革推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域経営懇話会に関すること。

(2) 地域経営システムに関すること。

(3) 地域経営戦略プランの策定及び推進に関すること。

(4) 地方分権に関すること。

(5) 指定管理者制度に関すること。

(6) 協会等の総合調整に関すること。

(7) 重点目標に関すること。

(8) 組織及び事務量測定に関すること。

(9) 事務の調整に関すること。

(10) 事務改善の企画指導その他能率に関すること。

(11) 部長会議に関すること。

(12) 内部統制に関すること。

(13) その他行政改革の推進に関すること。

5 情報戦略課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報化の推進に係る計画に関すること。

(2) 情報化施策の調査、研究及び推進に関すること。

6 財産管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庁舎及び附属物の維持管理に関すること。

(2) 有料駐車場に関すること。

(3) 受付案内及び電話交換に関すること。

(4) 庁舎の秩序維持の調整に関すること。

(5) 公有財産の管理に関すること。

7 契約課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入札参加業者の資格審査及び登録に関すること。

(2) 入札業者の選定及び業者選定審査会に関すること。

(3) 工事の請負契約事務、物品の購入契約事務、物品の借入契約事務及び委託契約事務に関すること。

(4) 物品の維持修繕及び不用処分並びに備品台帳の整備に関すること。

8 情報システム課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 基幹業務系システムの開発、管理及び運用に関すること。

(2) 内部情報系システムの開発、管理及び運用に関すること。

(3) 情報システムの基盤となる設備及び環境の整備、管理及び運用に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

9 技術管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 工事の検査及び進行管理に関すること。

(2) 積算システムの推進及び運用に関すること。

(3) 公共工事のコスト縮減に関すること。

(4) 建設技術の研修に関すること。

(5) 建設技術に関する総合調整並びに情報の収集及び提供に関すること。

10 用地審査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 用地及び補償の審査に関すること。

(2) 用地担当職員の研修に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(4) 公有地の取得及び処分に係る委員会等の庶務に関すること。

(5) 公示地等の地価に係る情報の収集及び提供に関すること。

(市民部に属する課の分掌事務)

第7条 市民相談課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政相談、民事相談、外国人の相談及び特別相談に関すること。

(2) 陳情、要望及び請願に関すること。

(3) 行政相談委員及び人権擁護委員に関すること。

(4) 市政情報コーナーに関すること。

(5) おくやみコーナーに関すること。

2 市民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録に関すること。

(4) 個人番号の指定及び通知に関すること。

(5) 個人番号カードの交付に関すること。

(6) (埋)葬許可証及び古瀬間聖苑利用許可書の交付に関すること。

(7) 自動車の臨時運行に関すること。

(8) 中長期在留者の居住地の届出に関すること。

(9) 特別永住者の事務に関すること。

(10) 人口動向調査及び人口動態調査票の作成に関すること。

(11) 刑事処分及び民事処分の記録調製に関すること。

(12) 行政区画変更に伴う町名地番変更の証明に関すること。

(13) 国民健康保険及び国民年金の資格得喪に関すること。

(14) 市税に係る証明及び固定資産課税台帳の閲覧に関すること。

(15) 児童手当認定請求等の受付に関すること。

(16) 子ども医療費受給者証の交付の受付に関すること。

(17) し尿くみ取りの申込み及び手数料の収納に関すること。

(18) 粗大ごみ処理納付券の販売に関すること。

(19) 公的個人認証サービスの電子証明書に関すること。

(20) 住宅用家屋証明書の交付に関すること。

3 駅西口サービスセンターは市民課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に係る証明書の交付に関すること。

(2) 市税に係る証明書(市長が別に定めるものに限る。)の交付及び閲覧に関すること。

(3) 市税、介護保険料及び後期高齢者医療の保険料の収納に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に関すること。

4 国保年金課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民健康保険の資格及び給付並びに保健事業に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課に関すること。

(3) 豊田市国民健康保険運営協議会に関すること。

(4) 国民年金の資格、給付等に関すること。

5 市民税課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人の市民税及び県民税の賦課及び調査に関すること。

(2) 法人等の市民税に関すること。

(3) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録並びに軽自動車税の賦課及び調査に関すること。

(4) 市たばこ税、鉱産税、入湯税及び事業所税の賦課及び調査に関すること。

(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(6) 税制度の調査研究及び企画調整に関すること。

(7) 市税に関する啓発及び広報並びに税担当課職員の研修に関すること。

(8) 税務事務に係る関係機関及び税担当課間の連絡調整に関すること。

(9) 支所及び出張所との税務事務の連絡調整に関すること。

6 資産税課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(2) 固定資産課税台帳及び地籍図の管理保管に関すること。

(3) 土地の評価及び調査に関すること。

(4) 家屋の評価及び調査に関すること。

(5) 償却資産の評価及び調査に関すること。

(6) 特別土地保有税の賦課及び調査に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。

7 債権管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市税等の徴収に関すること。

(2) 市税等の収納管理に関すること。

(3) 納税に係る計画の立案及び推進に関すること。

(4) 納税に係る啓発及び広報に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、債権の管理及び徴収に関すること。

(地域振興部に属する課の分掌事務)

第8条 地域支援課は自治推進室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域自治区制度の総合調整に関すること。

(2) 挙母地域自治区に係る事業の執行に関すること。

(3) 住民自治支援業務に関すること。

(4) 支所との連絡調整に関すること。

(5) コミュニティ活動の振興に関すること。

(6) 自治区組織との連絡調整等に関すること。

(7) 地縁による団体に関すること。

(8) 環境美化活動に関すること。

(9) 豊田市民の誓いの啓発に関すること。

(10) 過疎地域の支援に関すること。

(11) 地域の公共交通に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に関すること。

2 旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所及び藤岡支所は自治推進室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窓口業務に関すること。

(2) 地域自治区に係る事業の執行に関すること。

(3) 住民自治支援業務に関すること。

(4) 所管する区域の観光交流施策の振興及び関係施設の管理に関すること。

(5) 本庁組織との連絡調整に関すること。

(6) 過疎地域の支援に関すること。

(7) 地域の公共交通に関すること。

(8) 所管する区域における交流館の土地及び建物の管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に関すること。

3 和紙のふるさとは小原支所の所管とし、その分掌事務は、小原和紙の展示、体験及び振興並びに三河漆文化の振興に関することとする。

4 上郷支所、猿投支所、高岡支所、高橋支所及び松平支所は自治推進室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窓口業務に関すること。

(2) 地域自治区に係る事業の執行に関すること。

(3) 住民自治支援業務に関すること。

(4) 本庁組織との連絡調整に関すること。

(5) 福祉の初期相談に関すること。

(6) 過疎地域(猿投地区、高橋地区及び松平地区の区域に限る。)の支援に関すること。

(7) 地域(上郷地区、猿投地区、高岡地区及び松平地区の区域に限る。)の公共交通に関すること。

(8) 交流館併設の支所にあっては、当該交流館の土地及び建物の管理に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示した事項に関すること。

5 石野出張所及び保見出張所は猿投支所の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 窓口業務に関すること。

(2) 本庁組織及び猿投支所との連絡調整に関すること。

6 交通安全防犯課は市民安全室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全意識の普及及び啓発に関すること。

(2) 交通安全教育の推進に関すること。

(3) 交通安全に係る調査及び対策の研究等に関すること。

(4) 交通安全施設の設置及び指導に関すること。

(5) 交通安全に係る国、県、警察等との連絡調整に関すること。

(6) 施設管理者との危険防止に係る連絡調整に関すること。

(7) 違法駐車及び放置自動車対策に関すること。

(8) 自転車等駐車場の設置及び管理並びに道路における放置自転車対策に関すること。

(9) 防犯施策の企画立案及び推進並びに総合調整に関すること。

(10) 防犯に関する活動の支援並びに防犯意識の普及及び啓発に関すること。

7 防災対策課は市民安全室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域防災計画に関すること。

(2) 国民保護計画に関すること。

(3) 災害対策本部の編成及び運営に関すること。

(4) 自主防災組織に関すること。

(5) 防災意識の普及及び啓発に関すること。

(6) 防災無線、防災倉庫等の防災施設及び設備の管理及び運用に関すること。

(生涯活躍部に属する課の分掌事務)

第9条 市民活躍支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯にわたる市民の活躍の支援に関すること。

(2) 共働推進に係る調整及びその普及に関すること。

(3) 高齢者の生きがいづくり及び活動の支援に関すること。

(4) 交流館の設置及び運営管理に関すること(前条第2項第8号及び同条第4項第8号に掲げる事務を除く。)

(5) 豊田地域文化広場の運営管理に関すること。

2 市民活動センターは市民活躍支援課の所管とし、その分掌事務は、市民活動の推進に関することとする。

3 男女共同参画センターは市民活躍支援課の所管とし、その分掌事務は、男女共同参画の推進に関することとする。

4 文化振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 市民文化の振興に関すること。

(3) 文化事業の実施に関すること。

(4) 文化事業を生かした地域活動及び地域交流に関すること。

(5) 文化団体の指導援助に関すること。

(6) 豊田市民文化会館の運営管理に関すること。

(7) 豊田市コンサートホール・能楽堂の運営管理に関すること。

5 スポーツ振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツを生かした地域活動及び地域交流に関すること。

(2) 生涯スポーツ計画の推進に関すること。

(3) コミュニティスポーツ及び競技スポーツの推進に関すること。

(4) スポーツイベントの開催及び誘致に関すること。

(5) スポーツを生かした集客及び交流の促進に関すること。

(6) スポーツに係るボランティアに関すること。

(7) 体育施設(他課が所管する施設を除く。)の整備及び運営管理に関すること。

(8) 中央公園及びその附属施設の整備及び運営管理に関すること。

(9) 豊田市都市公園(井上、猿投、毘森、柳川瀬、高岡、新生、土橋、平山、白浜、御立、川端、越戸、平井、荒井、川田及び丸山公園)のうちスポーツ施設等の運営管理に関すること。

(10) スポーツ団体の指導援助に関すること。

(11) 豊田市スポーツ施設利用システムの運営管理に関すること。

6 ラリーまちづくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 世界ラリー選手権の招致及び開催に関すること。

(2) ラリー競技に関する施策の総合調整に関すること。

7 国際まちづくり推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国際化施策の調査、研究及び推進に関すること。

(2) 国際都市提携及び国際親善に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 多文化共生に関すること。

(美術・博物部に属する課の分掌事務)

第10条 文化財課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財等の調査、保護、活用等に関する企画及び推進に関すること。

(2) 文化財等の資料の収集に関すること。

(3) 文化財等に関する連絡調整に関すること。

(4) 豊田市文化財施設の運営管理の総括に関すること。

2 足助分室は文化財課の所管とし、その分掌事務は、豊田市足助伝統的建造物群保存地区の保存及び町並みの整備に関することとする。

3 美術館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 美術館の運営管理に関すること。

(2) 美術品及び美術に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 美術に係る展覧会等の事業の実施に関すること。

(4) 美術に係る調査研究に関すること。

(5) 美術の普及及び教育に関すること。

4 画像橋節郎館は美術館の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 画像橋節郎館の運営管理に関すること。

(2) 画像橋節郎館における美術に係る展覧会等の事業の実施に関すること。

(3) 画像橋節郎館における美術の普及及び教育に関すること。

(4) 画像橋節郎館における美術に関する資料の収集及び保管に関すること。

(5) 画像橋節郎館における美術に係る調査研究に関すること。

(6) 美術館、博物館、民芸館及び豊田市民文化会館の連携に関すること。

5 博物館の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 博物館の運営管理に関すること。

(2) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 博物館の展覧会等の事業の実施に関すること。

(4) 博物館資料の調査研究に関すること。

(5) 博物館の普及及び教育に関すること。

6 民芸館は博物館の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 民芸館及び豊田市本多記念民芸の森の運営管理に関すること。

(2) 民芸に係る資料の収集、保管及び展示に関すること。

(3) 民芸に係る展覧会等の事業の実施に関すること。

(4) 民芸に係る調査研究に関すること。

(5) 民芸の普及及び教育に関すること。

(こども・若者部に属する課の分掌事務)

第11条 こども・若者政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども及び若者に関する政策立案に関すること。

(2) 子ども及び若者に関する施策の総合調整に関すること。

(3) 子ども及び若者の自立及び育成支援に関すること。

(4) 子どもの権利に関すること。

(5) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(6) PTAに関すること。

(7) 更生保護団体に関すること。

2 子どもの権利相談室はこども・若者政策課の所管とし、その分掌事務は、子どもの権利の侵害に関する相談並びに子どもの権利の救済及び回復の支援に関することとする。

3 こども家庭課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 母子生活支援施設及び助産施設の設置認可等に関すること。

(2) 児童、母子家庭等に係る福祉給付に関すること。

(3) 母子家庭等福祉団体の育成及び指導に関すること。

(4) 児童及び妊産婦の福祉的支援に関すること。

(5) 児童委員及び主任児童委員に関すること。

(6) 妊産婦及び乳幼児への保健指導及び健康診査に関すること。

(7) 母子保健の向上及び母体保護に関すること。

(8) 未熟児養育医療及び自立支援医療(育成医療に限る。)に関すること。

4 保育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 保育所等の入退園に関すること。

(2) 市立保育所の管理、運営及び指導並びに職員の研修に関すること。

(3) 市立保育所の設置及び廃止並びに営繕に関すること。

(4) 保育所等の設置認可等に関すること。

(5) 学校法人(幼稚園等の設置法人に限る。)に関すること。

(6) 認可外保育所に関すること。

5 子育て総合支援センターは保育課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育てに関する相談、情報提供及び相互援助に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子育て総合支援センターの管理に関すること。

6 子どもつどいの広場は保育課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子育てに関する相談、情報提供及び相互援助に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 子どもつどいの広場の管理に関すること。

7 保育所は保育課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 入所児童の保育に関すること。

(2) 市が設置する保育所の管理に関すること。

(環境部に属する課の分掌事務)

第12条 環境政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 環境に係る政策立案に関すること。

(2) 環境に係る調査及び調整に関すること。

(3) 環境基本計画に関すること。

(4) 気候変動対策に関すること。

(5) 環境率先行動の推進に関すること。

(6) 自然保護に関すること。

(7) 省エネルギー及び再生可能エネルギーの普及促進に関すること。

(8) 環境学習及び環境啓発に関すること。

2 環境保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公害諸法に基づく工場等の届出、規制指導、監視調査及び公害苦情処理に関すること。

(2) 環境の常時監視及びその他環境調査に関すること。

(3) 大気測定局の管理に関すること。

(4) 公害の未然防止に係る取組に関すること。

(5) 環境影響評価に関すること。

(6) 化学物質等の環境リスクに係る取組に関すること。

(7) 環境保全に係る取組及び調査研究に関すること。

(8) 環境の状況等の周知に関すること。

3 廃棄物対策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設の許可及び指導に関すること。

(2) 廃棄物処理業の許可及び指導に関すること。

(3) 産業廃棄物の不法投棄の防止に関すること。

(4) 産業廃棄物の適正処理指導に関すること。

(5) 産業廃棄物の発生抑制、再使用及び再利用に係る調査及び啓発に関すること。

(6) 廃棄物処理に係る苦情処理に関すること。

(7) 使用済自動車の再資源化等に係る許可及び指導に関すること。

(8) PCB廃棄物の処理推進及び適正処理指導に関すること。

4 循環型社会推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 清掃事業の総合調整に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理計画及び適正処理に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理施設の整備計画に関すること。

(4) ごみの発生抑制及び資源の循環利用の促進に関すること。

(5) ごみの統計資料等の作成に関すること。

(6) リサイクルステーション及びリユース施設の運営管理に関すること。

5 清掃業務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 分別ごみの収集に関すること。

(2) 指定ごみ袋に関すること。

(3) 粗大ごみに関すること。

(4) ごみの不法投棄に関すること。

(5) し尿の収集に関すること。

(6) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(7) 空き地の環境保全及び空き缶等のごみ散乱防止に関すること。

6 清掃施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理施設の運営管理に係る総合調整に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の維持管理に関すること。

(3) 一般廃棄物処理手数料(清掃施設課所管施設に限る。)の徴収に関すること。

(4) 清掃事業所の維持管理に関すること。

(5) プラスチック製容器包装資源化施設の運営管理に関すること。

7 渡刈クリーンセンターは清掃施設課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営管理に関すること。

(2) 一般廃棄物の焼却及び資源化並びに焼却残さの処分及び有効利用に関すること。

(3) 焼却業務に係る調査、分析及び統計に関すること。

8 藤岡プラントは清掃施設課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営管理に関すること。

(2) 一般廃棄物の焼却及び焼却残さの処分に関すること。

(3) 焼却業務に係る調査、分析及び統計に関すること。

9 緑のリサイクルセンターは清掃施設課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営管理に関すること。

(2) 一般廃棄物(刈草、せん定枝及び食品残さに限る。)の資源化及び有効利用に関すること。

10 グリーン・クリーンふじの丘は清掃施設課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営管理に関すること。

(2) 一般廃棄物の埋立処理及び資源化に関すること。

(3) 勘八不燃物処分場の維持管理に関すること。

11 逢妻衛生プラント及び砂川衛生プラントは清掃施設課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 施設の運営管理に関すること。

(2) し尿及び浄化槽汚泥の処理に関すること。

(3) 汚水処理に係る調査、分析及び統計に関すること。

(福祉部に属する課の分掌事務)

第13条 地域包括ケア企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括ケアシステム及び地域福祉の企画、調整等に関すること。

(2) 公的支援の再編等に関すること。

(3) 福祉人材の確保に係る企画に関すること。

(4) 地域医療対策の推進及び調整に関すること。

2 乙ケ林診療所は地域包括ケア企画課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する診療に関すること。

(2) 各種健診及び予防接種に関すること。

3 総務監査課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉審議会に関すること。

(2) 戦傷病者及び戦没者遺族に対する支援等に関すること。

(3) 市が設置する社会福祉施設等(福祉部の他課が所管する施設等を除く。)に関すること。

(4) 社会福祉法人の設立認可及び指導監督並びに社会福祉施設の指導監査に関すること。

(5) 社会福祉連携推進法人の認定及び指導監督に関すること。

(6) 老人福祉、障害者福祉及び介護保険に係る事業者の指導監督に関すること。

4 古瀬間聖苑は総務監査課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 死体、人体の一部等の火葬に関すること。

(2) 古瀬間聖苑の運営管理に関すること。

5 よりそい支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉の総合的な相談に関すること。

(2) 要援護者の個別支援に係る調整及び支援の実施並びに施策立案に関すること。

(3) 支え合いの地域づくりの促進に関すること。

(4) 高齢者、障害者等の虐待その他の支援困難事案に関すること。

(5) 社会福祉法人豊田市社会福祉協議会に関すること。

(6) 成年後見に関すること。

(7) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(8) 災害応急援助の総括及び災害見舞金、災害弔慰金等の支給に関すること。

(9) 民生委員に関すること。

(10) 避難行動要支援者に関すること。

(11) 誰一人取り残さない施策の総合調整に関すること。

6 生活福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 中国残留邦人等に対する支援等に関すること。

(4) 在日外国人福祉給付金の支給に関すること。

7 障がい福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 障害者の福祉及び自立支援の企画、調整等に関すること。

(2) 障害者福祉に係る措置、給付等に関すること。

(3) 障害者福祉団体等の育成及び指導に関すること。

(4) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神保健福祉手帳に関すること。

(5) 障害福祉サービス事業者等の指定、届出等に関すること。

(6) 障害児通所支援事業者の指定、届出等に関すること。

(7) 市が設置する障害者福祉施設等に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

(9) 社会福祉法人豊田市福祉事業団に関すること。

8 高齢福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の福祉の企画、調整等に関すること。

(2) 認知症対策に関すること。

(3) 高齢者の自立、在宅支援等に関すること。

(4) 老人福祉施設等の管理、運営等並びに養護老人ホーム及び軽費老人ホームの許可、届出等に関すること。

(5) 地域包括支援センターの設置及び運営に関すること。

9 介護保険課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の福祉及び介護保険事業の計画に係る事業の調整に関すること。

(2) 介護保険料の賦課及び収納管理に関すること。

(3) 介護保険の資格、給付等に関すること。

(4) 要介護認定に関すること。

(5) 要介護状態等の重度化の防止に係る企画、調整及び運営に関すること。

(6) 自立した日常生活のための支援に係る企画、調整及び運営に関すること。

(7) 介護保険施設、老人福祉施設等(養護老人ホーム及び軽費老人ホームを除く。)の指定、届出等に関すること。

(8) 介護保険事業者の指定に関すること。

(9) 後期高齢者医療の保険料の収納管理に関すること。

10 福祉医療課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども、障がい者、母子家庭等の医療費等の助成に関すること。

(2) 後期高齢者医療の資格、給付等に関すること。

(3) 後期高齢者医療の保険料賦課等に関すること。

(保健部に属する課の分掌事務)

第14条 健康政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康づくりの計画及び推進に関すること。

(2) 栄養改善に関すること。

(3) 特定健康診査等の計画及び実施等に関すること。

(4) 後期高齢者の健康診査等に関すること。

(5) がん検診その他の検診に関すること。

(6) 保健センターに関すること。

(7) 原子爆弾被爆者に関すること。

(8) 献血事業の推進に関すること。

(9) 保健師の統括に関すること。

2 健康づくり応援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域との共働による健康づくりの推進に関すること。

(2) 健康相談及び保健指導に関すること。

(3) 食育の推進に関すること。

(4) 高齢者の介護予防に関すること。

(5) 主に旭地区、足助地区、稲武地区、小原地区及び下山地区に係る狂犬病予防に関すること。

3 保健衛生課の分掌事務は、所管施設の運営管理に係る総合調整に関することとする。

4 食肉衛生検査所は保健衛生課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) と畜場の設置に関すること。

(2) 食鳥処理の事業の許可に関すること。

5 動物愛護センターは保健衛生課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 狂犬病予防及び犬による危害防止に関すること。

(2) 動物の愛護及び管理並びに特定動物の飼養に関すること。

(3) 化製場等の設置及び構造設備の変更に関すること。

(4) 動物処理場に関すること。

6 感染症予防課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に関すること。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく感染症診査協議会委員の任命、新感染症、費用の徴収、結核指定医療機関及び報告の請求に関すること。

(3) 温泉の利用に関すること。

(4) 改葬に関すること。

(5) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営許可等に関すること。

(6) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

7 保健支援課の分掌事務は、精神保健に係る相談等に関することとする。

(産業部に属する課の分掌事務)

第15条 産業労働課は商工振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 産業振興計画に関すること。

(2) 産業の振興に関すること。

(3) 企業誘致に関すること。

(4) 産業基盤整備に関すること。

(5) 通信事業及びエネルギー事業に関すること。

(6) 就労支援対策に関すること。

(7) 雇用の安定に関すること。

(8) 勤労者福祉対策に関すること。

(9) 工業関係諸団体及び労働関係諸団体との連絡調整に関すること。

2 次世代産業課は商工振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 次世代産業の育成に関すること。

(2) イノベーションの創出に関すること。

(3) ものづくり創造拠点の運営管理に関すること。

(4) スタートアップ支援機関等との連絡調整に関すること。

3 商業観光課は商工振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商業関係諸団体との連絡調整に関すること。

(3) 都心地区の活性化に関すること。

(4) 中小企業の経営相談及び資金融資に関すること。

(5) 観光事業の計画及び施行に関すること。

(6) 観光行事の宣伝紹介に関すること。

(7) 観光施設の維持管理及び開発整備に関すること。

(8) 観光関係諸団体との連絡調整に関すること。

(9) 計量行政及び計量検査所の運営管理に関すること。

(10) 消費生活に関すること。

4 消費生活センターは商業観光課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消費者啓発及び消費者団体の指導育成に関すること。

(2) 消費生活相談及び苦情の処理に関すること。

5 農政企画課は農林振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業基本施策の企画及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農地の保全に関すること。

(4) 農地の利用調整に関すること。

(5) 農林水産物の流通対策に関すること。

(6) 地産地食に関すること。

(7) 農を通じた都市と農山村の交流に関すること。

(8) 市民農園に関すること。

(9) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく開発の許可に関すること。

6 卸売市場は農政企画課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 卸売市場の運営管理に関すること。

(2) 市場業務における承認及び許可に係る事務に関すること。

(3) 関係業者の指導監督に関すること。

7 農業振興課は農林振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業及び水産業の振興に関すること。

(2) 農林水産関係団体の指導及び育成に関すること。

(3) 農林水産業の人材の育成及び確保に関すること。

(4) 主要農林水産物の生産に関すること。

(5) 農林水産関係資金に関すること。

(6) 環境保全型農業の推進に関すること。

(7) 農作物被害の防止、予防等に関すること。

(8) 家畜の飼養及び防疫に関すること。

(9) 鳥獣捕獲許可及び愛玩鳥獣飼養許可に関すること。

(10) 農地等の転用及び利用関係の調整に関すること。

8 農ライフ創生センターは農業振興課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農ライフ創生センターの運営管理に関すること。

(2) 家庭菜園に関すること。

9 農地整備課は農林振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農業用施設の新設、改良、修繕、災害復旧及び維持管理に関すること。

(2) ほ場の整備に関すること。

(3) 地籍調査に関すること。

(4) 農村の自然環境及び水環境整備に関すること。

(5) 農地の災害復旧に関すること。

(6) 土地改良区の技術指導に関すること。

10 森林課は農林振興室の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 森づくりに関する企画、調整及び推進に関すること。

(2) 林業の振興及び木材の利用促進に関すること。

(3) 林道の管理及び整備に関すること。

(4) 森づくりに関する団体の指導及び支援に関すること。

(5) 森づくりに関する人材の育成及び確保に関すること。

(6) 森づくりの普及啓発及び市民活動の支援に関すること。

(7) 市有林の管理に関すること。

(8) 鉱業権に関すること。

(都市整備部に属する課の分掌事務)

第16条 都市整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都心地区の都市施設の計画及び事業施行に関すること。

(2) 市街地再開発事業等の調査、計画及び調整に関すること。

(3) 市街地再開発事業等に係る民間施行者等の指導、助成、監督等に関すること。

(4) 市街地再開発事業等に関連する施設整備に関すること。

2 交通政策課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総合交通施策の推進及び調整に関すること。

(2) 新たな交通施策等の調査及び研究に関すること。

(3) 鉄道、バス等の公共交通施策に関すること。

3 市街地整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理事業の調査、計画及び調整並びに地権者、関係者及び関係団体への指導、助言及び援助に関すること。

(2) 市が行う土地区画整理事業における換地、補償、工事及び道路占用に関すること。

(3) 市が行う土地区画整理事業に関連する施設整備に関すること。

(4) 個人及び組合が行う土地区画整理事業の認可、承認及び監督に関すること。

(5) 市が行う土地区画整理事業区域内における建築行為等の許可に関すること。

(6) まちづくりの初動期における地権者、関係者及び関係団体への指導、助言及び援助に関すること。

(7) 地区計画制度等によるまちづくりの誘導に関すること。

(8) 市街地整備に係る国及び県との調整並びに調査研究に関すること。

4 区画整理支援課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人及び組合が行う土地区画整理事業の支援(指導・助成)に関すること。

(2) 個人及び組合が行う土地区画整理事業に関連する施設整備に関すること。

(3) 個人及び組合が行う土地区画整理事業区域内における建築行為等の許可に関すること。

(4) 個人及び組合が行う土地区画整理事業の調査、計画及び調整に関すること。

(5) 個人及び組合が行う土地区画整理事業に係る地権者、関係者及び関係団体への指導、助言及び援助に関すること。

5 公園緑地つくる課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公園、市民広場及び地域広場の計画に関すること。

(2) 公園、市民広場及び地域広場の事業施行に関すること。

(3) 緑化の推進に関すること。

(4) 公園施設等の受託工事に関すること。

6 公園緑地つかう課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公園、市民広場及び地域広場の維持管理に関すること。

(2) 古瀬間墓地公園墓所の貸付けに関すること。

(3) 市街地における緑地の保全に関すること。

(4) 開発緑地の管理に関すること。

7 鞍ケ池公園は公園緑地つかう課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 鞍ケ池公園の維持管理に関すること。

(2) 動植物園の管理運営に関すること。

8 西山公園は公園緑地つかう課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 西山公園の維持管理に関すること。

(2) 花と緑の推進に関すること。

(3) 緑の相談所に関すること。

9 開発調整課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為及び建築許可に関すること。

(2) 開発審査会に関すること。

(3) 都市計画法に係る宅地開発等の違反是正及び処分に関すること。

(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。

(5) 豊田市開発事業に係る手続等に関する条例(平成29年条例第2号)に基づく指導及び承認、違反是正その他処分に関すること。

10 建築相談課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認申請及び計画通知の審査及び検査に関すること。

(2) 建築基準法に基づく許可及び認定の申請に関すること。

(3) 人にやさしい街づくりの推進に関する条例(平成6年愛知県条例第33号)に基づく届出の審査及び検査に関すること。

(4) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく認定等に関すること。

(5) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく適合性判定、認定等に関すること。

(6) 低炭素建築物新築等計画の認定に関すること。

(7) 長期優良住宅建築等計画の認定に関すること。

(8) 指定道路に関すること。

(9) 違反建築物の指導等に関すること。

(10) 建築物、昇降機、建築設備等の定期報告に関すること。

(11) 指定確認検査機関等への指示、通知等に関すること。

(12) 建設リサイクルに係る届出に関すること。

(13) 建築審査会に関すること。

(14) 建築防災に関すること。

(15) 民間建築物の耐震化の促進に関すること。

(16) マンションの管理の適正化の推進及び建替え等の円滑化に関すること。

(17) 景観形成の計画、規制、誘導及び推進に関すること。

(18) 屋外広告物に関すること。

11 建築整備課の分掌事務は、建築物の営繕に係る調整及び実施に関することとする。

12 建築予防保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 建築物の維持及びその統括に関すること。

(2) 建築物の予防保全に関すること。

13 定住促進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市営住宅等の維持管理に関すること。

(2) 市営住宅等の家賃の支払又は明渡しに係る訴訟に関すること。

(3) 住宅地の供給に関すること。

(4) 地域優良賃貸住宅(一般型及び高齢者型)の供給の促進に関すること。

(5) 定住施策の企画、調整及び推進に関すること。

(6) 定住促進に係る情報発信に関すること。

(7) 空き家等の対策に関すること。

(建設部に属する課の分掌事務)

第17条 建設企画課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路政策に係る企画、調査及び研究に関すること。

(2) 都市計画法に基づく道路及び特定する道路の事業計画及び調査に関すること。

(3) 国道及び県道の事業促進及び調整に関すること。

2 幹線道路推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国道及び県道の事業支援に関すること。

(2) 高規格幹線道路の促進及び地域との調整に関すること。

(3) その他関連事業に関すること。

3 土木管理課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、河川及び水路の総括管理、敷地境界、敷地占用及び承認工事に関すること。

(2) 治水及び砂防に関すること。

(3) 市道の認定及び廃止に関すること。

(4) 河川指定に関すること。

(5) 道路、橋りょう及び河川の台帳等の整理に関すること。

(6) 後退用地及び位置指定道路の寄附に関すること。

4 道路維持課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路、橋りょう、道路区域内の排水路等の維持補修工事に関すること。

(2) 市道及び里道の側溝工事及び災害復旧工事に関すること。

(3) 街路樹等の維持管理に関すること。

(4) 道路舗装の復旧工事に関すること。

(5) 道路愛護に関すること。

(6) 交通安全施設及び道路標識の修繕及び維持管理に関すること。

(7) 緑陰歩道に付随する鉄道高架下施設に関すること。

(8) 道路の維持修繕に関すること。

(9) 歩行者専用道路の維持管理に関すること。

(10) 歩行者専用道路の昇降機等の点検及び修繕に関すること。

5 道路予防保全課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路及び橋りょうの老朽化対策に関すること。

(2) 橋りょうの耐震対策に関すること。

6 街路課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 内外環状線その他の特定する道路の事業施行に関すること。

(2) 都市計画法に基づく道路、駅前広場、駐車場等の事業施行に関すること。

7 土木課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公共施設の受託工事に関すること。

(2) 道路の施行計画及び調査に関すること。

(3) 道路、橋りょう等の新設及び改良工事に関すること。

(4) 道路舗装の新設工事に関すること。

(5) 歩道及び歩道橋の新設及び改良工事に関すること。

(6) 交差点及び踏切道の整備に関すること。

(7) 交通安全施設等の受託工事に関すること。

(8) 後退用地の整備に関すること。

(9) 位置指定道路の整備に関すること。

(10) 認定道路の整備に関すること。

8 地域建設課の分掌事務は、次のとおりとし、旭地区、足助地区、稲武地区及び下山地区に係る事項を所掌する。

(1) 道路の新設、改良、修繕、災害復旧工事及び維持管理に関すること。

(2) 橋りょうの修繕、災害復旧工事及び維持管理に関すること。

(3) 交通安全施設の修繕及び維持管理に関すること。

(4) 河川の改良、修繕、災害復旧工事及び維持管理に関すること。

(5) 水路の新設、改良、修繕、災害復旧工事及び維持管理に関すること。

(6) 国道及び県道の事業支援に関すること。

9 河川課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 河川の整備計画及び環境計画に関すること。

(2) 河川の改修、修繕、災害復旧工事及び維持管理に関すること。

(3) 河川愛護に関すること。

(4) 雨水排水施設(公共下水道を除く。)の整備、修繕工事及び維持管理に関すること。

(5) 雨水調整池(公共下水道を除く。)の整備、修繕工事及び維持管理に関すること。

(6) 河川及び雨水排水施設(公共下水道を除く。)の総合調整に関すること。

10 矢作川研究所は河川課の所管とし、その分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 矢作川の自然生態系及び社会的な特性に関する調査研究に関すること。

(2) 市域を流れるその他の河川の自然生態系及び社会的な特性に関する調査研究に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年6月22日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月30日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(豊田市基金管理規則の一部改正)

2 豊田市基金管理規則(平成4年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成8年6月25日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市環境対策審議会規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市附属機関規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(豊田市環境対策審議会規則の一部改正)

2 豊田市環境対策審議会規則(昭和46年規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市国民健康保険運営規則の一部改正)

3 豊田市国民健康保険運営規則(昭和56年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市基金管理規則の一部改正)

4 豊田市基金管理規則(平成4年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市附属機関規則の一部改正)

5 豊田市附属機関規則(平成4年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市自転車等放置防止規則の一部改正)

6 豊田市自転車等放置防止規則(平成6年規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市違法駐車等防止規則の一部改正)

7 豊田市違法駐車等防止規則(平成7年規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年6月27日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(豊田市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

2 豊田市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成10年6月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成11年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市表彰規則の規定及び附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(豊田市表彰規則の一部改正)

2 豊田市表彰規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市基金管理規則の一部改正)

3 豊田市基金管理規則(平成4年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年9月29日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年10月4日から適用する。

(豊田市附属機関規則の一部改正)

2 豊田市附属機関規則(平成4年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年6月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(豊田市表彰規則の一部改正)

2 豊田市表彰規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市附属機関規則の一部改正)

3 豊田市附属機関規則(平成4年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市庁舎管理規則の一部改正)

4 豊田市庁舎管理規則(昭和40年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市臨時職員雇用規則の一部改正)

5 豊田市臨時職員雇用規則(昭和56年規則第25号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員分限規則の一部改正)

6 豊田市職員分限規則(昭和48年規則第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

7 豊田市職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市救慰金支給規則の一部改正)

8 豊田市救慰金支給規則(昭和48年規則第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の給料の調整額を定める規則の一部改正)

9 豊田市職員の給料の調整額を定める規則(昭和46年規則第47号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員旅費規則の一部改正)

10 豊田市職員旅費規則(昭和41年規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市財政状況閲覧規則の一部改正)

11 豊田市財政状況閲覧規則(昭和23年6月7日公布)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市契約規則の一部改正)

12 豊田市契約規則(昭和39年規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市物品管理規則の一部改正)

13 豊田市物品管理規則(平成4年規則第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則の一部改正)

14 豊田市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則(昭和60年規則第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市産業立地奨励規則の一部改正)

15 豊田市産業立地奨励規則(平成11年規則第36号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市臨時中心市街地活性化審議会規則の一部改正)

16 豊田市臨時中心市街地活性化審議会規則(平成13年規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市屋外広告物規則の一部改正)

17 豊田市屋外広告物規則(平成9年規則第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

18 豊田市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市市街地における緑の保全規則の一部改正)

19 豊田市市街地における緑の保全規則(平成元年規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市道路管理規則の一部改正)

20 豊田市道路管理規則(昭和48年規則第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市河川等公共用物管理規則の一部改正)

21 豊田市河川等公共用物管理規則(昭和48年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市準用河川管理規則の一部改正)

22 豊田市準用河川管理規則(昭和56年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年9月27日規則第45号)

この規則は、平成13年10月25日から施行する。

(平成14年6月26日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市市政アドバイザー規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市開発登録簿閲覧規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(豊田市市政アドバイザー規則の一部改正)

2 豊田市市政アドバイザー規則(平成13年規則第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市基金管理規則の一部改正)

3 豊田市基金管理規則(平成4年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

4 豊田市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年6月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月19日規則第65号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年6月25日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年7月13日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(豊田市東京事務所設置規則の一部改正)

2 豊田市東京事務所設置規則(平成17年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市駅西口サービスセンター規則の一部改正)

3 豊田市駅西口サービスセンター規則(平成14年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する規則の一部改正)

4 豊田市廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する規則(平成13年規則第43号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市社会福祉事務所規則の一部改正)

5 豊田市社会福祉事務所規則(平成2年規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市農ライフ創生センター規則の一部改正)

6 豊田市農ライフ創生センター規則(平成16年規則第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月30日規則第77号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第7条第1項第2号に係る部分及び第7条第3項の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市公印規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市基金管理規則の規定及び附則第4項の規定による改正後の豊田市国民健康保険運営規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(豊田市公印規則の一部改正)

2 豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市基金管理規則の一部改正)

3 豊田市基金管理規則(平成4年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市国民健康保険運営規則の一部改正)

4 豊田市国民健康保険運営規則(昭和56年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年3月30日規則第24号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定並びに次項の規定による改正後の豊田市職員特殊勤務手当規則の規定、附則第3項の規定による改正後の豊田市職員の給料の調整額を定める規則の規定、附則第4項の規定による改正後の豊田市社会福祉事務所規則の規定及び附則第5項の規定による改正後の豊田市障害者自立支援規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(豊田市職員特殊勤務手当規則の一部改正)

2 豊田市職員特殊勤務手当規則(昭和38年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員の給料の調整額を定める規則の一部改正)

3 豊田市職員の給料の調整額を定める規則(昭和46年規則第47号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市社会福祉事務所規則の一部改正)

4 豊田市社会福祉事務所規則(平成2年規則第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市障害者自立支援規則の一部改正)

5 豊田市障害者自立支援規則(平成18年規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(豊田市附属機関規則の一部改正)

2 豊田市附属機関規則(平成4年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年6月30日規則第47号)

この規則中第10条の改正規定は公布の日から、第8条の改正規定は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(豊田市公印規則の一部改正)

2 豊田市公印規則(昭和40年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市職員特殊勤務手当規則の一部改正)

3 豊田市職員特殊勤務手当規則(昭和38年規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年8月30日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市事務分掌規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第6号の改正規定及び同項中第22号を第24号とし、第7号から第21号までを2号ずつ繰り下げ、第6号の次に2号を加える改正規定並びに同条第3項第2号の改正規定は、同年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第36号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成26年3月31日規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第14条第10項に1号を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

(豊田市表彰規則の一部改正)

2 豊田市表彰規則(昭和41年規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市地域自治区規則の一部改正)

3 豊田市地域自治区規則(平成20年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市附属機関規則の一部改正)

4 豊田市附属機関規則(平成4年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市庁舎管理規則の一部改正)

5 豊田市庁舎管理規則(昭和40年規則第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市基金管理規則の一部改正)

6 豊田市基金管理規則(平成4年規則第26号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市自転車等放置防止規則の一部改正)

7 豊田市自転車等放置防止規則(平成6年規則第28号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市違法駐車等防止規則の一部改正)

8 豊田市違法駐車等防止規則(平成7年規則第49号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市犯罪のないまちづくり規則の一部改正)

9 豊田市犯罪のないまちづくり規則(平成19年規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市災害見舞金支給規則の一部改正)

10 豊田市災害見舞金支給規則(昭和45年規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市国民健康保険運営規則の一部改正)

11 豊田市国民健康保険運営規則(昭和56年規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市農山村定住応援住宅管理規則の一部改正)

12 豊田市農山村定住応援住宅管理規則(平成24年規則第85号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成30年3月30日規則第44号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則の一部改正)

2 豊田市開発事業に係る手続等に関する条例施行規則(平成29年規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市開発登録簿閲覧規則の一部改正)

3 豊田市開発登録簿閲覧規則(昭和56年規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和2年6月30日規則第61号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日規則第39号)

この規則中第9条第8項第5号及び第6号を削る改正規定は令和4年10月1日から、第2条中第7号を削り、第8号を第7号とし、第9号から第25号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第3条の改正規定、第4条第1項中第4号を第5号とし、第3号の次に1号を加える改正規定、第5条第1項第6号の改正規定及び同項第7号を削り、同条第3項及び第4項を改める改正規定、第6条第2項第12号の改正規定及び同条第4項中第5号を削り、第6号を第5号とし、第7号から第13号までを1号ずつ繰り上げる改正規定、第9条第1項の改正規定、同条第4項から第8項までの改正規定(同項第5号及び第6号を削る改正規定を除く。)及び同条第11項から第14項までを改める改正規定、第10条の見出しの改正規定、同条第1項から第3項までの改正規定、第12条第8項第4号及び第9項第7号の改正規定並びに第15条第1項第2号の改正規定及び同条中第11項を削り、第12項を第11項とし、第13項を第12項とし、第14項を第13項とする改正規定は令和5年4月1日から、同条第9項第4号の改正規定は令和5年5月26日から施行する。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊田市事務分掌規則

平成4年7月1日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成4年7月1日 規則第13号
平成5年6月29日 規則第22号
平成6年6月22日 規則第24号
平成7年6月30日 規則第18号
平成8年6月25日 規則第30号
平成9年6月27日 規則第34号
平成10年6月26日 規則第57号
平成11年3月29日 規則第2号
平成11年6月28日 規則第23号
平成11年9月29日 規則第37号
平成12年6月29日 規則第45号
平成13年3月30日 規則第3号
平成13年9月27日 規則第45号
平成14年6月26日 規則第35号
平成15年6月30日 規則第46号
平成15年12月19日 規則第65号
平成16年6月25日 規則第23号
平成17年7月13日 規則第62号
平成17年9月30日 規則第77号
平成18年6月30日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第24号
平成19年7月6日 規則第34号
平成20年3月28日 規則第7号
平成20年6月30日 規則第47号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第3号
平成23年8月30日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第36号
平成25年6月28日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第42号
平成27年3月26日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第44号
平成31年3月22日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年6月30日 規則第61号
令和3年3月25日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第6号
令和4年6月30日 規則第39号
令和5年3月30日 規則第6号
令和6年3月29日 規則第4号