○豊田市農業近代化資金利子補給規則
昭和41年7月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業者に対し融資機関が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため、融資機関が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「農業者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者
(2) 農業協同組合
(3) 農業協同組合連合会
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらが主たる構成員又は出資者となっている団体で農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第1条で定めるもの
2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合
(2) 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
(3) 農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行う農業協同組合連合会
(4) 銀行、信用金庫及び信用協同組合
(利子補給を行う貸付資金)
第3条 市長は、融資機関が市内の農業者に対し、農業の資本装備の高度化を図り農業経営の近代化に資するために貸し付ける資金について、この規則及び愛知県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年愛知県規則第16号。以下「愛知県規則」という。)の定めるところにより、予算の範囲内で利子補給を行う。ただし、国、地方公共団体等の補助事業に係る補助残融資については利子補給を行わないものとする。
2 前項の利子補給の期間は、資金の貸付けの日から5年を経過する日までの期間とする。
(利子補給率)
第4条 農業近代化資金の利子補給率は、次の表に掲げるとおりとする。
(利子補給の承認申請)
第5条 融資機関は、農業者に対して貸し付ける資金について、利子補給を受けようとするときは、豊田市農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、愛知県規則第6条に規定する農業近代化資金利子補給承認申請書の写し及び愛知県規則第7条の規定による知事の利子補給を承認する旨の通知書の写しを添付しなければならない。
(利子補給の承認)
第6条 市長は、前条の規定による豊田市農業近代化資金利子補給承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を当該融資機関に通知する。
2 市長は、前項の場合において、利子補給が次に掲げる者に対して貸し付ける資金に係るものであるときは、これを承認しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(2) 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
2 市長は、前項の規定により利子補給金の交付の決定をするに当たって、交付の目的を達成するために条件を付することができる。
3 市長は、第1項に規定する通知をした後に、確定した利子補給金の額を当該融資機関に交付するものとする。
(事業計画の内容変更)
第9条 融資機関は、前条の規定により利子補給金の交付の決定及び額の確定の通知を受けたのち当該決定に係る事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(報告の徴収及び調査)
第10条 市長は、第8条第1項の規定により利子補給金の交付の決定をした資金について必要があるときは、融資機関及び当該資金の借入者に対して報告を求め、当該貸付資金に関する帳簿書類その他必要な物件を調査することができる。
(交付決定の取消し又は利子補給金の返還)
第11条 市長は、融資機関及び当該資金の借入者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の交付の決定を取り消し、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(延滞金)
第12条 融資機関は、前条の規定により利子補給金の返還を命ぜられ、これを定めた期日までに納付しなかったときは、豊田市税外収入に係る延滞金条例(昭和39年条例第7号)の規定により延滞金を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和40年度豊田市農業近代化資金利子補給費補助金交付要綱に基づいて昭和40年度利子補給補助金の交付された農業者及び農協の利子補給についてはこの規則により利子補給されたものとみなす。ただし、耕耘機整地用機具については、この限りでない。
(町村の編入に伴う経過措置)
3 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町(以下「旧町村」という。)の編入の日前に旧町村で交付決定された農業者に対する利子補給については、償還期限が終了するまでの間に限り、この規則の規定にかかわらず、従前の例による。
(牛飼養農業者に対する貸付資金に係る利子補給の特例)
4 市長は、当分の間、牛飼養農業者の資本装備の高度化及び経営の近代化を図るために必要があると認めるときは、第3条ただし書の規定にかかわらず、国、地方公共団体等の補助事業に係る補助残融資についても利子補給を行うことができる。
(昭和56年規則第33号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成12年9月27日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の豊田市農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月13日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月28日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日規則第100号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊田市農業近代化資金利子補給規則の規定は、施行日以後に承認した利子補給について適用し、施行日前に承認した利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月24日規則第185号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市農業近代化資金利子補給規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市農業近代化資金利子補給規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。