○豊田市高岡農村環境改善センター管理規則

昭和61年6月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊田市高岡農村環境改善センター条例(昭和61年条例第2号。以下「条例」という。)第6条第1項及び第15条の規定に基づき、豊田市高岡農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可手続)

第2条 条例第6条第1項の規定により利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、豊田市高岡農村環境改善センター/利用/利用変更/許可申請書(様式第1号)を指定管理者(条例第4条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の申請があった場合において、これを許可したときは、豊田市高岡農村環境改善センター/利用/利用変更/許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(利用許可の変更)

第3条 前条の規定は、センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可書に記載された事項を変更しようとするときについて準用する。

2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納入しなければならない。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、センターの利用を取り消す場合は、直ちに豊田市高岡農村環境改善センター利用許可取消届(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に届け出なければならない。

(附属設備の使用料)

第5条 条例第10条第2項の規定による附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

2 前項の使用料は、利用の終了時までに納入しなければならない。

(使用料の減免等)

第6条 条例第10条第3項の規定に基づく使用料の減免は、次に定めるとおりとする。

(1) 市内の農業者が組織する団体が当該団体の活動のために利用するとき。

(2) その他市長が公益上特に必要があると認めたとき。

(使用料の還付の基準)

第7条 条例第10条第4項ただし書の市長が定める基準は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定める額を還付するものとする。

(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により利用許可の取消しがなされたとき 既納の使用料の全額

(2) 公益上又は市の都合により利用許可の取消しがなされたとき 既納の使用料の全額

(3) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により施設の利用時間を短縮したとき 既納の使用料の額と条例別表備考第5項の規定により算出された額との差額

(会場責任者)

第8条 利用者は、センターの利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。

(利用後の届出)

第9条 利用者は、センターの利用が終わったときは、利用に係る施設及び備品を整理、整とんし、直ちにその旨を届け出なければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、センターの利用に当たって、条例及びこの規則の規定を遵守するほか、センター職員の指示に従わなければならない。

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年規則第37号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月28日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田市農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市農村環境改善センター管理規則に定める額の使用料を徴収する。

(平成12年12月22日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市農村環境改善センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、改正後の豊田市農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年11月11日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市農村環境改善センター管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされている申請その他の行為は、改正後の豊田市農村環境改善センター管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年7月6日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市高岡農村環境改善センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市高岡農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年10月1日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の豊田市高岡農村環境改善センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、この規則による改正後の豊田市高岡農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月25日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市高岡農村環境改善センター管理規則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市高岡農村環境改善センター管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和5年3月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田市高岡農村環境改善センターの利用に係る許可を受けた者に対して行う施行日以後の使用料の還付については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

豊田市高岡農村環境改善センター附属設備使用料

区分

単位

使用料(円)

備考

バドミントン器具

1式1時間

100

支柱、ネット

インディアカ器具

1式1時間

100

支柱、ネット

ソフトバレー器具

1式1時間

100

支柱、ネット

卓球器具

1台1時間

50

台、支柱、ネット

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豊田市高岡農村環境改善センター管理規則

昭和61年6月25日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和61年6月25日 規則第17号
平成元年12月25日 規則第37号
平成4年12月21日 規則第25号
平成4年12月28日 規則第40号
平成12年12月22日 規則第76号
平成17年11月11日 規則第119号
平成21年7月6日 規則第41号
平成26年10月1日 規則第77号
令和3年3月25日 規則第32号
令和5年3月30日 規則第43号