○豊田産業文化センター条例

昭和60年3月29日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、豊田産業文化センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域産業の発展及び地域文化の創造に寄与するとともに、市民の連帯と交流を促進し、生活文化の向上を図るため、豊田産業文化センター(以下「センター」という。)を豊田市小坂本町1丁目25番地に設置する。

(施設)

第3条 センターの施設の名称及び内容は、次の表のとおりとする。

名称

内容

産業科学センター

小ホール、多目的ホール、プラネタリウム、サイエンス・ホール、工作室

とよた男女共同参画センター

情報交換室、託児室、会議室、調理実習室、多目的室

豊田市青少年センター

交流室、会議室、談話室、軽運動室、和室、音楽室

教養文化センター

スタジオ、教室、音楽室

駐車場

(管理等)

第4条 センターのうち産業科学センター(工作室を除く。)、教養文化センター及び駐車場(以下「指定管理施設」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う。

2 豊田市青少年センターの管理等については、豊田市青少年育成施設条例(昭和57年条例第4号)の定めるところによるものとし、次条以下の規定は、適用しない。

(開館日及び開館時間)

第5条 指定管理施設の開館日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、駐車場にあっては、年間を通じて利用できるものとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 指定管理施設の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 産業科学センター(プラネタリウム及びサイエンス・ホールを除く。)及び教養文化センター 午前9時から午後9時30分まで

(2) プラネタリウム及びサイエンス・ホール 午前9時から午後5時まで

(3) 駐車場 午前8時から午後10時まで

3 指定管理者は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、あらかじめ市長の承認を得て、臨時に開館日又は開館時間を変更することができる。

(利用者の責務)

第6条 センターを利用する者は、センターの秩序を尊重し、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長(指定管理施設においては指定管理者とする。第10条第11条第12条第1項及び第17条第1項において同じ。)の指示に従わなければならない。

(産業科学センター)

第7条 産業科学センターは、産業及び科学技術に関する情報等の交換及び交流の場を提供することにより、地域産業の育成及び振興に寄与することを目的とする。

(とよた男女共同参画センター)

第8条 とよた男女共同参画センターは、男女共同参画社会の実現を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 男女共同参画行政に係る総合的企画及び連絡調整に関する事業

(2) 男女共同参画のための各種講座に関する事業

(3) 男女共同参画に関する調査及び啓発に関する事業

(4) 女性の社会進出支援及び男女共同参画推進団体の活動支援に関する事業

(5) 女性の相談に関する事業

(6) 男女共同参画に関する図書、資料等の収集、整理及び利用に関する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業

2 男女共同参画の推進及びとよた男女共同参画センターの効率的な運営を図るため、とよた男女共同参画センターに指導員を置く。

3 女性の適切な相談を行うため、とよた男女共同参画センターに相談員を置く。

4 相談員は、男女共同参画推進に理解のある者のうちから、市長が委嘱する。

(教養文化センター)

第9条 教養文化センターは、教養文化活動の場を提供することにより、幅広い教養の修得及び地域性に富んだ高い文化の創造に寄与することを目的とする。

(利用の許可)

第10条 第3条に規定する施設のうち規則で定めるものを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理に必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) センターの管理上支障があると認めたとき。

(許可の取消等)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 市長の指示に従わなかったとき。

(3) 許可に付された条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等によって利用者に損害が生じた場合においても、市は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第13条 別表第1に定める施設の利用者は、利用の許可を受けたときにおいて、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 駐車場を利用した者は、その都度別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長において特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第16条 利用者は、施設を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認及び原状回復)

第17条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第18条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者が行う業務)

第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 指定管理施設の利用の許可に関する業務

(2) 指定管理施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和60年7月7日から施行する。

(昭和63年条例第19号~平成元年条例第39号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月28日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田産業文化センター条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成8年12月24日条例第51号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、改正後の豊田産業文化センター条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成13年3月30日条例第24号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊田産業文化センター条例の規定に基づく豊田産業文化センターの女性センターの調理実習室及び多目的室の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成16年12月27日条例第133号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第143号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田産業文化センター条例の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田産業文化センター条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成19年12月26日条例第113号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月22日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成21年12月24日条例第66号)

この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成21年12月24日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日条例第63号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和5年3月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市里山くらし体験館条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市森林会館条例及び豊田産業文化センター条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田産業文化センターの産業科学センター又は教養文化センターの施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田産業文化センター条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田産業文化センター条例に定める額の使用料を徴収する。

別表第1(第13条関係)

豊田産業文化センター使用料

区分

使用料(円)

定員

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(18:00~21:30)

産業科学センター

小ホール

平日

4,100

5,500

8,300

240人

(固定席)

土・日曜日及び休日

6,200

8,300

12,500

多目的ホール

平日

2,800

4,100

5,500

200人

(移動席)

土・日曜日及び休日

4,200

6,200

8,300

区分

使用料(円)

定員

産業科学センター

プラネタリウム

大人(一般・大学生) 1人1回 300

高校生・小人(4歳以上中学生以下) 1人1回 100

165人

区分

使用料(円)

定員

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:30)

教養文化センター

スタジオA

3,300

3,300

3,300

50人

スタジオB

1,600

1,600

1,600

30人

C教室

2,200

2,200

2,200

50人

D教室

2,200

2,200

2,200

50人

E教室

2,200

2,200

2,200

50人

F教室

3,300

3,300

3,300

60人

G教室

1,600

1,600

1,600

3人

音楽室1

1,600

1,600

1,600

3人

音楽室2

1,600

1,600

1,600

3人

音楽室3

1,600

1,600

1,600

3人

備考

1 「大学生」とは、大学若しくは短期大学に在学する学生又はこれらに準ずる者をいい、「高校生」とは、高等学校若しくは特別支援学校高等部に在学する生徒又はこれらに準ずる者をいう。

2 午前・午後、午後・夜間又は全日を通して利用する場合の使用料は、各利用時間区分の使用料の合計額とする。

3 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長の直前利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

4 利用時間(午前9時から午後9時30分まで)内に、小ホールを利用する者が準備、原状回復又は練習のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

5 商業宣伝、営業又はこれに類する目的で利用する場合及び入場料等有料の場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

6 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が、産業科学センター(プラネタリウムを除く。)又は教養文化センター(以下「産業科学センター等」という。)の施設を利用する場合の使用料(附属設備使用料を除く。次項において同じ。)は、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

7 団体(法人を除く。)が産業科学センター等の施設を利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用時間区分の使用料の2倍の額とする。

8 前2項の規定は、第5項に規定する場合については、適用しない。

9 次に掲げる者がプラネタリウムを利用する場合の使用料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

10 プラネタリウムを30人以上の団体で利用する場合の使用料は、1割引とする。

11 附属設備使用料については、各附属設備ごとに5,000円を超えない範囲において、規則で定める額とする。

12 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

別表第2(第13条関係)

豊田産業文化センター駐車場使用料

区分

使用料(円)

自動車1台1回につき 駐車時間30分までごとに

150

豊田産業文化センター条例

昭和60年3月29日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 済/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和60年3月29日 条例第1号
昭和63年9月30日 条例第19号
平成元年3月27日 条例第39号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年12月28日 条例第61号
平成8年12月24日 条例第51号
平成11年3月29日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第82号
平成13年3月30日 条例第24号
平成14年3月26日 条例第19号
平成16年12月27日 条例第133号
平成17年9月30日 条例第143号
平成19年12月26日 条例第113号
平成21年12月24日 条例第66号
平成21年12月24日 条例第71号
平成26年12月25日 条例第63号
令和5年3月20日 条例第24号
令和5年6月30日 条例第63号