○豊田市観光施設管理規則
昭和47年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊田市観光施設条例(昭和46年条例第60号。以下「条例」という。)第5条第1項、第12条第1項及び第18条の規定に基づき、豊田市観光施設(以下「施設」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用日及び利用時間)
第2条 松平郷休憩所の利用日は、年間とする。
(1) 11月から翌年3月まで 午前9時から午後5時まで
(2) 4月から10月まで 午前9時から午後6時まで
3 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に利用日又は利用時間を変更することができる。
(利用後等の届出)
第5条 バーベキュー場を利用する者は、利用を中止し、又は利用を終えたときは、速やかに備品を点検し、所定の場所に戻し、その旨を係員に届け出なければならない。
2 バーベキュー場を利用する者は、建物、備品等を損傷したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。
(遵守事項等)
第6条 施設を利用する者(以下「施設の利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自然の保護、風致の維持に努め、許可を受けることなく自然の植物を採取し、伐採し、又は損傷する行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 建物、備品等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 他の施設の利用者の迷惑又は危険となる行為をしないこと。
(5) 許可を受けることなく物品の販売若しくは陳列又は宣伝等の行為をしないこと。
(6) 土地の形質を変更しないこと。
(7) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(8) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示しないこと。
(9) 指定された場所以外の場所へ車を乗り入れないこと。
(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 市長は、前項の規定に違反する施設の利用者に対して、施設の利用を禁止し、若しくは施設外への退去を命じ、又は原状回復の措置をとることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和47年規則第23号~平成2年規則第15号の改正附則 省略)
附則(平成4年12月21日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成5年3月31日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表鞍ケ池音楽レッスン場の項及び松平郷休憩所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第99号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市観光施設管理規則の規定により提出されている申請書その他の書類は、改正後の豊田市観光施設管理規則の規定により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際、改正前の豊田市観光施設管理規則の規定に基づいて作成されている帳票、用紙等は、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年11月11日規則第128号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市観光施設管理規則(以下「旧規則」という。)の規定により市長に対してされているバーベキュー場についての申請その他の行為は、改正後の豊田市観光施設管理規則(以下「新規則」という。)の規定により指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
3 施行日において現に旧規則の規定に基づいて作成されている帳票は、新規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。