○豊田市都市計画法施行細則

平成10年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(障害物の伐除及び土地の試掘等の許可の申請)

第2条 法第26条第1項の市長の許可を受けようとする者は、障害物の伐除及び土地の試掘等の許可申請書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 伐除及び試掘等を行う位置を表す図書(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 伐除を行う場合においては、区域の土地の公図の写し

(3) 試掘等を行う場合においては、区域を表す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(4) その他市長が必要と認める図書

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第29条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、法第30条第1項の申請書に、同条第2項の書面及び省令第17条第1項に定める添付図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、申請者が市町村その他資力及び信用について市長が特に調査する必要がないと認めた者である場合には、第3号及び第4号の書類を、申請者と工事施行者が同一人である場合には、第4号の書類をそれぞれ省略することができる。

(1) 当該開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 当該開発区域の土地の公図の写し

(3) 申請者の資力及び信用に関する書類

(4) 工事施行者の能力に関する書類

(5) その他市長が必要と認める図書

2 前項第3号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第2号)

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(3) 事業税及び都道府県民税の納税証明書

(4) その他市長が必要と認める図書

3 第1項第4号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第3号)

(2) 法人の登記事項証明書(個人の場合は、住民票の写し)

(設計説明書)

第4条 省令第16条第2項の設計説明書は、様式第4号によるものとする。

(開発行為の施行等の同意書)

第5条 省令第17条第1項第3号の法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類は、様式第5号によるものとする。

(設計者の資格に関する申告書)

第6条 省令第17条第1項第4号の設計図を作成した者が省令第19条の資格を有することを証する書類は、様式第6号によるものとする。

(既存の権利者の届出)

第7条 法第34条第13号の規定による届出は、様式第7号によるものとする。

(開発行為変更許可申請書等)

第8条 法第35条の2第2項の申請書は、様式第8号によるものとする。

2 法第35条の2第3項の規定による届出は、様式第9号によるものとする。

(着手の届出)

第9条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに開発行為着手届(様式第10号)に、工事工程表(開発区域の面積が1ヘクタール未満の場合を除く。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(工程報告等)

第10条 市長は、開発許可を受けた者に対し、当該開発行為に関する工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨の報告を求めることができる。

(1) 高さ2メートル以上の練積み造の擁壁を設置する場合において、基礎を完了するとき。

(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。

(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。

(4) 暗きょを設置するとき。

(5) 側溝を設置するとき。

(6) その他あらかじめ市長が指定する工程

2 市長は、前項の報告があったときは、当該開発行為に関する工事について中間検査を行うことができる。

3 第1項の報告を行った者は、当該報告に係る工程に達したときは、その都度、工事部分の位置及び施工状況について撮影年月日が明示できる方法で写真を撮影し、資料として整理保管しておかなければならない。

(工事完了の届出書等の添付図書)

第11条 省令第29条の工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、次に掲げる図書を添えなければならない。ただし、公共施設工事完了届出書の場合には、第1号の図書を省略することができる。

(1) 確定平面図(縮尺1,000分の1以上のもので、開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置、樹木又は樹木の集団の位置並びに緩衝帯の位置及び形状を明示したもの)

(2) その他市長が必要と認める書類

(工事完了公告)

第12条 法第36条第3項の規定による工事の完了の公告は、豊田市公告式条例(昭和29年条例第15号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。

(建築制限等の解除)

第13条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除の承認を受けようとする者は、建築制限等解除承認申請書(様式第11号)に、建築制限等の解除を受けようとする部分を明示した土地利用計画図(省令第16条第4項の表に定める土地利用計画図をいう。)及び市長が必要と認める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付図書)

第14条 法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出は、省令第32条の開発行為に関する工事の廃止の届出書に、次に掲げる図書を添えて行わなければならない。

(1) 開発行為許可申請書(副)

(2) 当該開発行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した図書

(3) 工事に着手している場合には、廃止時の当該土地の現況図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(4) 当該工事の廃止に係る開発区域区域図(省令第17条第1項第2号に掲げる開発区域区域図をいう。)

(市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請)

第15条 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第12号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地の位置及び敷地の周辺の公共施設を明示したもの)

(2) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地境界線、建築物の位置、がけ及び擁壁の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を明示したもの)

(3) 建築物の各階平面図(縮尺200分の1以上のもので、縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び間口部の位置を明示したもの)

(4) 建築物の立面図(縮尺200分の1以上のもので、縮尺、開口部の位置及び建築物の高さを明示したもの)

(5) その他市長が必要と認める図書

(予定建築物等以外の建築等の許可の申請)

第16条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第13号)に、前条第1号及び第3号から第5号までに掲げる図書並びに次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 敷地内配置図(縮尺500分の1以上のもので、縮尺、方位、敷地境界線、建築物及び特定工作物の位置、がけ及び擁壁の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称を明示したもの)

(2) 特定工作物の外形図(縮尺200分の1以上のもので、平面及び立面を明示したもの)

(建築物の建築等の許可の申請書の添付図書)

第17条 法第43条第1項の許可を受けようとする者は、省令第34条第1項の申請書に、同条第2項に定める添付図書のほか、第15条第3号から第5号まで及び前条第2号に掲げる図書を添えなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第18条 法第44条の規定により許可に基づく地位の承継をした者は、遅滞なく承継届(様式第14号)に、承継をしたことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

第19条 法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認を受けようとする者は、開発許可に基づく地位の承継承認申請書(様式第15号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(2) 省令第16条第5項に定める資金計画書(当該開発許可の内容が、主として、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(政令第24条の2で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為の場合に限る。)

(3) 省令第17条第1項第3号に掲げる書類

(4) 第3条第1項第3号及び第4号に掲げる書類(当該開発許可の内容が、主として、自己の居住の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(政令第24条の3で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為の場合に限る。)並びに同項第5号に掲げる書類

(開発登録簿)

第20条 省令第36条第1項の開発登録簿の調書は、様式第16号による。

第21条 法第47条第5項(法第34条の2第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により開発登録簿の写しを請求しようとする者は、開発登録簿の写し交付申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(建築の許可の申請書の添付図書)

第22条 省令第39条第2項第3号のその他参考となるべき事項を記載した図書は、次に掲げる図面とする。

(1) 案内図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 平面図(縮尺200分の1以上のもの)

(土地の買取りの申出)

第23条 法第56条第1項の規定により土地を買い取るべき旨の申出をしようとする者は、土地の買取り申出書(様式第18号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 買取りを申し出る土地の位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 買取りを申し出る土地の区域を示す実測平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) 当該土地の登記事項証明書

(事業地内における建築等の許可の申請)

第24条 法第65条第1項の許可を受けようとする者は、事業地内における建築等の許可申請書(様式第19号)に、次の各号に掲げる行為の書類に応じ、当該各号に定める図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の形質の変更

 案内図

 土地の現況及び変更後の状況を表示する平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

 土地の現況及び変更後の状況を表示する2面以上の断面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

 施行説明書

(2) 建築物の建築その他工作物の建設

 案内図

 敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面(縮尺200分の1以上のもの)

 建築物又は工作物の平面図(縮尺200分の1以上のもの)

 建築物又は工作物の断面図(縮尺200分の1以上のもの)

(3) 物件の設置又はたい積

 案内図

 設置等を行う敷地の部分を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)

 施行説明書

(標識の設置)

第25条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める様式による標識を、工事の期間中当該施行地区の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(1) 法第29条第1項の許可を受けた者 様式第20号

(2) 法第53条第1項又は法第65条第1項の許可を受けた者 様式第21号

(監督処分に係る標識)

第26条 法第81条第3項の標識は、様式第22号によるものとする。

(都市計画法に関する証明願)

第27条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、都市計画法に関する証明願(様式第23号)に、土地(敷地)に関する調書(様式第23号の2)を添えて市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第28条 法第27条第1項及び第2項の証明書は様式第24号、法第82条第2項の証明書は様式第25号によるものとする。

(書類の提出部数)

第29条 法、政令及び省令並びにこの規則の規定により市長に提出する次の申請書類の提出部数は、正本1部副本1部とする。

(1) 法第26条第1項の土地の試掘等の許可の申請

(2) 法第29条第1項又は第2項の開発行為の許可の申請

(3) 法第34条第13号の規定による既存の権利者の届出

(4) 法第35条の2第1項の開発許可に係る事項の変更許可の申請

(5) 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除承認の申請

(6) 法第41条第2項ただし書の規定による市街化調整区域内における建築物の特例許可の申請

(7) 法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の建築等の許可の申請

(8) 法第43条第1項の建築物又は第一種特定工作物の建築等許可の申請

(9) 法第45条の開発許可に基づく地位の承継の承認の申請

(10) 法第53条第1項の建築の許可の申請

(11) 法第56条第1項の土地の買取りの申出

(12) 法第65条第1項の事業地内における建築等の許可の申請

(13) 第28条の都市計画法に関する証明願

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(町村の編入に伴う経過措置)

2 西加茂郡藤岡町、西加茂郡小原村、東加茂郡足助町、東加茂郡下山村、東加茂郡旭町及び東加茂郡稲武町の編入の日前に都市計画法施行細則(昭和45年愛知県規則第107号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月29日規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第2号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市計画法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市都市計画法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成16年12月27日規則第100号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日規則第28号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日規則第193号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の豊田市都市計画法施行細則の規定に基づいて作成されている帳票は、改正後の豊田市都市計画法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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豊田市都市計画法施行細則

平成10年3月30日 規則第29号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年3月30日 規則第29号
平成12年3月29日 規則第37号
平成13年3月30日 規則第2号
平成13年6月28日 規則第41号
平成14年3月26日 規則第7号
平成15年3月28日 規則第36号
平成16年12月27日 規則第100号
平成17年3月29日 規則第22号
平成20年3月28日 規則第28号
令和2年12月24日 規則第193号