○豊田市開発審査会条例

平成12年3月29日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第78条第8項の規定に基づき、豊田市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議においては、会長が議長となる。

3 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者。次項において同じ。)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(参考人の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、その会議に、学識経験のある者その他の参考人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の特例)

第7条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送信し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前2条の規定は、前項の規定による書面又は電磁的記録による審議について準用する。この場合において、第5条第3項中「審査会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ、会議を開くことができない」とあるのは「から書面又は電磁的記録により回答がなければ成立しない」と、同条第4項中「出席者」とあるのは「書面又は電磁的記録により回答のあった委員」と、前条中「その会議」とあるのは「その審議」と、「出席」とあるのは「参加」と読み替えるものとする。

(手数料の額)

第8条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において単に「手数料」という。)の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(手数料の減免)

第9条 審査会は、行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用する同法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、都市整備部において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(豊田市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊田市報酬及び費用弁償に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(豊田市出頭人の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 豊田市出頭人の実費弁償に関する条例(昭和33年条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年12月22日条例第56号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月24日条例第49号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊田市地域自治区条例、豊田市情報公開・個人情報保護審査会条例、豊田市行政不服審査会条例、豊田市財産区まちづくり支援条例、豊田市財産区管理会条例、豊田市生涯学習審議会条例、豊田市文化財保護条例、豊田市スポーツ推進審議会条例、豊田市社会福祉審議会条例、豊田市食育推進会議条例、豊田市感染症診査協議会条例、豊田市開発審査会条例、豊田市建築審査会条例、豊田市国民保護協議会条例及び豊田市防災会議条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

豊田市開発審査会条例

平成12年3月29日 条例第6号

(令和2年12月24日施行)