○豊田市土地区画整理事業助成規則

昭和56年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとする者及びその施行者(以下「施行者等」という。)に対し、予算の定める範囲内において助成をすることにより、本市の健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規則により助成を受けることができる事業は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域内における事業で、次の全てに該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。

(1) 施行面積が1ヘクタール以上であること。ただし、人口集中地区(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。以下同じ。)の区域内又は人口集中地区に隣接する区域において行う事業にあっては、施行面積に建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条の規定により定められた容積率を乗じたものが2ヘクタール以上であること。

(2) 事業の施行後において、法第2条第5項に規定する公共施設の面積が当該施行面積の22パーセント以上であること。ただし、人口集中地区の区域内又は人口集中地区に隣接する区域において行う事業にあっては、事業の施行後において、同項に規定する公共施設の面積が当該施行面積の15パーセント以上であること。

(3) 都市計画法第12条の4に規定する地区計画又は建築基準法第69条に規定する建築協定を定める地区であること。

(4) 法第96条に規定する保留地の地積が、保留地として取り得る面積の75パーセント以上であること。

(助成の内容)

第3条 この規則による助成の内容は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付

(2) 技術的援助

(補助金)

第4条 前条第1号の補助金の限度額(以下「補助限度額」という。)は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる補助の範囲において算定した額の合計額とする。ただし、補助限度額の算定に当たっては、国及び県に帰属する公共施設並びに公共施設管理者負担金の対象となったものは除くものとする。

2 補助金の交付を受けようとする施行者等は、あらかじめ法第16条の事業計画を市長に提出し、補助限度額について承認を受けなければならない。

3 前項の規定により補助限度額の承認を受けた者で法第39条による事業計画の変更の認可を受けた施行者等は、変更後の事業計画等を市長に提出し、同項の補助限度額の変更の承認を受けることができる。

(交付申請)

第5条 前条第2項又は第3項の承認を受けた者は、補助限度額を限度として、事業年度ごとに当該年度の事業計画書を添えて補助金の交付を申請しなければならない。ただし、既に過年度において、補助金の一部について交付を受けている場合にあっては、補助限度額からその補助金の額を差し引いた額を限度とする。

(補助金の返還)

第6条 施行者は、事業完了年度において剰余金がある場合は、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、資金計画により事業完了年度において明らかに剰余金が発生すると認めるときは、事業期間中であっても施行者に対し交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(剰余金)

第7条 前条に規定する剰余金の額は、第3条第1号の補助金の額に国及び県が交付した補助金、保留地処分金、寄附金その他の収入の額を加えた額から事業費の全額を差し引いた額とする。

(準用)

第8条 第4条から前条までに定めるもののほか補助金の交付に関しては、豊田市補助金等交付規則(昭和45年規則第34号)の規定を準用する。

(技術的援助)

第9条 第3条第2号の技術的援助は、次に掲げるものとする。

(1) 事業認可までの調査、測量、設計(これらに要する費用を含む。)その他の事務

(2) 事業施行に関する指導及び専門的な役務の提供

(技術的援助の申請)

第10条 前条の技術的援助を受けようとする施行者等(以下「申請者」という。)は、申請書を市長に提出しなければならない。

(助成の適否の決定)

第11条 市長は、前条の規定により助成の申請があったときは、その内容を審査し、助成の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について条件を付することができる。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に助成の措置を受けたものについては、この規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成3年規則第29号の改正附則 省略)

(平成4年12月21日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の豊田市土地区画整理事業助成規則の規定により交付対象として認めた事業に係る補助金の交付対象区分については、なお従前の例による。

(平成12年3月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の豊田市土地区画整理事業助成規則の規定により交付対象として認めた事業に係る補助金の交付対象区分については、なお従前の例による。

3 昭和59年4月5日以後に市街化区域とされた区域において既に事業を施行している者で、改正後の豊田市土地区画整理事業助成規則により補助金の交付対象となる事業の施行者等は、第4条第2項の規定にかかわらず、法第39条による認可後の事業計画を市長に提出し、補助限度額について承認を受けることができるものとする。

(豊田市土地区画整理事業助成規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 豊田市土地区画整理事業助成規則の一部を改正する規則(平成8年規則第20号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年3月28日規則第30号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第102号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の豊田市土地区画整理事業助成規則の規定により交付対象として認めた事業に係る適用範囲及び補助金の交付対象区分については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前にされた改正前の豊田市土地区画整理事業助成規則第11条の規定による助成の決定は、改正後の豊田市土地区画整理事業助成規則第11条の規定による助成の決定とみなす。

別表(第4条関係)

区分

補助の範囲

都市計画道路の用地費、補償費及び築造費

当該用地費、補償費及び築造費の10分の10以内

都市計画道路以外の道路(計画幅員5メートル以上)の用地費、補償費及び築造費

当該用地費及び補償費から幅員4メートル分に係る当該費用を控除した額並びに築造費の10分の10以内

換地処分により施行者に帰属することとなる公園及び緑地の用地費

当該公園及び緑地の合計面積のうち施行面積の3パーセントを超える部分で、他の区分により補助の対象となっていない部分の用地費の10分の10以内

河川等の改修に伴う用地費及び改修費

当該用地費及び改修費の10分の10以内

調整池及び排水路(普通河川を含む。)の用地費及び築造費

当該用地費及び築造費の10分の10以内

下水道布設費

当該下水道布設費から受益者負担金相当額を控除した額の10分の10以内

その他市長が特別に認めた費用

当該費用の10分の10以内

その他の費用

事業計画に基づく総事業費から前掲の区分により算定する補助金、整地費(公共用地相当分を除く。)、法第2条第2項に定める事業の事業費及びその他の助成金を控除した額の10分の1以内

豊田市土地区画整理事業助成規則

昭和56年3月31日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)