○豊田市都市公園使用料及び利用料金条例

昭和38年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、豊田市都市公園条例(昭和38年条例第6号。以下「都市公園条例」という。)第10条の規定に基づき、都市公園の使用料及び公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公園の利用)

第2条 別表第1及び別表第2に掲げる公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長(都市公園条例第2条の規定による指定管理施設においては指定管理者とする。)の許可を受けなければならない。

(豊田スタジアムに関する特例)

第3条 アマチュア競技団体以外の団体で市長が指定したもの(以下「指定団体」という。)が豊田スタジアムを利用しようとするときは、規則で定めるところにより、豊田スタジアムの年間利用計画書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定団体が前項の年間利用計画書に基づき豊田スタジアムを利用するため、前条の規定による許可を受けようとしてした申請が、他の者の申請と競合した場合において、市長が必要と認めるときは、当該指定団体を優先者とすることができる。

(使用料及び利用料金)

第4条 次の各号に掲げる許可を受けた者は、当該各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める額の使用料又は利用料金を納付しなければならない。

(1) 第2条の許可(別表第1に掲げる公園施設の利用に係るものに限る。) 別表第1に定める額

(2) 第2条の許可(別表第2に掲げる公園施設の利用に係るものに限る。) 別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可(公園施設の設置に係るものに限る。)又は法第6条第1項若しくは第3項の許可 別表第3に定める額。ただし、当該許可の期間が1月未満の場合は、同表に定める額に100分の110を乗じて得た額

(4) 法第5条第1項の許可(公園施設の管理に係るものに限る。)又は都市公園条例第5条第1項若しくは第3項の許可 別表第3に定める額に100分の110を乗じて得た額

2 使用料及び利用料金は、規則で定めるものを除き、前納しなければならない。

3 指定管理者は、必要があると認めたときは、市長の承認を得て、別表第2に定める金額の範囲内において利用料金を変更することができる。

4 市長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料及び利用料金の不還付)

第5条 既納の使用料及び利用料金は、還付しない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が利用期限内に公共の目的のため利用を禁止し、若しくは利用者の申請によって利用の中止を認めたとき、又は利用者が天災その他特別の事情により利用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、市長が定める基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(使用料及び利用料金の減免又は徴収の延期)

第6条 市長は、貧困その他特別の事情があると認める者に対して使用料を減免し、又はその徴収を延期することができる。

2 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減免することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第8条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊田市綜合運動場使用条例等の廃止)

2 豊田市綜合運動場使用条例(昭和29年条例第28号)及びグランドハウス使用条例(昭和32年条例第20号)は、これを廃止する。

(昭和59年条例第17号~平成元年条例第53号の改正附則 省略)

(平成4年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年7月1日条例第29号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月28日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日前に施行日以後の利用等について許可を受けた者の当該利用等(改正後の豊田市都市公園使用料条例(以下「新条例」という。)別表第2に定める利用等を除く。)に係る使用料の額については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に施行日以後の利用等について許可を受けた者(前項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市都市公園使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用等に係る新条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成5年3月31日条例第17号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による豊田市都市公園使用料条例別表第1の改正規定中、高岡公園グラウンドに係る部分は平成5年5月1日から、猿投公園球技場に係る部分は平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した公園施設の管理の期間が平成6年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市都市公園使用料条例の規定を適用する。

(平成6年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市都市公園使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市都市公園使用料条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成9年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用等について許可を受けた者(次項に規定する者を除く。)からは、改正前の豊田市都市公園使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用等に係る改正後の豊田市都市公園使用料条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

3 施行日前に許可した公園施設の設置又は管理の期間が平成9年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、新条例の規定を適用する。

(平成12年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成13年4月1日

(2) 第2条及び附則第4項の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成13年3月規則第37号で、同13年7月21日から施行)

(3) 第3条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日

(平成13年11月規則第48号で、同13年11月29日から施行)

(経過措置)

2 平成13年4月1日前に同日以後の豊田市都市公園施設(中央公園施設を除く。)の利用について許可を受けた者からは、第1条の規定による改正前の豊田市都市公園使用料条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る第1条の規定による改正後の豊田市都市公園使用料条例に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 第2条の規定による改正後の豊田市都市公園使用料条例第2条の規定に基づく豊田スタジアムの利用許可、第3条の規定に基づく指定団体の指定、第4条の規定に基づく使用料の徴収その他の行為は、第2条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(豊田市古瀬間墓地公園条例の一部改正)

4 豊田市古瀬間墓地公園条例(昭和46年条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊田市都市公園使用料条例の規定は、施行日以後の管理に係る使用料について適用し、施行日前の管理に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の豊田市体育施設条例(昭和45年条例第18号)の規定により豊田市柳川瀬体育館の施行日以後の利用許可を受けた者は、この条例による改正後の豊田市都市公園使用料条例の規定により柳川瀬公園の体育館の利用許可を受けたものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の豊田市都市公園使用料条例の規定に基づく猿投公園の体育館、弓道場及びアーチェリー場の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成16年12月27日条例第87号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年3月29日条例第30号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第2条中別表第1(その1)の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第148号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園使用料条例の規定により市長がした指定管理施設についての許可その他の行為は、改正後の豊田市都市公園使用料条例の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

(平成18年12月27日条例第132号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第1(その1)の改正規定中井上公園水泳場に係る部分は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(平成19年7月規則第33号で、同19年9月1日から施行)

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市都市公園使用料条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市都市公園使用料条例に定める額の使用料を徴収する。

(平成20年9月30日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園使用料条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした加茂川公園についての許可その他の行為は、改正後の豊田市都市公園使用料条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に施行日以後の利用について旧条例の規定により納付された加茂川公園の公園施設の使用料は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成21年9月30日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について改正前の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした井上公園水泳場についての許可その他の行為は、改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づいて、指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

3 施行日前に施行日以後の利用について旧条例の規定により納付された井上公園水泳場の使用料は、新条例の相当規定に基づいて、指定管理者に対して納付された利用料金とみなす。

(平成22年9月30日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の柳川瀬公園のサッカー場及びバーベキュー場の利用について許可を受けた者からは、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく柳川瀬公園のサッカー場及びバーベキュー場の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成22年12月24日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の豊田スタジアムのウォームアップ室1・2及び報道控室1・2の利用、豊田スタジアムの観覧室の管理並びに豊田スタジアムの観客席の占用(業として広告物を掲出する場合に限る。)について許可を受けた者からは、改正前の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用、管理及び占用に係る改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく豊田スタジアムのウォームアップ室1・2及び報道控室1・2の利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に許可した都市公園における占用、行為又は公園施設の設置若しくは管理に係る期間が平成26年度以後にわたる場合において、施行日以後の期間に係る使用料については、改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定を適用する。

(平成26年12月25日条例第64号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田市立学校施設開放条例、豊田地域文化広場条例、豊田市体育施設条例、豊田市民広場条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市トレーニングセンター条例又は豊田市都市公園使用料及び利用料金条例(以下「新条例」という。)に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(準備行為)

3 新条例の規定に基づく利用許可の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月26日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月27日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第45号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の一部改正に伴う経過措置)

3 施行日前に許可した都市公園における公園施設の設置若しくは管理、占用又は行為に係る期間が施行日以後にわたる場合において、当該施行日以後の期間に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日前に同日以後の公園施設の利用について許可を受けた者から徴収する使用料及び利用料金の額は、改正前の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額とする。

(令和5年6月30日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に施行日以後の施設の利用について許可を受けた者からは、改正前の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る改正後の豊田地域文化広場条例、豊田市青少年育成施設条例、豊田市体育施設条例、豊田市民文化会館条例、豊田市六鹿会館条例、豊田市民広場条例、豊田市交流館条例、豊田市コミュニティセンター条例、豊田市平戸橋いこいの広場条例、豊田市猿投棒の手ふれあい広場条例、豊田市石畳ふれあい広場条例、豊田市浅野会館条例、豊田市小原北部生活改善センター条例、豊田市福祉センター条例、豊田市藤岡福祉センター条例、豊田市小原福祉センター条例、豊田市下山保健福祉センター条例、豊田市子育て支援施設条例、豊田市介護予防拠点施設条例、豊田市障害者総合福祉会館条例、豊田市高岡農村環境改善センター条例、豊田市旭地区農村環境改善センター条例、豊田市トレーニングセンター条例、豊田市旭農林水産施設条例、豊田市森林会館条例、豊田市下山基幹集落センター条例、豊田市下山憩の家条例、豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額の使用料又は利用料金を徴収する。

(令和6年3月29日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項の規定 公布の日

(2) 別表第3の改正規定及び附則第3項の規定 令和6年4月1日

(3) 別表第1(その3)の改正規定 令和6年7月1日

(経過措置)

2 令和6年7月1日前に同日以後の豊田スタジアムの球技場又は駐車場の利用について許可を受けた者から徴収する使用料の額は、改正前の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例の規定にかかわらず、同日前においても当該利用に係る改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例に定める額とする。

3 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間における改正後の豊田市都市公園使用料及び利用料金条例別表第3公園施設を管理する場合で、公募によらないときの項の規定の適用については、同項中「30/100」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

10/100

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

15/100

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

20/100

別表第1(その1)(第2条、第4条関係)

豊田市都市公園施設使用料

都市公園名

区分

単位

使用料(円)

井上公園

テニスコート

コート

平日

1コート1時間

300

土・日曜日

休日

1コート1時間

450

夜間照明設備

1コート30分

200

野球場夜間照明設備

30分

1,000

鞍ケ池緑地

遊園地

サイクルモノレール、ティーカップ

1人1回

100

電動式モノレール

1人片道1回

100

電動式固定遊具、バッテリーカー

90秒

50

舟遊場

ローボート

30分

(乗員3人以内)

200

ペダルボート

30分

(乗員3人以内)

300

若草山パークトレイン

大人

1回

100

小人

1回

50

猿投公園

陸上競技場

競技場

個人利用(陸上競技に限る。)

大人

1回

200

小人

1回

100

専用利用

平日

1時間

2,000

土・日曜日

休日

1時間

3,000

電光掲示板

1時間

1,000

炬火台

1時間

10,000

会議室

1時間

400

野球場

競技場

スポーツの場合

平日

1時間

2,000

土・日曜日

休日

1時間

3,000

スポーツ以外の場合

平日

1時間

4,000

土・日曜日

休日

1時間

6,000

夜間照明設備

全点灯

30分

3,500

半点灯

30分

2,500

会議室

1時間

300

球技場

競技場

平日

1時間

2,000

土・日曜日

休日

1時間

3,000

夜間照明設備

全点灯

30分

2,000

半点灯

30分

1,500

ソフトボール場

競技場

スポーツの場合

平日

1時間

800

土・日曜日

休日

1時間

1,200

スポーツ以外の場合

平日

1時間

1,600

土・日曜日

休日

1時間

2,400

夜間照明設備

全点灯

30分

1,500

半点灯

30分

1,000

電光掲示板

1時間

500

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

弓道場

個人利用

大人

300

300

450

小人

150

150

200

専用利用

近的

平日

2,000

2,000

3,000

土・日曜日

休日

3,000

3,000

4,500

遠的

弓道での利用

平日

1,400

1,400

2,100

土・日曜日

休日

2,100

2,100

3,150

アーチェリーでの利用

平日

1,000

1,000

1,500

土・日曜日

休日

1,500

1,500

2,250

全体利用

平日

2,700

2,700

4,050

土・日曜日

休日

4,050

4,050

6,050

アーチェリー場

個人利用

大人

300

300

450

小人

150

150

200

専用利用

平日

1,000

1,000

1,500

土・日曜日

休日

1,500

1,500

2,250

土橋公園

区分

単位

使用料(円)

テニスコート

平日

1コート1時間

300

土・日曜日

休日

1コート1時間

450

毘森公園

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

野球場

競技場

1,500

1,500

1,500

夜間照明設備

30分につき 3,000

弓道場

個人利用

大人

200

200

300

小人

100

100

150

専用利用

1,000

1,000

1,500

グランドハウス

第1会議室

400

400

400

第2会議室

200

200

200

ロッカー

1回につき 20

区分

単位

使用料(円)

テニスコート

コート

平日

1コート1時間

300

土・日曜日

休日

1コート1時間

450

夜間照明設備

1コート30分

200

柳川瀬公園

テニスコート

コート

平日

1コート1時間

300

土・日曜日

休日

1コート1時間

450

夜間照明設備

1コート30分

200

サッカー場

競技場

平日

1時間

1,000

土・日曜日

休日

1時間

1,500

夜間照明設備

全点灯

30分

1,500

半点灯

30分

1,000

バーベキュー場

屋根付区画

1区画1回

500

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。ただし、若草山パークトレインについては、小学生以下の者をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 1時間単位の使用料については、1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該使用料の2分の1に相当する額を加算する。利用時間区分の使用料については、利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

4 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の使用料は、当該使用料の2倍の額とする。

5 営利又は宣伝を目的として夜間照明設備を利用する場合の使用料は、当該使用料の7倍の額とする。

6 サイクルモノレール、ティーカップ及び電動式モノレールについて、3歳未満の者の使用料は、無料とする。

7 若草山パークトレインについて、就学前の児童(保護者の同伴を原則とする。)の使用料は、無料とする。

8 次に掲げる者の猿投公園の陸上競技場の競技場、弓道場及びアーチェリー場の個人利用並びに毘森公園の弓道場の個人利用の使用料は、無料とする。

(1) 市内に在住する18歳以下の者(18歳の者にあっては、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)及び70歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市内に在住する者で特別支援学校高等部若しくは高等学校に通う生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(3) 市外に在住する者で、市内の保育所、認定こども園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校若しくは高等学校に通う園児、児童若しくは生徒又は高等専門学校に通う学生(第3学年までの学生に限る。)

(4) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が認めるもの

9 柳川瀬公園のサッカー場の一部を利用する場合の競技場の使用料は、その利用面積がサッカー場の面積の2分の1以下のときは、当該区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

10 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料(鞍ケ池緑地、猿投公園の陸上競技場の電光掲示板及び炬火台並びにソフトボール場の電光掲示板、毘森公園のグランドハウスのロッカー並びに柳川瀬公園のバーべキュー場に係るものは除く。次項において同じ。)は、当該使用料の2倍の額とする。

11 団体(法人を除く。以下同じ。)が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍の額とする。

12 前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) 猿投公園の陸上競技場の競技場、弓道場及びアーチェリー場の個人利用の場合

(2) 猿投公園の野球場の競技場及びソフトボール場の競技場をスポーツ以外で利用する場合

(3) 毘森公園の弓道場の個人利用の場合

(4) 第4項又は第5項に規定する場合

別表第1(その2)(第2条、第4条関係)

猿投公園及び柳川瀬公園の体育館使用料

区分

使用料(円)

午前

(9:00~13:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~21:00)

猿投公園の体育館

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

6,600

6,600

9,900

入場有料の場合

13,200

13,200

19,800

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

26,400

26,400

39,600

入場有料の場合

39,600

39,600

59,400

営利又は宣伝を目的とする場合

118,800

118,800

178,200

会議室1

会議室3

600

600

600

会議室2

200

200

200

柳川瀬公園の体育館

競技場

スポーツの場合

入場無料の場合

3,800

3,800

5,700

入場有料の場合

7,600

7,600

11,400

スポーツ以外の場合

入場無料の場合

15,200

15,200

22,800

入場有料の場合

22,800

22,800

34,200

営利又は宣伝を目的とする場合

68,400

68,400

102,600

会議室

600

600

600

規則で定める附属設備

規則で定める利用区分ごとに600円を超えない範囲において市長が規則で定める額

備考

1 競技場を土曜日、日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。)に利用する場合は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額を加算する。

2 利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該時間延長直前の利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

3 競技場の一部を利用する場合の使用料は、その利用面積が競技場の床面積の2分の1又は3分の1以下のときは、それぞれ当該利用時間区分の使用料の2分の1又は3分の1に相当する額とする。

4 競技場を準備又は原状回復のために利用する場合の使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

5 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料(規則で定める附属設備に係るものを除く。次項において同じ。)は、当該使用料の2倍の額とする。

6 団体が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍の額とする。

7 前2項の規定は、競技場の利用で次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。

(1) スポーツで利用する場合であって入場有料であるとき

(2) スポーツ以外で利用する場合

(3) 営利又は宣伝を目的として利用する場合

(4) 個人利用の場合

8 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

9 競技場の個人利用の使用料は、1回につき大人100円、小人(中学生以下の者をいう。)50円とする。ただし、別表第1(その1)備考第8項各号に掲げる者の個人利用の使用料は、無料とする。

別表第1(その3)(第2条、第4条関係)

中央公園施設使用料

施設名

区分

使用料(円)

1時間

4時間

8時間

1日

豊田スタジアム

球技場

観客席を使用しない場合

5,000

19,000

36,000

51,000

メインスタンド下段、バックスタンド下段又は片側サイドスタンド下段の観客席を使用する場合

8,000

30,400

57,600

81,600

片側サイドスタンド全ての観客席を使用する場合

10,000

38,000

72,000

102,000

メインスタンド又はバックスタンドの全ての観客席を使用する場合

13,000

49,400

93,600

132,600

下段全ての観客席を使用する場合

16,000

60,800

115,200

163,200

全ての観客席を使用する場合

26,500

100,700

190,800

270,300

1階コンコースの全てを使用する場合

4,500

17,100

32,400

45,900

1階コンコースのメインスタンド側又はバックスタンド側を使用する場合

2,000

7,600

14,400

20,400

1階コンコースの片側サイドスタンド側を使用する場合

2,000

7,600

14,400

20,400

指定団体が使用する場合

1日につき 1,000,000

附属施設

区分

単位

使用料(円)

ロッカールーム1~4

1室1回

1,000

シャワー室1・2

1室1時間

2,500

ウォームアップ室1・2

1室1時間

1,000

報道関係室1~3

報道控室1・2

大会運営室5~9

1室1時間

500

報道関係室4

インタビュールーム

大会運営室4

1室1時間

1,000

大会運営室1~3

(一体利用のみ)

3室1時間

1,500

ラウンジ1

1室1時間

10,000

ラウンジ2

1室1時間

7,000

ラウンジ3

1室1時間

2,000

放送室

1室1時間

1,000

チケット売場

1室1時間

1,000

インフォメーション

1室1時間

1,000

駐車場(個人利用)

普通自動車

1台1回につき駐車時間3時間まで無料。以後30分までごとに

150

大型バス

1台1回につき駐車時間3時間までごとに

1,000

駐車場(専用利用)

地下1階駐車場

1回

30,000

南駐車場

1回

50,000

東駐車場(北側)

1回

25,000

東駐車場(南側)

1回

25,000

規則で定める附属設備

規則で定める利用区分ごとに5万円を超えない範囲において市長が規則で定める額

スポーツプラザ屋内プール

個人利用

大人

1回2時間まで

500

2時間を超え30分までごとに

150

回数券(11回分)

5,000

小人

1回2時間まで

200

2時間を超え30分までごとに

50

回数券(11回分)

2,000

専用利用

大人

1コース相当1時間

2,300

小人

1コース相当1時間

1,200

芝生広場

球技場

平日

1時間

1,000

土・日曜日

休日

1時間

1,500

備考

1 「1日」とは、午前9時から午後9時までをいう。

2 「1回」とは、1日を限度とした継続した利用1回をいう。

3 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

4 豊田スタジアムの球技場の使用料には、市長が規則で定める附属施設及び附属設備の使用料を含むものとする。

5 観客席の使用料には、隣接するコンコースの使用料を含むものとする。

6 入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の豊田スタジアムの球技場の使用料は、当該利用時間区分の使用料の額の2倍に相当する額とする。ただし、指定団体の利用又は入場料等の最高額が500円以下の場合を除く。

7 入場料等を徴収する場合の芝生広場の球技場の使用料は、当該使用料の額の2倍に相当する額とする。

8 駐車場を専用利用する場合において、駐車料金又はこれに類するもの(以下「駐車料金等」という。)を徴収する場合の駐車場の使用料は、当該利用区分の使用料の額の2倍に相当する額とする。ただし、指定団体の利用又は駐車料金等の最高額が500円以下の場合を除く。

9 入場料等又は駐車料金等を徴収し、かつ、営利又は商業宣伝、営業その他これらに類する目的で利用する場合の豊田スタジアムの球技場又は駐車場の使用料は、当該利用時間区分又は利用1回当たりの使用料の額に、当該入場料等又は当該駐車料金等の総額に100分の5以内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

10 芝生広場の球技場の一部を利用する場合の球技場の使用料は、その利用面積が球技場の面積の2分の1以下のときは、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

11 準備又は原状回復のために利用する場合の豊田スタジアムの球技場及びラウンジの使用料は、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額とする。

12 利用時間延長の場合は、利用時間区分1時間の使用料については超過利用時間30分までごとに、当該利用時間区分の使用料の2分の1に相当する額を加算し、それ以外の利用時間区分又は指定団体の使用料については超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該利用時間区分の使用料の1時間分に相当する額を加算する。

13 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の使用料(豊田スタジアムのスポーツプラザ屋内プール及び芝生広場の競技場に係るものに限る。次項において同じ。)は、当該使用料の2倍に相当する額とする。

14 団体が利用する場合の使用料は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該使用料の2倍に相当する額とする。

15 前2項の規定は、第7項に規定する場合及び豊田スタジアムのスポーツプラザ屋内プールの個人利用の場合については、適用しない。

16 使用料の算定に当たって、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

17 別表第1(その1)備考第8項各号に掲げる者の豊田スタジアムのスポーツプラザ屋内プールの個人利用の使用料は、無料とする。

別表第2(第2条、第4条関係)

豊田市都市公園施設利用料金

都市公園名

区分

単位

利用料金の限度額(円)

井上公園

水泳場

個人利用

大人

1回2時間まで

400

2時間を超え30分までごとに

100

回数券(11回分)

4,000

小人

1回2時間まで

200

2時間を超え30分までごとに

50

回数券(11回分)

2,000

専用利用

大人

1コース相当1時間

2,300

小人

1コース相当1時間

1,200

トレーニングルーム

1人1回

200

回数券(11回分)

2,000

スタジオ

2時間

1,300

シャワー(1階を除く。)

1人1回

50

加茂川公園

テニスコート

コート

平日

1コート

1時間

300

土・日曜日休日

1コート

1時間

450

夜間照明設備

1コート

30分

200

水泳場

プール

大人

1回

300

小人

1回

100

ロッカー

1回

20

高岡公園

グラウンド

夜間照明設備

全点灯

30分

2,000

半点灯

30分

1,000

備考

1 「小人」とは、中学生以下の者をいう。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

3 1時間単位の利用料金については、1時間を超えて利用した場合は、超えた時間30分までごとに、当該利用料金の2分の1に相当する額を加算する。

4 井上公園のスタジオの利用料金については、利用時間延長の場合は、超過利用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき、当該利用料金の1時間分に相当する額を加算する。

5 入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の2倍の額とする。

6 営利又は宣伝を目的として夜間照明設備を利用する場合の利用料金は、当該利用料金の7倍の額とする。

7 市内に住所を有しない個人又は市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合の利用料金(井上公園の水泳場のトレーニングルーム及びシャワー(1階を除く。)並びに加茂川公園の水泳場のプール及びロッカーに係るものを除く。次項において同じ。)は、当該利用料金の2倍の額とする。

8 団体が利用する場合の利用料金は、当該団体の所在地が市外であるときは、当該利用料金の2倍の額とする。

9 前2項の規定は、第5項及び第6項に規定する場合並びに井上公園の水泳場の個人利用の場合については、適用しない。

10 別表第1(その1)備考第8項各号に掲げる者の井上公園の水泳場の個人利用及びトレーニングルーム並びに加茂川公園の水泳場のプールの利用料金は、無料とする。

別表第3(第4条関係)

豊田市都市公園使用料

区分

単位

使用料(円)

公園施設を設ける場合で、公募によらないとき

1m21年につき

1,000

公園施設を設ける場合で、公募によるとき

1m21年につき

1,000円以上であって、当該公募により決定した額

公園施設を管理する場合で、公募によらないとき

次に掲げる額のうちいずれか多い額

(1) 1m21年につき建物の課税標準額×(7.2/100)+土地の課税標準額×(4/100)

(2) 1年につき管理する者が徴収する利用に係る料金(消費税相当額を除く。)×(30/100)

公園施設を管理する場合で、公募によるとき

1m21年につき

公園施設を管理する場合で公募によらないときの項に掲げる算式により算定した額以上であって、当該公募により決定した額

行商、募金その他これらに類する行為をする場合

1日1人につき

500

業として写真の撮影をする場合

1日1件につき

1,900

業として映画の撮影をする場合

1日1件につき

5,000

豊田スタジアム観客席において業として広告物を掲出する場合

次に掲げる額のうちいずれか多い額

(1) 豊田市道路の管理及び占用に関する条例(昭和48年条例第8号)別表の7(1)その他のものの定めるところにより算出する額

(2) 1年につき管理する者が徴収する利用に係る料金(消費税相当額を除く。)×(10/100)

豊田スタジアムフィールドにおいて業として広告物を掲出する場合

表示面積1m21回につき

2,000

興行を行う場合

豊田市道路の管理及び占用に関する条例別表の6(1)の定めるところによる。

展示会、博覧会その他これらに類する催しを行う場合

興行又は展示会、博覧会その他これらに類する催しのため工作物を設ける場合

以上に定める場合のほか、豊田市道路の管理及び占用に関する条例別表に掲げるものに該当する場合

豊田市道路の管理及び占用に関する条例の定めるところによる。

備考

1 「課税標準額」とは、固定資産税に係る課税標準額の算定方法に準じて市長が定める額の1m2当たりの額をいう。

2 面積が1m2未満であるとき又は面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

3 使用料の額が年額で定められているものに係る利用等の期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算する。

豊田市都市公園使用料及び利用料金条例

昭和38年3月25日 条例第7号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年3月23日 条例第17号
昭和39年6月26日 条例第31号
昭和41年3月25日 条例第15号
昭和42年3月24日 条例第20号
昭和43年6月24日 条例第21号
昭和45年3月23日 条例第31号
昭和45年10月1日 条例第48号
昭和47年6月30日 条例第25号
昭和48年3月31日 条例第26号
昭和48年6月23日 条例第34号
昭和51年3月27日 条例第17号
昭和51年6月30日 条例第35号
昭和52年3月31日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第20号
昭和56年12月24日 条例第50号
昭和57年3月26日 条例第23号
昭和58年9月29日 条例第38号
昭和59年12月24日 条例第27号
昭和61年3月31日 条例第22号
昭和61年6月25日 条例第34号
昭和62年3月31日 条例第23号
昭和62年10月9日 条例第34号
平成元年3月27日 条例第43号
平成元年9月29日 条例第53号
平成4年7月1日 条例第22号
平成4年7月1日 条例第29号
平成4年12月28日 条例第64号
平成5年3月31日 条例第17号
平成5年12月22日 条例第37号
平成6年3月31日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第53号
平成9年3月27日 条例第20号
平成12年3月29日 条例第8号
平成12年12月22日 条例第86号
平成13年3月30日 条例第5号
平成14年3月26日 条例第20号
平成14年12月25日 条例第48号
平成16年12月27日 条例第87号
平成17年3月29日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第148号
平成18年12月27日 条例第132号
平成20年9月30日 条例第74号
平成21年9月30日 条例第52号
平成22年9月30日 条例第57号
平成22年12月24日 条例第73号
平成26年3月25日 条例第23号
平成26年12月25日 条例第64号
平成29年12月21日 条例第41号
平成30年3月26日 条例第25号
令和元年6月27日 条例第34号
令和元年9月26日 条例第45号
令和5年3月20日 条例第41号
令和5年6月30日 条例第55号
令和6年3月29日 条例第24号